自治会費について

  1. 寮生は寮生大会で決められた自治会費を支払うものとする。
  2. 自治会費の支払いについては、年2回5月と11月にそれぞれ半年分を支払うものとする。期日はそれぞれ末日までとする。
  3. 上記の指定期日までに自治会費の滞納を行ったものは、滞納者として氏名を公表する。
  4. 入退寮時の自治会の支払いについては、月割り(入退寮時点の算出日の月分を支払うこと)とする。

最終更新:2011年02月17日 23:40