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第1条
1.スペインは、自由、正義、平等、政治的多元主義を最高の価値観とする法の支配に従う社会的・民主的国家としてここに設立される。
2. 国家主権はスペイン国民に属し、すべての国家権力はスペイン国民に由来する。 3. スペイン国家の政治形態は、議会君主制である。 第2条
憲法はすべてのスペイン人の共通の不可分の祖国であるスペイン国民の不可分の団結に基づいており、憲法が構成する国籍と地域の自治権とその連帯を認め、保証するものである。
第3条
1. カスティーリャ語は州の公用語である。すべてのスペイン人は、それを知る義務があり、それを使用する権利がある。
2. その他の方言・言語も、それぞれの自治共同体においてはその規約に従って公用語とする。 3. スペインの様々な言語形態の多様性は、文化遺産であり、特に尊重され保護されるべきものである。 第4条
1. スペインの国旗は、赤、黄、赤の3本の横縞で構成されており、黄の縞の幅はそれぞれの赤の縞の2倍である。
2. 条例において、自治共同体の旗及び標章を定めることができる。これらは公共の建物および公式の儀式において、スペイン国旗とともに使用するものとする。 第5条
国家の首都はマドリード市である。
第6条
政党は、政治的多様性の表現であり、国民の意思の形成と表現に貢献し、政治参加のための不可欠な手段である。よって政党の創設と活動の行使は、憲法と法律を尊重する限りにおいてこれの自由を認める。ただし、その内部構造と機能は民主的でなければならない。
第8条
1. 陸軍、海軍、空軍からなる軍隊の使命は、スペインの主権と独立を保証し、領土の完全性と憲法秩序を守ることである。
2. 軍隊組織の基本的な構造は、現行憲法の原則に従い、現行法によって規制される。 第9条
1. 市民及び公的機関は、憲法及びその他すべての法律の規定によって拘束される。
2. 個人及びその属する集団の自由と平等が現実かつ効果的であることを保証する条件を促進し、それらの完全な享受を妨げたり妨げたりする障害を取り除き、政治的・経済的・文化的及び社会的生活へのすべての市民の参加を容易にすることは、公的機関の責任である。 3. 憲法は、合法性の原則・法律規定の階層性・法律制定の公表・個人の権利に対し優位性を持たず、制限的でない懲罰的規定の非遡及性・法の支配が優先することの確実性・公的機関の説明責任・公的機関の恣意的行為の禁止を保証しているものである。 |
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第10条
1. 人の尊厳・固有の不可侵の権利・人格の自由な発達・法と他人の権利の尊重は、政治秩序と社会平和の基礎である。
2. 憲法で認められた基本的な権利と自由に関する規定は、スペインが批准した世界人権宣言および国際条約と協定に準拠して解釈されるものとする。 第1節
スペイン人と外国人
第11条
1. スペイン国籍は、法律の規定に基づいて取得・保持・喪失するものとする。
2. スペイン生まれの者は国籍を剥奪されることはない。 3. 国は、ラテンアメリカ諸国、またはスペインと特別な関係を持っていた、または持っていた国々と二重国籍条約を締結することができる。これらの国では、スペイン人は国籍を失うことなく帰化することができ、たとえそれらの国が自国の国民に互恵的な権利を与えていなくても帰化することができる。 第12条
国民は18歳で合法的に成人年齢とする。
第13条
1. スペインに居住する外国人は、条約及び法律で定められた条件の下で、本章で保証された公共の自由を享受するものとする。
2. 国民のみが第23条で認められた権利を有する。ただし、選挙権および地方選挙での被選挙権に関して条約または法律で定められた場合を除き、互恵主義の原則に従うものとする。(この文章には、1992年8月27日に採択された第一次憲法改正が含まれており、この改正では「選挙権」という文言が追加されている。) 3. 捕虜引き渡しは、条約または法律に準拠して、互恵的にのみ許可されるものとする。政治的犯罪については送還を認めることはできないが、テロ行為はそのような犯罪とみなされてはならない。 4. 法律は、他国の市民や無国籍者がスペインで亡命する権利を享受できる条件を定めている。 第2節
権利と自由
第14条
国民は法の下では平等であり、出生・人種・性別・宗教・意見・その他の個人的・社会的条件や状況を理由に差別されることはない。
第一部
基本的権利と自由 第15条
すべての人には、生命の権利、身体的・道徳的誠実さの権利があり、いかなる状況下においても拷問や非人道的・品位を傷つけるような罰や治療を受けてはならない。死刑は、戦時中の軍刑法に規定されている場合を除き、ここに廃止するものとする。
第16条
1. 思想・宗教・礼拝の自由は、個人および共同体に対し法律によって保護されている公の秩序を維持するために必要な場合を除き、その表現を制限することなく保証されている。
2. 何人も、自分の思想・宗教・信条についての発言を強要されてはならない。 3. いかなる宗教も国家的性格を有してはならない。公的機関は、スペイン社会の宗教的信条を考慮し、カトリック教会や他の宗教との適切な協力関係を維持しなければならない。 第17条
1. すべての国民は、自由及び安全を確保する権利を有する。何人も、この条項の規定による場合及び法律で定められた方法でなければ自由を奪われてはならない。
2. 予防逮捕は、事件を立証するための調査を行うために必要な時間を超えて行うことはできない。 3. 逮捕された者は、直ちに自己の権利及び逮捕の理由を自己に理解できる方法で知らされなければならず、また、供述を強要されてはならない。逮捕された者は、警察手続及び司法手続において、法律の定めるところにより、弁護士の弁護を受けることを保障されなければならない。 4. 人身保護手続は、不法に逮捕された者の司法当局への即時引渡しを確実にするため法に依ってで定められている。同様に、仮収監の最長期間は法の定めるところにある。 第18条
1. 名誉・個人と家族のプライバシー及び自分の印象を守る権利が保証されている。
2. 住居は不可侵である。家主の同意なしに立ち入りや捜索をすることはできない。 3. 通信の秘密は、特に郵便・電信・電話の通信に関しては、裁判所の命令がある場合を除きこれを保証する。 4. 国民の名誉・個人および家族のプライバシーを保証し、その権利を十分に行使するために、法によりデータ処理の使用を制限するものとする。 第19条
国民には、居住地を自由に選び国内を自由に移動する権利を有する。同様に、国民は法律で定められた条件のもとで自由にスペインに出入りする権利を有する。この権利は、政治的または思想的な理由で制限されることはない。
第20条
1. 次の権利が認められ、保護されている。
a) 言葉、書面又はその他の複製手段によって、思想・観念及び意見を自由に表現し、広める権利。 b) 文学的、芸術的、科学的及び技術的な生産及び創作の権利 c) 学問の自由の権利 d) 真実の情報を自由に伝達し、又はその伝達手段を問わず、真実の情報を受け取る権利 法律は、これらの自由の行使における良心の節及び職業上の秘密の権利を規制しなければならない。 2. これらの権利の行使は、いかなる形式の事前検閲によっても制限されない。 3. 法律は、国または公共機関の管理下にある大衆伝達媒体の組織と議会の管理を規制し、社会の多元性とスペインの様々な言語を尊重しながら、重要な社会的・政治的州だℬℬによる媒体への接触を保証するものとする。 4. これらの自由は、本編で認められた権利の尊重、本編を実施する法的規定、特に名誉・プライバシー・自己の印象、青少年及び児童の保護の権利によって制限される。 5. 出版物・録音物その他の情報手段の押収は、裁判所の命令によってのみ行うことができる。 第21条
1. 平和的非武装集会の権利を認める。この権利の行使は、事前の許可を必要としない。
2. 公共の場所での集会及びデモの場合には、事前に当局に通知しなければならない。これに対し当局は、人又は財産への危険を伴う公の秩序の乱れを予想する十分な根拠がある場合にのみ、それらを禁止することができる。 第22条
1. 結社の権利が認められている。
2. 犯罪行為として法的に定義された目的を追求したり、手段を用いたりする団体は違法である。 3. 本項に基づいて設立された団体は、公知の目的のみのために登記簿に記載されなければならない。 4. 団体は,その理由を記載した裁判所の命令によってのみ解散し、又はその活動を停止させることができる。 5. 秘密結社および準軍事結社は禁止される。 第23条
1. 市民は、公務に直接、または定期的な選挙で自由に選ばれた代表者を通じて、普遍的な参政権によって参加する権利を有する。
2. 市民はまた、法律で定められた要件に従い、平等の条件の下で公の職務および地位に就く権利を有する。 第24条
1. すべての者は、その権利及び正当な利益の行使において、裁判官及び裁判所から効果的な保護を受ける権利を有し、いかなる場合にも保護の欠如があってはならない。
2. 同様に、すべての者は、法律によってあらかじめ定められた通常の裁判官に対する権利、弁護士による弁護及び援助に対する権利、それらに対して提起された告訴について知らされる権利、不当な遅延及び完全な保証のない公開裁判に対する権利、自己の弁護に適した証拠の使用に対する権利、自己を告発する供述をしない権利、自ら有罪を主張しない権利及び推定無罪を受ける権利を有する。 法律は、家族関係や職業上の秘密を理由に、犯罪の疑いのある犯罪についての供述を強制してはならない場合を規定している。 第25条
1. 何人も、その時点では現行法に基づく犯罪や軽犯罪または行政上の犯罪に該当しない行為または不作為に対して、有罪判決を受けたり、刑を受けたりすることはできない。
2. 禁固刑及び治安対策を伴う刑罰は、再教育及び社会復帰を目的とし、強制労働を伴わないものとする。また刑に服している間は、刑の内容・刑の目的及び刑務法によって明示的に制限されているものを除き、この章に規定する基本的権利を享有しなければならない。いかなる場合においても、その者は有給労働及び適切な社会保障給付を受ける権利を有するとともに、文化的機会を利用し、人格の総合的な発達を図る権利を有する。 3. 民事局は、直接間接的に自由を奪うことを暗示するような罰則を課してはならない。 第26条
名誉法廷は、民事行政と専門機関の枠組みの中で禁止されるものとする。
第27条
1. すべての人に教育を受ける権利がある。教育の自由が認められている。
2. 教育は、共存の民主主義の原則を尊重し、基本的な権利と自由を尊重した上で、人間の人格の完全な発達を目指すものでなければならない。 3. 公的機関は、保護者が自らの信念に従って、子供が宗教的及び道徳的な指導を受けることを確保する権利を保証する。 4. 初等教育は義務教育であり、無料である。 5. 公的機関は、関係するすべての地域の効果的な参加と教育機関の設置において、一般的な教育課程を通じ、教育へのすべての人の権利を保証する。 6. 個人や法人が教育機関を設置する権利は、憲法の原則を尊重することを条件に認められている。 7. 教師・保護者および必要に応じて生徒は、法律で定められた条件の下で公的資金から行政が支援するすべてのセンターの管理・運営に参加しなければならない。 8. 公的機関は、法律の遵守を確保するために、教育システムを検査し、標準化しなければならない。 9. 公的機関は、法律によって確立された要件を満たす教育機関を支援しなければならない。 10. 大学の自治性は、法律で定められた条件の下で認められる。 第28条
1. すべての者は、自由に労働組合に加入する権利を有する。法律は、軍隊、研究所その他軍事的規律の対象となる機関におけるこの権利の行使を制限し、または除外することができ、公務員の行使に関する特別な条件を定めなければならない。労働組合の自由には、労働組合を設立し、自ら選択した組合に加入する権利及び労働組合が総連合を結成し、国際的な労働組合組織を設立し又はその組合員となる権利が含まれる。また何人も労働組合への加入を強制されてはならない。
2. 労働者の利益を守るためにストライキをする権利は認められている。この権利の行使を規定する法律は、必要不可欠な公共サービスの維持を確保するために必要な保障措置を定めなければならない。 第29条
1. すべての国民は、法律で定められた方法で、かつ法律で定められた結果に従い、書面により個人的にも集団的にも請願する権利を有する。
2. 軍隊の構成員、研究所または軍事規律を受ける機関の構成員は個人的に、かつそれらに関連する法律の規定に従ってのみ、この権利を行使することができる。
第二部
国民の権利と義務 第30条
1. 国民にはスペインを守る権利と義務がある。
2. 法律は国民の軍事的義務を決定し、良心的な異議申し立てやその他の強制兵役免除の理由をすべての正当な保証をもって規制するものとする。 3. 一般の利益の目的を達成するために、文民服務を設けることができる。 4. 深刻な危険・大災害又は公共の災害が発生した場合の国民の義務は、法律で規制されることがある。 第31条
1. すべての人は、平等と累進課税の原則に基づく公平な税制により、その経済的能力に応じて公的支出を維持するために貢献しなければならないが、いかなる場合も没収的な範囲であってはならない。
2. 公的支出は、公的資源の公平な配分を行い、その計画及び実施は効率性及び経済性の基準を遵守しなければならない。 3. 公共目的のための個人負担金や財産負担金は、法律に基づいてのみ課せられる。 第32条
1. 男女は法的に完全に平等に結婚する権利を持っている。
2. 法律は、婚姻の形態及び婚姻を締結する年齢及び能力、配偶者の権利及び義務、別居及び解散の事由及びその影響について規定しなければならない。 第33条
1. 私有財産や相続の権利が認められる。
2. これらの権利の社会的機能は、法律に従ってその内容の限界を決定する。 3. 何人も、公共の便益又は社会的利益の正当な理由があり、かつ法律に基づく適切な補償がある場合を除き、その財産及び権利を奪われてはならない。 第34条
1. 一般の利益を目的とする財団を設立する権利は、法律に基づいて認められている。
2. 第22条第2項および第4項の規定は、財団にも適用される。 第35条
1. すべての国民は、勤労の義務及び勤労の権利を有し、職業又は貿易の自由な選択、勤労を通じての昇進、並びに自己及び家族の需要を満たすための十分な報酬を受けることができる。いかなる場合においても、性別を理由として差別されることはない。
2. 法律は労働者法を定めなければならない。 第36条
法律は、専門職協会の法的地位と学位専門職の行使の特殊性を規制するものとする。協会の内部構造と機能は民主的でなければならない。
第37条
1. 法律は、労働者と使用者の代表者との間の団体交渉の権利と、協定の拘束力を保証しなければならない。
2. 労働者と雇用者が集団的労働争議手段を採用する権利はここに認められる。この権利の行使を規制する法律には、課すことができる制限を損なうことなく必要不可欠な公共サービスの機能を確保するために必要な保証が含まれている。 第38条
自由企業は、市場経済の枠組みの中で認められている。公的機関は一般経済の要求に応じて、また場合によっては経済計画の要求に応じて、その行使と生産性の保護を保証し、保護する。
第3節
経済社会政策の原則
第39条
1. 公的機関は、家族の社会的・経済的・法的保護を確保する。
2. 公的機関は同様に、親権者の有無にかかわらず、法の前に平等である子供および母親の完全な保護を確保する。法律は、父性の調査の可能性を提示せねばならない。 3. 親権者は婚姻関係の中で生まれたかどうかにかかわらず、子が未成年である間はもちろん、法律で定められたその他の状況においても、子にあらゆる種類の援助を与えなければならない。 4. 児童は、その権利を保護する国際協定に規定された保護を享受しなければならない。 第40条
1. 公的機関は、経済安定政策の枠組みの中で、社会的及び経済的進歩のための有利な条件並びに地域的及び個人的所得のより公平な分配を促進しなければならない。彼らは、特に完全雇用を目指した政策を実施しなければならない。
2. 同様に、公的機関は専門的な訓練と再訓練を保証する政策を推進しなければならない。彼らは労働の安全と衛生を確保しなければならず、労働日の期間を制限することによって定期的な有給休暇を以って、適切な地域を促進させ休息の必要性を提供しなければならない。 第41条
公的機関は、すべての国民に対して公的な社会保障制度を維持し、困難な状況、特に失業の場合には適切な社会扶助と給付を保証しなければならない。また補足的な援助と給付は任意でなければならない。
第42条
国は、海外にいるスペイン人労働者の経済的・社会的権利の保護に特に関心を持ち、彼らの帰国に向けて政策を指示しなければならない。
第43条
1. 健康保護の権利が認められている。
2. 公的機関は、予防措置および必要な給付とサービスによって公衆衛生を組織し、見守ることを義務づけられている。法律はこの点におけるすべての人の権利と義務を定めなければならない。 3. 公的機関は、健康教育・体育及びスポーツを育成しなければならない。 同様に、余暇の適切な利用を奨励しなければならない。 第44条
1. 公的機関は、すべての者が権利を有する文化的接触を促進し、見守らなければならない。
2. 公的機関は、一般の利益のために科学と科学技術研究を促進しなければならない。 第45条
1. すべての人は、その人の発達に適した環境を享受する権利と、その環境を保全する義務を有する。
2. 公的機関は欠くことのできない集団的連帯に依拠して、生活の質の保護及び向上並びに環境の保全及び回復の観点から、すべての天然資源の合理的な利用を見守らなければならない。 3. 前項に含まれる規定に違反した者に対しては、法律で定められた条件の下で、刑事上又は場合によっては行政上の制裁を課すものとし、生じた損害を修復する義務を負うものとする。 第46条
公的機関は、国民の歴史的・文化的・芸術的遺産とそれを構成する財産の保存と豊かさを、その法的地位と所有権の有無にかかわらず保証しなければならない。刑法はこの遺産に対する犯罪を処罰するものとする。
第47条
すべての国民は、正善かつ適切な住宅を享受する権利を有する。公的機関はこの権利を有効にするために必要な条件を促進し、適切な基準を定め、投機を防止するために一般の利益に応じて土地利用を規制しなければならない。共同体は公的機関の開発政策から生じる利益を分担しなければならない。
第48条
公的機関は、政治的・社会的・経済的・文化的な発展に若者が自由かつ効果的に参加するための条件を促進しなければならない。
第49条
公的機関は、身体的・感覚的及び精神的に障害のある者に必要な専門的な治療を与え、かつこの章で認められた権利を享受するために特別の保護を与えることにより、身体的・感覚的及び精神的に障害のある者の予防治療、治療、回復治療及び復帰のための政策を実施しなければならない。
第50条
公的機関は、十分かつ定期更新される年金を通じ、老後の国民のための十分な収入を保証しなければならない。同様に、家族の義務を害することなく、健康・住宅・文化及び余暇の特定の問題を提供する社会サービスの機能を通じ、その福祉を促進しなければならない。
第51条
1. 公的機関は、消費者及び利用者の保護を保証し、効果的な措置により消費者の安全・健康及び正当な経済的利益を保護しなければならない。
2. 公的機関は、法律の定めるところにより、消費者及び利用者の情報の提供及び教育を促進し、その組織を育成し、その構成員に影響を及ぼす事項についての聴取を行わなければならない。 3. 前各項の規定の枠組みの中で、法律は、国内貿易及び商業製品の独占を規制するものとする。 第52条
法律は、自らの経済的利益の擁護に貢献する専門組織を規制しなければならない。その内部構造と機能は民主的でなければならない。
第4節
基本的権利と自由の保証
第53条
1. 本章第2節で認められた権利及び自由は、すべての公的機関を拘束する。いかなる場合においても、その本質的内容を尊重しなければならない行為によってのみ、当該権利及び自由の行使を規制することができ、これは第 161 条(1)項 a)の規定に従って保護されなければならない。
2. 何人の国民も、第14条および第2節第一部で認められた自由および権利の保護を主張するために、通常の裁判所での優先的かつ略式な手続きによって、また、適切な場合には、憲法裁判所に保護を求める個人的な上訴を申し立てることによって主張することができる。後者の手続は、第30条で認められている良心的異議申立にも適用される。 3. 第3節で認識された原則の認識・尊重・保護は、公的機関による立法・司法実務・行動の指針となる。これらの原則は、それらを実施する法律の規定に従って、通常の裁判所にのみ発動することができる。 第54条
この目的のために、民衆の擁護者を国会の高等弁務官として設置することを有機的な法律で規定しなければならない。(元老院常任理事会規則第183条)
第5節
権利と自由の停止
第55条
1. 第17条、第18条、第2項および第3項、第19条、第20条、第1項 a)項および第5項、第21条、第28条、第2項、第37条第2項で認められた権利は、憲法の定めるところにより非常事態または包囲状態(戒厳令)が宣言された場合には、停止することができる。第17条第3項は、非常事態宣言があった場合には前記の規定を除く。
2. 有機的な法律は、個人主体で裁判所の必要な参加と適切な議会の統制を得て、第17条第2項、第18条第2項および第3項で認められている権利を、武装集団またはテロリスト集団の活動の調査に関連して、特定の人に 対して停止する方法と状況を決定することができる。 前衛法で認められた権限を不当に又は濫用して使用することは、法律で認められた権利及び自由の 違反として刑事責任を生じさせる。 |
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第56条
1. 国王は国家の元首であり、その統一性と永続性の象徴である。国王は、組織の規則的な機能を仲裁し、調整し、国際関係、特に歴史的共同体の国々との関係においてスペイン国家の最高の代表者となり、憲法と法律によって明示的に与えられた機能を行使する。
2. スペイン国王の称号はその他の国王に属する称号を使用することができる。 3. 国王の人格は侵すことができず、その責任を問われることはない。国王の行為は常に第64条に定める方法で裏書されなければならない。第65条(2)に規定されている場合を除き、このような裏書がなければこれらの行為は有効ではない。 第57条
1.スペインの王位は、歴史的王朝の正統な後継者であるフアン・カルロス・デ・ボルボンの後継者が継承するものとする。王位の継承は、初代とその後継の規則に従うものとし、初代は常に後続の家系よりも優先される。
2. 皇太子は、その出生時から、またはその権利を取得した時から、アストゥリアス公の称号およびスペイン王室の継承者が伝統的に保持してきたその他の称号を保持するものとする。 3. 法律で指定されたすべての系統が消滅した場合、スペインの利益に最も適した方法で王位を継承することを国会が規定する。 4. 王位継承権を持つ者が国王と国会の明確な禁止事項に反して結婚した場合、その子孫は王位継承の対象から除外される。 5. 王位継承に関連して生じた退位・放棄・事実上または法律上の疑義は、有機的な法律によって解決されるものとする。 第58条
王妃の伴侶は、摂政に関する規定に基づく場合を除き、いかなる憲法上の機能も引き受けてはならない。
第59条
1. 国王が未成年の場合には、国王の父もしくは母、または憲法で定められた順序に従い、国王に最も近い法定年齢の親族が直ちに摂政に就任し、国王が未成年の間は摂政の職に就くものとする。
2. 国王がその権限を行使する資格を喪失し、その資格喪失が国会によって認められた場合、皇太子が年齢に達していれば直ちに摂政に就くものとする。皇太子が成人していない場合は、皇太子が成人するまで上記の手続きが適用される。 3. 摂政に就く資格のある者がいない場合には、首相が任命し、1名、3名または5名で構成する。 4. 摂政権を行使するためには、スペイン人であり、かつ合法的に年齢を満たしていなければならない。 5. 摂政は、憲法上の委任により常に国王のために行使される。 第60条
1. 国王が幼い間の後見人は、死亡した国王の遺言により任命された者とする。後見人が任命されていない場合は、父または母が未亡人のままである限り、父または母が後見人となる。後見人が任命されていない場合は、父または母が未亡人のままである限り、後見人は国会によって任命されるが、摂政と後見人は、父、母または国王の直系尊属以外の者が同一人物になることはできない。
2. 後見権の行使は、いかなる役職や政治的代表権の保持とも両立しない。 第61条
1. 国王は、国会の前において宣言されたときは、その任務を忠実に遂行し、憲法及び法律を遵守し、これらを確実に遵守すること並びに国民及び自治共同体の権利を尊重することを誓約する。
2. 皇太子は成人したとき、摂政又は摂関は就任したとき、国王に忠誠を誓うとともに、同様に宣誓を行う。 第62条
それは国王の責務である。
a) 法律を承認し、公布すること。 b) 国会を召集して解散し、憲法に定められた条件の下で選挙を行うこと。 c) 憲法に規定されている場合には、国民投票を招集すること。 d) 政府の大統領候補者を提案し、場合によっては、憲法に規定されているように首相候補者を任命したり、首相候補者を解任したりすること。 e) 政府の大統領の提案に基づいて、政府の構成員を任命し、及び解任すること。 f) 大臣会議で承認された政令を発布し、法律に基づいて、文民及び軍人の地位を授与し、名誉及び栄誉を授与すること。 g) 国務を掌握し、そのため首相の要請に応じていつでも閣僚会議を主宰すること。 h) 軍隊の最高指揮権を行使すること。 i) 法律に従い、一般的な恩赦を認めない法に基づく慈悲の権利を行使すること。 j) 王立アカデミーの最高後援権を行使すること。 第63条
1. 国王は大使やその他の外交官の代表者を認定する。スペインの大使は国王の前で承認される。
2. 国王は、憲法と法律に基づき、条約を通じて国際的な約束に対する国の同意を表明しなければならない。 3. 国王は、国会の承認を得て宣戦布告と和平を行うことができる。 第64条
1. 国王の行為は、政府の首相が副署し、必要に応じて国務大臣が副署しなければならない。第99条政府の大統領の指名および任命、並びに第99条に規定する解散は、議会議長が副署しなければならない。
2. 国王の行為に副署した者はその責任を負う。 第65条
1. 国王は、その家族と王家の維持のために国家予算から相応額を受け取り自由に分配する。
2. 国王は、その家の民間人や軍人を自由に任命し、解任することができる。 |
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第1節
国会議事堂
第66条
1. 国会はスペイン国民を代表し、元老院と評議会で構成される。
2. 国会は、国家の立法権を行使し、予算を採択し、政府の活動を統制し憲法で定められたその他の権限を有する。 3. 国会は不可侵である。 第67条
1. 何人も、同時に両議院の議員となる、または自治共同体の議会の代表者と議員とを同時に兼ねることはできない。
2. 国会議員は、いかなる強制的な委任にも拘束されない。 3. 法定の方法で招集されずに開催された国会議員の会議は、各議院を拘束するものではない。議員は、その機能を行使したり、その特権を享受したりすることはできない。 第68条
1. 議会は、法律の定める条件の下に、普遍的、自由、平等、直接及び無記名の被選挙権により選挙された、最低300人の議員及び最高380人の議員で構成する。
2. 選挙区は州である。セウタ市とメリリャ市は、それぞれ1名の議員が代表する。議員の総数は法律に従って配分されるものとし、各選挙区には最低でも最初の代表者が割り当てられ、残りは人口に比例して配分される。 3. 各選挙区の選挙は、比例代表制に基づいて行われる。 4. 議会は、4年間選挙される。議員の任期は、選挙から4年後、または議会が解散した日に終了する。 5. 政治的権利を十分に行使する権利を有するすべてのスペイン人は、選挙人となり、選挙されることができる。法律は、スペイン領外にいるスペイン人の選挙権の行使を認め、国はこれを容易にするものとする。 6. 選挙は、前任者の任期終了後30日から60日の間に行われるものとする。選挙で選出された議会は、選挙後25日以内に招集されなければならない。 第69条
1. 元老院は地域代表議員である。
2. 各州において、4人の上院議員は、基本法によって定められる条件の下で、普遍的・自由・平等・直接および無記名の選挙権によって、その州の有権者によって選挙されるものとする。 3. 島国の州では、カビルドまたは島国評議会のある各島または島々のグループを元老院議員の選挙のための小選挙区とし、グランカナリア島、マヨルカ島、テネリフェ島の主要な島々にはそれぞれ3名の元老院議員を、次の島または島々のグループにはそれぞれ1名の元老院議員を置く。イビサ・フォルメンテーラ、メノルカ島、フエルテベントゥーラ、ゴメラ、ヒエロ、ランサローテ、ラ・パルマ。 4. セウタ市とメリリャ市は、それぞれ2名の元老院議員を選出する。 5. 自治共同体は、さらに、それぞれの領域内の住民 100 万人ごとに、元老院議員を1名、さらに元老院議員を1名任命しなければならない。この任命は、立法議会、または、立法議会によらない場合には、自治共同体の規約に規定する自治共同体の最高法人体が行うものとし、その規約は、いかなる場合においても十分な比例代表権を保証するものとする。 6. 元老院の任期は4年とする。元老院議員の任期は、その選挙後4年、または評議会が解散した日に終了する。 第70条
1. 選挙法は、評議会議員及び上院議員について、無資格者及び不適合者の根拠を定めるものとし、これらの者は、いかなる場合においてもこれらの者を含むものとする。
a)憲法裁判所の構成員 b) 法律で定められた国家行政の高官であって、政府の構成員を除くもの c) 国民の擁護者 d) 在職中の警察官、裁判官及び検察官 e) 職業軍人、治安警察軍及び現役の部隊の構成員 カ)選挙管理委員会の委員 2. 各議院の議員の選挙証明書及び信任状の有効性は、選挙法に定める条件の下、司法の管理に従うものとする 第71条
1. 議員および元老院議員は、その職務の遂行のために表明された意見について、言論の自由を享受する。
2. 評議会議員および元老院議員は、その任期中、同様に逮捕の自由を享受し、かつ重大な故意の場合に限り逮捕されることができる。これらの議員は、それぞれの議会の事前の承認なしには起訴も裁判もできない。 3. 下院議員及び上院議員に対して提起された刑事手続においては、管轄裁判所は最高裁判所の刑事部とする。 4. 議員及び上院議員は、それぞれの議院が定める給料を受ける。 第72条
1. 各議院は独自の常任令を制定し、自律的に予算を採択し、共通の合意の下、国会の人事規則を規定している。常任理事会およびその改革は、全体の過半数を必要とする最終的な投票を経るものとする。
2. 各議院は、各議院の議長およびその他の局員を選出する。合同会議は、議長が主宰し各議院議員の過半数の賛成を得て承認された国会の常任理事会規則に従うものとする。 3. 各議院の議長は、議院に代わって議院内のすべての行政権と懲戒権を行使する。 第73条
1. 第1条 各議院は、毎年、第1期の9月から12月まで及び第2期の2月から6月までの2回の通常の会期をもって、これを開催する。
2. 両議院は、政府の要請があったときは、政府・常任代理人又は両議院の議員の過半数の要請があったときは、臨時会を開くことができる。臨時会は、特定の議題をもって招集しなければならず、これを処理した後は休会しなければならない。 第74条
1. 第二部の規定により国会に明示的に与えられた非立法権を行使するため、両院は合同の会議を開く。
2. 第94条(1)、第145条(2)項及び第158条(2)項に規定されている国会の決定は、各議院の過半数をもって行うものとする。第1項の場合には下院が残りの2項の場合には上院が手続きを開始する。いずれの場合においても、上院と議会の間で合意に至らない場合には、同数の議員と上院議員で構成される混合委員会によって合意に達する試みがなされるものとする。委員会は、両議院の投票に付される文章を提出しなければならない。これが定められた方法で承認されない場合は、議会が全体の多数決で決定する。 第75条
1. 両院は、本会議及び委員会において,これを招集しなければならない。
2. 両院は、政府又は非政府の法案の承認を立法委員会に委任することができる。ただし、本会議場はいつでも委任された政府又は非政府の法案を本会議場で審議し、投票することを要求することができる。 3. 前各項の規定から除外されるのは、憲法改正・国際問題・有機的な法律・基本原則の法律及び予算である。 第76条
1. 議会及び上院並びに適切な場合には、両院は共同で、公共の利益に関するあらゆる問題について調査委員会を任命することができる。調査委員会の結論は、裁判所を拘束するものではなく、また、司法上の決定に影響を及ぼすものではないが、調査の結果は必要な場合にはいつでも適切な措置の実施のために検察官に付託することができる。
2. 議会の召喚を受けたときは、出頭しなければならない。なお、この義務を怠った場合に課される罰則については法律で定めなければならない。 第77条
1. 各議院は、個人提出法案及び集団提出法案を受理することができる。
2. 王室は、法案を政府に付託することができる。政府は王室が要求した場合には、その内容について説明をしなければならない。 第78条
1. 各議院には、その数的重要度に応じて議会集団を代表する最低21名の議員で構成される常任代理人を置かなければならない。
2. 常任代理人は、各議院の議長が主宰し、その機能は、第73条に規定するものとし、第86条及び第116条に従って、各議院が解散した場合又はその任期が満了した場合には、各議院の権限を引き受けること、及び各議院が会期中でない場合には各議院の権限を保護することとする。 3. 任期満了後も解散後も、常任代理人は新しい一般コルテスが設立されるまでその職務を継続するものとする。 4. 当該議院が会議を開いたときは、常任代理人は処理された事項及びその決定について報告しなければならない。 第79条
1. 協定を採択するためには、各議院は法定の方法で、その過半数の議員が出席して会議を開かなければならない。
2. 合意は、憲法又は現有の有効な法律で特別多数を必要とする場合があり、かつ人選のための議院の常任理事会で定められているものを妨げず、出席した議員の過半数の賛成を得なければその効力を生じない。 3. 上院議員及び下院議員の投票は個人的なものとし、委任することはできない。 第80条
本会議は、各議院がその過半数をもって決定した場合又は常任理事会の定めるところにより別段の定めがある場合を除き公開とする。
第2節
法律の提起
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第97条
内閣は、内政・外交、市民・軍事行政、国防を行う。憲法及び法律に基づき、行政府の権限及び法定の規制権を行使する。
第98条
1. 内閣は、首相、副首相、大臣及び法律で定めるその他の構成員をもって構成する。
2. 首相は、内閣の行動を指示し、政府の他の構成員の機能を調整するものとするが、他の構成員が任務を遂行する上での能力と直接責任を損なうことはない。 3. 内閣の構成員は、議会の職務権限に由来するもの以外の代表的な職務を行ってはならず、また、職務に由来しないその他の公務を行ってはならず、また、いかなる専門的または商業的活動にも従事してはならない。 4. 内閣の構成員の地位及び不適合性は、法律で定めなければならない。 第99条
1. 国王は、議会の更新のたびに、その他憲法に定める場合には、議会の代表権を有する政党が任命した代表者と協議の上、議会議長を経て、政府の議長候補者を指名しなければならない。
2. 前款の規定により指名された候補者は、自らが形成しようとする内閣の政治計画を議会に提出し、評議会の信任を得なければならない。 3. 議会が議員の全体の過半数の投票によって、当該候補者の信任を認めた場合、国王は、その候補者を首相に任命するものとする。全体の過半数が得られない場合には、前回の投票から四十八時間後に再度同じ提案を提出して投票を行うものとし、単一の過半数により信任が認められた場合には、信任が確保されたものとみなす。 4. この投票の後、任命の信任が得られなかった場合は、前各項に規定する方法で次の議案を投票するものとする。 5. 就任のための最初の投票から2ヶ月以内に候補者が議会の信任を得られなかった場合、国王は両議院を解散し、議会議長の署名をもって、新たな選挙を招集しなければならない。 第100条
その他の内閣の構成員は、首相の提案により国王が任命し、解任する。
第101条
1. 内閣は、総選挙の開催後、憲法に定める議会の信任を失ったとき、又は首相の辞任若しくは死亡により解散する。
2. 退陣した内閣は、新政府が就任するまで、その代行機関として継続する。 第102条
1. 首相その他の内閣の構成員は、必要がある場合には最高裁判所刑事課の前で刑事責任を問われるものとする。
2. 告発が反逆罪又は公務の遂行中に犯した国家の安全に対する犯罪である場合には、評議会議員の四分の一の率先して、評議会議員の全体の過半数の承認を得た場合に限り、これらの議員に対して提訴することができる。 3. 王室の恩赦特権は、本条に定める場合には、適用しない。 第103条
1. 行政は、客観性の精神に基づいて一般の利益に奉仕し、効率性・階層性・分散性・非集中性・協調性の原則に則り、法に完全に従属して行動しなければならない。
2. 国家行政機関は、法律に基づいて設置され、指揮され、調整される。 3. 法律は、公務員の地位、功利と能力の原則に基づく公務員への入職、組合員としての権利行使の特質、不適合性の制度、職務遂行の公平性の保証を規定している。 第104条
1. 内閣の下に服務する治安部隊及び部隊は、権利及び自由の自由な行使を保護し、国民の安全を保障する義務を負う。
2. 基本法は、治安部隊及び部隊の任務、行動の基本原則及び規程を定めなければならない。 第105条
法律は、次の事項を規定しなければならない。
a) 市民に影響を与える行政規定を作成する過程で、直接、または法律で認められた組織や団体を通じて市民の意見を聞くこと。 b) 国家の安全と防衛、犯罪の捜査及び個人のプライバシーに関係する場合を除き、国民が行政の資料及び記録を閲覧すること。 c) 適切な場合には、利害関係者の聴聞のための適切な保護措置を講じた上で、行政処分を行うための手続。 第106条
1. 裁判所は、規則を発行する権限をチェックし、行政処分において法の支配が優勢であること、及び後者がそれを正当化する目的に従属していることを保証しなければならない。
2. 私人は、法律で定められた条件の下で、その財産及び権利のいずれかに被る可能性のある損害に対して補償を受ける権利を有するものとする(ただし、強制的な場合を除く)。 第107条
国務院は、政府の最高諮問機関である。基本法では、その構成員と職務権限について規定しなければならない
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第108条
内閣は、政治事業の実施について議会の前で共同で説明責任を負う。
第109条
議会及びその委員会は、それぞれの議長を通じて、内閣及び政府省庁並びに国及び自治共同体の当局に対し、必要とするあらゆる種類の情報及び援助を求めることができる。
第110条
1. 議院及びその委員会は、内閣の議員を召集することができる。
2. 内閣の構成員は、議院及びその委員会の会議に出席し、その会議で聴取を受ける権利を有し、また、その部局の職員が議院に報告することを許可されるように要求することができる。 第111条
1. 内閣及びその各構成員は、各議院において、これらの構成員に付託された相互投票及び質問の対象となる。常任理事会は、この種の討論のための最低週一回の時間を確保しなければならない。
2. 異議申し立ては、議院がその立場を表明する動議を提起することができる。 第112条
内閣の首相は、閣僚会議の審議を経て、自らの政策又は一般政策声明に賛成する信任投票を議会に求めることができる。信任は、議会議員の過半数の賛成票が一票であったときに得られたものとみなす。
第113条
1. 議会は、議員の全体の過半数による問責の動議を採択することにより、政府に政治的責任を求めることができる。
2. 問責の動議は、議員の少なくとも10分の1以上が提案しなければならず、内閣の首相候補者を含まなければならない。 3. 問責の動議は、それが提出されてから5日後まで投票することができない。この期間の最初の2日間は、代替動議を提出することができる。 4. 問責の動議が議会で採択されなかった場合、その署名者は、同じ会期中に別の動議を提出することはできない。 第114条
1. 議会が内閣の信任を留保した場合には、議会はその報告を国王に提出しなければならない。
2. 議会が問責の動議を採択した場合、内閣は国王に辞表を提出するものとし、問責の動議で提案された候補者は、第 99条に定める目的のため、評議会の信任を得たものとみなす。 国王は、内閣の首相を任命するものとする。 第115条
1. 内閣の首相は、閣僚会議の審議を経て、その単独の責任の下に、評議会、元老院または通常国会の解散を提案することができ、これは国王の宣布するところによる。解散の決定は、選挙の期日を定めるものとする。
2. 解散の提案は、問責の動議が係属中の間は提出することができない。 3. 第99条(5)に定める場合を除き、前回の解散から1年を経過した後でなければ、これ以上の解散はできない。 第116節
1. 基本法は、警戒状態、非常事態及び包囲状態(戒厳令)と、それぞれに付された権限及び制限について規定しなければならない。
2. 警戒状態は、内閣が閣僚会議で合意した令により、最長15日以内に宣言しなければならない。議会に通知され、直ちに会合を開かなければならず、議会の承認がなければ、この期間を延長することはできない。政令は、公布の効果が適用される地域を特定しなければならない。 3. 緊急事態宣言は、議会の事前の承認を得た後、閣僚会議で合意した政令によって、内閣が宣言するものとする。緊急事態の承認及び宣言は、その効果、適用される領域及びその期間を具体的に記載しなければならないが、30日を超えてはならない。 4. 包囲状態(戒厳令)は、内閣の提案のみに基づいて、議会の全体的過半数によって宣言されなければならない。議会は、その地域的延長、期間及び期間を決定する。 5. 議会は、本章で言及したいずれかの州が効力を有している間は解散することができず、両院が会期中でない場合には、自動的に招集される。議会の機能及び他の憲法上の州当局の機能は、これらの州のいずれかが発効している間は、中断することができない。 評議会が解散した場合又はその任期が満了した場合において、これらの州のいずれかを生じさせる事態が生じたときは、下院の権限は、その常設代表団に引き継がれるものとする。 6. 警報、緊急事態及び包囲状態の宣言は、憲法及び法律で認められている内閣又はその代理人の責任の原則に影響を及ぼさないものとする。 |
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第117条
1. 司法は、国民から発せられ、国王に代わって、独立し、在職権を有し、その行為について説明責任を負い、法の支配にのみ服する司法権の構成員である裁判官及び奉行によって運営される。
2. 判事及び警察官は、解任・停職・異動又は退任の事由がある場合に限り、法律の定める保護措置の下でのみ、解任・停職・異動又は退任することができる。 3. あらゆる種類の訴訟における司法権の行使は、判決を下すことも、判決を執行させることも、法律で定められた裁判所および法廷に排他的に委ねられており、法廷で定められた管轄権および手続きの規則に従って行われる。 4. 裁判官及び裁判所は、前各項に掲げる権限及び権利の保証として法律で明示的に割り当てられた権限以外の 権限を行使してはならない。 5. 管轄権の統一の原則は、裁判所の組織及び運営の基礎とする。法は、憲法の原則に従い、軍事的枠組みの中で、かつ、包囲状態(戒厳令)の場合に軍事的管轄権を厳密に行使するための規定を設けなければならない。 6. 裁判所において例外はこれの一切を禁じる。 第118条
裁判官及び裁判所の判決及びその他の最終的な決議に従うこと、並びに裁判の過程及び判決の執行のために必要とする援助を彼らに支払うことが義務づけられている。
第119条
正義は、法律の定めるところにより自由でなければならず、裁判所に訴える手段が不十分な者については、いかなる場合においても、そうでなければならない。
第120条
1. 裁判手続は、手続法に定める例外を除き、公開とする。
2. 審理は、特に刑事事件については、主に口頭で行わなければならない。 3. 判決は、常にその理由を明らかにし、公聴会で言い渡さなければならない。 第121条
司法上の過失によって生じた損害及び司法行政上の不正行為によって生じた損害は、法律の定めるところにより、国が補償する権利を生じさせるものとする。
第122条
1. 司法権の基本法は、裁判所及び裁判所の設置、運営及び内部管理並びに一体となって形成される専門職の裁判官及び警察官の法的地位並びに司法の運営に従事する職員について規定しなければならない。
2. 司法権の一般評議会は,その統治機関である。基本法は、その地位及びその構成員に適用される不適合制度及びその機能、特に、任命・昇進・検査及び懲戒制度に関す る事項を定めなければならない。 3. 司法権の一般評議会は、その議長である最高裁判所長官と、国王が五年の任期で任命した20人の委員で構成し、そのうち12人は、基本法の定める条件の下に、すべての司法の種類の裁判官及び警察官とし、4人は議会が指名し、4人は上院が指名し、いずれの場合においても、15年以上の実務経験を有する弁護士その他の有能と認められる法律家の中から、委員の5分の3の割合をもって選出する。 第123条
1. スペイン全土を管轄する最高裁判所は、憲法上の保障に関する規定を除き、すべての司法部門における最高の司法機関である。
2. 最高裁判所の長官は、法の定めるところにより、司法権総評議会の提案により、国王が任命する。 第124条
1. 検察庁は、他の機関に委任された機能を損なうことなく、職権上又は利害関係者の要請によらず、法の支配、市民の権利及び法によって保護された公共の利益を擁護するための司法の運営を促進するとともに、裁判所の独立性を保護し、社会的利益の充足を確保する任務を有する。
2. 検察庁は、いかなる場合においても、法の支配及び公平の原則に従うものとし、業務の一体性及び階層的従属の原則に従い、その機関をもってその職務を遂行するものとする。 3. 検察庁の基本的な規約は、法律で定める。 4. 国の検察官は、司法権総評議会の諮問を経て、政府の提案により国王が任命する。 第125条
市民は、法によって決定される刑事裁判の方法及び方法で、また慣習的及び伝統的な裁判所においても、陪審員の制度を通じ、民衆行動に従事し、司法の運営に参加することができる。
第126条
司法警察は、犯罪捜査及び犯罪者の発見逮捕の職務を行う場合には法律で定める条件の下、裁判官・裁判所及び検察官に報告しなければならない。
第127条
1. 裁判官・警察官及び検察官は、現職中は、他の公職に就いたり、政党又は組合に所属したりすることを禁ずる。法は、裁判官・警察官及び検察官の職能団体の制度及び方法について規定しなければならない。
2. 法は、司法権の構成員の不適合制度について規定し、その完全な独立性を確保しなければならない。 |
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第128条
1. 国の全財産は、その所有権にかかわらず、その形態を問わず、一般の利益に従属しなければならない。
2. 経済活動における公共の主体性が認められる。必須の資源またはサービスは、特に独占の場合には、法律によって公共部門に留保されることがある。同様に、公益が必要とする場合には、企業に対する国家の介入を課すことができる。 第129条
1. 法律は、社会保障およびその運営が生活の質または一般福祉に直接影響を与える公的機関の活動への関係者の参加の形態を定めなければならない。
2. 公的機関は、企業への参加の様々な形態を効率的に促進し、適切な法律によって協同組合を奨励しなければならない。また、労働者による生産手段の所有権の管理を容易にする手段を確立しなければならない。 第130条
1. 公的機関は、すべての国民の生活水準を同じレベルに引き上げるために、すべての経済部門、特に農業、畜産、漁業、手工業の近代化と発展を促進しなければならない。
2. 同様の目的のために、山岳地帯には特別な扱いを与えるものとする。 第131条
1. 国は、集団的な需要を満たし、地域的及び部門的な発展の均衡と調和を図り、所得と富の成長とそのより公平な分配を促進するために、法律によって経済活動を計画する権限を与えられなければならない。
2. 政府は、地方自治体から提供される予測に基づき、かつ組合その他の専門的・使用者的・金融的な組織の助言および協力を得て、計画プロジェクトを起草するものとする。この目的のために協議会を設置し、その構成及び任務は法律で定めるものとする。 第132条
1. 法律は、公共および共同体の財産を管理するための規則を定め、それが不可侵であり、時効および差し押さえを免除されることを基本とし、また、公共の目的から逸脱した場合のための規定を定めるものとする。
2. 国の公有財産の下にある資産は、法律で定められたものとし、いかなる場合においても、沿岸、海岸、領海、排他的経済水域及び大陸棚の天然資源を含むものとし、また、国の公有財産の下にある資産は、法律で定められたものとする。 3. 国の領有権及び国家遺産並びにその管理、保護及び保存は、法律で規制される。 第133条
1. 徴税の第一の権限は、法律によって専ら国に与えられている。
2. 自治体及び地方法人は、憲法及び法律に基づき、課税及び賦課することができる。 3. 国税に影響を与える財政上の利益は、法律によって確立されなければならない。 4. 公営行政機関は、法律に基づいてのみ、財政負債を契約し支出することができる。 第134条
1. 国家予算は政府が起草し、国会が審査・修正・採択することが義務づけられている。
2. 州予算は毎年起草され、州の公共部門の支出と収入のすべてを含むものとし、州税に影響を与える財政上の利益の額についても具体的に言及しなければならない。 3. 政府は、前年度の予算が満了する少なくとも3ヶ月前までに州予算案を議会に提出しなければならない。 4. 予算案が対応する会計年度の初日までに可決されなかった場合、前会計年度の予算は、新しい予算が承認されるまで自動的に延長される。 5. 予算案が採択されると、政府は、同会計年度に対応する公共支出の増加又は歳入の減少を伴う法案を提出することができる。 6. 公費の増加または予算収入の減少を伴う非政府の法案または修正案は、可決前に政府の事前承認を必要とする。 7. 予算法は、新たな税を制定することはできない。予算法は、実質的な性質の税法が規定している場合には、これを修正することができる。 第135条
1. 公債を発行したり、融資を契約したりするには、法律で認められていなければならない。
2. 国の公債の利子及び資本の支払に充てるための貸付けは、常に予算支出に含まれるものとみなし、発行条件に適合する限り、修正又は変更を受けることができない。 第136条
1. 監査裁判所は、国の会計、財務管理、および公共部門の会計を監査する最高機関である。
監査裁判所は、国会に直接説明責任を負うものとし、国家一般会計の審査および検証の際には、同裁判所からの委任により、その職務を遂行するものとする。 2. 国の一般会計および公共部門の一般会計は、監査裁判所に提出され、監査裁判所の監査を受けるものとする。 監査裁判所は、その管轄権を害することなく、年次報告書を国会に送付し、必要に応じて、裁判所の見解に反する行為があった場合、または発生した場合には、その責任について報告しなければならない。 3. 監査裁判所の委員は、裁判官と同様の独立性と在職期間の固定性を享受し、裁判官と同様の不適格性を受けるものとします。 4. 監査裁判所の構成、組織及び職務については、基本法で定める。 |
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第1節
一般原則
第137条
国は、地方自治体、州及び構成される自治共同体に領土的に組織されている。これらの機関はすべて、それぞれの利益を管理するために自治を享受するものとする。
第138条
1. 国は、スペイン領の異なる地域間で公正かつ適切な経済的均衡を確立するように努め、また、島国である地域の状況を特別に考慮することにより、第2条に宣言されている連帯の原則の効果的な実施を保証するものである。
2. 異なる自治共同体の規約の相違は、いかなる場合にも、経済的または社会的な特権を意味するものであってはならない。 第139条
1. すべての国民は、国の領土のどの部分においても、同じ権利と義務を有する。
2. いかなる機関も、スペイン全土における人の移動と定住の自由、物品の自由な移動を直接または間接的に妨げる措置をとってはならない。 第2節
地方自治体
第140条
憲法は自治体の自治を保障している。これらは完全な法的実体を享受しなければならず 、市町村の行政と管理は、市長と評議員で構成される町議会に委ねられるものとする。評議員は、法律で規定されている方法で、普遍的、平等、自由、直接および無記名選挙によって、市町村の住民によって選出されなければならない。市長は、評議員または住民によって選出されなければならない。法律は、全住民による公開審議会が進行する条件を定めなければならない。
第141条
1. 州は、地方自治体のグループ化から生まれた独自の法人格を持つ地方自治体であり、国家の活動を遂行するための領土でもあります。州の境界線を変更する場合は、基本法に基づき、国会の承認を得なければなりません。
2. 州の行政と自治行政は、州評議会またはその他の代表的な法人に委ねられるものとする。 3. 州以外のコミューンのグループを形成することができる。 4. 群島では、各島は、カビルドまたはインシュラールの評議会の形で独自の行政を行うものとする。 第142条
地方会計は、法律で定められた業務を遂行するために十分な資金を有していなければならず、その財源は、主に自己の税金で賄われるほか、国税や自治共同体の税金の負担によっても賄われるものである。
第3節
自治共同体
第143条
1. 憲法第2条で認められている自治権の行使において、歴史的、文化的、経済的に共通の特徴を持つ州、島嶼地域、および歴史的な地域的地位を持つ州は、本編に含まれる規定およびそれぞれの法令の規定に従って、自治に服従し、自治共同体を形成することができる。
2. 自治に向けた手続きを開始する権利は、関係するすべての州議会または対応する島嶼間機関、および各州または島の選挙人の少なくとも過半数を占める人口を有する共同体の3分の2が有する。これらの要件は、関係する地方法人のいずれかがこの目的のために最初に合意してから6ヶ月以内に満たされなければならない。 3. この主導が成功しなかった場合は、5年が経過した後にのみ、この主導を繰り返すことができるものとする。 第144条
国会は、国益のために、有機的な行為によって、次のことを行うことができる。
a) 自治共同体の領土が州の領土を超えず、かつ、第143条第1項に明記されている特徴を有しない場合、自治共同体の設立を許可する。 b) 州の組織に統合されていない地域に対して、場合によっては自治規約を認可し、または付与する。 c) 第143条第2項で言及された地方法人の主導権を引き継ぐこと。 第145条
1. いかなる場合においても、自治共同体の連合体を認めない。
2. 2. 自治体規約は、自治共同体が自治共同体に関連する事項の管理およびサービスの提供につ いて、自治共同体間で協定を結ぶことができる状況、要件および条件、ならびに国会に送付し対応する通知の性質および効果について規定することができる。その他のすべての場合において、自治共同体間の協力協定は、国会の承認を必要とする。 第146条
自治権規約の草案は、関係州の州議会または島嶼間団体の議員、およびそれらの州で選出されたそれぞれの議員と上院議員で構成される議会によって作成され、国会に送られ法として起草されるものとする。
第147条
1. 自治体規約は、この憲法の規定の範囲内において、各自治共同体の基本的な制度規則とし、国はその法制度の不可欠な部分として認識し、これを保護しなければならない。
2. 自治規約には、次の事項を記載しなければならない。 a) 共同体の歴史的同一性に最もよく対応する共同体の名称。 b) 共同体の領土境界 c) 自治体の名称、組織及び所在地。 d) 憲法で定められた枠組みの中で想定される権限と、対応するサービスの移転のための基本的な規則 3. 自治権規約の改正は、同規約に定められた手続きに従うものとし、いかなる場合も、基本法を通じて国会の承認を必要とする。 第148条
1. 自治体は、次に掲げる事項について権限を有することができる。
1). 自治体の組織化 2). 自治体の領域内における市区町村の境界の変更、及び一般的には、地方法人に関する国の行政に関する機能であって、地方自治に関する法律によりその移転が認められているもの 3). 都市と国の計画と住宅 4). 自治共同体の領域内における、自治共同体にとって関心のある公共事業 5). 鉄道及び道路であって、その路線が専ら自治共同体の領域内にあるもの、並びに上記の手段による輸送又は同一条件を満たすケーブルによる輸送 6). 避難港、娯楽用の港及び空港並びに一般に商業活動に従事していない港 7). 一般的な経済計画に基づく農業および畜産。 8). 林地及び林業 9). 環境保護の管理 10).水利事業、運河及び自治共同体が関心を持つ灌漑の計画、建設及び開発、鉱水及び熱水。 11). 内水面漁業、貝類産業及び水産養殖、狩猟及び河川漁業。 12). 地方の見本市。 13). 国の経済政策で定められた目標の範囲内での自治区の経済発展の促進。 14). 手工芸品 15). 自治体にとって関心のある博物館、図書館及び音楽院 16). 自治体の関心のある記念碑。 17). 文化及び研究の振興並びに必要に応じて自治共同体の言語の教育。 18). 自治体の領土内における観光の振興及び計画。 19). スポーツ及び余暇の適切な利用の促進 20). 社会的援助。 21). 健康と衛生 22). 建物及び設備の監督及び保護 調整と基本法に基づいて敷設される条件の下で地方警察に関連する他の権限。 2. 5年経過後、自治共同体は、自治規約の改正により、第149条に定める枠内で、その権限を段階的に 拡大することができる。 第149条
1. 国は、次に掲げる事項について独占的な権限を有する
1).すべての国民の権利の行使および憲法上の義務の履行における平等を保証する基本的条件の規制 2). 国籍、移民、移民、外国人の身分、亡命の権利 3). 国際関係 4). 国防と軍隊 5). 司法の行政 6). 商業法,刑事法及び刑罰法,手続立法は,自治共同体の実体法の特殊性から生じるこれらの分野の必要な専門性を損なうものではない 7). 労働法(自治共同体の機関による執行を妨げるものではない。) 8). 民法、特別な権利および伝統的憲章が存在する場合には、それらが存在する場合にはいつでも、 自治共同体によるその民法の保全、修正および発展を妨げるものではない。いかなる場合であっても、法的規定の適用および有効性に関する規則、婚姻の形態から生じる市民関係、 記録の保存および公文書の作成、契約上の責任の根拠、法の抵触の解決に関する規則および法源の決定に関す る規則は、この最後の場合においては、伝統的な憲章または特別法の規則に適合するものでなければならない 9). 著作権と工業所有権に関する立法 10). 関税及び関税の規制、外国貿易 11). 貨幣制度:外貨、為替及び兌換性、信用、銀行及び保険に関する規制の基礎 12). 重さと測定と公式時間の決定に関する法律 13). 一般的な経済計画の基本的な規則と調整 14). 一般的な財政事情と国家債務 15). 科学技術研究の推進と一般的な調整 16). 外部健康対策、健康に関する基本的条件及び一般的調整、医薬品に関する法律 17). 社会保障の基本的な立法及び財政制度(自治共同体によるサービスの実施を妨げるものではない 18). 公的行政機関の法制度の基本規則とその職員の地位は、いかなる場合でも、当該行政機関の下にいるすべての人が平等な待遇を受けることを保証するものとする 19). 水産漁業は、この分野を管理する規則で自治共同体に与えられている権限を損なうものではない 20). 商人海軍及び船舶の登録,海岸の照明及び海上信号,一般港湾,一般空港,空域,航空交通及び輸送の制御、気象事業及び航空機の登録 21). 二以上の自治共同体の領域を横断する鉄道及び陸上輸送、一般的な通信システム、自動車交通、郵便局サービス及び電気通信、航空及び水中ケーブル並びに無線通信 22). 水力資源の法制化、規制及び譲歩並びに水流が二つ以上の自治共同体を流れる場合の開発、並びに水力発電所の操業が 他の共同体に影響を与える場合又はエネルギー輸送路が他の共同体に延長される場合の水力発電所の認可 23). 環境保護に関する基本的な立法であって、追加的な保護措置を講じる自治共同体の権限を損なうものではない。 24). 一般的な利益をもたらす公共事業、またはその実施が複数の自治共同体に影響を与える公共事業 25). 鉱業とエネルギーの基本的な規制 26). 武器及び火薬類の製造、販売、所持及び使用 27). 報道、ラジオ及びテレビ、並びに一般に、すべての大衆通信媒体の組織に関する基本的な規則であり、その開発及び実施のために自治共同体に与えられた権限を害するものではない 28). スペインの文化的・芸術的遺産および国定史跡の輸出および汚損からの保護、国に属する博物館、図書館、および公文書館の保護 29). 自治共同体が、それぞれの自治規約に規定されているように、また基本法によって定められる枠組みの中で、警察を創設する可能性を損なうことなく、公共の安全を確保すること 30). この問題における公的機関の義務の履行を保証するために、学位や専門職の資格や憲法第27条の実施のための基本的な規則の遵守・発行・標準化の要件を規制すること 31). 国家の目的のための統計 32). 国民投票の開催を通じた国民投票の認可 2. 国は、自治共同体が負うことができる権限を損なうことなく、文化の振興を義務及び必須の機能と考え、自治共同体と協働して、自治共同体間の文化的な交流を促進しなければならない。 3. この憲法で国に明示的に委任されていない事項は、自治共同体の自治規約により、自治共同体の管轄とすることができる。自治規約で主張されていない事項に関する管轄権は、自治共同体に専属的な管轄権が与えられていないすべての事項については、その法律が、抵触する場合には、自治共同体の法律に優先するものとする。その場合において国法は、いかなる場合においても、自治共同体の法に従うものとする。 第150条
1. 国会は、国の管轄権に関する事項については、国の法律で定められた原則、基本及び指針の枠内で、すべての自治共同体又はいずれかの自治共同体に対して、自ら立法を可決する権限を付与することができる。裁判所の管轄権を害することなく、各効力発生法は、共同体の立法に対する国会の監督方法を規定しなければならない。
2. 国は、その性質上移転または委任することができる権限の一部を、基本法によって、 自治共同体に移転または委任することができる。法はその都度、財政手段の適切な移転を規定するとともに、国が保持すべき管理の形態を規定しなければならない。 3. 国は、一般の利益のために必要な場合には、管轄権が自治共同体に帰属している事項についても、自治共同体の法規定の規定を調和させるために必要な原則を定めた法律を制定することができる。この必要性を評価することは、各議会の議員の全体的多数決によって国会に課せられた義務である。 第151条
1. 第143条第2項に規定する期間内に、対応する州議会または島嶼間団体だけでなく、各州の少なくとも選挙人の過半数を代表する市町村の4分の3の同意を得て、有機的な法律で定められる条件の下で、各州の選挙人の過半数の国民投票で当該同意が承認された場合には、第148条第2項に規定する5年間の期間の経過を待つ必要はないものとする。
2. 前項の場合において、自治規約の作成手続は、次のとおりとする。 i) 政府は、自治権を得ようとする地域の選挙区で選挙されたすべての国会議員及び上院議員を招集し、自治規約を作成するための唯一の目的のために議会を設置し、その議員の全体の過半数がこれを採択することができるようにする。 ii) 条例案が議員議会で可決された後、それを議会の憲法委員会に送付し、議会は、それを提案した議会の代表団の協力と援助を得て、2 カ月以内にこれを審査し、その最終的な形式について共通の合意で決定する。 iii) このような合意が得られた場合には、制定案の対象となる領域内の州の有権者に国民投票で提出する。 制定案が各州において有効投票の過半数の賛成により承認された場合、この制定案は、国会に付託されるものとする。各議院は、本会議において、批准の投票をもって規約案を決定する。制定法が可決されると、国王はこれを承認し、法律として公布しなければならない。 v) 本条第2項の合意が得られなかった場合、国会での制定案の立法手続は、法案の立法手続と同じである。後者で可決された条文は、条例草案の対象となる領域内の州の有権者の国民投票に提出されなければならない。各州の有効投票の過半数の賛成を得て承認された場合には、前項の規定により公布されるものとする。 3. 前述の第4項及び第5項に規定する場合において、一又は数の州が定款草案を批准しなかった場合でも、本条第1項に規定する有機的行為によって規定される方法で、残りの州が自治共同体を構成することを妨げることはできない。 第152条
1. 前節の手続により可決された法令の場合、制度的な自治政府組織は、比例代表制の下、全国民の被選挙権により選出された立法議会を基礎とし、領土の各地域の代表を保証しなければならない。大統領は、共同体の最高代表である執行評議会の指導者となり、執行評議会における国家の通常代表となる。大統領および執行評議会の議員は、議会に対して政治的に説明責任を負うものとする。
最高裁判所の管轄権を害することなく、高等裁判所が自治共同体の領域における司法権の長となる。自治規約は、自治共同体がその領域の司法区域の設置に参加する状況及び方法について規定することができる。ただし、司法権に関する有機法の規定及び司法権の統一及び独立の原則に従わなければならない。 第123条の規定を害することなく、第一審を管轄する裁判所が所在する自治共同体の同一の領域内に所在する司法機関に 対して、連続した手続が行われる場合には、その手続は、第123条の規定を害することなく、行われなければならない。 2. 条款は、勅許を得て公布された後は、そこに規定する手続及び自治共同体の登録選挙人の国民投票によってのみ改正することができる。 3. 境界を接する市町村を一緒に集団化することにより、本規約は、完全な法的実体を享受する独自の領土小選挙区を設定することができる。 第153条
自治体の機関に対する統制は、以下の機関が行う。
a) 法の効力を有する規制規定の合憲性に関する事項については、憲法裁判所が行う。 b) 政府は、第150条第2項にいう委任された機能の行使について、国務院の見解を示した後に、その権限を行使する。 c) 自律神経行政とその規則に関する行政訴訟の管轄機関 d) 財務及び予算に関する事項についての監査裁判所 第154条
政府が任命した代議員は、各自治共同体の領域における国の行政を担当し、必要な場合には、その共同体の行政との調整を行う。
第155条
1. 自治共同体が、憲法その他の法律によって課せられた義務を履行しない場合、又は国家の一般的利益を著しく害するような行為を行った場合、政府は、自治共同体の会長に苦情を申し立て、満足のいく結果を得られなかった後、元老院の全体の過半数の承認を得た後、当該共同体に当該義務の履行を強制し、又は上記の一般的利益を保護するために必要なあらゆる措置を講ずることができるものとする。
2. 政府は、前項に規定する措置を実施するため、自治共同体のすべての当局に対し、指示を発することができる。 第156条
1. 自治共同体は、国庫との調整及びすべての国民の連帯の原則に則り、その権限の開発及び行使のための財政的自治を享受するものとする。
2. 自治共同体は、法およびその規約に基づき、国の税資源の徴収、管理および評価のために、 国の委任状または代理人として行動することができる。 第157条
1. 自治共同体の財源は、次のとおりとする。
a) 国がその全部または一部を負担する税金、国税への課徴金およびその他の国の歳入の分担金。 b) 自国の税金、税率、特別徴収金 c) 地域間補償基金からの振替金および州予算に計上されるその他の割当金 d) 自国の財産および私法上の収入から発生する収入 e) 貸付業務からの利息 2. 自治共同体は、いかなる場合においても、その領域外に所在する財産に対して増税措置を講じるこ とができず、又は財若しくはサービスの自由な移動を妨げるおそれのある措置を講じることができない。 3. 上記第1項に定める財務上の権限の行使、発生する可能性のある紛争を解決するための規則、およ び自治共同体と国との間で考えられる財務上の協力の形態は、基本法によって定め ることができる。 第158条
1. 自治共同体には、その責任を負うことになった国家サービスと活動の量に比例して、国内全体で最低限の基本的な公共サービスを保証するために、国家予算で配分することができます。
2. 国境を越えた経済的不均衡を是正し、連帯の原則を実施する目的で、投資支出に対する補償基金を設立し、その財源を国会が自治共同体および場合によっては州に分配するものとする。 |
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第159条
1. 憲法裁判所は、国王が任命する12人の委員で構成される。このうち、4人は議会が5分の3の過半数をもって指名し、4人は元老院が同過半数をもって指名し、2人は内閣が指名し、2人は司法権総評議会が指名する。
2. 憲法裁判所の委員は、判事及び検察官、大学教授、公務員及び弁護士のうちから選任する。 3. 憲法裁判所の委員は、9年の任期で任命され、3年ごとに3分の1の割合で更新される。 4. 憲法裁判所の構成員は、代表者としての地位、政治的または行政的な職位、政党または労働組合の管理職、およびその職位にある職位、裁判官または検察官としての現役の職位、および職業上または事業上の活動とは両立しないものとする。 司法権の構成員の不適合は、憲法裁判所の構成員にも適用される。 5. 憲法裁判所の構成員は、独立しており、その任期中は、在任期間の固定性を享受しなければならない。 第160条
憲法裁判所の長官は、その構成員のうち国王が、裁判所全体の提案により、任期3年で任命する。
第161条
1. 憲法裁判所はスペイン全土を管轄し、審理する権利を有する。
a) 法律の効力を有する法律や法令の違憲性の申し立て 行為の効力を有する法律の規定の違憲性の宣言は、既に裁判所によって適用されているが、裁判所によって構築された判例法の教義にも影響を与えるが、下された判決は司法解釈上の地位を失うものではない b) 法律で定められた状況と方法で、憲法第53条第2項に含まれる権利と自由の侵害に対する保護を求める個人の訴え c) 国と自治共同体間、または自治共同体自身間の管轄権の衝突 d) その他憲法又は基本法で定められた事項 2. 政府は、自治共同体の機関が採択した規定及び決議に対して憲法裁判所に不服を申し立てることができ、これによって争点となっている規定又は決議の停止をもたらすことができる。 第162条
1. 次の者には、以下権利を有する。
a)違憲の訴えを提起する権利:政府の大統領、国民の擁護者、50人以上の評議会議員、50人以上の元老院議員、自治共同体の執行機関、および該当する場合にはその議会 b) 個人の保護を求める訴えを提起する権利:正当な利益を有する個人または法人、ならびに国民の擁護者および検察庁 2. その他のすべての場合、どの個人および団体が裁判所に上訴する権利を有するかは、基本法に基づき決定される。 第163条
司法機関は、事件を審理する際に、その事件に適用され、かつ、その判決の効力に依存する行為の効力を有する規則が憲法に反するおそれがあると考えた場合には、法律で定められた状況、方法、結果に従って、その問題を憲法裁判所に提訴することができるが、これはいかなる場合にも疑わしい影響を及ぼすものではない。
第164条
1. 憲法裁判所の判決は、反対意見がある場合には、反対意見とともに、国の官報に掲載される。憲法裁判所の判決は、その公布の翌日から効力を有するものとし、これに対して不服を申し立てることはできない。法律または法令の違憲性を宣言したもので、法律の効力を有するもの、および個人の権利を認めることに限定されないすべてのものは、すべての者を完全に拘束するものとする。
2. 判決が別段の定めをしない限り、その行為のうち違憲の影響を受けない部分はなお効力を有する。 第165条
基本法は、憲法裁判所の機能、その構成員の地位、憲法裁判所に従わなければならない手続、および憲法裁判所に提起された訴訟の条件について規定しなければならない。
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第166条
憲法改正を提案する権利は、第87条第1項及び第2項の規定に基づいて行使されるものとする。
第167条
1. 憲法改正に関する法案は、各議院の議員の5分の3以上の賛成多数で可決されなければならない。両院の間に合意がないときは、同数の議員及び元老院議員で構成する合同委員会を設置して、その合意に達するように努力しなければならない。
2. 前項の手続により承認が得られない場合であって、かつ、その文言が上院の議員の全体の過半数の賛成により可決されていることを条件として、議会は、その修正案を3分の2の賛成票により可決することができる。 3. 修正案が国会で可決された後、可決後15日以内に両院の議員の10分の1の要求があれば、国民投票による批准に付されるものとする。 第168条
1. 第1章第1節、第2章第1節、第一部、または第二部に影響を及ぼす憲法の全面改正、またはその一部改正が提案された場合、提案された改革の原則は、各議院の議員の3分の2以上の賛成で承認されなければならず、国会は直ちに解散されるものとする。
2. その後、選出された各議院は、決定を批准し、新憲法の審査に進まなければならない。 3. 国会で改正案が可決された後は、国民投票によって批准されなければならない。 第169条
憲法改正の手続きは、戦時中、または第116条で検討されている州の下では開始することができない。
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一
憲法は、伝統的な憲章(フエロス)を持つ領土の歴史的権利を保護し、尊重しています。歴史的権利の一般的な更新は、必要に応じて、憲法と自治規約の枠組みの中で行われるものとする。
二
この憲法第12条の成人に関する規定は、私法の範囲内で伝統的な憲章が適用される場合には、不利益を与えないものとする。
三
カナリア諸島の財務および税制の変更は、自治共同体または場合によっては暫定的な自治機関からの事前の報告を必要とする。
四
複数の控訴裁判所が管轄権を有する自治共同体においては、自治規約は、司法権に関する有機法の規定に基づき、司法権の統一性と独立性に適合することを条件として、既存の裁判所を維持し、それらの裁判所間で管轄権を共有することができる。 |
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一
暫定的な自治体制を有する地域では、その上位法人は、その構成員の過半数の決議によって、第143条第2項が州議会またはそれに対応する島嶼間団体に与えている自治のための主導権を自ら引き受けることができる。
二
過去に国民投票で自治規約案を承認し、この憲法の公布時に暫定的な自治体制をとっている領土は、自治前の高等法人の全体的過半数の合意が得られた場合には、第148条第2項に規定する方法で直ちに手続きを進めることができ、政府には正式に通知されなければならない。規約草案は、事前自治議会から要請があった場合、第151条第2項の規定に従って作成されなければならない。
三
第143条第2項に規定する地方自治体またはその構成員に与えられた自治行政活動を開始する権利は、憲法が施行された後、最初の地方選挙が実施されるまでの間、一時的に延期されるものとする。
四
1. ナバラの場合、バスク評議会への統合、またはそれに代わるバスク自治機関への統合を目的として、本憲法第143条に規定されている手続きは適用されないものとする。その決定は、適切な歴史的機関に委ねられるものとし、決定は議員の過半数をもって行われなければならない。主導権はその有効性のために、明示的にこの目的のために開催された住民投票による批准と有効投票の過半数の承認を必要とするものとします。
2. 主導権掌握が成功しなかった場合は、権限のある機関の任期中にのみ、また、いかなる場合でも、第143条に定める最低期間が経過した後にのみ、選挙を繰り返すことができる。
五
セウタ市とメリリャ市は、それぞれの市議会が議員の過半数の賛成を得て決議し、国会が第144条に基づく有機的な法律でこれを承認した場合には、自治共同体として設立することができる。
六
複数の制定案が議会の憲法委員会に付託された場合には、受け取った順に審議されるものとする。第151条で言及されている2カ月の期間は、委員会がその草案又は連続して検討した草案の検討を完了した瞬間から数えなければならない。
七
暫定自治組織は、次の場合には、解散したものとみなす。 a) 一旦、憲法に準拠して可決された自治規約に規定された機関が設置された場合。 b) 第143条の要件を満たしていないために、自治の地位の喪失のための主導権掌握が成功しない場合。 c) 関係機関が3年以内に第1次経過規定で認められた権利を行使しなかった場合。
八
1. この憲法が施行されたときは、この憲法を採用した各議院は、それぞれ議会及び上院のために、この憲法に定める機能及び権限を引き受けるものとする。ただし、いかなる場合においても、その任期は、1983年3月27日を超えてはならない。 2. 第99条の規定については、憲法の公布は、その規定のその後の適用のための憲法上の基礎を作ったものとみなされる。そのため、公布の日から三十日の期間を設け、同項の規定を実施する。 この期間中、現職の政府大統領は、この職に就くために憲法が付与した機能及び権限を担うこととし、第115節で与えられた権限を行使することを決定し、又は辞任して第99節の適用に道を開くことができる。 後者の場合、大統領に関する状況は、第101条第2項に規定されているものとする。 3. 解散の場合には、第115項の規定に基づき、第68項および第69項の規定が制定されていない場合には、本憲法第70条第1項第2項の規定が直接適用され、投票年齢に関する規定および第69項第3項の規定が適用されるものとする。
九
憲法裁判所の議員が初めて選挙されてから3年後に、辞職して交代する同一選挙人の4人の議員のグループを選ぶための抽選を行う。政府の提案により任命された二人の議員と、司法権の総評議会の提案により任命された二人の議員は、この目的のためだけに同一選挙人の議員とみなされるものとする。年が経過した後は、前記の抽選の影響を受けない2グループについても同様の手続を行うものとする。以後は、第159条第3項の規定を適用する。 |
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1. 政治改革のため、上記の法律によって既に廃止されていない限り、以下のものと同様に、ここに廃止される。1958年5月17日の国民運動の基本原則に関する法律、1945年7月17日のスペイン国民憲章、1938年3月9日の労働憲章、1942年7月17日のコルテス憲法に関する法律、1947年7月26日の国家元首継承に関する法律、これらはすべて 1967年1月10日の国家有機法によって改正されたものである。前述の法律と1945年10月22日の国民投票も同様に廃止された。
2. 1839年10月25日の法は、その有効性を保持する限りにおいて、アラバ州、ギプスコア州及びビズカヤ州に適用される限りにおいて、完全に廃止される。1876年7月21日の法も、同様の条件の下に廃止されたものとみなす。 3. 同様に、憲法に含まれる規定に反する規定は、ここに廃止される。 |
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