パナソニックの子会社で働いていた元請負会社社員、吉岡力さん(35)が、同社に直接雇用の義務があることの確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、同社の雇用義務を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの請求を棄却した。二審が命じた慰謝料90万円の支払いは認めた。
この子会社は「パナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ)」(大阪府茨木市)。
同小法廷は判決理由で、吉岡さんが工場でプラズマ社の指揮命令下にあり、実態は請負ではなく派遣労働だったと判断。「プラズマ社が労働者派遣法の規定に違反していた」として、「偽装請負」と認定した。(00:35)