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遊戯海戦ルール

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目次

公式戦ルール

第一章 試合形式

(試合形式)
第一項 試合形式は以下の形式のいずれかとする。
  イ)殲滅戦(エクスターミネーション・ルール、ETR)
  ロ)旗艦戦(フラッグシップ・ルール、FSR)
  ハ)占領戦(オキュペーション・ルール、OPR)
  ニ)即滅戦(ブロウ・ルール、BLR)
  ホ)艦種限定戦(タイプリミテッド・ルール、TLR)
  ヘ)攻防戦(コンバット・ルール、CBR)
  ト)護衛戦(エスコート・ルール、ECR)
  チ)史実戦(ヒストリカル・ルール、HTR)
(第一章第一項補則)
第二項 第一章第一項に記載するヘ号と、一部のハ号、チ号については遊戯陸戦との合同競技とする。
(試合形式の決定)
第三項 試合形式は、参加校の三分の二以上の参加する議論において、過半数以上の承認により決定されるものとする。

第二章 試合会場

(試合会場)
第四項 試合会場は基本的に以下の海域のいずれかとする。何らかの理由により以下の海域を利用できない場合は、日本近海且つ管理者の許可を得た場合にのみ、下記以外の海域を利用できるものとする。
  イ)横須賀海域(SA-Yokosuka)
  ロ)呉海域(SA-Kure)
  ハ)佐世保海域(SA-Sasebo)
  ニ)舞鶴海域(SA-Maiduru)
  ホ)大湊海域(SA-Ōminato)
  ヘ)竹敷海域(SA-Takeshiki)
(試合会場の決定)
第五項 試合会場は運営委員会により決定され、試合開始72時間前迄に参加校に通達されるものとする。

第三章 出場可能艦船

(出場可能艦船の基準)
第六項 出場出来る艦船は以下のいずれかの基準に準じた艦船のみとする。
  イ)1945年8月15日迄にに起工している艦船
  ロ)1945年8月15日迄に計画案が提出され、且つ同日時の技術力で建造可能と判断された艦船
  ハ)2020年8月15日迄に計画案が公表された日本国自衛隊に所属する自衛艦
(出場可能艦船の定数)
第七項 出場出来る艦船については以下の定数に制限する。
  イ)4隻:戦艦、巡洋戦艦
  ロ)4隻:巡洋艦
  ハ)8隻:駆逐艦
  ニ)3隻:潜水艦
  ホ)1隻:航空母艦
(出場禁止艦船)
第八項 以下の艦種については他の項に関わらず出場禁止とする。
  イ)潜水母艦
  ロ)敷設艦、水雷艇、輸送艦、砕氷艦等
(校旗の掲揚)
第九項 出場する艦船は第一マストの最上部に自校の校章を掲揚しなければならない。
(要員の配置)
第十項 原則として以下の要員は配置しなければならない。
  イ)艦長(駆逐艦長、潜水艦長含む)
  ロ)副長
  ハ)航海長(舵長でも可)
  ニ)砲雷長(砲術長、水雷長でも可)
  ホ)機関長
  ヘ)応急長
(情報の公開)
第十一項 出場させる艦船に関する情報の公開については各校に委ねられるものとする。

第四章 怪我

(救難艇の随伴)
第十二項 試合中、常に救難艇が十分以内に到着できる位置で随伴するものとする。
(怪我人の対処)
第十三項 怪我人が出た場合については第四章第十四項、第十五項を参照すること。
(治療が可能な場合)
第十四項 軽傷者且つ艦内で治療が可能な場合は怪我人が出たことを審判部に報告し治療を行うこと。
(治療が不可能な場合)
第十五項 軽傷重傷に関わらず、艦内で治療が不可能な場合は怪我人が出たことを救難艇に報告し、救難艇は即座に急行し治療に当たること。
(救難艇の扱い)
第十六項 救難艇は審判部が活用し、その責任は審判部部長が負うものとする。
(試合中の救難艇の扱い)
第十七項 救難艇が要救助者の対処に当たっている間の砲雷撃は継続してもルール違反には問わない。だが、砲雷撃を救難艇に当てた場合は即刻試合を中断するものとする。
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