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その他の企業 - (2005/10/16 (日) 23:30:10) のソース

[[ゲーセン関連>その他の企業#game]]
[[グッズ販売企業>その他の企業#goods]]

&aname(game)
 貴協会のアミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン
 http://www.jamma.or.jp/siryou/siryou04/guide.pdf
 の1.目的において、
 次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメントマシンにおいて
 提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
 ⅱ 酒類、および酒をモチーフにした商品
 ⅸ 偽造ブランド品や偽造キャラクターを使用したもの等、
 他社の知的財産権を侵害している物品類とありますが、
 のまネコ関連商品は、この2と9項に該当すると思われます。
 販売中止の指導はされないのでしょうか?
 「のまネコ」に関する図形商標 米酒【商願2005- 69972】

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&aname(goods)
商標番号 のまネコ H17-069971 , 米酒 H17-069972 

 1 ZENのHPを見たか? ライセンス契約は、ZENなのかavexなのか

 2 のまネコの商標登録は取り下げられているか?
  (タイトーは取り下げていない聞いた、と回答)
  avexの公式見解では「のまネコの商標登録取り下げはしていない」となっている。
  もし取り下げが行われたのなら、(C)のまネコ委員会の表示は虚偽になる。
  商標登録について消費者にはっきりと示して欲しい。

 3 もし御社の商品がぱくられた場合どのような対応(法的処置)をとるか?
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