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PT法 91248条 第3項 平時における5歩以上の自立歩行罪

許可なく独房内で5歩以上の移動行為をしたため[平時における5歩以上の自立歩行罪]として処断し以下の懲役を科す

懲役 10年

 

発生条件

  • 独房内で5歩以上歩行する

 

解放条件

  •  

 

最終更新:2014年06月28日 01:34