Re:では須磨ちゃん 2)
2006/ 7/24 22:12 [ No.37159 / 39215]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
十九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられ、従来の正規兵の交戦者の資格(国際慣習法)をもとに、ヘーグ陸戦規則が条文化されました。
これ自体は妥当な説明と考えられますが、死罰を伴う慣習法というものが国際法に明文化されないままに残っているというのは理に合わない話です、あなたのお好きな国際法学者の説でも見たことがありません。
「正規兵が場面を問わず軍服を脱いだとたんに交戦者資格を失う」などという国際慣習法は存在した形跡がありません。敵対行為を行っていて、不利になり逃亡を図る時に軍服を脱ぎ捨て、安全区の一般文民を盾にとる行為は、違法以外の何ものでもありません。
軍人としてあるまじき行動だというなら、感情的には理解できますが、明文化されていない国際法に違反した門で死罰が当然であるというのは少々無理があります。
「戦闘員は、一般文民との区別を常に行うこと」は、国際法学者の常識であることは、すでに何度も明示しています。
その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。
ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、国際法学者の説でも「常に」というのが定説ではないでしょう。そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。
【ja2047氏は、軍服を脱いで武器を携帯せず、南京安全区に逃げ込んだ中国兵は戦時重罪人である事に同意する】・・いいですね。
根拠のないことには同意しかねます。国際法に明文で求められていない事柄を以て戦時重罪と見なすことは困難です。
返信
これは メッセージ 37158 ja2047 さんに対する返信です
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