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PSE許可取得方法 - (2006/03/08 (水) 11:14:34) のソース
*中古の音響機器(電子楽器)を販売するには ※殆どが特定電気用品以外の簡単な方である **A.製造事業者として届出をする。 ・まず、↓で住所から自分の管轄を調べる 。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm ※個人も法人も届出可能で登記も印鑑も不要で無料である。 様式第1(第3条関係) 電気用品製造(輸入)事業届出書 年 月 日 経済産業大臣殿 住所 氏名(名称及び代表者の氏名) 電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。 1 事業開始の年月日 年 月 日 (30日以内前の日か、近い将来の日付。) 2 製造(輸入)する電気用品の区分 電子応用機械器具 (1つの用紙に1区分。よって全19区分申請する時は19枚必要。) 3 当該電気用品の型式の区分 別紙の通り (http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/youhinkubun/beppyou1_denkiyouhinkubun.htm このファイルを印刷して該当のものに○を付けて添付する。) 4 当該電気用品を製造する工場又は事業者の名称及び所在地 (輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造時業者の 指名又は名称及び住所ならびに当該電気用品を製造する 工場又は事業場の名称及び所在地。) (店とか持っていない人は今自分の住んでいる住所でよい。) 5 専ら輸出するための当が電気用品の製造(輸入)の事業を 行おうとする者にあつては、その旨 なし (備考)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 (別紙例) 別紙 その他の音響機器 (電子楽器は※印不要) 定格電圧 125V以下 絶縁変圧器 ある 電源スイッチ ある ※受信機構 ない ※遠隔操作 ない 電源と本体の接続 直付け 関東の場合の提出先 関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室 〒330-9715 さいたま中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 048-600-0409 全国にまたがる場合の提出先 経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課 〒109-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 電話 03-3501-4707(直通) 上記の提出先宛にポストへ投函。 受理された場合、何の連絡も来ないし何らの証明書とかも送ってくるわけではない。書類に不備があった場合のみ連絡が来るようです。 **B.中古品に部品交換などの電気的加工を行う。 (現在、この要件は経産省のページには書かれていませんが、ややグレーゾーンなので引き続き掲載しておきます。) これにより、新たな製造事業とみなされる。 ※半田付けされた電源コード交換や内部ヒユーズの交換なども 新たな製造事業とみなされるとのこと。 **C.丸いPSEなので自主検査で良く、外観、&br()絶縁耐力、通電検査を行い、記録を3年保存する。 ※絶縁耐力計の安い認定品は菊水TOS5050A(約14万)で 認定外ならTOS8030(約8.5万)である。 http://www.kikusui.co.jp/company-info/pressrelease/20030620-2.html 検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。 i.電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 (品名は http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm から選ぶ) 例えばアンプの場合 品名・・・その他の音響機器 型式・・・電子応用機械器具 構造・・・「箱型」とか 材質・・・「金属」とか 性能・・・そのものが具体的に何かということ。「オーディオアンプ」等 ii.検査を行なつた年月日及び場所 (必ずしも届出事業所住所でなくても可。) iii.検査を実施した者の氏名 (検査者の名前。代表者である必要はない。) iv.検査を行つた電気用品の数量 v.検査の方法 (どのようにして検査したかを書く) 外見検査:通電部が露出しておらず、筺体に破損がないことを確認 通電検査:通電して正常に動作したことを確認 絶縁耐力検査:1000V1分間の絶縁耐力試験で漏電がないことを確認 vi.検査の結果 (結果のみを書けば良い) 外見検査:適合 通電検査:適合 絶縁耐力検査:適合 検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。 各事業者の方が自由な様式で作成し、 記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。 ※通電検査の内容について ・その機器が電源が入り正しく動作すること ・機能の「すべて」を検査しなければならない **D.シールを作って貼り、販売可能となる。 電気的加工も自主検査も全数でなくてはならない。(←重要) 機種が変わっても殆ど別紙の右端のみ変更になり、 別紙の右端が同じであれば型式は同じと見なされ、 再届出は不要である。 一度の届出で別紙のみが多種類であっても良い。 特定電気用以外の表示 (※コピペ者注:ここに表示例の図が入る。経産省HPの物と同じ物) (PSE)マーク、事業者名、定格電圧、 定格電力、電源周波数、屋内用を表示 消費電力の数字は油性マジックの書き込みであってもかまわない。 ※結論 届出と電気的加工(全数)と自主検査(全数)と記録を3年保存し、 電気用品安全法を履行するなら、中古品であっても 新たにシールを貼って販売が可能である。 但し、書類上の不備が無いよう注意が必要である。 **E.上記の手続きをしない場合でも個人売買にて販売が可能である。 詳細は 商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707