第28条(小委員会の設置)
本寮に文化厚生施設フロアリーダー、新寮建設問題対策、会計、入退寮の各小委員会を設置し、寮長・副寮長を除く全寮生はいずれかの小委員会に属する者とする。ただし、
寮生大会の議決により、特別の委員会を設置することができる。
委員会
第29条(小委員会の性格)
各小委員会は寮委員会に直属し、具体的な寮の自治活動及び運営に当たる。
第30条(任期)
各小委員会は正・副寮長の改選に伴って、改選されるが、再選はこれを妨げない。ただし、会計委員に関しては2期連続の在任を認めない。
第31条(会計監査委員)
監査委員は、寮生大会において選出する。
第32条(特別委員)
特別委員は2名以上とし、寮生大会において選出する。
最終更新:2011年02月17日 23:33