第43条(改正の提案者)

寮委員会は本寮則の改正を提案することができる。また、寮生10 名以上の連署によっても本寮則改正の提案ができる。

第44条(定足数及び議決)

  • 本寮則改正の発議は、全寮生の2分の1上の出席による寮生大会において、出席者の3 分の2 以上の同意を必要とする。
  • 改正案は寮生大会で発議された後、副学長の承認を得て改正が行われる。

最終更新:2011年02月17日 23:38