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PT法 509211条 第2項 平時における時間当たり運動量超過罪

ロウストリート及びセルガーデンにて5秒以上疾走し[平時における咎人の時間当たり運動量規制]に抵触したため以下の懲役を科す

懲役 20年

 

発生条件

  • ロウストリート及びセルガーデンにて5秒以上疾走する

 

解放条件

  • 平時におけるPT内の疾走権 5秒以上 10秒未満 を解放する

※ただし、10秒以上疾走すると罰せられる

最終更新:2014年06月28日 02:36