第38条(入寮選考)

入寮選考は一橋大学国際学生宿舎専門委員会が行う。正・副寮長及び特別委員は、国際学生宿舎専門委員会と連絡を密にして、入退寮が円滑に行われるように努めなければならない。

第39条(在寮期間)

在寮期間は規定の期間とし、引き続き在寮を希望する者は、新たに書類を提出して入寮選考に服さなければならない。

第40条(入退寮の時期)

入寮を許可された者が、指定された期限内に入寮しない場合、寮委員会はこれを速やかに学務部学生支援課を通して、主事に報告しなければならない。

第41条(任意退寮)

退寮を希望する者は、原則として退寮期日の2 週間前までに寮委員会を経て学務部学生支援課を通して、主事に退寮願を提出しなければならない。

第42条(強制退寮)

本学大学院生の資格を失った者あるいは、以下の各号の事由に該当し、寮生大会で全寮生の5分の4以上の同意を受けて強制退寮が適当と判断された者については、寮長が意見を付して学務部学生支援課を通して主事にかかる事態を報告する。その報告を受けた主事は、国際学生宿舎専門委員会を開催し、該当者の強制退寮の決定及び執行の判断を下す。
  • 生活の根拠を本寮にもたないと認められた者。
  • 医師の診断により寮生活が不適当と認められた者。
  • 本寮の寮則及び決議事項を著しく犯した者。
  • その他寮生活に不適当と認められた者。

最終更新:2011年02月17日 23:37