第33条(財源)

寮運営に要する経費は、全寮生の納入する自治運営費及びその他の収入をもって賄う。

第34条(寮費納入義務)

寮生は、寮費を決められた期日までに定められた方法により納入しなければならない。且つ寮生大会で定められた自治会費を年2 回、5 月と11 月のそれぞれ末日までに半年分を支払わねばならない。

第35条(納入額)

  1. 自治運営費の納入額は、寮生大会がこれを決定する。
  2. 納入不可能な者については別に定める。

第36条(予算)

寮の自治運営費の年度予算は、毎年4 月に寮委員会の審議を経て、寮生大会がこれを決定する。

第37条(決算報告)

会計委員会は任期終了時に定例寮生大会において、監査委員の監査を経て決算報告し、承認を得なければならない。


最終更新:2011年02月17日 23:36