キルケ作成
部品構造
- 大部品: 労働保険 RD:17 評価値:6
- 部品: 労働保険とは
- 部品: 対象企業
- 部品: 継続事業と有期事業
- 部品: 加入手続き
- 大部品: 雇用保険 RD:3 評価値:2
- 部品: 雇用保険とは
- 部品: 失業給付金
- 部品: 失業給付金の受給資格者
- 大部品: 労災保険 RD:7 評価値:4
- 部品: 労災保険とは
- 大部品: 労災保険給付等種類 RD:6 評価値:4
- 部品: 支給要件
- 部品: 療養給付
- 部品: 休業給付
- 部品: 障害補償給付
- 部品: 遺族給付
- 部品: 傷病補償年金
- 大部品: 徴収・納付方法 RD:3 評価値:2
- 部品: 徴収方法
- 部品: 労働保険の年度更新
- 部品: 保険年度
部品定義
部品: 労働保険とは
労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は別個に行われているが保険料の納付については一体のものとして扱われている。
部品: 対象企業
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければならない。
部品: 継続事業と有期事業
継続事業とは、有期以外の事業、すなわち事業の期間が指定されない事業のことを言う。有期事業とは、一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業のこと。建築工事やダム工事、道路工事などの土木建築工事等が該当する。有期事業の場合、その事業が開始されるごとに労災保険の加入手続をする必要がある。
部品: 加入手続き
事業開始の翌日から10日以内に労基署に申告する。またその際、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することになる。
部品: 雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うためのもの。
部品: 失業給付金
雇用保険制度の要であり、会社を退職または解雇された後に貰える保険金。給付のためにはいくつかの条件を満たす必要がある。
部品: 失業給付金の受給資格者
本人に就職する意思と能力がある。積極的に求職活動を行っている。離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある。という3条件を満たしている必要がある。n
部品: 労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うためのもの。
部品: 支給要件
業務上の理由で病気や怪我をして、療養のため動けない時。働けない日が4日以上になり、働けない期間、給与の支払いが無い、または少なくなった時。
部品: 療養給付
業務災害または勤務災害による傷病により療養する際、労災病院や労災指定病院にて必要な療養費用の給付を受けることができる。
部品: 休業給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず賃金を受けられない場合は休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が給付される。
部品: 障害補償給付
業務災害または通勤災害による傷病が治癒した後に障害が残った際はその程度に応じて給与基礎日額の313日分から131日分の年金が給付される。
部品: 遺族給付
業務災害または通勤災害により死亡した際、遺族の数等に応じて給付基礎日額の245から153日分の年金が給付される
部品: 傷病補償年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月経過した日または同日後において傷病が治癒していない場合は障害の程度に応じて給与基礎日額の313から245日分の年金が給付される。nn
部品: 徴収方法
労災保険は全額企業負担であり、雇用保険は一定の税率に従って労働者と企業が折半して支払うことになっている。n
部品: 労働保険の年度更新
労働保険は、前年の対象賃金に対してまず概算で納付し、次年度に確定額を清算する仕組みとなっている。足りない分は追加で納付し多ければ還付される。
部品: 保険年度
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定する。n
提出書式
大部品: 労働保険 RD:17 評価値:6
-部品: 労働保険とは
-部品: 対象企業
-部品: 継続事業と有期事業
-部品: 加入手続き
-大部品: 雇用保険 RD:3 評価値:2
--部品: 雇用保険とは
--部品: 失業給付金
--部品: 失業給付金の受給資格者
-大部品: 労災保険 RD:7 評価値:4
--部品: 労災保険とは
--大部品: 労災保険給付等種類 RD:6 評価値:4
---部品: 支給要件
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-大部品: 徴収・納付方法 RD:3 評価値:2
--部品: 徴収方法
--部品: 労働保険の年度更新
--部品: 保険年度
部品: 労働保険とは
労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は別個に行われているが保険料の納付については一体のものとして扱われている。
部品: 対象企業
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければならない。
部品: 継続事業と有期事業
継続事業とは、有期以外の事業、すなわち事業の期間が指定されない事業のことを言う。有期事業とは、一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業のこと。建築工事やダム工事、道路工事などの土木建築工事等が該当する。有期事業の場合、その事業が開始されるごとに労災保険の加入手続をする必要がある。
部品: 加入手続き
事業開始の翌日から10日以内に労基署に申告する。またその際、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することになる。
部品: 雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うためのもの。
部品: 失業給付金
雇用保険制度の要であり、会社を退職または解雇された後に貰える保険金。給付のためにはいくつかの条件を満たす必要がある。
部品: 失業給付金の受給資格者
本人に就職する意思と能力がある。積極的に求職活動を行っている。離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある。という3条件を満たしている必要がある。n
部品: 労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うためのもの。
部品: 支給要件
業務上の理由で病気や怪我をして、療養のため動けない時。働けない日が4日以上になり、働けない期間、給与の支払いが無い、または少なくなった時。
部品: 療養給付
業務災害または勤務災害による傷病により療養する際、労災病院や労災指定病院にて必要な療養費用の給付を受けることができる。
部品: 休業給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず賃金を受けられない場合は休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が給付される。
部品: 障害補償給付
業務災害または通勤災害による傷病が治癒した後に障害が残った際はその程度に応じて給与基礎日額の313日分から131日分の年金が給付される。
部品: 遺族給付
業務災害または通勤災害により死亡した際、遺族の数等に応じて給付基礎日額の245から153日分の年金が給付される
部品: 傷病補償年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月経過した日または同日後において傷病が治癒していない場合は障害の程度に応じて給与基礎日額の313から245日分の年金が給付される。nn
部品: 徴収方法
労災保険は全額企業負担であり、雇用保険は一定の税率に従って労働者と企業が折半して支払うことになっている。n
部品: 労働保険の年度更新
労働保険は、前年の対象賃金に対してまず概算で納付し、次年度に確定額を清算する仕組みとなっている。足りない分は追加で納付し多ければ還付される。
部品: 保険年度
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定する。n
インポート用定義データ
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最終更新:2017年08月17日 19:57