上に自い下を安んじる、曰く尉。武官は悉く、以って称と為す。(応劭)
太尉は、軍事を担当する宰相(首相)。
前漢においては、民事を司る
丞相と権限を二分し、席次は丞相に次ぎ、
秩禄は同等であった。しかし、前漢前期にも空席の時期が多く、やがて正式に省かれてその職務は丞相に一本化される。
前漢後期、改めて丞相の職責を三分して
三公が置かれたが、軍事を担当したのは
大司馬であった。
後漢光武帝期の半ばに大司馬が改称されて太尉の名称が復活し、以後長く三公の地位を占める。
三公としての太尉は、武官であるが将帥ではなく、あくまで将兵の功績を
孝課し政策を建言する大臣の職である。
張温・
司馬懿等少数を例外として、直接軍を率いることはなかった。
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概略と歴史 |
太尉 |
発祥 |
秦官。 |
職掌 |
丞相制に於いては丞相と文武の権を分割し、武事を掌る。三公制においては四方の兵事の功課を掌る。 |
秩石 |
万石 |
品秩 |
一品官 |
衣冠 |
金印紫綬 |
上位 |
天子・皇帝 |
下位 |
百官・諸将 |
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戦国 |
戦国秦にて国尉が用いられ、太尉の原型とされる。 |
秦 |
秦王朝が成立すると、丞相・御史大夫らと共に太尉を置く。 |
前漢 |
秦制を倣い、丞相・御史大夫と共に置かれ、上卿を占める。丞相と文武の権限を分け、秩禄は同等であった。 |
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断続的に任官者が存在したが、武帝建元二年(前139年)、正式に省かれ、その職掌は丞相に一本化される。 |
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成帝綏和元年(前8年)、三公の制度がが定められたが、武事を司る官には大司馬が置かれ、太尉は復活しなかった。 |
新 |
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後漢 |
世祖光武帝が中興すると、先例に倣い三公制を採って大司馬を置いた。建武二十七年、名称を太尉に改めた。 |
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献帝中平三年、張温が太尉を拜し、持節し使者として長安に就いた。三公が京師の外に在るのはこれが初めての例となった。 |
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建安十三年、三公を廃して丞相・御史大夫を復活させるが、太尉は置かれず、軍事は丞相曹操の手に握られた。 |
魏 |
漢制を継ぎ三公として太尉を置いた。司馬懿は太尉のままで兵を率いて征伐した。 |
蜀漢 |
三公を置くことはなく、太尉の記録も無い。 |
孫呉 |
呉は、しばらく丞相を置いたが、孫晧]代には三公を置いた。建衡三年(271年)には任官者として[[范慎の名が見える。 |
西晋 |
漢魏の制を倣い、三公の一人として太尉を置く。 |
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目次
位
職掌
武事を掌る。
四方の兵事の
功課を掌る。歳尽きれば即ち其の
殿最(評価)を奏し、而して賞罰を行う。
凡そ
郊祀の事,亜獻(二番目の献酒)を掌り、大喪には則ち南郊に
諡を告す。凡そ国に大造・大疑が有れば、則ち
司徒、
司空と通じ而してこれを論ず。国に過ちの事有れば、則ち二公と通じこれを諫争す。
概説
太尉は秦官である。その原形は戦国秦の
国師とされ、
白起や
尉繚が任じられている。
秦は統一後に
丞相・
御史大夫らと共に太尉を置いた。
漢が興ると諸々の秦制を倣い、太尉もまた置かれた。軍事の最高大臣であったが、漢初においては、有事にあって自ら出征し、事が終われば免じられる場合もある、軍政と軍令が未分化の戦国の遺風を色濃く残すものであった。また、
盧綰・
周勃・
灌嬰・
周亜夫・
田蚡といった有力者が不在の場合は空席のままに置かれる職でもあった。
武帝建元二年(前139年)、正式に省かれ、その職掌は丞相に一本化された。以後、代わって
大司馬が高位の
将軍号に冠して置かれる時代が続いたが、大司馬は国家の軍事を統括せず、太尉と異なる存在であった。
成帝綏和元年(前8年)、
三公を定められたが、太尉は復活せず、大司馬に
金印紫綬を賜り、官属を置き、軍事を司らせた。大司馬の禄は丞相に比して、将軍の号を取り去った。
哀帝建平二年(前5年)、三公の制度を取りやめて大司馬の印綬・官属を取り去り、冠将軍を故の如くとした。
元寿二年(前2年)、また三公制に復し、大司馬に印綬を賜り、官属を置き、将軍号を取り去った。その位は
司徒の上であった。
世祖
光武帝が
中興すると、先例に倣い三公を定めて大司馬を置いた。建武二十七年(51年)、名称を太尉に改めた。太尉は大司馬の地位を継いで三公の首座となり、この序列が三国・晋へと引き継がれることとなった。
献帝中平三年(186年)、
張温が太尉を拜し、
持節し使者として
長安に就いた。三公が京師の外に在るのはこれが初めての例となった。
建安十三年(208年)、
曹操が三公を廃して丞相・御史大夫を復活させるが、太尉は置かれず、軍事は丞相曹操の手に握られた。
属吏
前漢
一人、千石。
後漢
一人、千石。
もろもろの
曹事を署す。周の
小宰の如く。
二十四人。
一人?
簿録を主り、衆事を省る。
合わせて二十三人。
閤下の威儀事を主る。
百石。
上章表報書記を主る。
府門を主る。
秩不明。
公の御と為るを主る。
録事の如くという。
秩不明。
三十人(二十二人ともいう)。
属官
後漢
九卿のうちの三名が太尉の部署する所と言う。しかし、実際の統属関係は定かではない。
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最終更新:2016年08月16日 20:53