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■司法 - (2010/09/23 (木) 07:51:52) の編集履歴(バックアップ)


■司法08Ⅰ より続く
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100922 最高検、主任検事を証拠隠滅容疑で逮捕 郵便不正事件 [朝日]

 郵便割引制度を悪用した偽の証明書発行事件で、押収品のフロッピーディスク(FD)のデータを改ざんしたとして、最高検は21日夜、この事件の主任を務めた大阪地検特捜部検事の前田恒彦容疑者(43)を証拠隠滅の疑いで逮捕したと発表した。また、地検が入る庁舎17階の前田検事の執務室や大阪府枚方市内の自宅を捜索した。関係者によると、前田検事は調べに対して「弁護士と相談する」と供述し、認否を明らかにしていないという。

 押収資料の改ざん容疑で現職検事が逮捕されるという日本の検察史上前例のない不祥事となった。捜査のあり方が根底から問われるのは必至だ。最高検が直接容疑者の逮捕に踏み切るのは初めてで、今後、上司や同僚が改ざんを把握していなかったかどうかも含めて厳しく調べる方針。捜査の問題点を洗い出す検証チームもつくり、年内に結果を公表するという。

 改ざんされた疑いがあるのは、厚生労働省元局長の村木厚子氏(54)=無罪判決が確定=の元部下の上村(かみ・むら)勉被告(41)=虚偽有印公文書作成・同行使罪で公判中=の自宅から昨年5月に押収されたFD。最高検の調べでは、前田検事は昨年7月中旬に大阪地検内のパソコンで専用のソフトを使い、FDの最終更新日時が「04年6月1日」だったのを「04年6月8日」に改ざんし、他人の刑事事件の証拠を変造した疑いがある。

 最高検は「証拠隠滅は故意犯。過失ではないと考えている」と説明。上司の関与や認識については「今のところ他人の関与はまったく把握していないが、今後徹底捜査する」とした。また、前田検事が過去に担当した事件についても、今後の捜査の中で問題点が出てきた場合は調べるという。

 このFDには、自称障害者団体が郵便割引制度の適用を受けるため、上村被告が2004年6月に発行したとされる偽の証明書の作成日時データなどが入っていた。

 大阪地検特捜部は、証明書の文書の最終更新日時を「04年6月1日午前1時20分06秒」とする捜査報告書を作成。一方、朝日新聞がFDの記録を確認したところ、最終更新日時が「04年6月8日午後9時10分56秒」になっていた。

 朝日新聞がFDを独自に解析した結果、本来は「6月1日」であるべき最終更新日時が、FDを上村被告側に返却する3日前の昨年7月13日午後に、「6月8日」と書き換えられていた。

 特捜部は捜査過程で、村木氏から上村被告への証明書発行の指示は「6月上旬」とみていた。だが、証明書のデータが入ったFD内の最終更新日時は6月1日未明。これでは村木氏の指示が5月31日以前にあったことになり、そうなれば捜査の見立てが崩れてしまう状況だった。

 最高検は、前田検事が特捜部の描いていた事件の構図に沿うように、FDを書き換えて日付をずらした可能性があるとみて調べを進める。

 前田検事は20日、大阪地検に対して「誤って書き換えた」と説明していた。しかし、朝日新聞の取材に応じた検察関係者によると、前田検事は今年2月ごろ、村木氏の部下に対する指示が「6月上旬」という見立てに沿うように専用ソフトを使ってFDの最終更新日時を書き換えた、と話していたという。

1016 広島女児殺害、2審差し戻し判決を破棄差し戻し…最高裁 [読売]

 広島市安芸区で2005年11月、小学1年の木下あいりちゃん(当時7歳)を殺害したとして、殺人、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセマヌエル・トレス・ヤギ被告(37)の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。


 古田佑紀裁判長は、公判前整理手続きを適用して迅速審理を行い、無期懲役を言い渡した1審・広島地裁の訴訟手続きについて「違法性はない」と述べ、「審理を尽くしていない」とした2審・広島高裁判決を破棄、同高裁に差し戻した。

 最高裁が裁判員裁判に向けて導入された公判前整理手続きに基づく審理のあり方について判断を示したのは初めて。

 06年5月に始まった1審は、当時、迅速審理の「モデルケース」とされ、5日連続の集中審理を経て、初公判から約2か月で無期懲役を言い渡した。2審判決は08年12月、1審が検察側の申請した被告の供述調書を採用せず、犯行場所が被告の自宅アパート室内かどうかを特定しないまま判決を言い渡したことなどを、「審理を尽くしておらず違法」として破棄。弁護側は「裁判所が検察に助け舟を出すようなもので許されない」と、上告していた。

 同小法廷はまず、公判前整理手続きが導入された経緯に触れ、「刑事裁判はこれまで以上に合理的期間内に充実した審理を終えることが強く求められており、当事者の主張を踏まえて真相解明に必要な立証が行われる必要がある」と指摘。その上で、問題の供述調書については、検察側が犯行場所を特定するための証拠と主張していないことから、「検察側が立証しようとしていない事柄まで立証の機会を与える義務は、裁判所にはない」と判断した。

 この事件で検察側は死刑を求刑し、弁護側は殺意の有無などを争っており、差し戻し後の控訴審では改めて量刑などが審理される。

 1審判決によると、ヤギ被告は05年11月22日、自宅アパート付近で、あいりちゃんに対しわいせつ行為を行い、殺害した。

 ◆公判前整理手続き◆ 刑事裁判の迅速化のため、裁判官、検察官、弁護士が初公判前に協議して、争点や証拠を整理し、審理計画を立てる制度。刑事訴訟法の改正で2005年11月に導入され、すべての裁判員裁判で実施されている。

(2009年10月16日23時05分 読売新聞)

0422 林被告、死刑確定へ 最高裁が上告棄却 カレー事件 [朝日]

2009年4月22日3時5分
 和歌山市で98年7月、夏祭りのカレーに猛毒のヒ素が入れられ、4人が死亡して63人が急性ヒ素中毒になった事件などの上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は21日、殺人罪などに問われた林真須美被告(47)の上告を棄却した。林被告の死刑が確定する。

 カレー事件について林被告は一貫して無罪を主張。犯人の動機が未解明で、林被告と犯行を直接結びつける証拠もないなかでの判断が注目されていたが、判決は「林被告がカレー事件の犯人であることは合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されている」と結論づけた。弁護側は再審請求を申し立てる方針。

 検察側は、世界最先端の大型放射光施設「スプリング8」でヒ素の科学鑑定を実施した結果や、住民一人ひとりの行動を分刻みで検証して混入の機会を絞り込んだ資料など、約1700点の状況証拠を積み重ねて立証してきた。

 第三小法廷は(1)カレーに混入されたものと同じ特徴のヒ素が林被告の自宅から発見された(2)林被告の頭髪からも高濃度のヒ素が検出され、取り扱っていたことが認められる(3)夏祭り当日、林被告だけにカレー鍋にヒ素を混入する機会があり、林被告が鍋のふたを開けるなど、不審な挙動が目撃されている――といった点を被告が犯人だと判断した理由として挙げた。

 弁護側が上告審で展開した「林被告は保険金詐欺は繰り返していたが、カレー事件のような無差別殺人を起こす動機がない」という主張については、「犯行動機が解明されていないことは林被告が犯人だという認定を左右しない」と退けた。

 そのうえで第三小法廷は「罪質は極めて悪く、態様の卑劣さ、残忍さも論をまたない。何ら落ち度のない被害者たちの無念さは察するに余りある」と述べ、社会に与えた衝撃も大きいと指摘。明確な殺意がないなど、被告に有利な事情を考慮しても、死刑とした一審・和歌山地裁、二審・大阪高裁の判断を「是認せざるを得ない」と結論づけた。

 判決の結論は、小法廷所属の裁判官5人の全員一致。判決から10日以内は訂正の申し立てができる。ただ、認められなければ死刑が確定する。
URL:http://www.asahi.com/national/update/0421/TKY200904210244.html

0115 三浦元社長の単独犯行と発表 白石さん変死巡りロス市警 [朝日]

2009年1月15日11時37分
 【ロサンゼルス=堀内隆】米ロサンゼルスで79年、白石千鶴子さん(当時34)が変死体で見つかった事件で、ロサンゼルス市警は14日、白石さんと交際していた三浦和義・元会社社長(昨年10月に自殺)の単独犯行による殺人とする捜査結果を発表した。

 三浦元社長は、81年に妻の一美さんをロサンゼルスで銃撃し殺害した容疑で昨年2月にサイパンで逮捕され、昨年10月にロサンゼルスに移送された直後に拘置所で自殺した。そのため訴追はされず、いわゆるロス疑惑をめぐる捜査はすべて終結した。

 白石さんは79年3月、ロサンゼルスに渡航した直後に行方不明になり、同5月に遺体で見つかった。三浦元社長は白石さん、一美さんの事件のいずれも関与を否定していた。

 三浦元社長自殺後も捜査を続けていたロス市警は14日の記者会見で、三浦元社長がロスからの帰国後に白石さんの銀行口座から預金をほぼ全額引き出し、アパートから衣類や化粧品などの私物を持ち出していた▽白石さんの失跡について「母の看病に行った」「北海道に行った」などのうそを周囲に話していた、などの不審な行動を状況証拠に挙げ、「81年の事件は金銭目的だった。同じ理由で白石さんを殺害する能力も動機もあった」と結論づけた。

 第三者の関与についてロス市警のリック・ジャクソン捜査官は「ほかのだれかが関与したことを示す証拠はない」と否定した。
URL:http://www.asahi.com/national/update/0115/TKY200901150010.html

1129 終身刑に近い無期刑…獄中死120人・仮釈放74人 [読売]

 法務省は28日、無期懲役判決を受けて服役している受刑者(無期懲役囚)に関する仮釈放申請の許否などの調査結果を公表した。

 1998年から2007年の10年間にあった114件の申請中、仮釈放が許可されたのは74人で、許可までの入所期間は20~25年が半数以上を占めた。

 同期間に刑事施設で死亡した無期懲役囚の数は120人だった。また、刑法では無期懲役の場合、10年以上の服役で仮釈放が可能になると定めているが、実際には半数以上が仮釈放までの最短期間の倍以上を要していることになる。調査結果は、「死刑と無期懲役の差が大き過ぎる」などとして仮釈放のない「終身刑」の導入を求めている一部の国会議員の動きに影響を与える可能性もある。

 調査では、仮釈放の許可は74人、不許可は35人、決定が出るまでに死亡するなどした無期懲役囚は5人だった。許可を受けた無期懲役囚の入所期間は20~25年が42人(57%)と最多だった。

(2008年11月29日01時37分 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081129-OYT1T00115.htm

1012 三浦元社長、拘置施設で自殺…移送先のロスで [読売]

1981年11月のロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡って米自治領サイパン島で拘束され、ロサンゼルスに移送された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(61)(日本で無罪確定)が10日午後9時45分(日本時間11日午後1時45分)ごろ、収容先のロス市警の拘置施設内で自殺を図っているのが見つかり、間もなく死亡した。

 ロス市警は11日午前、自殺に関して記者会見を開き、「遺書は見当たらず、動機については不明」とした。

 同市警から現地の日本総領事館に入った連絡によると、三浦元社長は施設内の独房で30分おきにある見回りの合間に、Tシャツを使って首つり自殺をし、搬送先の「ロサンゼルス郡・南カリフォルニア大病院」で10日午後10時ごろ死亡が確認された。ロス市警は会見で、「10分前に巡回した時は異常はなかった」と説明した。日本総領事館員が同午前、ロス市警で元社長と面会した際には、元社長は「元気です」と話し、読書の許可などを求めていたという。

 三浦元社長は今年2月22日、一美さん銃撃事件に関してロス市警が発付を受けた逮捕状に基づき、旅行先のサイパンで拘束された。

 これに対し、元社長側は、ロス郡上級裁に対し、一度判決が確定した事件を再び裁くことはできない「一事不再理」に反するとして逮捕状を無効にするよう求めた。

 しかし同上級裁は先月26日、一美さんの殺人容疑は一事不再理にあたるとして無効とする一方、殺人の共謀容疑は有効と決定。今月10日、逮捕状が執行され、ロスに移送されていた。14日に同上級裁で罪状認否を行う予定だった。カリフォルニア州刑法では、殺人の共謀罪は禁固25年以上で、最高で終身刑と定められている。

(2008年10月12日01時42分 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081011-OYT1T00561.htm

1002 橋下知事に賠償命令 母子殺害事件巡る発言で 広島地裁 [朝日]

2008年10月2日13時21分
 橋下徹弁護士(現大阪府知事)のテレビ番組での発言で大量の懲戒請求を受け、業務を妨害されたとして、山口県光市の母子殺害事件差し戻し控訴審で被告の元少年(27)の弁護人を務めた弁護士4人が1人300万円ずつの損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁は2日、1人につき200万円、計800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。橋下氏の発言が大量の懲戒請求につながり、弁護士に多大な負担と精神的苦痛を与えたと認定した。

 判決によると、橋下氏は07年5月27日、民放の番組に出演し、元少年が差し戻し控訴審で、一、二審とは一転して殺意や強姦(ごうかん)目的を否認したことについて、弁護団がそうした主張を組み立てたと批判。「許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」と発言した。今年1月までに4人に対し、それぞれ600件を超える懲戒請求があった。

 橋本良成裁判長は、橋下氏の「弁護団の主張が創作であり、懲戒に相当する」という趣旨の発言について根拠がなく、名誉棄損にあたると認定。「創作かどうかについて、弁護士であれば少なくとも速断を避けるべきだ」と述べた。

 さらに、橋下氏がテレビ番組で特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけ、不必要な負担を負わせたことは、名誉棄損とは別の不法行為にあたると認定。「弁護人は被告に最善の弁護活動をする使命がある」などとして、橋下氏側の反論を退けた。

 そのうえで「発言が契機となって、これらの懲戒請求がなされた」と因果関係を認め、橋下氏の発言によって原告の弁護士に答弁書作成などの事務負担を生じさせたとして、業務を妨害されたとする原告側の主張を認めた。

 懲戒請求は一般市民もでき、弁護士会が懲戒に当たるかどうか判断する。日本弁護士連合会によると、今年9月末までに8千件以上の懲戒請求があったが、懲戒を決定した弁護士会はないという。

 光市母子事件の差し戻し控訴審では今年4月、広島高裁が元少年に死刑を言い渡した。元少年は上告している。
URL:http://www.asahi.com/national/update/1002/OSK200810020015.html
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