職官/九卿/衛尉
衛尉(衞尉)は、
朝廷の
職官である。
九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。
未央宮や
洛陽宮など、宮門の守衛、宮中の警邏を担う
衛士を司った。
目次
歴史
衛尉は、故の
秦官。
漢もこれを受け継ぐ。
景帝初めに更名して中大夫令とし、後元年にまた衛尉と為す。
後漢、
魏、
蜀漢、
孫呉も前制を継ぐ。
位
(後漢)
卿、一人、秩中二千石。
職掌
(前漢)
未央宮の宮門・衛屯兵を掌る。
長楽衛尉、
建章衛尉、
甘泉衛尉、皆その宮を掌る。職はおおよそ同じ、常には置かず。
属吏
衛尉丞
(前漢)
一人、秩千石。
(後漢)
一人、秩比千石。
員吏
属官
(前漢)
一人、秩
六百石。
殿司馬門を掌り、宮中を夜徼する。
殿司馬門は天下の上書者の詣でる所であり、
上書の事及び、闕下の凡そ
徴召する所、皆これを総領する。
(後漢)
一人、秩六百石。
宮南の
闕門、およそ吏民の上章、四方の貢獻、及び
徴詣公車を掌る。
建安八年、
議郎の衛林を公車司馬令と為し、位は将・大夫に
随う。公車令・
都官・
長史の位が将・
大夫に従うのは、林より始まるという。
一人。
諱を選び
曉かにし、非法を知るを掌る。
一人。
闕門、兵禁を主り、非常に戒す。諸門部、各陳屯、来道、その旁の兵に当たり、以て威武を示し、戟を交わし、以って妄りな出入を遮る。
衛士(前漢)
後漢には南北宮に別れる。
一人。
三人。
南宮衛士(後漢)
一人。
九十五人
五百三十七人。
北宮衛士(後漢)
一人。
七十二人。
四百七十二人。
旅賁(前漢)
旅は、衆なり。賁は、奔と同じ、奔走の任を為すと言う。
中興後省く。
有。
左都候(後漢)
一人、六百石。
『周礼』に司寤氏、夜士が有り、今の都候の属である。
剣
戟の士を主り、宮を徼循し、及び天子の収考(捕縛し罪状を取り調べる)す所を有す。
宮中のもろもの罪の劾奏が有れば、左都候が
戲車にて戟を執り、縛りて
詔獄に送付する。
二十八人。
三百八十三人。
右都候(後漢)
一人、六百石。
剣戟の士を主り、宮を徼循し、及び天子の収考(捕縛し罪状を取り調べる)す所を有す。
二十二人。
四百一十六人。
以下七門は後漢洛陽のもの。
およそ員吏皆、隊長の佐である。
およそ宮中に居る者は、皆門の所属に於いて口籍が有り。宮名二字で鉄印文符と為す。案ずるにこの符乃内を省る。
符用の木は、長尺二寸、
鉄印以てこれを符とす。もし外の人が事を以て入るに当たれば、本官長史、棨傳(通行凭証符信)を封して為す。その官位が有れば、出入の令をして、御者がその官を言う。
一人、秩比千石。
平城門を主る。
光武帝建武十三年九月、初めてこの門を開く。
九人。
百二人。
南宮蒼龍門
一人、秩比千石。
南宮の東門を主る。
六人。
四十人。
南宮玄武門
一人、秩比千石。
南宮の玄武門を主る。
二人。
三十八人。
南宮北屯
一人、秩比千石。
南宮の北門を主る。
二人。
三十八人。
北宮朱爵門
一人、秩比千石。
北宮の南掖門を主る
明帝永平二年十一月、初めて北宮朱爵南司馬門を作る。
四人。
百二十四人。
北宮東明門
一人、秩比千石。
北宮の東門を主る。
十三人。
百八十人。
北宮朔平門
一人、秩比千石。
北宮の北門を主る。
五人。
百十七人。
他(前漢)
諸屯の衛候、衛司馬二十二官署はみな皆衛尉に属した。
衛尉八屯は衛司馬のことである。
所属項目(タグ)
関連項目、人物
詳説
-
最終更新:2015年01月28日 22:21