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貴協会のアミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドライン
http://www.jamma.or.jp/siryou/siryou04/guide.pdf
の1.目的において、
次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメントマシンにおいて
提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
ⅱ 酒類、および酒をモチーフにした商品
ⅸ 偽造ブランド品や偽造キャラクターを使用したもの等、
他社の知的財産権を侵害している物品類とありますが、
のまネコ関連商品は、この2と9項に該当すると思われます。
販売中止の指導はされないのでしょうか?
「のまネコ」に関する図形商標 米酒【商願2005- 69972】

A.タイトーののまネコぬいぐるみのビンは米の文字のみ
   (酒ビンではない)なので規定には違反していないとのこと



商標番号 のまネコ H17-069971 , 米酒 H17-069972
1 文字商標だけでグッズの販売継続の上で問題はないのか?

2 どこの部署から聞いたのか? AVEX側の担当者は誰か?

3 ZENのHPを見たか? ライセンス契約は、ZENなのかavexなのか

4 のまネコの商標登録は取り下げられているか?
  (タイトーは取り下げていない聞いた、と回答)
  avexの公式見解では「のまネコの商標登録取り下げはしていない」となっている。
  もし取り下げが行われたのなら、(C)のまネコ委員会の表示は虚偽になる。
  商標登録について消費者にはっきりと示して欲しい。

5 もし御社の商品がぱくられた場合どのような対応(法的処置)をとるか?

6 タイトーはグッズの売り上げの寄付を検討しているとのことだが
  御社はそのような意向はあるのか?

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