第1節 寮生大会

第10条(寮生大会の性格)

寮生大会は、本寮自治活動における最高議決機関である。

第11条(定例寮生大会)

定例寮生大会は、8月と3月を除く各月1回、寮長が召集する。

第12条(臨時寮生大会)

次の場合に、寮長は臨時寮生大会を、速やかに召集しなければならない。
  • 寮委員会決議により召集することに要請があった場合。
  • 寮生の5分の1以上の署名による要請があった場合。
  • その他、寮長が必要と認めた場合。

第13条(寮生大会召集の告示)

寮生大会は、開催日の1週間前までに寮長が寮生大会の開催期日及び目的(議題)について告示しなければならない。ただし、緊急の場合を除く。

第14条(寮生大会出席の権利及び義務)

寮生大会は、原則として全寮生の出席によって開かれる。ただし、やむを得ない事情により出席できない者は、あらかじめ寮長にその理由を届け出、かつ承認を得ることを要する。書類集
寮委員会は寮生大会に3ヶ月以上連続して欠席した者に対し、欠席の理由が「やむを得ない」ものであったことの証明を求める。それに応じない者もしくは欠席の理由が「やむを得ない」と認められない者については、寮長が寮生活に不適切である旨の意見を付して学務部学生支援課を通して、国際学生宿舎主事(学長が指名する副学長をいう。以下、「主事」と略記)に報告する。

第15条(寮生大会の成立)

寮生大会は、全寮生の4分の1以上の出席によって成立する。

第16条(議長)

寮生大会の議長の選出は出席者の互選による。

第17条(表決)

寮生大会の議事は、この寮則に特別の定めのある場合を除き、出席寮生の過半数の賛成によって議決され、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第2節 寮委員会

第18条(寮委員会の性格)

寮委員会は執行機関であり、寮生大会に次ぐ議決機関である。

第19条(定例寮委員会)

定例寮委員会は、各月に1 回、開かれなければならない。

第20条(臨時寮委員会)

次の場合に、寮長は、臨時寮委員会を開催しなければならない。一寮委員の要請があった場合。
その他、寮長が必要と認めた場合。

第21条(寮委員会の構成)

寮委員会は、寮長、副寮長及び各小委員会の責任者によって構成する。
小委員会の責任者の決定方法については別に定める。

第22条(表決)

寮委員会の議決は、出席者の3分の2以上の賛成によって成立する。

第23条(正・副寮長)

寮長・副寮長は全寮生の中から、寮生大会において、選出されるものとし、その任期は、6ヶ月を越えることは出来ない。ただし、再任はこれを妨げない。
選出方法は別に定める。

第24条(寮長の職務)

寮長は本寮の最高責任者であって本寮を代表するとともに、寮委員会を統轄する。

第25条(副寮長の職務)

副寮長は寮運営に当たり、寮長を補佐し、寮長が支障のある場合はその職務を代行する。

第26条(正・副寮長の辞任)

正・副寮長がその任期中に辞意を表明した場合、寮生大会においてその承認・不承認を問わなければならない。

第27条(正・副寮長のリコール)

正・副寮長が任務執行上不適当と認められる場合、寮生は寮生大会においてその信任・不信任を問うことができる。

最終更新:2011年02月17日 23:34