FAQ
Q 電気用品安全法って何? どういうこと?
Q 具体的にどういうことが規制されるの?
Q パソコンは使えなくなるの?
A 原則的にパソコンは規制対象外製品ですが、TV内臓型などでは対象となる場合もあります。
規制対象外の製品はパソコン、プリンタ、電話機、FAXなどがあります。詳しくは規制対象でご確認ください。
Q ゲームソフト/CDが買えなくなるの?
A ゲームソフト/CD等は規制対象とは関係ありません。規制されるのは電源を内蔵する電気製品です。
Q 俺には関係ないな。
A 今回の問題はレトロゲーム/AV関係に限った話ではありません。
場合によっては、タイムスタンプ内蔵製品を売ることが法律で義務付けられるという日が来ることも十分ありうるのです。
これは消費者にとって無視できない問題ではないでしょうか。
場合によっては、タイムスタンプ内蔵製品を売ることが法律で義務付けられるという日が来ることも十分ありうるのです。
これは消費者にとって無視できない問題ではないでしょうか。
Q なにいきなり変な法律施行しようとしてるの?
A この法律はH13年4月1日から施行され、5・7・10年の猶予期間があります(ありました)。
猶予期間5年のものは4月から販売できない。ということなります。
猶予期間5年のものは4月から販売できない。ということなります。
Q オークションでの取引は?
A 今のところはセーフです。詳しくは電凸を参照のこと。
#ネットオークション上での個人売買は規制される恐れが強いと思われます。
#ネットオークション上での個人売買は規制される恐れが強いと思われます。
#Yahoo!オークションも各自要チェック。
Q ACアダプタのものはどうすればいいの?
A 二年後にACアダプタについても規制が始まります。ACアダプタはそれ自体を電気用品と考えるので、PSEマークのついたACアダプタを使用すれば問題ありません。(言い換えれば、特殊なACアダプタなどを使う製品の場合は代替品が無いため、使えなくなることも考えられる。)
Q 消費者にとって保障はあるの? もし、PSEマークをつけても災害があった場合はどうするの?
A PSEマークは<PSE>(PSE)とも検査対象の電源回路などが原因の事故があった場合、その責任の所在は製造業者・輸入販売業者にあります。
なんとかPSEマークがない対象製品を販売する方法は無いの?
Q 販売に抜け道はないの?
A 基本的に抜け道はありません。よしんば抜け道があったとしても、抜け道を使うことによりさらに法規制が厳しくなる可能性があるのでおすすめできません。
Q ジャンク品の販売は?
A 経産省によれば「軽く修理すれば直ってしまうようなものをジャンクとして販売するのも不可。」とのことです。
#完全なジャンク品についても基本的にPSEマークがなければ不可のようです。
Q 電源部を取り出した状態で売って、電源部は無料で添付
購入者または第三者が組み上げるってのはどうよ?
購入者または第三者が組み上げるってのはどうよ?
A 不可です。っていうか余計危ないです。
Q おまけとして無料で渡せば良いのでは?(例:プレステのソフトの販売時におまけとしてプレステ本体をつける。)
A 不可です。
Q 電気機器としてではなく観賞用のオブジェとして販売すれば?
A これも不可です。
Q 電源コード切り取ってコンセントにさせないようにして売ればよくね?
A 不可。
Q 分解してパーツ単位で売れば大丈夫なんでは?
A パーツの種類によってわかれます。
1.電源電圧回路を含まないパーツの販売はセーフです。
2・電源電圧回路を含むパーツの販売はアウトとなります。
#ただし、部品単体としてPSEマークがついた部品なら販売可です。回路であるならば仕様部品ではなく回路全体としてPSEマークつきなら可です。
#ただし、部品単体としてPSEマークがついた部品なら販売可です。回路であるならば仕様部品ではなく回路全体としてPSEマークつきなら可です。
Q ACアダプターの機器はACアダプターを付属させないで売るのはあり?
A ありです。
ただし機器の種類によっては例外もあるので注意が必要です。
ただし機器の種類によっては例外もあるので注意が必要です。
Q 改造して電源電圧回路部品を、PSEマーク付きの物と交換したとしたら?
A 改造にあたるので、仕様部品にPSEマークがついているだけではダメです。
改造後の機器全体としてPSEマークを取得すればOKかも?
↓
中古販売業者であっても、法律で定められた基準を満たしていれば製造業者としての届出をした後、電源を交換、検査してPSEマークを貼って販売することが出来ます。
詳しくは現在の状況を参照
2/3 17h更新
改造後の機器全体としてPSEマークを取得すればOKかも?
↓
中古販売業者であっても、法律で定められた基準を満たしていれば製造業者としての届出をした後、電源を交換、検査してPSEマークを貼って販売することが出来ます。
詳しくは現在の状況を参照
2/3 17h更新
Q 取り外し式電源回路(ACアダプターや差込式電源コード)の機器はPSEマークつきの取り外し式電源回路に交換して販売するのは?
A これは可能です。取り外し式電源回路の代替は改造には含まれません。
ただしその場合、取り外し式電源回路だけではなく、本体にもPSEマークがついていることが必要となります。
ただしその場合、取り外し式電源回路だけではなく、本体にもPSEマークがついていることが必要となります。
以下関連スレから拾ってきたmixiの電凸勇者のFAQ集です。
Q 個人で海外製品の輸入は出来る?その場合のPSE認証取得の必要性の有無は?個人使用で販売しなければ認証受けなくても大丈夫?
A #経産省の中の人「個人の責任において販売目的以外で輸入/使用するなら問題なし。PSE認証等関係ない。そこまでを干渉するものではない。」
Q 国内代理店がある海外製品はこれから入手が難しくなったり高くなったりする可能性は?
A #経産省の中の人「今までの電気取取締法の時も、代理店は検査等色々同じ様な事をして輸入手続きを行っていたはずなので特にそういう事は起こらないと思う。PSEの認証を受けるにしても特定電気用品以外なものは自己検査と検査記録保管さえすれば今までと特に変わる事はない。(国から検査を受ける必要はないしコストも自己検査システムが既に代理店側に整っているはずだからかからない)」
※これもちょっと安心。現行商品は今までの様に入手出来るみたい。
ただ自己検査の出来ない代理店は委託で検査に出すからその分コストも上がるかも。
ただ自己検査の出来ない代理店は委託で検査に出すからその分コストも上がるかも。
Q (ヘンな質問だとおもったけど)
PSE未認証の昔の機材を色々と持っている個人が安心の為等でPSE認証を受けたい、と
思った場合は現実的にどうなるのか?意味はあるのか?
PSE未認証の昔の機材を色々と持っている個人が安心の為等でPSE認証を受けたい、と
思った場合は現実的にどうなるのか?意味はあるのか?
A #経産省の中の人個人が既に持っている持ち物についてはPSEの認証を受ける事に特に意味はない。
電気用品安全法は、PSE未認証の電気用品の販売/拡散を今後防ぐ為の法律。
電気用品安全法は、PSE未認証の電気用品の販売/拡散を今後防ぐ為の法律。
Q 電気用品にも電源の取り方がいくつかある。
ACアダプタ駆動型はPSE認証アダプタにつけかえれば問題ないと聞くが
電源内蔵型についてはPSE認証ケーブルに変えるだけでいいのか?
またケーブル直付けタイプもPSE認証ケーブル付け替えればいいのか?
ACアダプタ駆動型はPSE認証アダプタにつけかえれば問題ないと聞くが
電源内蔵型についてはPSE認証ケーブルに変えるだけでいいのか?
またケーブル直付けタイプもPSE認証ケーブル付け替えればいいのか?
A #経産省の中の人「・ACアダプタ型はACアダプタ自身が電気用品として扱われる。
市場販売禁止までまだ2年猶予があるが、それ以後はPSE認証のものを使えばOK。
市場販売禁止までまだ2年猶予があるが、それ以後はPSE認証のものを使えばOK。
- 電源内蔵型のものはケーブルと電源、別々の電気用品として扱われるので駄目。
- ケーブル直付けタイプもケーブル含めて全体で電気用品として扱われるので駄目。
(ケーブル切って付け替えても駄目)」
Q 個人で海外製品の輸入は出来る?その場合のPSE認証取得の必要性の有無は?
個人使用で販売しなければ認証受けなくても大丈夫?
個人使用で販売しなければ認証受けなくても大丈夫?
A #経産省の中の人「個人の責任において販売目的以外で輸入/使用するなら問題なし。
PSE認証等関係ない。そこまでを干渉するものではない。」
PSE認証等関係ない。そこまでを干渉するものではない。」
#これでどんなものでも最悪は海外ルートからの個人レベルでの
入手は可能と判りました。これは明るい話題。
しかし国内で流通しなくなった古の日本製品を逆輸入する事になるのか(苦笑)…
入手は可能と判りました。これは明るい話題。
しかし国内で流通しなくなった古の日本製品を逆輸入する事になるのか(苦笑)…
Q 今後、中古市場でのPSE未認証の製品の扱いはどうなるか?
A
#経産省の中の人「特定用品以外のものに関して言えば、自己検査が出来るので自己検査をして基準に合格した上でPSEシールを貼れば今まで通りに市場に出す事は出来る。
ただ膨大な種類の商品に対して個別の自己検査の手間暇とそのコストをかけてまで市場に出す価値のない製品と判断されたものは流通しなくなる事が予想される。
#経産省の中の人「特定用品以外のものに関して言えば、自己検査が出来るので自己検査をして基準に合格した上でPSEシールを貼れば今まで通りに市場に出す事は出来る。
ただ膨大な種類の商品に対して個別の自己検査の手間暇とそのコストをかけてまで市場に出す価値のない製品と判断されたものは流通しなくなる事が予想される。
#何と大事な前提(販売店が自己検査できるのかどうか)を聞くのを忘れてしまったんですけどもし出来るのであればの話です。(出来なければ中古市場は絶望…)
出来たとしてもよっぽどマニアックな販売店以外はそこまでやらないでしょうね。
だからHARDOFFや街の普通のゲーム屋は中古品を扱わない事にしたんでしょう。
でも今回の騒動で一番被害を被るのはマニアックなものだと思うので生き残りは出来るのでは?とも思います。
出来たとしてもよっぽどマニアックな販売店以外はそこまでやらないでしょうね。
だからHARDOFFや街の普通のゲーム屋は中古品を扱わない事にしたんでしょう。
でも今回の騒動で一番被害を被るのはマニアックなものだと思うので生き残りは出来るのでは?とも思います。
Q PSE認証されていないものを電源部品を外して販売する事は可能?
A #経産省の中の人「これは現段階では何とも言えません。」
Q 4月1日以降規制されるPSE未認証の電気用品は、
4月1日以降オークションなど個人間での売買は禁止される?
4月1日以降オークションなど個人間での売買は禁止される?
A #経産省の中の人「個人間の不要品処分的な意味合いなどの売買取引は禁止しません。
ただしオークション等で反復、継続的に販売して事業として判断される場合は禁止です。
個人間の取引でも、ヤフーが面倒くさい事になる前に一斉に一律出品禁止にする
可能性もあるので何とも言えませんが…」
ただしオークション等で反復、継続的に販売して事業として判断される場合は禁止です。
個人間の取引でも、ヤフーが面倒くさい事になる前に一斉に一律出品禁止にする
可能性もあるので何とも言えませんが…」
#これも結構明るい話題。
(経済産業省の指針では個人が販売業者に認定されるのは
(経済産業省の指針では個人が販売業者に認定されるのは
- 毎月の落札金額合計が100万円以上、
- 毎月の出品数量が300を超える者と、ネットで見つけたけど本当?
それなら一般の人の普通の売り買いは全く関係ない事となる)
Q 「電気用品は実用品で古いものは無価値」という発想で作られた法律だと思うが、往年の名機と言われるオーディオ機器や電子楽器やゲーム機などについての市場流通規制はその培って来た文化をも否定する事になり、消費者の一部から強い反発が予想され、実際起こっている訳だがその領域のものについての配慮や議論はあったのか?
またその領域のものを弾力的に解釈運用していくムードはあるのか?」
またその領域のものを弾力的に解釈運用していくムードはあるのか?」
A #経産省の中の人「少しはそういう議論も策定の時に出たようだが、安全基準に特例を作る訳にはいかなかったようだ。冷たい言い方かもしれないが理解して欲しい。
弾力的な解釈や運用といったものはオフィシャルには言えない性質のもので個人的な意見になってしまうのでノーコメントでお願いしたい。」
弾力的な解釈や運用といったものはオフィシャルには言えない性質のもので個人的な意見になってしまうのでノーコメントでお願いしたい。」
Q 特にリサイクル店をはじめとしてこれほど大きな影響を及ぼす法律なのに
周知活動というのは官報以外に具体的にどのように行って来たのか?
周知活動というのは官報以外に具体的にどのように行って来たのか?
A #経産省の中の人「官報は勿論だが、電気業界団体に向けたセミナーなど積極的にやってきたつもりだ。
消費者へというよりも電気用品を作る側へ向けた安全規定の法律なので消費者に向ける
性質のものでもなかったと解釈していた。」
消費者へというよりも電気用品を作る側へ向けた安全規定の法律なので消費者に向ける
性質のものでもなかったと解釈していた。」
#リサイクル店の事など何も考えていなかったそうです…
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