概要
北部ヨーロッパの相互友好、安全保障を目的とした国家連合。
軍事的な指揮権を北欧統合軍に集約している。
加盟国
前文
この条約の締約国は、
連合国憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和のうちに生きようとする願望を確認する。
締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。
締約国は、北部ヨーロッパ地域における安定及び福祉の助長に努力する。
締約国は、平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。
よつて、締約国は、この北欧条約を協定し、北欧理事会を設立する。
第一章〔目的〕
第一条
締約国は連合国憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、連合国の目的と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
第二章〔理事会本部及び付随機関〕
第二条 北欧理事会の理事会本部をヨーデボリに設ける。理事会議長はスカンディナヴィア政府より人選するものとする。
第三条 北欧の平和を維持すべき平和維持委員会をレイキャヴィクに設ける。委員会委員長は
アイスランド政府より人選するもとする。
第四条 北欧の海運を管理する北欧海事機関をストックホルムに設置する。北欧海事機関事務局長は理事会において選出するものとする。
第五条 新たな付随機関が必要となった場合、理事会採決の上設置することとする。
第三章〔理事会〕
第六条 理事会は以下の事案について評議する権利を有す。理事会は過半数の賛成で可決とする。また、理事会においては他地域の国家のオブザーバー加盟を認める。
Ⅰ 北欧条約の改正
Ⅱ 理事会議長および平和維持委員会委員長の選出及び罷免
Ⅲ 北欧の安定に必要と思われる事案
第七条 理事会議長は 1200ターンを持って任期とする。三選まで可とする。
第四章〔平和維持委員会および北欧統合軍〕
第八条 平和維持委員会は北欧理事会加盟国全てが委員として構成する。
第九条 平和維持委員会委員長は委員長が必要相当と判断した場合北欧統合軍司令部を召集する権利がある。
第十条 前条の権利を発動した場合速やかに統合軍司令部が組織されなければならない。司令部部長は平和維持委員長国が務める。
第十一条 北欧統合軍司令部が召集された場合、北欧理事会加盟国の軍及びそれに準ずる組織は統合軍司令部の指揮下に速やかに入る義務を有す。
第十二条 北欧理事会加盟国は平和維持委員会の許可なく単独による軍事行動をとることはできない。
第十三条 連合国安全保障理事会の決議の下連合軍が編成されれば北欧統合軍は連合軍の指揮下に速やかに入る義務を有す。
第十四条 平和維持委員会委員長がその職に不適切な行動を取った場合、委員国はその3分の2以上の賛成で罷免する権利を有す。
第五章〔改正〕
第十五条 加盟国より発議があった場合理事会議長国は北欧条約改正会議を招集する義務を有す。
第十六条 改正会議では加盟国の過半数の賛同があった場合速やかに改正作業に入らなければならない。
第六章〔批准および署名〕
第十七条 本条約はスカンディナヴィア共和国連邦政府に寄託され、其の中、スウェーデン語、アイスランド語、中国語、ノルウェー語、フィンランド語をそれぞれ正文とする。当該国家は正式副本をその他の署名国に送る義務を有す。
ここに北欧の政府の代表は謹んで本条約に署名する。
於 グリーランド カコトック
最終更新:2009年06月29日 22:46