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新大日本帝国憲法
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asaahingaeaw
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第1章天皇及び皇族に属する方針
第1条「天皇と不敬罪」
天皇陛下は日本の立憲君主制としての君主である。天皇陛下および皇族に対する批判的な行動(デモ・反乱含む)、不敬罪にあたり、銃殺刑と死刑に処するものとする。
第2条「皇位継承と日本の首都」
男系しか皇位継承権は与えないものとする。(女性天皇の皇位継承権は現在、内閣にて検討中)日本の首都は今上天皇の御所が自宅になった県庁所在地が日本の首都である。
第3条「天皇と軍隊」
第4条「帝国議会」
天皇は宮内庁、陸軍庁、海軍庁、空軍庁による帝国議会を開く権限を持つ。帝国議会は内閣との議会とは違い、天皇陛下が最終的に可決するか否決されるかの判断を君主として責任を持つ。陛下の発言は緊急事態のみである。
第5条「天皇による衆議院と参議院の解散」
天皇は内閣の衆議院と参議院を両方とも同時に解散させられる権限を持つ。なお、解散は政治家の異論や反論を聞いてから行う。
第6条「天皇陛下による政治家の粛清」
なお、政治家の粛清は天皇の命令を聞いてから行う。なお、国会議員だろうが県議会(都議会)だろうが必ず政治家を選挙なしで刷新するか天皇が可決と否決を行う。
第7条「天皇と皇族の身辺」
第8条「天皇は平和を愛する者」
天皇は国民を護るため、命に変えても国民を護る事を約束し、国民もまた天皇を愛し、遠き眼に接する。
第2章「日本国民の民事」
第9条「警察庁の憲兵と治安維持」
第10条「消防組織と医療機関の連携」
日本国民を護るため、消防庁と各組織は様々な医療機関との連携により、国民を護る事を最優先で遂行せなばなるまい。
第11条「医療機関と医療の指揮」
医療機関は直ちに各保健所と連絡を取りながら国民を護る事は正しき智慧である。
第12条「弁護士と検察庁」
弁護士と検察庁による検察官は国民を護り抜くため、双方、戦う義務がある。ただし正統な論争を天皇陛下は国民のために望んでいる。
第13条「裁判所と裁判官」
裁判官は裁判所で双方の意見を聞きながら被告人と原告人を決裁する義務がある。
第3章「罪による逮捕など」
第14条「警察庁の出動の際」
警察庁は出動する際には必ず点呼をとってから動く事を義務付ける。人数を確認した後は迅速に行動し、なおかつ、もっとも最適な判断をリーダーが下す。
第15条「窃盗についての罰則」
窃盗をした者は最低でも10年を求刑する。最大は死刑執行。障害者は最低8年。最大で死刑である。前科がつく。
第16条「殺人または殺人未遂についての罰則」
私的の戦いを原則、禁止とする。最低で20年、最大で死刑の罪が執行される。前科がつく。
第17条「不利有利な競合を禁止とする罰則」
最低で20年。最大で会社取り潰しの罪が執行される。しかし日本の財閥は除くものとする。
第18条「暴力・扇動についての罰則」
暴力や扇動については最低で24年。最高で60年の軽い罪の執行である。前科がつく。
第19条「自動車や電車の無免許運転」
それぞれ無免許運転をすると国土交通省から免停をくらう。最悪の場合、免許無効の場合も。
第20条「連続殺人事件やテロによる罰則」
最低で25年。最高で死刑判決を受ける事になる。
第21条「詐欺についての罰則」
詐欺についての罰則は若者でも最低23年。最高で死刑執行。なお、掛け子、受け子は情報提供により、軽い罪で許される。しかし、それは一度きりである。
第22条「道路交通法」
大日本帝国憲法では道路交通法を破った者には罰金を払う必要はなく大罪が科せられる。飲酒運転は最大で禁錮11年である。高速道路などで逆走すると最大で禁錮18年。扇動運転(煽り運転)で運転した場合、死刑確定。警察官が行った場合でも死刑確定。また、道路で決められた場所でないところで路肩に止めるのは最大禁錮30年が下る。
第23条「反乱の対処法」
反乱やテロ、ゲリラなどにはすぐに処罰を与えず組織の情報を聞いてから警察官は殴ったり、蹴ったりして拷問による尋問を行うとともに最善の策で少数以下の犠牲者を出してはならない。もし反乱やテロ、ゲリラに参加したら死刑確定である。
第24条「麻薬所持、または麻薬売買」
麻薬売買に関わった者は死刑確定である。また麻薬を所持していた人物も死刑確定である。ちなみに裁判無しで刑務所に連れて行かれる場合もある。
第25条「冤罪による事件」
冤罪による事件は警察官問わず全員、極刑に処される。また冤罪の回数によっては警察署自体を刷新する必要性も留意される。また一般人が冤罪を行った場合はほぼ死刑確定が下される。
第26条「人身売買」
現在は原則、人身売買が禁止されているものの、少子高齢化対策として人身売買を合法化する結論が内閣で挙がっている。
第4章「冠婚葬祭」
第27条「婚姻の取り決め」
婚姻する際は親が素性を調べて結婚相手を決める。同性で結婚しない。婚姻届を出す際に役所の者は戸籍に間違いがないか確認する。また外国人と結婚する場合は外務省の指示に従う。
第28条「出生の取り決め」
出生する場合は出生届を出す。出生届を出さないとパスポートや保険証が造れないのでそこは注意。養子縁組はサイトを使わず対面交渉を行う。またいらない子供がいたらなるべく海外(海外での養子縁組)に送るように。子供が産まれたら女性は責任を持って育てる。ただ一人で抱え込むと必ず精神を病んで死ぬので執事、給仕を雇う。