平成20年度 総合型地域スポーツクラブ委員会
- 日時 11月17日(月)19:30~
場所 生野区役所6Fにて
- 内容 ①体育指導委員の職務につて
②総合型地域スポーツクラブについて
③学校体育施設開放事業について勉強しました。
③学校体育施設開放事業について勉強しました。
体育指導委員の職務について
1、体育指導委員は、スポーツ振興法並びに大阪市体育指導委員規則に基づいて、大阪市教育委員会より委嘱される非常勤公務員であり、本市の体育・スポーツ振興の推進者として重要な役割を担う。
※大阪市体育指導委員手帳からの抜粋
スポーツ振興法とは、昭和36年6月16日 現在の文部科学省が制定した。
(目的)第1条 この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにしもって 国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。 但し、この法律の運用に当たつては、スポーツをすることを国民に強制し、又はスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあつてはならない。
(学校施設の利用)第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号)
第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
(目的)第1条 この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにしもって 国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。 但し、この法律の運用に当たつては、スポーツをすることを国民に強制し、又はスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあつてはならない。
(学校施設の利用)第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号)
第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
(体育指導委員)第19条 市町村の教育委員会は、社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱するものとする。
体育指導委員は、教育委員会規則の定めるところにより、当該市町村におけるスポーツの振興のため、住民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導、助言を行なうものとする。
体育指導員は、非常勤公務員とする。
※法律「スポーツ振興法」からの抜粋
大阪市における体育指導員の職務 本市では、従来より市民一人一人が日常的に、スポーツ・レクリエーション活動に親しむことが出来るように、その普及・振興を推進しているところである。体育指導委員が、特に活動の拠点を地域において、住民との連帯の中でスポーツ・レクリエーション事業の企画・立案を行い、委員相互の協力体制 のもと活発に事業の発展をはかる事により、本市における生涯スポーツの振興がより一層充実するものと考える。
1、 職 務
①住民に対してスポーツについての理解と関心を高めるための普及活動をはかる。
②住民のスポーツ活動促進のための組織の育成・指導をはかる。
③市・区・地域のスポーツ振興事業の企画に参画し、その推進をはかる。
④各種スポーツ団体その他関係団体の事業について協力する。
⑤後継指導者の育成発掘をはかる。
2、 具体的な主事業について
1、地域(町内会・小中学校区等)における社会体育事業の企画・実施
①学校体育施設開放事業運営委員会への参画、学校体育施設開放事業の活用
②地域における体育祭、スポーツ・レクリエーション大会等の企画・実施
③ 省略
④ 省略
⑤ 省略
⑥各種スポーツ教室の企画、実施
⑦ニュースポーツ・レクリエーション活動の推進
⑧ 省略
⑨その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業の実施
2、市・区における社会体育事業への参画並びに協力
1)区における社会体育事業
①区民体育・スポーツ大会、区民レクリエーション大会、各種スポーツ大会
②スポーツ・レクリエーションに関する研修事業
③地域の指導者としての研修事業
④その他、区で行う体育・スポーツ関係の諸事業
2)市における社会体育事業
①各種スポーツ大会
②スポーツ・レクリエーションに関する研修事業
③地域におけるスポーツ指導者としての研修事業
④市民スポーツの祭典など市で行う社会体育事業
⑤その他、大阪市で開催される大規模スポーツイベントにおける運営協力 ※大阪市体育指導委員手帳からの抜粋
①住民に対してスポーツについての理解と関心を高めるための普及活動をはかる。
②住民のスポーツ活動促進のための組織の育成・指導をはかる。
③市・区・地域のスポーツ振興事業の企画に参画し、その推進をはかる。
④各種スポーツ団体その他関係団体の事業について協力する。
⑤後継指導者の育成発掘をはかる。
2、 具体的な主事業について
1、地域(町内会・小中学校区等)における社会体育事業の企画・実施
①学校体育施設開放事業運営委員会への参画、学校体育施設開放事業の活用
②地域における体育祭、スポーツ・レクリエーション大会等の企画・実施
③ 省略
④ 省略
⑤ 省略
⑥各種スポーツ教室の企画、実施
⑦ニュースポーツ・レクリエーション活動の推進
⑧ 省略
⑨その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業の実施
2、市・区における社会体育事業への参画並びに協力
1)区における社会体育事業
①区民体育・スポーツ大会、区民レクリエーション大会、各種スポーツ大会
②スポーツ・レクリエーションに関する研修事業
③地域の指導者としての研修事業
④その他、区で行う体育・スポーツ関係の諸事業
2)市における社会体育事業
①各種スポーツ大会
②スポーツ・レクリエーションに関する研修事業
③地域におけるスポーツ指導者としての研修事業
④市民スポーツの祭典など市で行う社会体育事業
⑤その他、大阪市で開催される大規模スポーツイベントにおける運営協力 ※大阪市体育指導委員手帳からの抜粋
スポーツ・レクリエーション事業の企画・立案・実施する為の最低条件
各自の体育指導委員が自主的にスポーツ・レクリエーション等の研修を受講しルールを熟知し、指導出来る事が最低条件である。
委員相互の協力体制
スポーツ・レクリエーション等ゲーム内容を研修・受講しルールを熟知した者同士が協力しあって大会を企画・立案する。大事な事は、参加者に楽しんでもらえるようにスムーズにゲームを進行させる事がである。
大会運営に関する事
例) 生野区におけるスリーアイズ大会を顧みて【感想 田島雅春】
10月13日約47チーム(189名)参加 コート数 8コート 1コートに対して(審判1名 副審1名の計2名) コート運営に16名
本部:(ゲーム終了記録の集計する人 約2名 )(参加者誘導のアナウンスする人 1名)掲示板にゲーム内容を記入する者 1名 審判交代要員 5名 本部 9名 計25名の指導委員が従事
10月13日約47チーム(189名)参加 コート数 8コート 1コートに対して(審判1名 副審1名の計2名) コート運営に16名
本部:(ゲーム終了記録の集計する人 約2名 )(参加者誘導のアナウンスする人 1名)掲示板にゲーム内容を記入する者 1名 審判交代要員 5名 本部 9名 計25名の指導委員が従事
現在生野区体育指導員数42名 当日スリーアイズ大会に従事した指導委員 25名(午前のみに従事者2名・午後からの従事者1名を含む)長居に従事した指導員5名 欠席者12名が10月13日の生野区体育指導委員の従事内容である。 午前10時15分~12時30分(予選リーグ)コート毎の多少の時間のずれがあったが、ほぼ時間通り予選リーグ終了、コート毎に審判を交代したコートや、続けて4・5ゲームを交代なしでコートを従事した指導委員がいましたが、大会的には、まずは順調に午前の部は終了した。午後は仕事の都合で従事出来なかったが、特に何もなかったように聞いた。今後、このような大会を実施・運営をする場合、従事する指導委員の欠席数が多くならなければ良いが、もし、欠席する指導委員が多くなればなるほど、従事する人に対して負担にもなるし、大会を維持する為には、従事する指導委員の人数に合わせて、参加者の数を調整するか、大会を縮小せざる事も視野に入れなけばならない。そのような事にならないように各指導委員の自主的な協力をお願いしたい。 体育指導委員は、各教育団体と従事内容が異なっていて、行事の従事内容が、指導・審判等それぞれのゲーム内容を知っておかないと従事する事の出来ない内容になっている。役員は、大会や、スポーツ教室・講演など協力要請の内容に応じて委員を派遣しなければならない事が、一番苦慮するところではないでしょうか、個々の体育指導委員が、自主的に自己研修を受け、大阪市において生涯スポーツの推進に寄与されん事を切に願うものである。
「総合型地域スポーツクラブ」育成事業
大阪市では、「スポーツパラダイス大阪」実現のため、市民スポーツの振興策のひとつとして,「総合型地域スポーツクラブ」の育成事業に取り組んでいます。また、国(文部科学省)の方も、平成12年9月に制定された「スポーツ振興基本計画」の中で、生涯スポーツ社会をつくるための最重点施策として、「総合型地域スポーツクラブ」づくりの推進を挙げています。「総合型地域スポーツクラブ」とは、子どもから高齢の方まで、だれもが、自分の体力・興味に合ったスポーツを、身近でいつでも手軽に楽しむことのできる、地域(住民)に開かれた公益性のあるクラブです。
今現在、グループや組織に属してスポーツを楽しんでおられる方々だけではなく、「昔やっていたスポーツをもう一度やってみたい」「ちょっと体を動かしてみたい」「自分にどんなスポーツ合うのか、いろんな種目を試してみたい」などの思いをもっていながら、なかなかスポーツに親しむチャンスがなかった個人の方々も、気軽に参加できるのが、このクラブの特徴です。「総合型地域スポーツクラブ」づくりには、「こうやったらつくれる」という基本形はなく、全国 的な事例をみても、様々なケースで取り組みが行われています。
①学校体育施設開放委員会が核となって、クラブへと発展させるケース
②地域のスポーツイベントをきっかけとして、その運営者・参加者が中心になって、クラブへと発展させていくケース ③地域の体育指導委員やPTAが核となって、地域の人たちと一緒にクラブづくりを進めるケース
④今の地域のスポーツチーム・グループなどが、「スポーツの振興・普及」というひとつの目標のもとに、連合して生まれるケース
⑤スポーツ少年団が核となって、スポーツ種目や年齢層の拡大を図っていくケースなど、その地域が求める、その地域に合ったクラブづくりが進められています。
そこで、大阪市では、あくまでも地域住民のみなさんが、自分たちの地域スポーツの現状を見つめ直し、その地域独自の目的をもって、自分たちの意思と力で、意見やアイデアを出し合って、その地域に合った『わがまちのスポーツクラブ』を自発的に・自主的につくっていかれることを、応援していきたいと考えています。クラブづくりの大切なポイントは、「なぜ自分たちはクラブをつくるのか」「クラブをどうしていきたいのか」であり、「それを継続していくためにはどうすればよいのか」が、地域力の発揮されるべきところです。大阪市は、その「地域パワー」に期待しています。「総合型地域スポーツクラブ」は、みんなでつくり、みんなで育てるクラブですので、地域のみなさん一人ひとりが、クラブの運営者であり、参加者となります。従って、運営や事業(スポーツ活動)実施にかかる経費も、地域のみんなで出し合い、みんなで支えていくという「受益者負担」の考え方が基本となります。現在、使用料のかからない施設でスポーツ活動をされている方々にとっては、一見「スポーツは、お金がかからないもの」と捉えがちですが、実際には、自分たちで毎月一定金額を出し合って、チー ムごとにユニフォームやスポーツ用具を買ったりして、「スポーツへの出費」はされていると思います。これを1ヵ所に集めて、みんなでより有効的に使っていくという考え方に切り替えれば、「クラブに会費を払う」という抵抗感もなくなるのではないでしょうか。場所(施設の利用)についても、同じことが言えます。少人数の単一チーム・グループだけで、広い施設を独占して使うよりも、より多くの人たちに効果的に利用してもらうほうが、貴重な市民財産(施設)の有効活用となります。大阪市のスポーツ施設等は、市民のみなさんの財産です。この利用にあたって、特定のチームや団体に既得権・優先権はありません大阪市では、この貴重な財産(資源)を、ひとりでも多くのみなさんに利用していただき、年齢を問わずより多くの方に、スポーツの楽しみを味わっていただきたいと考えています。そのための仕組みが「総合型地域スポーツクラブ」です。「総合型地域スポーツクラブ」が、「公益性」のある「地域に認められた組織」として、学校と地域が連携・協力し合い、市民スポーツを推進することは、「地域に開かれた学校づくり」にも寄与することになるのではないでしょうか。
大阪市は、「学校体育施設開放事業」が、地域のだれもがスポーツを楽しめる場となるよう、「総合型地域スポーツクラブ」づくりを、強力に推進していきます。「スポーツの楽しみをより多くのみなさんに味わっていただき、大阪が『スポーツの楽しみにあふれたまち』になるよう」みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。 大阪市学校体育施設開放事業実施要綱について
1、趣旨から(中略) 学校教育に支障のない範囲で地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図る(以下省略)
2、開放事業の実施主体
①学校体育施設開放委員会が核となって、クラブへと発展させるケース
②地域のスポーツイベントをきっかけとして、その運営者・参加者が中心になって、クラブへと発展させていくケース ③地域の体育指導委員やPTAが核となって、地域の人たちと一緒にクラブづくりを進めるケース
④今の地域のスポーツチーム・グループなどが、「スポーツの振興・普及」というひとつの目標のもとに、連合して生まれるケース
⑤スポーツ少年団が核となって、スポーツ種目や年齢層の拡大を図っていくケースなど、その地域が求める、その地域に合ったクラブづくりが進められています。
そこで、大阪市では、あくまでも地域住民のみなさんが、自分たちの地域スポーツの現状を見つめ直し、その地域独自の目的をもって、自分たちの意思と力で、意見やアイデアを出し合って、その地域に合った『わがまちのスポーツクラブ』を自発的に・自主的につくっていかれることを、応援していきたいと考えています。クラブづくりの大切なポイントは、「なぜ自分たちはクラブをつくるのか」「クラブをどうしていきたいのか」であり、「それを継続していくためにはどうすればよいのか」が、地域力の発揮されるべきところです。大阪市は、その「地域パワー」に期待しています。「総合型地域スポーツクラブ」は、みんなでつくり、みんなで育てるクラブですので、地域のみなさん一人ひとりが、クラブの運営者であり、参加者となります。従って、運営や事業(スポーツ活動)実施にかかる経費も、地域のみんなで出し合い、みんなで支えていくという「受益者負担」の考え方が基本となります。現在、使用料のかからない施設でスポーツ活動をされている方々にとっては、一見「スポーツは、お金がかからないもの」と捉えがちですが、実際には、自分たちで毎月一定金額を出し合って、チー ムごとにユニフォームやスポーツ用具を買ったりして、「スポーツへの出費」はされていると思います。これを1ヵ所に集めて、みんなでより有効的に使っていくという考え方に切り替えれば、「クラブに会費を払う」という抵抗感もなくなるのではないでしょうか。場所(施設の利用)についても、同じことが言えます。少人数の単一チーム・グループだけで、広い施設を独占して使うよりも、より多くの人たちに効果的に利用してもらうほうが、貴重な市民財産(施設)の有効活用となります。大阪市のスポーツ施設等は、市民のみなさんの財産です。この利用にあたって、特定のチームや団体に既得権・優先権はありません大阪市では、この貴重な財産(資源)を、ひとりでも多くのみなさんに利用していただき、年齢を問わずより多くの方に、スポーツの楽しみを味わっていただきたいと考えています。そのための仕組みが「総合型地域スポーツクラブ」です。「総合型地域スポーツクラブ」が、「公益性」のある「地域に認められた組織」として、学校と地域が連携・協力し合い、市民スポーツを推進することは、「地域に開かれた学校づくり」にも寄与することになるのではないでしょうか。
大阪市は、「学校体育施設開放事業」が、地域のだれもがスポーツを楽しめる場となるよう、「総合型地域スポーツクラブ」づくりを、強力に推進していきます。「スポーツの楽しみをより多くのみなさんに味わっていただき、大阪が『スポーツの楽しみにあふれたまち』になるよう」みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。 大阪市学校体育施設開放事業実施要綱について
1、趣旨から(中略) 学校教育に支障のない範囲で地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図る(以下省略)
2、開放事業の実施主体
開放事業は、大阪市及び大阪市教育委員会が主管し、地域関係団体等の代表者からなる学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という)に運営を委託して実施する。
3、開放事業の内容
1)開放事業の対象となる施設 (省略)
2)開放日時
1)開放事業の対象となる施設 (省略)
2)開放日時
開放 日時について、学校教育に支障のない範囲で当該学校長が決定し、運営委員会が利用調整する。
① (省略)
②1日の利用時間は原則として次のとおりとする。(学校への入場から退場までの時間)
ア、 学校の課業日
②1日の利用時間は原則として次のとおりとする。(学校への入場から退場までの時間)
ア、 学校の課業日
・小学校・・・原則として午後6時から午後9時まで。 ・中学校・高等学校・養護教育学校・・・生徒が部活動を終了した時刻から午後9時まで
イ、 学校の課業日以外の日(土・日・祝日)
・午前9時から午後9時まで
③1回の開放時間は概ね2~3時間とし、開放時間帯の配分は運営委員会が定める。
④ (省略)
⑤ (省略)
⑥運営委員会は、利用を希望する団体間の利用調整を計画的に行う。
3)利用者の範囲
①利用者の範囲は以下のとおりとするが、近隣の開放校では実施していない種目が当該開放校にある場合のそれへの参加、校区を越えた少年等の団体の相互交流、総合型地域スポーツクラブについては運営委員会が配慮する。
ア、 小・中学校・・・・・・・・・・・原則として校区内の児童、生徒及び住民イ、 高等学校・養護教育学校・・・・・・・・・・市内に所在するスポーツ団体(地域スポーツ団体、企業のスポーツ同好会等)
4)利用団体の責務
① 利用時の自主管理
ア、 (省略)
イ、 (省略)
ウ、 (省略)
エ、 (省略)
オ、 (省略)
カ、 (省略)
② 弁償責任
利用者は、開放校の施設・設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
③ 事故責任
④ (省略)
⑤ (省略)
⑥運営委員会は、利用を希望する団体間の利用調整を計画的に行う。
3)利用者の範囲
①利用者の範囲は以下のとおりとするが、近隣の開放校では実施していない種目が当該開放校にある場合のそれへの参加、校区を越えた少年等の団体の相互交流、総合型地域スポーツクラブについては運営委員会が配慮する。
ア、 小・中学校・・・・・・・・・・・原則として校区内の児童、生徒及び住民イ、 高等学校・養護教育学校・・・・・・・・・・市内に所在するスポーツ団体(地域スポーツ団体、企業のスポーツ同好会等)
4)利用団体の責務
① 利用時の自主管理
ア、 (省略)
イ、 (省略)
ウ、 (省略)
エ、 (省略)
オ、 (省略)
カ、 (省略)
② 弁償責任
利用者は、開放校の施設・設備を故意または過失により破損もしくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
③ 事故責任
利用者は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うとともに、予期しない災害、事故に備えてスポーツ傷害保険等に加入するなど、十分な配慮をするものとする。
5) 自主管理の徹底
利用団体の互選による運営委員会は、各利用団体の代表者に呼びかけ、適宜、「利用団体代表者会」を開催して、それぞれの利用状況を検証し合うことにより、より一層の自主管理の徹底を図る。
4、 開放施設の管理責任 (省略)
5、 学校体育施設開放事業運営委員会 ・ (省略) ・ (省略)
1) 運営委員会の構成等
① 運営委員会の構成
ア、運営委員会は、地域振興会、体育厚生協会、体育指導委員協議会、利用団体の互選による利用団体や社会福祉協議会傘下の地域関係団体の代表者等(PTA,青少年指導員連絡協議会、子供会育成連合協議会等)、地域の実情に応じて構成する。(ただし、高等学校及び養護教育学校についてはこの限りではない。)
イ、 (省略)
② (省略)
③ (省略)
④ 運営委員会は、少なくとも学期ごとに年間3回、委員長の招集により開催する。以下省略 大阪市学校体育施設開放事業ハンドブックから抜粋 (6ページ)
<記載例>
利用団体の互選による運営委員会は、各利用団体の代表者に呼びかけ、適宜、「利用団体代表者会」を開催して、それぞれの利用状況を検証し合うことにより、より一層の自主管理の徹底を図る。
4、 開放施設の管理責任 (省略)
5、 学校体育施設開放事業運営委員会 ・ (省略) ・ (省略)
1) 運営委員会の構成等
① 運営委員会の構成
ア、運営委員会は、地域振興会、体育厚生協会、体育指導委員協議会、利用団体の互選による利用団体や社会福祉協議会傘下の地域関係団体の代表者等(PTA,青少年指導員連絡協議会、子供会育成連合協議会等)、地域の実情に応じて構成する。(ただし、高等学校及び養護教育学校についてはこの限りではない。)
イ、 (省略)
② (省略)
③ (省略)
④ 運営委員会は、少なくとも学期ごとに年間3回、委員長の招集により開催する。以下省略 大阪市学校体育施設開放事業ハンドブックから抜粋 (6ページ)
<記載例>
平成20年度学校体育施設開放事業運営委員会名簿
役 職 氏 名 所 属 団 体 及 び 役 職 備考
委員長 ○ ○ ○ ○ △△連合振興町会 会長
副委員長 ○ ○ ○ ○ △△小学校PTA 会長
副委員長 ○ ○ ○ ○ △△連合振興町会 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ △△地域女性団体協議会 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ △△子供会 会長
委員 ○ ○ ○ ○ 青少年指導委員 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ △△小学校PTA 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ 市体育指導委員
委員 ○ ○ ○ ○ 市体育指導委員
委員 ○ ○ ○ ○ ソフトバレーボールクラブ責任者(利用団体代表)
顧問 ○ ○ ○ ○ △△小学校下社会福祉協議会 会長
顧問 ○ ○ ○ ○ △△小学校 学校長
書記 ○ ○ ○ ○ △△子供会 副会長
会計 ○ ○ ○ ○ △△小学校PTA 書記
委員長 ○ ○ ○ ○ △△連合振興町会 会長
副委員長 ○ ○ ○ ○ △△小学校PTA 会長
副委員長 ○ ○ ○ ○ △△連合振興町会 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ △△地域女性団体協議会 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ △△子供会 会長
委員 ○ ○ ○ ○ 青少年指導委員 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ △△小学校PTA 副会長
委員 ○ ○ ○ ○ 市体育指導委員
委員 ○ ○ ○ ○ 市体育指導委員
委員 ○ ○ ○ ○ ソフトバレーボールクラブ責任者(利用団体代表)
顧問 ○ ○ ○ ○ △△小学校下社会福祉協議会 会長
顧問 ○ ○ ○ ○ △△小学校 学校長
書記 ○ ○ ○ ○ △△子供会 副会長
会計 ○ ○ ○ ○ △△小学校PTA 書記
監事 ○ ○ ○ ○ 体育厚生協会 副会長
又は
会計監査
又は
会計監査
2) 運営委員会の業務
① (省略)
② (省略)
③ 事業計画の立案及び実施に関すること。
ア、できる限り多くの住民がスポーツに参加できるように配慮し、施設の実態に応じた許可条件を定め、年間計画を立てること。
イ、実施種目の選定、利用時間帯を決定すること。
ウ、競技団体等既存の団体の所属していない地域住民も気楽にスポーツをたのしめるよう、学校 休業日等を利用し、広く地域住民を対象とした、個人が参加できる一般開放日の設定やスポーツ教室、スポーツ講演会、体力測定等を企画し、スポーツの普及・振興に努めること。
エ、 (省略)
オ、 (省略)
④利用の促進と調整に関すること。
ア、利用希望団体の既得権、優先権は認めず、事業の目的、方針に従って公平・平等に利用できるよう利用調整を行うこと。
イ、利用の申込み日、場所、方法、利用の許可等について広く地域住民に周知徹底し、申込み多数の場合は抽選等の方法により公平に利用者を決定すること。
ウ、この利用調整は、少なくとも学期毎に年間3回行うこと。
エ、少人数の団体による施設の占有は避け、効果的な運用を工夫すること。
オ、スポーツ教室等の開催の周知徹底を図り、広く地域住民に参加を働きかけること。
⑤事業委託金の執行に関すること。 (省略)
⑥ (省略)
⑦鍵の管理に関すること。
⑧ (省略)
⑨ (省略)
3)運営委員会の事業の運営にあたり、所定の事項を区長に報告すること。
4) (省略)
5) (省略)
6、開放事業の運営にかかる開放校の学校長との連携
① (省略)
② (省略)
③ 事業計画の立案及び実施に関すること。
ア、できる限り多くの住民がスポーツに参加できるように配慮し、施設の実態に応じた許可条件を定め、年間計画を立てること。
イ、実施種目の選定、利用時間帯を決定すること。
ウ、競技団体等既存の団体の所属していない地域住民も気楽にスポーツをたのしめるよう、学校 休業日等を利用し、広く地域住民を対象とした、個人が参加できる一般開放日の設定やスポーツ教室、スポーツ講演会、体力測定等を企画し、スポーツの普及・振興に努めること。
エ、 (省略)
オ、 (省略)
④利用の促進と調整に関すること。
ア、利用希望団体の既得権、優先権は認めず、事業の目的、方針に従って公平・平等に利用できるよう利用調整を行うこと。
イ、利用の申込み日、場所、方法、利用の許可等について広く地域住民に周知徹底し、申込み多数の場合は抽選等の方法により公平に利用者を決定すること。
ウ、この利用調整は、少なくとも学期毎に年間3回行うこと。
エ、少人数の団体による施設の占有は避け、効果的な運用を工夫すること。
オ、スポーツ教室等の開催の周知徹底を図り、広く地域住民に参加を働きかけること。
⑤事業委託金の執行に関すること。 (省略)
⑥ (省略)
⑦鍵の管理に関すること。
⑧ (省略)
⑨ (省略)
3)運営委員会の事業の運営にあたり、所定の事項を区長に報告すること。
4) (省略)
5) (省略)
6、開放事業の運営にかかる開放校の学校長との連携
(省略)
7、事業委託金
1) 年間100回以上開放の場合 事業委託金 180,000円
2) 年間50回以上開放の場合 事業委託金 90,000円
1) 年間100回以上開放の場合 事業委託金 180,000円
2) 年間50回以上開放の場合 事業委託金 90,000円
大阪市学校体育施設開放事業ハンドブックから抜粋 (23~27ページ)1)事業委託金の趣旨(性格について) (中略)
事業委託金は、本事業が円滑かつ効果的に実施されるように執行していただくもので、個々の利用団体への助成金や補助金ではないということを念頭に置いて支出してください。
2)費目ごとの具体的な使途について (中略)
①スポーツ教室等実施経費(指導謝礼、講演料などを含む)
「運営委員会」が、広く地域住民を対象として実施するスポーツ教室や地域のスポーツ振興のために行う講演会などに要する経費については、この事業委託金から支出します。(例)
・指導者や講師への謝礼や交通費 ・地域住民への周知、広報のための費用(チラシやポスターの印刷費、掲載料) ・参加資料作成にかかる経費(印刷製本代) ・保険料、救急薬品類 ・スポーツ教室で使用するボール、用具類、ネット等の付属品などがありますが、個人にかかる保険料や資料代などは参加者の負担を求めることも検討して下さい。
②会議費
「運営委員会」や利用調整会、利用団体代表者会議など、会議の開催に要する経費です。 ・開催案内状にかかる経費(郵送料、通知用封筒及び用紙代) ・会議資料作成経費(用紙代、コピー代) ・会議用お茶代 ・会場使用料(会議を有料の施設で行う場合)など
③事務費
「開放事業」の管理運営を行ううえで必要な事務に要する経費です。
(例) ・書類作成に必要な文具類購入経費 ・事務書類整理に必要なファイル類、ノート、コピー用紙、封筒、のり、セロハンテープ・粘着テープ、プリンターインク、ステープラー、はさみ、筆記用具購入費 ・利用団体へのお知らせなど事務連絡に必要な郵送料や、本市への提出書類の郵送料
④修繕費
学校体育施設の修繕・整備や共通用具等備品の修繕に要する経費です。
(例) ・ 施設の修繕・整備経費
窓ガラス、体育館・講堂の床・天井の小補修、体育館照明器具、体育館の扉・鍵・カーテンなどの修繕,山土投入による運動場整備、防球ネット・バックネットの小補修、運動場投光器などの軽易な補修
事業委託金は、本事業が円滑かつ効果的に実施されるように執行していただくもので、個々の利用団体への助成金や補助金ではないということを念頭に置いて支出してください。
2)費目ごとの具体的な使途について (中略)
①スポーツ教室等実施経費(指導謝礼、講演料などを含む)
「運営委員会」が、広く地域住民を対象として実施するスポーツ教室や地域のスポーツ振興のために行う講演会などに要する経費については、この事業委託金から支出します。(例)
・指導者や講師への謝礼や交通費 ・地域住民への周知、広報のための費用(チラシやポスターの印刷費、掲載料) ・参加資料作成にかかる経費(印刷製本代) ・保険料、救急薬品類 ・スポーツ教室で使用するボール、用具類、ネット等の付属品などがありますが、個人にかかる保険料や資料代などは参加者の負担を求めることも検討して下さい。
②会議費
「運営委員会」や利用調整会、利用団体代表者会議など、会議の開催に要する経費です。 ・開催案内状にかかる経費(郵送料、通知用封筒及び用紙代) ・会議資料作成経費(用紙代、コピー代) ・会議用お茶代 ・会場使用料(会議を有料の施設で行う場合)など
③事務費
「開放事業」の管理運営を行ううえで必要な事務に要する経費です。
(例) ・書類作成に必要な文具類購入経費 ・事務書類整理に必要なファイル類、ノート、コピー用紙、封筒、のり、セロハンテープ・粘着テープ、プリンターインク、ステープラー、はさみ、筆記用具購入費 ・利用団体へのお知らせなど事務連絡に必要な郵送料や、本市への提出書類の郵送料
④修繕費
学校体育施設の修繕・整備や共通用具等備品の修繕に要する経費です。
(例) ・ 施設の修繕・整備経費
窓ガラス、体育館・講堂の床・天井の小補修、体育館照明器具、体育館の扉・鍵・カーテンなどの修繕,山土投入による運動場整備、防球ネット・バックネットの小補修、運動場投光器などの軽易な補修
・ 安全管理のためのインターホンや通路の照明設置経費
(※新たな設備をする場合は、体育館等、学校の施設整備の設置・管理に関することなので、管理者の学校と十分相談してください。)
・ スポーツ教室用の用具類の修繕経費
・ 設備・備品の修繕経費 体育施設を開放するのに必須のスポーツ器具の修繕
(例:バレーボール等の支柱類・ネット類の修繕、卓球台の修繕、共用の事業用倉庫の修繕、看板・掲示板などの修繕)
※破損の原因が、利用者・利用団体にある場合は、修繕費を支出せず、弁償(保険での対応も含む)してもらってください。
※(省略)
1、 (省略)
2、 (省略)
3、 (省略)
4、 (省略)
2、 (省略)
3、 (省略)
4、 (省略)
⑤共通用具購入費
利用団体に対して共通に周知したり、利用団体が共通で使用したり清掃・整地等をおこなうのに必要な物品を購入する経費です。
(例)
(例)
- 運営用の備品購入経費
鍵、「開放事業」周知用看板、利用者心得板など
- 利用団体が共通で使用する備品購入経費
掃除用ロッカー、共用収納庫、ライン引き・ラインテープ・メジャー・ベンチ等の用具類
- 整地・清掃用具購入費
コートブラシ、グランドレーキ、ゴミ箱、ほうき、バケツ、モップ、散水ホース,掃除機など
- スポーツ用品類購入費
各種目ボール・ネット類 ※特定の団体への助成にならないように「運営委員会」で十分検討のうえ、支出を決定してください。
⑥消耗品費
利用団体や「運営委員会」が共通に使用し、使用するにしたがって消耗する物品を購入する経費です。
(例)
利用者識別用の参加者リボン・パスカード(氏名札)、ガラス、体育館のランプ、石灰、にがり、体育館用ワックス、モップ用洗剤、軍手、雑巾、トイレットペーパー、ゴミ袋、会議室用スリッパ、などの購入費
⑦その他
・運営委員会を構成する委員の活動用保険料 ・本市が主催する事業説明会に出席する方の交通費など前出①~⑥の費目に該当しないもの
3)不適切な使途について
「開放事業」の趣旨に反した事業委託金の使い方の例を挙げておきますので、参考にしていただき、適切な使途となるよう心がけてください。
①事業委託金を4つの利用団体で分けて、それぞれの団体がチームのユニフォームやスポーツ用品を購入するのは、個々の利用団体への補助金となるので、不適切である。(領収証のあて先も○○クラブ様、△△PTA様などであり、特定の利用団体への補助金となっているもの。)
②事業委託金を利用団体の懇親会等の飲食代に充てるのは、不適切である。 ※会議のお茶代は、事業委託金から支出できます。
特定の種目の1団体のみに用具の購入費や修繕費を事業委託金から支出するのは本事業の趣
④利用団体の一員である個人が「開放事業」とは直接関係のない大会や行事に参加するための参加費を事業委託金で支出するのは、事業委託金は特定の種目・団体・個人の助成ではないので、このような支出は不適切である。
4)「開放事業」実施のそれぞれの場面で要する経費について
この会議を開催するにあたっては、以下のような費用が必要です。
※通信費 会議の開催案内郵送代切手代(ハガキ代) ※事務用消耗品・お茶代
※会議の資料作成費 用紙代 コピー代
②事業実施中に体育館の窓ガラスが破損 (省略)
利用団体は、割れたガラスを片付けるなどして、怪我を防止するための処置をし、ガラス屋さんに連絡できる時間帯であれば、すぐに修理に来てもらってください。それが難しい場合は、応急で窓を塞ぐなどの処置をします。なお、処置終了後は、必ず当日(休日の場合は休日明け)、学校に連絡する。 (省略)
③「開放事業」説明会のへ参加
運営委員長ほか1名の運営委員が地下鉄に乗って事業説明会に参加し、会場までの往復の交通費がかかった。
※この場合、領収証はありませんが、運営委員長の証明を領収証の代りとします。
④ (省略)
⑤ (省略)
8、運営委員会の経費
開放事業の管理運営に要する経費は、事業委託金で賄うことを原則とする。
9、区推進事業委員会
1) 区に推進事業委員会を置く
2) 区推進事業委員会は、事業の推進に必要な連絡調整を行う。
3) 区推進事業委員会は、区長及び小・中学校、高等学校及び養護教育諸学校のPTA会長、運営委員会委員長の代表等、地域の実情に応じて構成する。 10、その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項については、ゆとりとみどり振興局長が別に定める。 附 則
「開放事業」の趣旨に反した事業委託金の使い方の例を挙げておきますので、参考にしていただき、適切な使途となるよう心がけてください。
①事業委託金を4つの利用団体で分けて、それぞれの団体がチームのユニフォームやスポーツ用品を購入するのは、個々の利用団体への補助金となるので、不適切である。(領収証のあて先も○○クラブ様、△△PTA様などであり、特定の利用団体への補助金となっているもの。)
②事業委託金を利用団体の懇親会等の飲食代に充てるのは、不適切である。 ※会議のお茶代は、事業委託金から支出できます。
特定の種目の1団体のみに用具の購入費や修繕費を事業委託金から支出するのは本事業の趣
④利用団体の一員である個人が「開放事業」とは直接関係のない大会や行事に参加するための参加費を事業委託金で支出するのは、事業委託金は特定の種目・団体・個人の助成ではないので、このような支出は不適切である。
4)「開放事業」実施のそれぞれの場面で要する経費について
この会議を開催するにあたっては、以下のような費用が必要です。
※通信費 会議の開催案内郵送代切手代(ハガキ代) ※事務用消耗品・お茶代
※会議の資料作成費 用紙代 コピー代
②事業実施中に体育館の窓ガラスが破損 (省略)
利用団体は、割れたガラスを片付けるなどして、怪我を防止するための処置をし、ガラス屋さんに連絡できる時間帯であれば、すぐに修理に来てもらってください。それが難しい場合は、応急で窓を塞ぐなどの処置をします。なお、処置終了後は、必ず当日(休日の場合は休日明け)、学校に連絡する。 (省略)
③「開放事業」説明会のへ参加
運営委員長ほか1名の運営委員が地下鉄に乗って事業説明会に参加し、会場までの往復の交通費がかかった。
※この場合、領収証はありませんが、運営委員長の証明を領収証の代りとします。
④ (省略)
⑤ (省略)
8、運営委員会の経費
開放事業の管理運営に要する経費は、事業委託金で賄うことを原則とする。
9、区推進事業委員会
1) 区に推進事業委員会を置く
2) 区推進事業委員会は、事業の推進に必要な連絡調整を行う。
3) 区推進事業委員会は、区長及び小・中学校、高等学校及び養護教育諸学校のPTA会長、運営委員会委員長の代表等、地域の実情に応じて構成する。 10、その他
この要綱に定めるもののほか必要な事項については、ゆとりとみどり振興局長が別に定める。 附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
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