【目次】
農地や農業機械を購入したとき
農業経営基盤強化準備金制度《所得税・法人税》
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認定農業者や新規就農者が交付金を積み立てたり、交付金を利用して農地や機械等を取得した場合、経費や損金に算入したり、圧縮記帳できます。 |
内容 |
農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮記帳できます。 |
条件 |
青色申告者かつ、認定農業者または認定新規就農者 |
農業経営基盤強化準備金制度《所得税・法人税》(PDF : 1,600KB) |
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燃料を購入したとき
農業に使用する軽油引取税の免税《軽油引取税》
農業用A重油の石油石炭税の免税及び還付《石油石炭税》
農林漁業用軽油の地球温暖化対策税の還付について(農林漁業者向け)
青色申告の特例
青色申告の特例《所得税・法人税》
農地を保有したとき
農地を保有している場合の固定資産税の特例《固定資産税》
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農地の固定資産税は農地用の計算式で算出します。 |
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農地保有に係る課税の強化・軽減《固定資産税》
農地を贈与・相続したとき
納税猶予制度《贈与税・相続税》
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農地を贈与・相続した場合、一定の条件により、贈与税・相続税の納税が猶予または免除されます。 |
内容 |
【贈与】 農業を営む人(贈与者)が、その農業の用に供している農地※1の全部及び採草放牧地の3分の2以上並びに当該農地及び採草放牧地とともに取得する準農地※2の3分の2以上を農業後継者(推定相続人の1人)に贈与した場合には、農業後継者に課税される贈与税の納税を猶予し、贈与者又は後継者のいずれかが死亡したときに免除されるという制度です。 【相続】 相続等により、①被相続人の農業の用に供されていた農地※1及び採草放牧地(併せて取得する準農地を含む。)又は②農業経営基盤強化促進法等に基づく事業による貸付け(以下「特定貸付け」といいます。)が行われていた市街化区域外の農地及び採草放牧地を取得した相続人が、当該農地及び採草放牧地を引き続き農業の用に供していく又は特定貸付けを行う場合、これらの農地等(農地、採草放牧地及び準農地)の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予し、相続人が死亡したとき等に免除されるという制度です。 |
条件 |
農地贈与・相続者 |
納税猶予制度《贈与税・相続税》(PDF : 687KB) |
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農地を取得したとき
農地を取得した場合の登録免許税の特例《登録免許税》
農地を取得した場合の不動産取得税の特例《不動産取得税》
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不動産取得税の減額・猶予・免除。 |
内容 |
(1) 農用地利用集積計画を活用して農地を買った場合には、不動産取得税の課税標準の3分の1を控除 (2) 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体が、農地売買等事業の実施により農地を買い入れた場合には、不動産取得税の徴収を猶予し、5年以内に売り渡した場合は納税義務を免除。ただし、特例対象農地となる土地は、農用地区域内のものに限ります。 |
条件 |
農地取得者 |
農地を取得した場合の不動産取得税の特例《不動産取得税》(PDF : 401KB) |
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農地を譲渡したとき
農地を譲渡した場合の特別控除《所得税・法人税》
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農業委員会などを通して地域の担い手に農地を売った場合、その収益に対する税が減額されます。 |
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事業税の特例
農業に対する事業税・事業所税の非課税《事業税》
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農業の事業税・事業所税は非課税または減税されます。 |
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設備投資をしたとき
中小企業等経営強化法による認定計画に基づいて機械装置などを導入した場合の特例《所得税・法人税、固定資産税》
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設備に係る固定資産税の減額、設備の即時償却または税額控除、低利融資、信用保証など |
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160万円以上の農業機械を取得した場合等の特例(中小企業投資促進税制)《所得税・法人税》
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コンバイン、トラクター等を新品購入した場合、減税されます。 |
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商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)
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農協などの指導により備品や設備を取得した場合、特別償却または税額控除が受けられます。 |
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国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の特例《所得税・法人税》
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国からの補助金で固定資産を取得した場合、補助金は収入不算入となります。 |
内容 |
農業者が国又は地方公共団体等から固定資産の取得又は改良に充てるために補助金等の交付を受けた場合において、本来この受領した補助金等は課税の対象となりますが、課税されることにより補助金等の交付目的を達成できなくなる可能性があることから、その補助金等で交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、個人の場合は総収入金額不算入、法人の場合は国庫補助金等の額に相当する額の範囲内で圧縮記帳が認められています。 注:新規就農者や認定就農者の補助金については、「農地や農業機械を購入したとき」の「農業経営基盤強化準備金制度」をご覧ください。 |
条件 |
全ての農業者 |
国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の特例《所得税・法人税》 (PDF:67KB) |
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少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例《所得税・法人税》
共同利用に供する施設を取得した場合の特例《不動産取得税・固定資産税・事業所税》
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農業協同組合など、指定された組合が共同利用の施設を取得した場合、不動産取得税・固定資産税・事業所税が減税されます。(個人事業主には適用されません。) |
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その他農業経営の安定・発展を後押しする税制措置
農業信用基金協会の抵当権設定登記等の税率の軽減《登録免許税》
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農業者が基金協会を抵当債権者として設定する登記については、登録免許税が減税されます。 |
内容 |
通常、抵当権の設定登記をする場合には、債権金額(課税標準)に対して1,000分の4(税率)の登録免許税が課税されますが、農業者等が基金協会の保証を受けるため、基金協会を抵当権者として設定する登記については、税率が1,000分の1.5に軽減されます。 |
条件 |
農業信用基金協会(以下「基金協会」という)の保証を受けるため、不動産担保に係る抵当権の設定登記を行う農業者等。 |
農業信用基金協会の抵当権設定登記等の税率の軽減《登録免許税》(PDF : 92KB) |
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農事組合法人が分配する従事分量配当等の特例《法人税》
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農業法人の場合、給与形態によっては法人税が減税されます。(個人事業主には適用されません。) |
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再生可能エネルギー発電設備に係る特例《固定資産税》
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再生可能エネルギー発電設備の固定資産税が軽減されます。 |
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posted by Aya Matsutani
最終更新:2018年09月04日 10:39