行政無謬神話行政は悪を為してはならない→行政は悪を為さない→行政の行うことは正しい→行政の行っていることだから、正しい
日本の裁判官は、基本的には司法修習終了後判事補に採用され、最高裁判所の下で、転勤制度や昇進制度の中に置かれて生活をしている。その限りでは一般の行政官庁における官僚と変わりはない。
では官僚たる裁判官は、制度上職権行使の独立が保障されているがゆえに、官僚制一般に対する批判は当たらないと言えるだろうか。いついかなるときでも利用者たる国民本位で行動し、国家や裁判所組織そして自らの都合や利益・保身をこれに優先させるようなことは断じてないといえるのであろうか。その権限に付随する裁量的な判断権は、どのような状況下でも適正に行使されているのであろうか。常にユーザーのニーズを先取りし不断に自己改革を進めることを通じて国民への奉仕(サーヴィス)の質を高めているのであろうか。すなわち、同じく官僚でありながら、行政官僚に見られる通弊から、官僚裁判官だけは免れているのであろうか。そうではなく、官僚裁判官もまたその通弊を背負っているのである。
官僚裁判官は、仮に主観的にはどんなに善意かつ公正なつもりであっても、その官僚的な地位に由来する、本人としては自覚していない、その内なる官僚意識のしからしむるところとして、個人の権利・自由よりも国家の利益を安易に偏重する思考に陥り、結果として裁判を行うにあたり個人の権利・自由を軽んずるような裁判手続や判断をしてしまう危険性がある。
しかも官僚裁判官は裁判を受ける国民の心情を肌身に感じる経験を持っていない。法廷に赴いてくる一人一人の国民の権利・自由の重さも、その官僚意識に基づく自らの偏りも、これらを真の意味で実感し自覚する機会を官僚裁判官は持っていない。それは官僚裁判官にとっての不幸であるとともに、何よりもその裁判を受ける国民にとっての不幸である。
さらに官僚裁判官は、やはりその官僚意識のしからしむるところとして、既存の法秩序の維持に傾き、社会経済の動きに適切に対応できないおそれもある。その結果、国民にとっての裁判制度のもつ本来の機能は失われ、かえって社会発展の桎梏にすらなるのである。
とりわけ、わが国では永きにわたって、裁判官会議は形骸化し、最高裁判所の統制のもとで、裁量的に、その地位や処遇が決められるという制度下にあり、そのことが法と良心に従って裁判を行うという裁判官の独立を確保することを困難にしてきた。
市民の人権がおかされた時、最後に頼るべき先は、裁判所だ。
しかし、国や行政を訴えた場合、「行政の救済判決」とも言うべき判決が続出。原告の勝訴率は、わずか12%に過ぎない(2005年度)。
「行政の対応に過失や違法性があったとしても、その責任を問われることがないこと(たとえ訴訟に発展したとしても結果は判っており、国が敗訴して責任を負わされる可能性がほとんどないこと)を熟知している行政は、自らの過失や違法性を指摘され、行政自身もそれらを認識しているにもかかわらず、決して非を認めようとはしませんでした。
そればかりか、裁判においても、虚偽の主張を繰り返したり、自分たちに都合のよい証拠を捏造して提出をするなど、違法な手段を用いてまで、行政の正当性を主張し続けるというようなことを平気でしました。
それに対し、原告の私が、客観的な証拠を提示して反論したり、行政の主張の矛盾を多数指摘したとしても、裁判所は一切無視し、国に有利な判断を下しました。」
不当な裁判を受けられた多くの方々から、たくさんの情報が寄せられますが、これらを拝見しますと、刑事事件にしても民事事件にしても、国や行政が相手となる裁判には、ある共通した特徴があります。
それは、行政による証拠の捏造、虚偽の証言、そして、客観的証拠を無視した合理性の欠落した判決と三拍子そろっていることです。
「差支え」法曹界の業界用語-日程の都合を聞かれたとき、他の用事と重なり不都合なことを表明する言葉
最終更新:2010年01月01日 02:49