法律に抵触している可能性がある行為

※このページはあくまで可能性を示唆し検討したものであり、実際に違反だとするものではありません


市来氏に対しての行為で法律に抵触している可能性があるもの

1.請負契約の債務不履行・虚偽契約
 上記のとおり請負契約に関わる問題と捉えるなら、企画者と制作会社、企画者と声優本人の関係が問題になる。
 また、偽のオーディション合格通知の法的性質が争点になる。
 事後的に、この企画に対しての報酬が支払われたとしても、本人は作品のオーディションと通知されていたわけであるから、
 この報酬は当該企画に対してのものであり、オーディションの合格通知を受け取った本人が期待したであろう報酬とは異なる。
2.詐欺
 この企画で被害を受けた声優本人は、偽オーディションに係る財産的・時間的な負担をしており、
企画者は直接その財産を受け取ったわけではないが、偽オーディションの映像などイベント来客者に見せる本人の演技の映像を獲得している。
3.名誉棄損
4.精神的苦痛
5.低周波治療器の使用方法は傷害の疑い

ドッキリが「詐欺罪」や「偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪」にあたる可能性

48 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で:2012/08/31(金) 11:08:35.09 ID:uvQmDREN0
>>45
制作陣が「ドッキリ」と自称するこれらの行為は、パワハラやいじめという単語で表現するのもまだぬるい。
知人の法律家に聞いてみたところ、刑法246条の詐欺罪(10年以下の懲役、刑法250条規定によって未遂の場合も罰せられる)並びに
刑法第233条並びに第234条の「偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当する恐れがあるとのこと。

普通は証拠となる証言や音声、ましてや動画は隠すものですがそれを逆に宣伝するとは
「制作側の意図が分からない、なぜ犯罪行為と疑われる行為を自ら流しているのか」と首を捻っていました。
「告発があったり、捜査を希望する嘆願などが多数、所轄警察書に集まれば、警察も動く可能性もなくはない。
本当に何故こんなことを行ったのか?」とのこと。

アマにはこう書いてあった
実際にどうかはよくわからんが、警察に言ってもいいかもな

マウスプロモーションが労働基準法等に違反している可能性

(一部抜粋)※全文は9月02日市来光弘公式ブログ更新へ。
1.あのドッキリは確かに予め僕に知らされたものではなく~
2.もちろん今回の件について最初は動揺もしました~
1より市来氏本人は何も知らされていなかったことが読み取れ、2よりドッキリ事件は市来氏に仕事に対して動揺を与えたことが分かる。
&u(){1.2より、市来氏は仕事としてオーディションを受けに行ったが、蓋を開けると動揺を与える程の、ドッキリの撮影だった}と読み取れる。 
 ↓
声優は個人事業主である為マウスが本人抜きでドッキリ芸人としての仕事の契約は、出来ないはずである。
しかし市来氏本人は知らなかったことがブログからも読み取れる。ドッキリの撮影自体がすでに仕事を履行していた事になる。
○雇用形態が請負 
  労働基準法 色んな条項に違反 
  下請法 書面の作成交付義務(第3条)違反 
  他多数 
○雇用形態が派遣 
 労働者派遣法第34条(就業条件の明示)に違反する違法行為。 

山中Pは公衆に堂々と違法行為を自らアップロードし不当に大衆を煽りこの顛末を招いた
大企業として違法行為を隠蔽することはより損害を拡大させる愚かしい行為なのは、歴史的に見ても自明です
http://www.fairlinks.co.jp/whistle/2010/01/2-2.html

違法行為を受けた声優という職業のこれからの職場環境の保護という観点と違法行為を行いそれを隠蔽しようとした責任者の罰則として
キングレコードは自社の責任者自らが招いた罪の責任を責任者である
山中Pの懲戒解雇という形で取り、企業の潔白を証明すべきです

9月2日視聴者および関係者の皆様への文章が脅迫罪にあたる可能性

(一部抜粋)※全文は小見出しのリンク先にとんでください。
なお、音声・映像の無断使用、改編、並びに違法アップロード、個人情報の漏洩、人権侵害などの違法行為に関しましては、
しかるべき処置を検討しております。

52 名前: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です [sage] 投稿日: 2012/09/03(月) 03:56:49.69 ID:f8uH1gbP0
(一部抜粋)※全文はこちら
訴えてもすぐ棄却されてしまいそうな理由で「訴えるぞ!」「訴訟えられたくなかったら・・・」などと言えば脅迫罪になる。 
この情報は正しいですか? 

【「訴えるぞ!」…の点について】 
提訴(民事)・告訴訟(刑事)をちらつかせること自体は、 
相手方の自由・財産に対する害悪の告知と考えられるので、「脅迫」に該当すると考えられます。 

(wikipediaより一部抜粋)※全文はこちら
判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。 
「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。 
必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。 
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、 
単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。 

ココロコネクトスタッフ一同はこのままだと脅迫罪になる可能性があるけどどうするん?
「"一同"であって個人じゃないし誰が書いたのかわからないから罪には問われませ~ん」とか言うのかな
だからこういう「スタッフ一同」みたいな発言、責任の所在を曖昧にした書き方にしたのかな、悪質すぎない?
最終更新:2012年09月13日 21:05
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