辞書 | 品詞 | 解説 | 例文 | 漢字 |
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日本国語大辞典 | 名詞 | ① 令制で、四等官の第二番目。長官(かみ)の下、判官(じょう)の上位。長官を補佐し、代理もする。官司により「すけ」の文字が異なる。じかん。 |
日本書紀(720)大化元年八月(北野本訓)「其の長官(かみ)に従者(ともならむひと)は九人。次官(スケ)に従者は七人」 〔二十巻本和名抄(934頃)〕 |
次官 |
② 明治の新政府が明治元年(一八六八)二月から同三年一一月にかけて設置した官職で、各役所の次長。官によって字が異なる。 | ||||
[補注]各官司によって次の字をあてたり、官を相当させたりする。神祇官では副、太政官では大納言・中納言・参議がこれにあたる。以下、輔(省)、亮(坊・職)、助(寮)、佐(衛府)、大・少弐(大宰府)、介(国)、少領(郡)など。官司によって大少の別があり、それぞれ相当位も異なる。 | ||||
広辞苑 | 名詞 |
(助の意)律令制の |
次官 | |
大言海 | 名詞 |
〔前前條ノ、 かみ(長官)ノ條ヲ見ヨ。 |
次官・輔・弼・佐・亮・介・助 |
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