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配信OKな曲・音源の判定方法

最終更新:

vesperbell

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歌枠でリクエストしたい曲が
「歌って大丈夫な曲か?」
「このオケ音源は使えるか?」
…の、一般的な判定方法をご案内します。

VESPERBELLは歌枠配信を一定期間アーカイブすることがあるので、
アーカイブすることを前提とした判定基準
を掲載します。

注意事項

+ ▼クリックで開く▼

①調べる/調べないは自由

「リクエストのコメントする前に自分で調べろ!」
とか言うつもりは全くありません。
リクエストしたのに、
「その曲歌えないんだよね」
「音源なくて歌えない」
でがっかりしたくない人のための参考資料です。

②運営の基準はもっと厳しいかも

この判定方法は、あくまで「一般的にここまで大丈夫だろうと考えられている」ラインです。
「一般的にはOKだけど、揉めたら面倒…」みたいなゾーンは、運営判断でNGにしてることも当然あり得ます。

③歌ってくれるとは限らない(一番大事!)

歌うかどうか決めるのは、ヨミとカスカです。
歌ってくれたら喜びましょう。

●文責等

この記事はBELLSのひも(@bells_sllaq)が執筆しました。
やや専門的で、かつ断言できない、「こうしたら良いと思う」という『考え』レベルの内容を含むため、執筆者を明記することとしました。
一方、「この記事の意見に従えば著作権侵害やそれを助長することはない」ということはお約束できませんし、逆に「この記事に騙されたせいで、本当は著作権上問題ないリクエストを控える羽目になった」という場合にもごめんなさいとしか言えません。
もし内容に誤りや疑問点などがありましたら、ツイッターにてご一報くださると嬉しいです。


歌枠で歌える曲って?

はじめに

歌枠でYouTube上のカラオケ音源を使って歌うには、

①配信で歌っていい「楽曲」であること
②配信で使っていい「カラオケ音源」があること

の2つをクリアする必要があります。

なぜ①②の2つに別れているか、一言で言うと、
「その曲のメロディーや歌詞」を使う権利を持っている人
    =著作権者
    ⇨作詞家・作曲家など
②「そのカラオケ音源の音」を使う権利を持っている人
    =著作隣接権者
    ⇨ その音源を作ったDTMerなど
…の2つは別のことが多いからです。

以下、2つの条件を解説します。

①使っていい「楽曲」の条件

ざっくり言うと…

  • 邦楽なら基本OK
  • ただしボカロ曲やマイナー曲はNGなこともあるよ
  • 洋楽は基本NG
 ☞分からなかったら↓「正確に言うと」の方法で調べようね


正確に言うと…

+ ▼クリックで開く▼

邦楽

JASRACかNexToneの管理曲で、↓の条件を満たす必要があります
  • JASRAC管理曲の場合
 :①JASRACのデータベース「 J-WID 」で検索
  ②作品コードの左から2桁目が「数字」であること
  …の両方を満たすもの
   (参考)JASRAC公式サイト「 動画投稿(共有)サービスでの音楽利用
  • Nextone管理曲の場合
 :①「 NexTone公式サイト トップページ 」右上の[作品検索]で検索
  ②[配信][放送]どちらも「○」であること
  …の両方を満たすもの
   (参考)NexTone公式サイト(※PDF)「 インタラクティブ配信 利用ガイド

洋楽

洋楽が配信NGなのは、その楽曲についての「シンクロナイゼーション・ライツ」という権利の権利者に、楽曲を使用する許可が貰えていないからです。

  • 「シンクロナイゼーション・ライツ」とは
「自分の音楽を特定の映像と同期して固定・録音する権利」です。
主にテレビCMやTV番組、映画などで音楽を使用することが念頭に置かれています。
シンクロナイゼーション・ライツのことを、もっと短く「シンクロ権」と呼ぶこともあります。
この記事でも、ここからはシンクロ権と呼ぶことにします。

  • シンクロ権が重要とされる理由
ある音楽を映像と同時に(=同期して)流すと、その映像のイメージが音楽と強く結び付きます。
その音楽に、アーティスト本人の意図に反したイメージを持たれてしまうかもしれません。これはアーティストにとって重要な問題です。
そのため、音楽を録音する行為のなかでも、「映像と同期して録音する」行為だけを取り出して、特殊な権利として扱っているのです。

  • シンクロ権の対象となる行為
シンクロ権は「固定・録音」に関する権利(*1)です。
著作権法では「演奏」する行為と「固定・録音」する行為は区別して扱われます。
具体的には、生演奏・生配信それ自体は「演奏」しているだけで録音していないという扱いになります。
ですので、YouTubeで配信する<だけ>なら、シンクロ権は問題になりません(*2)
(なお、演奏することにも著作権者の許可が必要ですが、後述のとおりJASRACが「配信」を管理していればOKです)

一方、配信のアーカイブを残す場合。
配信のアーカイブは固定されて繰り返し観ることのできる映像作品です。
配信アーカイブ動画のなかである楽曲を使用すると、「映像と同期して固定・録音している」という扱いになります。
ですので、配信のアーカイブ動画を残す場合には、シンクロ権の権利者の許可を得なければなりません
つまり、歌枠配信での「洋楽NG」は、厳密には「配信で歌えない」ではなく「アーカイブ動画を公開できない」ということです。
逆に言うと、アーカイブを残さない配信であれば、(「演奏」することに許可の出てる楽曲であれば※後述)歌っても大丈夫です。

  • なんで邦楽はアーカイブを残しても良いの?
一言で言うと、「YouTubeがまとめて許可をとってくれてあるから」です。

もちろん邦楽でも、「音楽を映像と同期して固定・録音する権利」は保護されます。
邦楽の楽曲の多くは、JASRACやNextoneに著作権の管理が委託されています。
そして、JASRACとYouTubeは「包括利用許諾契約」を結んでいます。
「JASRACがインターネットでの配信に関する権利を管理している楽曲は、YouTubeで使っていいよ」
「その利用料として、YouTubeは、それらの動画の再生による利益のうち○%をJASRACに払ってね」
という契約です。
JASRACは「音楽を映像と同期して固定・録音する」というシンクロ権も管理しています。
ですので、JASRACが配信に関する権利を管理している邦楽については、YoutubeとJASRACの包括利用許諾契約により、シンクロ権にあたる行為の許可も出されているというわけです。

※厳密には、「ある曲を使った動画を公開する」という行為は、
①ある曲を使った動画を作る(固定・録音する)
②その動画をインターネットで配信する
という2段階にわかれます。
JASRACは①を「ビデオグラム録音」、②を「インタラクティブ配信」として管理しています(*3)
JASRACとYouTubeが結んでいる包括利用許諾契約は、②「インタラクティブ配信」についてのものです(*4)
この契約は「ユーザーが楽曲を使用した動画を投稿すること」も想定して結ばれたものです(*5)
ですので、契約のなかには「ユーザーが②インタラクティブ配信の前提として行う①ビデオグラム録音行為については権利行使をしない」という内容も含まれている、と一般的に理解されています。
(契約内容は公開されていません。)

※邦楽でアーカイブを残せるかの見分け方、補足
上のとおり、アーカイブを残せるかどうかは、
JASRACがインタラクティブ配信の権利を管理している曲か
で決まります。
ですので、j-wid https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ でアーカイブを残したい曲を検索して、[配信]に○がついているか(○が付いている=JASRACがインタラクティブ配信の権利を管理している)確認してください。
なお、JASRACがインタラクティブ配信の権利を管理していなくても、Nextoneが管理している場合があります。
NextoneもJASRACと同じようにYouTubeと包括利用許諾契約を結んでいるので、Nextoneが配信の権利を管理していればアーカイブOKです。
ですので、Nextoneでも調べてみてください。

  • なんで洋楽はアーカイブを残しちゃいけないの?
    • 外国の曲は、誰が著作権を管理しているか
例としてアメリカを考えましょう。
日本では、ある曲に関する著作権は、多くの場合、JASRACやNextoneが管理しています。
JASRACやNextoneは、その曲について、ライブで演奏すること、TVで流すこと、お店のBGMで流すこと、CDを売ること…どのような利用形態に関する権利もまとめて管理します。
一方、アメリカでは、権利の種類ごとに、管理する主体が異なります。
以下の4つの種類にわかれます。(*6)
ⅰ. 演奏権(パフォーマンス・ライツ)
…ASCAP(★), BMI(★), SESAC(★), GMRなどの演奏権管理団体、または音楽出版社による自己管理
ⅱ. CD販売・ストリーミング配信などの録音権(メカニカル・ライツ)
…Harry Fox Agency (HFA)(★)、Music Reportsなどの録音権管理団体か、音楽出版社の自己管理
ⅲ.出版権
…音楽出版社の自己管理がメイン
ⅳ.シンクロ権
…音楽出版社の自己管理がメイン

※音楽出版社とは
楽曲の著作権は、メロディーを作った作曲者・歌詞を作った作詞者本人のところに発生します。
ですが、 作曲者・作詞者本人が著作権者として管理するのは大変です。
そこで、『音楽出版社』という会社が作曲者・作詞者本人から著作権を買い取って、『音楽出版社』がその曲の著作権を管理したりプロモーションを打つ、という形態が一般的です。
ちなみにVESPERBELLの楽曲の著作権は、インディーリリースされた曲は『RKMusic』が、メジャーリリースされた曲は『ワーナーミュージック・ジャパン 音楽出版第3事業部音楽出版社』が音楽出版社として保有しています。
その音楽出版社の多くは、JASRACやNextoneに一部あるいは全部の著作権の管理を再委託します。

★印はJASRACと相互契約(私が管理する曲を、あなたの国ではあなたが私に代わって管理してね、という契約)を結んでいる団体です(*7)
相互契約に基づき、本国でこれらの団体が管理している演奏権や録音権を、日本国内ではJASRACが管理しています。(*8)
たとえば、ある曲の演奏権を本国ではASCAPが管理している場合、日本国内での演奏利用はJASRACが権利管理をしています。
(JASRACが管理を委託されている曲かどうかは、J-widというデータベース https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ で調べることができます。)
JASRACは楽曲の演奏利用そのものを拒否することはできない仕組になっています(*9)


    • 洋楽はアーカイブなし配信なら歌って良いか?
例を挙げて説明します。

アメリカで活動するアーティスト「テイラー・スウィフト」の楽曲『LOVE STORY』の演奏権は、アメリカのBMIという管理団体が管理しています。
そのBMIはJASRACと相互管理契約を結んでいるので、日本国内での『LOVE STORY』の演奏利用についてはJASRACが権利を管理しています。
そして、JASRACは、YouTube上での演奏利用についてYouTubeと包括利用許諾契約を結んでいます。J
そのため、アーカイブなしのYouTube上での配信であれば『LOVE STORY』を歌うことができるのです。
(ちなみに、使用料はYouTubeとJASRACの包括利用許諾契約に基づきYouTubeが支払っています。)

    • 歌ったアーカイブを公開できるか?
さて、アーカイブで公開する(前段階として、音楽とシンクロした動画を作る)には「シンクロ権」の権利者に許可を貰わなければならないと上で説明しました。
ここでポイントとなるのは、「アメリカではシンクロ権の管理を管理団体に委託せず、音楽出版社自身で管理するのが一般的である」ことです。
個々の音楽出版社が、それぞれの曲についてシンクロ利用を許可するかどうかを自身で判断するわけです。
そして、音楽出版社がJASRACにシンクロ権の管理を直接委託するケースも一般的ではないようです。
JASRACに委託されてない以上、その曲とシンクロした動画を作って公開しようと思ったら、JASRACではなくアメリカにいるその曲の著作権者(音楽出版社)と個別に交渉しなければならないのです。
ここが、JASRAC(やNextoneのような団体)が管理していてJASRACのOKをもらえば良い場合の多い邦楽との大きな違いです。

※実際にシンクロ権の許可を取ろうと思ったら
アメリカの大手音楽出版社であれば日本に支社を持っていたり、それほど大手でなくとも日本の音楽出版社に日本国内での著作権の管理を委託しています。
そのような、日本での管理の委託を受けた会社を「サブパブリッシャー(略してSP)」、委託している本国の音楽出版社を「オリジナルパブリッシャー(略してOP)」と呼びます。
まずはSPに相談することになります。
(実際にはSPにはシンクロ権の許可を出す権限まで委任されていることは多くなく、SPを介してOPと交渉することになる場合が多いようです(*10))。
許諾を得るまでに2ヶ月ほどかかることが多いそうです(*11)

※仮に音楽出版社がシンクロ権を含めてJASRACに委託していたら
音楽出版社がシンクロ権の管理をJASRACに委託している場合もあります。
たとえば上に挙げてたテイラー・スウィフトの『LOVE STORY』は、OPが「TAYLOR SWIFT MUSIC 302 / 372」、SPが「シンコーミュージック・エンタテイメント」と「ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部」です。
このうちビデオグラム録音のSPは「ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部」のほうです。
このような国内の音楽出版社の「sync事業部」は、シンクロ権(synchronization Right)を含めたメディア展開・利用を管理・プロモーションする事業部であることが多いようです。
そして、この曲の「配信」の管理はJASRACに委託されています。

ですが、ややこしいのが、洋楽のシンクロ権については、音楽出版社から委託されてJASRACが「インタラクティブ配信」の権利を管理していれば問題ないね、というわけには行きません
というのも、音楽出版社と利用料の相談をしなければならないからです。

JASRACに曲の管理を委託するとき、多くの使用料はJASRACの定めた基準で機械的に決まります。
たとえば配信の使用料であればその配信の広告収入の○%、みたいな形です(*12)
邦楽の「ビデオグラム録音」の使用料もそうなっています。
しかし、外国曲の「ビデオグラム録音」の使用料は「権利者が個別に決めてね」という決め方になっています。(*13)
(このような値段を、権利者が指定する値段、で『指値』と言います)
ですので、たとえJASRACが外国曲のビデオグラム録音とインタラクティブ配信の権利の管理を委託されていたとしても、JASRACの独断でYouTubeと「動画に使っていいよ、そのかわり広告収入の◯%払ってね」という風に包括利用許諾契約のなかに含めることができないのです。
結局、外国曲を歌ったアーカイブ動画を公開する場合は、権利の管理がJASRACに委託されていようとなかろうと、本国のSPやOPと交渉しなければならない点に変わりはありません。

  • アーカイブ残してる人もいるけど?
2パターンの人がいます。
    • シンクロ権の権利者の許可をもらっている人。
有名なVsingerさんで、配信で歌う曲が洋楽中心だったり、洋楽のカバーMVを出していらっしゃる人はこちらです。
一つ一つの曲について許可をもらっていることもあれば、その音楽出版社の曲はOK、という契約を結んでいる場合も考えられます。
これは想像ですが、後者の場合には使っていい背景・アバターモデルなどが契約の内容に入っているかもしれません。

    • 無許可でやってる人。
仮に無許可で洋楽を歌った歌枠のアーカイブを公開しても、バレなければ何のペナルティもありません。
(言うまでもないですが、推奨する意図は毛頭ありません。)
では、バレるのか?バレたらどうなるか?を少し解説します。
  • バレるのか?
それなりの確率でバレます
というのも、YouTubeにはContent IDというシステムがあるからです。
Content IDとは、権利者が、自分のコンテンツを事前にYouTubeに登録するシステムです。
YouTubeは、アップロードされる動画がContent IDに登録されているコンテンツと一致するかチェックします。
このチェックを行っているAIは優秀で、ある曲(のメロディー&歌詞)が使われているか、高精度で判定できます。
(他にも、音源そのものを使用しているかをチェックしています)
個人的な経験ですが、アカペラでもContent IDに検知されたこともあります。
  • バレたらどうなる?
Content IDに登録されたコンテンツに一致する動画がアップロードされたら、登録した権利者に通知が行きます。
通知を受け取った権利者には3つの選択肢があります。
  • 動画を非公開にさせる
  • 動画の広告収益が自分に入るように設定する
  • 黙認する(その動画の利用状況などのデータだけトラッキングする)
重要なのは、<常に非公開にされるとは限らない>ということです。

1回無許可で動画をアップロードして、そのときに非公開にならずに済んだ投稿者は、「前も怒られなかったから大丈夫でしょ」と、新しい歌枠のアーカイブも公開する人が出ても不思議ではありません。
ただし、権利者の気が変わったらいつでも非公開にされます
それから、上の3つとは別に、権利者はシンクロ権を侵害した投稿者に対して損害賠償を請求することもできます。
(もし裁判になったらこの請求が認められることが多いような気がします。)

  • VESPERBELL、RK Musicの立場は?
おそらく、RK Musicは個別の許可取りというコストを割かない方針であり、紛争になるリスクを回避するために「アーカイブに残さない」だけでなく「そもそも歌わない」というスタンスを採用しているものと思われます。
ですので、結論として、(少なくともアーカイブの残る歌枠では)洋楽を歌ってくれることはないでしょう。
(著作権の切れた古い歌なら話は別です。)



(*1)参考:(英語ページ)Music Publishers Association of the United States(全米音楽出版社協会)『Streaming Live Music: What You Need to Know
https://www.mpa.org/copyright-resource-center/streaming-live-music-what-you-need-to-know/は、シンクロ権を"the right to record the musical work in timed relation to the visual images"と定義しています)
(*2)参考:RealSound『オンラインイベント開催にあたり、注意すべき“権利の問題”は? バルス・林範和&弁護士・照井勝に聞いた』https://realsound.jp/tech/2020/07/post-572357.html,
『平成 22 年度コンテンツ産業人材発掘・育成事業(有望若手映像等人材海外研修事業)プロデューサーカリキュラム 外国楽曲利用』諏訪 公一 (PDF)https://www.unijapan.org/producer/pdf/producer_303.pdf)

(*3)参考:JASRAC公式サイト『動画配信』https://www.jasrac.or.jp/users/internet/video/)。

(*4)参考:JASRAC公式サイト『許諾・請求・分配の仕組み(インタラクティブ配信)』https://www.jasrac.or.jp/aboutus/detail/interactive.html)。

(*5)(参考:YouTube Official Blog『YouTube の自動コンテンツ識別システム Content ID を、JASRAC 本格活用開始』https://blog.youtube/intl/ja-jp/news-and-events/2023_02_youtube-content-id-jasrac/)。

(*6)参考:Spotify for artist 『演奏権管理団体とその他の管理団体』https://support.spotify.com/jp/artists/article/performing-rights-organizations-and-collecting-societies/)
(参考:JAREC著作権セミナー「アメリカの音楽近代化法と今後の動向」第2章(全9章)安藤 和宏 https://jarec.com/special/3251/
(参考:骨董通り法律事務所webサイト『「JASRAC使用料規程の基礎知識 - 最近の動向もご一緒に」』唐津真美 https://www.kottolaw.com/column/000496.html)

(*7)参考 JASRAC公式サイト『JASRACの国際ネットワーク』https://www.jasrac.or.jp/aboutus/global-network/

(*8)(参考 JASRAC公式サイト内PDF『JASRACが日本国内において管理する外国団体レパートリー』https://www.jasrac.or.jp/aboutus/global-network/pdf/foreign-repertory.pdf)

(*9)(参考:著作権等管理事業法16条https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131#Mp-Ch_3-At_16「著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。」)

(*10)参考:)

(*11)参考:岩崎将史-音楽と思考の雑記ブログ『音楽ライブ配信の著作権で気をつけるべき3つのポイント』https://masafumiiwasaki.com/blog/live-streaming-song-list/#toc10)

(*12)(参考:JASRAC『使用料規程』(PDF)https://www.jasrac.or.jp/aboutus/public/pdf/tariff.pdf)

(*13)(参考:JASRAC管理委託約款16条2項3号(PDF)https://www.jasrac.or.jp/aboutus/public/pdf/contract.pdf, JASRAC使用料規程2章7節(PDF)https://www.jasrac.or.jp/aboutus/public/pdf/tariff.pdf)

カラオケ音源の条件

現在のVESPERBELLの配信環境

  • ヨミ: 配信に使用するI/O(機材)の関係から、「ヨミが予め用意したリストに入っている曲」のみ歌うことができます。
  • カスカ:↓の「Youtube音源を使用する場合」と同じ扱いだと思われます。
    (※25/1追記 配信環境が変わり、ヨミと同じ状況になっているかもしれません)

Youtube音源を使用する場合

以下の①②両方を満たす必要があります。

①Youtubeに挙がっているカラオケ音源
 ☞検索ワードは
 ・「楽曲名 オケ」
 ・「楽曲名 オフ」
 ・「楽曲名 of」
 ・「楽曲名 インスト」
 等々です

②作成者が、特に条件を付けず「配信使用OK」と明言しているもの
 ☞書いてあることの多い場所
 ・動画の説明欄
 ・チャンネル概要
 ・動画作成者さんのSNSの固定コメント

 ※「コメントしてくれたらOK」等の条件付きのものはやめましょう
   あくまで「勝手に使っていいよ」というものに限ります。

 ※ニコカラはNG!
 ニコカラは「カラオケ練習に使っていいよ」ってシリーズなので、配信OKってわけではないのです。

(備考)ボカロ曲について

ざっくり言うと…

 ↑の条件を満たさない楽曲・音源の使用は諦めましょう。

正確に言うと…

+ ▼クリックで開く▼
  • 楽曲のメロディー・歌詞を使用できるかについて

【Q】JASRAC, NexTone管理曲以外の曲はNG?

 ボカロ曲は、「レーベルから楽曲リリース」という形を取ってきた従来の商業アーティストの楽曲と異なり、JASRACやNexToneに管理を委託していない場合があります
 (実際には、有名曲や最近のボカロPの多くは管理委託されています。)
 管理委託されていない楽曲の場合、曲ごとに、作曲者・作詞者さんに使用許諾をもらう必要があります。
 動画の概要欄に「配信OK」など明記されていれば、それが使用許諾だと見ることができます。

  • オケ音源を使用できるかについて
【Q】公式のインスト音源は使っていい?

 ボカロP自身が公開しているインスト音源は、基本的には「非営利」での利用を前提としていることが多いようです。
 一方、収益化設定がオンの配信は「営利活動」にあたります。(※)
 ですので、「商用(営利用)利用OK」と明記していない限り、使用できないと考えたほうが良いでしょう。
 (公式以外の音源であれば、通常の音源と同様に使用できる場合があります。)

※企業系活動者の行う収益化設定オフの配信が「営利活動」にあたるかは判断の分かれ得るところです。
筆者の調べた限りでは、一般的なガイドラインやリーディングケースは見当たりませんでした。
筆者の私見では、この問題は、公式インスト音源を提供しているボカロPさんの意思表示(および、使用許諾契約としての合意内容)の解釈の問題であるため、一般的な基準の定立は難しいように思います。
RK Musicは「営利活動」にあたらないと判断していると推測されます。
プロである法務部門の行った評価として尊重すべきであり、また企業のリスクテイクの意思決定の問題ですから、第三者が兎や角言うべき事柄ではないと思います。

なお、JASRACは商用配信か否かについて"情報料または広告料等収入を得て行う配信、及び収入の有無にかかわらず営利を目的とする方が行う配信です。株式会社等が行う利用はすべて商用配信です。"と扱っています。だたし、ここで問題としているのはJASRACの著作権ではなく、ボカロPさんの音源についての著作隣接権です。ですので関係ありません。

(例)

  • 有料配信
  • 広告掲載など何らかの収入のあるWebサイトでの音楽利用
  • 企業・個人事業主による音楽利用"


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