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電気用品安全法とは - (2006/03/23 (木) 11:19:15) の最新版との変更点
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*電気用品安全法
電気用品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
#PSEマークがなければ新品でも販売不可です。
#PSEマークがなければ、中古として販売できない為、資産価値がゼロになるようです。売り買いしないから関係ないや、と思っている人。目の前のその高価な電気製品や電動工具等の資産価値がゼロになるかも知れません。
#PSEマークがなければ新品でも販売不可です。
#オークションでの取引も場合によっては事業者と認定され、規制の対象になります。
詳しくは[[規制対象]]を参照してくだせぇ。
*なぜ電気用品安全法が問題なの?
&color(FF0000){詳しい問題点はこちらに移しました}→[[問題点]]
問題は大きく分けて3つあります。
***1.不十分な消費者への告知。
2001年に施行されてから、電気製品業界向けには説明会などが開かれていた(らしい)のですが、われわれ一般消費者向けにはほとんど説明が行われておりません。
官報などへの掲載はあったようですが、一般消費者のうち一体どれだけの人が官報を読んでいるでしょうか。
このような不十分な説明にも関わらず、この法律による消費者への影響/損失は大きく、このまま規制が開始されると混乱が起こる可能性もあります。
また、PSEマークのないものが危険でPSEマークのあるものは安全というわけでは決してありません。
さらにこの法律によって4月以降大量のPSEマークのついていない電気用品が廃棄物として処理されることになると思われます。そのための費用は当然我々消費者が負担しなければなりません。
***2.中古販売業者の経営・廃棄物の問題
生産業者としての届出を出すなどの対応のできない店舗は中古販売業務を停止もしくは縮小せざるをえなくなります。
また、店頭に在庫として残ったPSEマークのない中古商品は、そのままでは販売が出来ないため4月1日以降はすべて資産価値0の廃棄物となります。
その結果、廃業、倒産に追い込まれる中古販売店も少なくないでしょう。
また、廃棄物となった在庫の廃棄には当然費用がかかりますが、現在のところ全額事業者側の負担となっているようです。
これらの結果、廃業に追い込まれる中古販売店も少なくないと思われます。また、それに伴う廃棄物の問題も無視できません。
***3.ビンテージ機材/レトロ製品などの規制。
一部の中古製品、オーディオ/楽器/ゲーム機などは、新しくPSEマークのついた製品が出たとしても、代替が聞かないものが非常に多いです。
なぜならば、それらの機器は技術的な問題や、部品調達の困難さなどから生産中止となり、今となっては再生産が不可能もしくは完全に同じものの再現ができないものが多く存在するからです。
また、これらの機器には輸入販売されているものや、現在はなくなってしまったメーカーの製品なども多く、この法律に完全には対応しきれないと思われます。
これらの機器は、一般的な中古家電製品と同類に語ることは出来ません。
#他にも故障した機器の修理が困難になるという情報もでてきています。
とにかく、この法律は「物を大切に使うユーザー」や「ビンテージ、アンティークを愛するユーザー」には大打撃となりそうです。
*問題はそれだけ?
上の問題点は、一部の限られたユーザーに関する問題でしたが、これからさらに問題が発展する可能性があります。
''→タイムスタンプの義務化''
>経産省:「安全な家電」へ法改正検討 松下製温風機事故受け
>松下電器産業が製造した石油温風機で、一酸化炭素中毒事故が相次いだことを受け、
>経済産業省は14日までに、家電製品の安全性向上のため、
>電気用品安全法など関連法令を改正する方向で検討に入った。
>&color(FF0000){購入から一定期間がたつと製品が作動しなくなる}「タイムスタンプ」機能を
>製品に付け、消費者に定期点検を促す案などが浮上している。
>早ければ06年度中の改正を目指す。
>http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/it/computing/news/20060116org00m300093000c.html
#この法令改正は今回のPSE法よりも影響が大きいかもしれない。
''→ヤフオク取締りの強化''
>852 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:2006/01/29(日) 19:39:57 ID:???
>ヤフオク規制強化きたね
>ソース(NHKニュース)
>http://www3.nhk.or.jp/news/2006/01/29/k20060129000100.html
>http://www3.nhk.or.jp/news/2006/01/29/d20060129000100.html
>
>856 名前:NAME OVER[sage] 投稿日:2006/01/29(日) 19:47:35 ID:???
>規制で売れなくなった物をオークションに流す業者が出てくるから
>ある程度先制攻撃として関係あるんでね?
#リンク切れ?ソース確認できず。
→下記サイトにこのニュースの概要が掲載されています
http://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/01/post_491.html
*PSEマークとは
国内で製造・輸入・販売される電気製品を電気用品安全法に基づいて検査し、安全基準を満たしているものにつけられるマークです。
PSEマークには、菱形にPSEの文字の<PSE>と、丸の中にPSEの(PSE)の2種類があります。
<PSE>は、「特定電気用品」に対してつけられるマークです。
「特定電気用品」とは電線、コンセントなどの部品、消費者が普段目にすることのない場所で使用されるもの(電気温水器、ポンプなど)、子供やお年寄りが使うものや肌に直接ふれるもの(おもちゃ、マッサージ器、家庭用治療器など)などを指します。
(PSE)は、「特定電気用品以外の電気用品」につけられるマークです。
「特定電気用品以外の電気用品」には電気用品とは一般家庭などのコンセントにつないで使用するもの(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど)などが含まれます。
これら規制の対象となる電気用品については[[規制対象]]にまとめてあります。
*具体的に規制の対象となる行為
**販売
規制対象品の販売は、新品・中古を問わず、PSEマークがないと禁止。
販売のための陳列も禁止。
PSEマーク付の製品を電気的に改造・修理した場合は、PSEマークは無効となり、再取得しなければ販売不可。
#なんとかPSEマークがない対象製品を販売する方法は無いの?
→[[FAQ]]にまとめてみました。
**個人売買
個人売買は問題なし。
しかし、個人であっても営利目的の販売や繰り返し販売を続けるなどの場合は事業とみなされるおそれ非常に強い。
#ヤフオク転売屋や大量出品者には影響あり。
**委託販売・代理販売・仲買
PSEマークのない規制対象製品の仲買行為は禁止。
有償で販売を請け負ったり、売り手と買い手を仲介したりする行為も禁止。
&color(FF0000){#ネットオークション上での個人売買は今後規制されるおそれが強いと思われます。}
**営業使用・個人使用
PSEマークのない規制対象製品の営業使用おk。PSEマークがない製品の店頭使用は有償無償にかかわらずおk。
個人使用も問題なし。
#ゲームセンターの筐体、カラオケ機器などはおk。
**譲渡
無償での譲渡は問題なし。
**廃棄
廃棄は今まで通り。(ただし別途、家電リサイクル法などの規制には注意)
**輸出
輸出には今回の規制は関係ないで基本的には問題なし。
ただし、輸出業者への事業としての販売は販売と認められるので禁止。
仲買行為も禁止されているので、結果的に代行業者を使わず自分で輸出する場合のみおk。
**買取
個人からの買取は合法ですが、法人からの買取は禁止。
#当然、買い取ってもPSEマークが無いので販売は不可。
買い取ってからどうするかはまた別問題として、「個人からの買取自体」は問題ないという事です。
#査定額0での買取は譲渡にあたるのでおk?
**輸入
輸入は、新品・中古を問わず、PSEマークがないと禁止。
ただし、輸出のための輸入はおk。(消費者には関係ないが)
*PSEマークの歴史
今まで電気安全の基準として使われてきたマークに〒マークなどがあります。
これは昭和10年に制定された「電気用品取締規則」に適合する製品につけられたマークでした。「電気用品取締規則」は時代の変遷にあわせて昭和36年に「電気用品取締法」に改正され、さらに昭和40年代に、政府の許可(型式認可)が必要な「甲種電気用品(マーク)」と、政府の許可は必要ないが事業者で安全性を確認(自己確認)すればよい「乙種電気用品(マーク)」の2種類に分類されました。
平成13年4月の法改正で、法律の名称が「電気用品取締法」から「電気用品安全法」に改称され、電気製品の分類名や表示するマークが、甲種電気用品は「特定電気用品(<PSE>マーク)」に、乙種電気用品は「特定電気用品以外の電気用品((PSE)マーク)」となったのです。
また、輸入製品によく見られるマークとしてULやCEマークがありますが、これは全く意味がなくなります。
UL、CEマークのついている製品も、PSEマークの認証を受けなければ販売は出来ません。
>ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を海外から輸入する場合であっても、改めて電気用品安全法に基づく 義務の履行(技術基準適合確認等)が必要です。
>
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/04_kijuntekigou_kakunin.htm
法改正についてわかりやすく説明されているサイトです。(2/19追加)
[[法改正の経緯:安全性の向上ではなく、合理化の余波|音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号>http://ameblo.jp/chosaku/entry-10009074647.html]]
*もっと詳しく/わかりやすく電気用品安全法について解説しているサイト
電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
電気と安全な暮らし
http://www.jet.or.jp/consumer/pse/index.html
電気用品安全法~PSEマークのない電気製品にはご注意を!
http://www.gsr.jp/irs_sbiz/special/pse.htm
音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号
http://ameblo.jp/chosaku/
today &counter(today)
yesterday &counter(yesterday)
//「問題点」と内容が完全に重複していましたので、一般向けに重要だと思われる要点だけを書かれた文章に入れ替えました。このページにあった情報は、今後、「問題点」に付け足すという形で反映させます。
''電気用品安全法(通称PSE法)とは''
項目
#contents
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*なぜPSE法騒動が起こった!?PSE法をめぐる背景
経済産業省以外の誰もが”PSE法では中古品は対象外”として行動していたのは周知の事実です。税務署も公安委員会も国民も”中古品は対象外”として行動しておりました。
というのも、昨年11月以前、経済産業省はただの一度も「PSE法は中古品も対象」だと明らかにしませんでした。~説明する必要がないと思っていた~説明するのを忘れていた~昨年11月から法解釈を拡大した~天下り先確保やメーカー利権など裏工作のために隠していた~等々、諸説ありますが、昨年11月まで明らかとしなかった経済産業省の本心(真相)は定かではありません。
以前、フジテレビでも放映された中古オーディオ機器を扱うある業者が問い合わせをしたとき、経済産業省は「PSE法では中古品は対象外」と返答し、他の複数の中古業者らが問い合わせた時にも「PSE法では中古品は対象外」と返答がありました。また昨年10月に大手中古販売ハードオフが経済産業省にPSE法における中古品についての問い合わせをしたとき、なぜか経済産業省は即答を避け「追って連絡します」と述べ、経済産業省が2ヶ月間何をしていたのかは知りませんが、今年1月半ばになってからようやく経済産業省から「中古品は対象内」と連絡があったと証言されています。さらに、昨年11月当時の文書(電気用品安全法に関する調査依頼)によって、この時点でも経済産業省自身、PSE法における中古品の取扱いを明確にしていなかったことも指摘されています。それに、経済産業省内の担当者すらPSE法をまるで理解していなかったことが、コンセント付き電化家具の件などからも明らかになりました。おまけに、経済産業省は、不思議なことに、製造業者などには早くからPSE法の告知をしていましたが、リサイクル業者・古物商に対してはなぜか全く告知が行われず、今年2月になって初めて、リサイクル業者・古物商を所管する警察庁を通じてやっと告知が行われました。
このように、PSE法自体もあまり知らされておらず、さらに”PSE法では中古品も対象”だとは誰も知らされない中で、突如、昨年11月頃から(一般への告知は今年の2月から)、経済産業省の「PSE法は中古品も対象」との主張が公になりました。ここで、ミュージシャンや中古業者、消費者など多くの人が損害を受ける事態が突如として明らかとなり、コレクターやゴミ問題論者や法律家、日本図書館協会など文化財保存機関をも巻き込み、今日の大騒動に至ったわけです。
また、「PSE法では中古品は対象外だった」という主張もあります。この件に関して、経済産業省は「PSE法では、中古品が対象外とは明記されていないから、中古品も含まれる。」と見解を述べています。しかし、現実的に、審議録も法令集にも中古品に関しての具体的な記述は全く無く、PSE法の審議会のメンバーにも利害関係が深く市場規模も大きい中古業者ら(全国に30万社”経産省による推計”)は入っておらず、中古業者らの意見すら聞きませんでした。このように、「PSE法では中古品を『想定外』として法律を作っているため、そもそも、PSE法で中古品は対象外である。」という主張もあります。
野球に例えるなら、二階経済産業大臣と経済産業省は、9回裏に唱え始めたルールを用い、ゲームセット(4月1日)まで持ち込もうとしましたが、延長戦になりました。
そして今現在、経済産業省関係者(キャリア組)は、PSE法の関連法人へ高額報酬にて次々と天下りを行い、また、(中古品は『想定外』として作られた&必要な告知がなかった)PSE法を強行に施行するに伴う”支援策”により、無料出張サービスや500箇所以上の検査所を設立し延べ3万人以上を投入しようとしています。財政難のなかで、あなたの血税が経済産業省によって浪費されている現状があります。
//以降は旧版のまま転載
*電気用品安全法(通称PSE法)についての予備知識
**PSEマークとは
国内で製造・輸入・販売される電気製品を電気用品安全法に基づいて検査し、安全基準を満たしているものにつけられるマークです。
PSEマークには、菱形にPSEの文字の<PSE>と、丸の中にPSEの(PSE)の2種類のマークがあります。
<PSE>は、「特定電気用品」に対してつけられるマークです。
「特定電気用品」とは電線、コンセントなどの部品、消費者が普段目にすることのない場所で使用されるもの(電気温水器、ポンプなど)、子供やお年寄りが使うものや肌に直接ふれるもの(おもちゃ、マッサージ器、家庭用治療器など)などを指します。
(PSE)は、「特定電気用品以外の電気用品」につけられるマークです。
「特定電気用品以外の電気用品」には電気用品とは一般家庭などのコンセントにつないで使用するもの(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど)などが含まれます。
これら規制の対象となる電気用品については「規制対象」のページにまとめてあります。
**具体的に規制の対象となる行為
***販売
規制対象品の販売は、新品・中古を問わず、PSEマークがないと禁止。
販売のための陳列も禁止。
PSEマーク付の製品を電気的に改造&機能等の変更を伴う修理した場合は、PSEマークは無効となり、再取得しなければ販売不可。
#なんとかPSEマークがない対象製品を販売する方法は無いの?
→「FAQ」にまとめてみました。
***個人売買
個人売買では、PSEマークの有無は関係ありません。
しかし、個人であっても営利目的の販売や繰り返し販売を続けるなどの場合は事業とみなされ、PSE法での罰則の対象になるおそれが非常に強い。
#ヤフオク転売屋や大量出品者には影響あり。
***委託販売・代理販売・仲買
PSEマークのない規制対象製品の仲買行為は禁止。
有償で販売を請け負ったり、売り手と買い手を仲介したりする行為も禁止。
#ネットオークション上での個人売買は今後規制されるおそれが強いと思われます。
***営業使用・個人使用
PSEマークのない規制対象製品の営業使用おk。PSEマークがない製品の店頭使用は有償無償にかかわらずおk。
個人使用も問題なし。
#ゲームセンターの筐体、カラオケ機器などはおk。
***譲渡
無償での譲渡は問題なし。
***廃棄
廃棄は今まで通り。(ただし別途、家電リサイクル法などの規制には注意)
***輸出
輸出には今回の規制は関係ないで基本的には問題なし。
ただし、輸出業者への事業としての販売は販売と認められるので禁止。
仲買行為も禁止されているので、結果的に代行業者を使わず自分で輸出する場合のみおk。
***買取
個人からの買取は合法ですが、法人からの買取は禁止。
#当然、買い取ってもPSEマークが無いので販売は不可。
買い取ってからどうするかはまた別問題として、「個人からの買取自体」は問題ないという事です。
#査定額0での買取は譲渡にあたるのでおk?
***輸入
輸入は、新品・中古を問わず、PSEマークがないと禁止。
ただし、輸出のための輸入はおk。(消費者には関係ないが)
**PSEマークの歴史
今まで電気安全の基準として使われてきたマークに〒マークなどがあります。
これは昭和10年に制定された「電気用品取締規則」に適合する製品につけられたマークでした。「電気用品取締規則」は時代の変遷にあわせて昭和36年に「電気用品取締法」に改正され、さらに昭和40年代に、政府の許可(型式認可)が必要な「甲種電気用品(マーク)」と、政府の許可は必要ないが事業者で安全性を確認(自己確認)すればよい「乙種電気用品(マーク)」の2種類に分類されました。
平成13年4月の法改正で、法律の名称が「電気用品取締法」から「電気用品安全法」に改称され、電気製品の分類名や表示するマークが、甲種電気用品は「特定電気用品(<PSE>マーク)」に、乙種電気用品は「特定電気用品以外の電気用品((PSE)マーク)」となったのです。
また、輸入製品によく見られるマークとしてULやCEマークがありますが、これは全く意味がなくなります。
UL、CEマークのついている製品も、PSEマークの認証を受けなければ販売は出来ません。
ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を海外から輸入する場合であっても、改めて電気用品安全法に基づく 義務の履行(技術基準適合確認等)が必要です。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/04_kijuntekigou_kakunin.htm
法改正についてわかりやすく説明されているサイトです。(2/19追加)
法改正の経緯:安全性の向上ではなく、合理化の余波|音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号
もっと詳しく/わかりやすく電気用品安全法について解説しているサイト
電気用品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
電気と安全な暮らし
http://www.jet.or.jp/consumer/pse/index.html
電気用品安全法~PSEマークのない電気製品にはご注意を!
http://www.gsr.jp/irs_sbiz/special/pse.htm
音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号
http://ameblo.jp/chosaku/
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