フツーに文書を読みましょうよ
2006/ 8/18 18:14 [ No.37605 /39216]
投稿者 :
ja2047
ja2047
これを、「学会は『学問的に適切に立証された研究』」と言ってるのだから、「教授の研究が学問的に実証されたものであると判断したのだ。」と主張する人があれば、それはあまりにも無茶苦茶な文章の読み方というものです。
この例との対比で言えば、「委員会」は「教授」ではなく「学会」であり、
そのとおり。
「適法と判断された」は「学問的に実証されたものである」ではなく「学会が学問的に実証されたものであると判断した」に当たる。
そうそう、ちゃんと理解してるんじゃあないの。
私の挙げた文章には「学会が学問的に実証されたものであると判断した」という言葉はなく、安全区文書には「適法と判断された」という記述はない。だから、どちらも文に載っていないことであって、判断した根拠にはならないんだ。これで結論が出なくちゃあおかしいのですヨ d(^^
私の挙げた文章には「学会が学問的に実証されたものであると判断した」という言葉はなく、安全区文書には「適法と判断された」という記述はない。だから、どちらも文に載っていないことであって、判断した根拠にはならないんだ。これで結論が出なくちゃあおかしいのですヨ d(^^
学会が「学問的に適切に立証された研究」と言っているのであれば、それが真実学問的に実証されたものであるかどうかは別にして、「学会」は「学問的に適切に立証された研究」と判断しているとしか解釈はできない。
ありゃ、やっぱり理解してない。
無茶苦茶なのは、発言当事者の解釈と自身の解釈を混同して論じる独善性だ。
これはその通りなんだよ。 よく解ってるじゃああーりませんか (^^
国際委員会の報告文書185を根拠に、
「ラーベの言う『死刑』は『日本軍の行う合法的処刑』であると明記された」
というのは、かの東中野大センセが言い出したのだが、否定派を自称する研究者で最も実証的な研究を行っていた板倉由明氏は
「恐るべき資料の読み方があるものだ」
「この処刑が合法的な死刑執行かどうかは実は分からない。 引用部分は、もしそうなら、という仮定の前文で、主文は『そうだとしても・・・』池のなかでの射殺は困ると言う抗議で、処刑を合法と認めたものではない。なお、池に追い込んで射殺するのは、例え合法的処刑でも常識的には虐殺だろう」
と、東中野センセを批判している。 (正論 平成10年6月号 P285)
問題の「処刑」について、国際委員会が何らかの説明を日本軍から受けて納得したと言う記録はない。
「死刑」が将校の指揮の下に行われた以上、日本軍がこれを合法的な権力の執行として行っているつもりであろうということは推測できるかもしれない。しかし、安全区委員会が「合法と判断した」という記述もなければ、そう判断できるに足る条件もない。
同じ「処刑」について
1月9日のラーベ日記には
1月9日のラーベ日記には
「十一時にクレーガーとハッツが本部に来て、たまたま目にするはめになった「小規模」の死刑について報告した。日本人将校一人に兵士が二人、山西路にある池の中に中国人(民間人)を追い込んだ。その男が腰まで水につかったとき、兵士ひとりが近くにあった砂嚢のかげにごろりと寝ころび、男が水中に沈むまで発砲し続けたというのだ。」
とあり、 同日のウィルソン書簡には
「ドイツの一人であるが、クレーガーは、彼ら(日本兵)が哀れなクーリーを氷の池に腰がつかるまで無理矢理追い立て、後ろ手に縛ったまま撃つという処刑を今朝、安全区で目撃しました。その兵士は将校の命令で射撃し、その犠牲者を始末するまでに3発を要しました。」
とあるが、日本軍から何らかの説明を受けたという記述もなければ、それを聞いて合法であると納得したという記述もない。
そういうわけで、「我々には日本軍が行う合法的な処刑に抗議する権利はない」という文の主題はあくまで「我々には権利がない」であって、「日本軍の処刑は合法である」ではない、そのように判断する理由は国際委員会にはなかった以上、あなたの解釈はこじつけと言わざるを得ないな。
国際委員会が自分の解釈と違う解釈をしているはずがないという思い込みを元に、国際委員会が適法であると表現しているにも関らず、国際委員会は適法と解釈していなかったと言い張る貴方の論法が無茶苦茶なのだよ。
一度思いこみを外して冷静に文章を読んでほしいな。
「我々には抗議する権利がない」というのが文章の主題であって、決して「日本軍の処刑は合法的と判断する」ではない。国際委員会が実際に合法と判断しているのかどうかは、この文章だけからは確定できないと読むのが適当だ。
「我々には抗議する権利がない」というのが文章の主題であって、決して「日本軍の処刑は合法的と判断する」ではない。国際委員会が実際に合法と判断しているのかどうかは、この文章だけからは確定できないと読むのが適当だ。
そこで、他の資料や委員達の当時の記録から「合法と判断した」ということの裏が取れるかどうか、これが問題になる。他の資料に見る委員会の認識はあなたの解釈を支持していない。
返信
これは メッセージ 37584 nmwgip さんに対する返信です