NPO法人とは
設立までの流れ
設立の要件
管理・運営の基本
NPO法人のメリット・デメリット
NPO設立に必要な書類
NPO法人とは
まず、「NPO(Non Profit Organization)」とは一般に非営利組織などと呼ばれるように、
「営利を目的とせず、社会に貢献する活動を行っている団体」のことです。
特に「NPO法人(特定非営利活動法人)」と呼ぶ場合は、NPOのうち
「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づいて法人格を取得した団体のことを指します。
「営利を目的とせず、社会に貢献する活動を行っている団体」のことです。
特に「NPO法人(特定非営利活動法人)」と呼ぶ場合は、NPOのうち
「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づいて法人格を取得した団体のことを指します。
「営利を目的としない」というと、「利益を上げない」もしくは「無償ボランティア」をイメージしがちですが、
実際には「利益の分配をしない」という意味で使われます。
すなわち会社のように株主や出資者に分配するなどといったことをせず、
NPO法人を解散する際にも残余財産の分配をしないということです。
つまりこれを守っていれば、事業収入を得ることも職員が労働の対価として給料を得る事も可能ということです。
この点が一般的に誤解されている所です。
実際には「利益の分配をしない」という意味で使われます。
すなわち会社のように株主や出資者に分配するなどといったことをせず、
NPO法人を解散する際にも残余財産の分配をしないということです。
つまりこれを守っていれば、事業収入を得ることも職員が労働の対価として給料を得る事も可能ということです。
この点が一般的に誤解されている所です。
組織を安定的かつ継続的に運営するためには収益は必要です。
ただ、NPOの多くが資金不足に悩まされているのも現状です。
ただ、NPOの多くが資金不足に悩まされているのも現状です。
ここではNPO法人が持つ特性について述べていこうと思います。
設立までの流れ
出所)内閣府 NPOホームページ「NPO法人をつくる・営む」(http://www.npo-homepage.go.jp/found/index.html)より
設立の要件
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
(ア)特定非営利活動(注)を行うことを主たる目的とすること
(イ)営利を目的としないものであること
(ウ)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
(エ)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
(オ)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
(カ)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
(キ)暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
(ク)10人以上の社員を有するものであること
(イ)営利を目的としないものであること
(ウ)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
(エ)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
(オ)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
(カ)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
(キ)暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
(ク)10人以上の社員を有するものであること
(注)特定非営利活動
1.次に該当する活動であること(法律の別表)
01.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
02.社会教育の推進を図る活動
03.まちづくりの推進を図る活動
04.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
05.環境の保全を図る活動
06.災害救援活動
07.地域安全活動
08.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
09.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
01.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
02.社会教育の推進を図る活動
03.まちづくりの推進を図る活動
04.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
05.環境の保全を図る活動
06.災害救援活動
07.地域安全活動
08.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
09.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
以上より、NPOが持つ意義は社会への奉仕であり、営利を目的としないことが分かります。
しかし設立要件(エ)の項から、役員となった人たちの一部には「役員報酬」を渡すことが認められています。
理事などの重役に対する手当て、と見ることができるでしょう。
それでは、責任者ではないが実際に活動を行った実働の役員の人はボランティア参加としてなにも見返りを求めることができないのでしょうか?
実は、実際に活動を行っている人に対しては、役員報酬を受け取るかどうかにかかわらず、「給与」を与えることができるのです。
これはNPO法人による収入のみで生活することも不可能ではないということを示しています。
もちろん一般的なイメージ通りボランティアとして給与を受け取らず、気軽に参加することも可能です。
来るもの拒まず。これがNPOの精神なのです。
しかし設立要件(エ)の項から、役員となった人たちの一部には「役員報酬」を渡すことが認められています。
理事などの重役に対する手当て、と見ることができるでしょう。
それでは、責任者ではないが実際に活動を行った実働の役員の人はボランティア参加としてなにも見返りを求めることができないのでしょうか?
実は、実際に活動を行っている人に対しては、役員報酬を受け取るかどうかにかかわらず、「給与」を与えることができるのです。
これはNPO法人による収入のみで生活することも不可能ではないということを示しています。
もちろん一般的なイメージ通りボランティアとして給与を受け取らず、気軽に参加することも可能です。
来るもの拒まず。これがNPOの精神なのです。
管理・運営の基本
役員
法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。
法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。
総会
法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。
法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。
その他の事業
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、
特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、
特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
会計原則
法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い
会計処理を行わなければなりません。
法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い
会計処理を行わなければなりません。
情報公開
法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出するとともに、
事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。
法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出するとともに、
事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。
また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。
なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。
なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。
監督
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、
改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、
改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。
NPO法人のメリット・デメリット
メリット
- 社会的信用が高い
- 節税が可能
- 団体名による契約・登記可能
不動産・口座・自動車・公共料金・・・etc.
- 経費面での優遇
- 補助金や寄付金などが受けやすい
- 代表者の交替がしやすい
- 設立に経費が一切かからない
法人の場合資本金以外に20万ほど必要
- 法的責任を分離できる
代表のみ過大な責任を負うことはない
- マスコミに取り上げられやすい
デメリット
- 設立に時間がかかる
書類提出後審査だけで4~6ヶ月ほどかかる
(普通の法人の場合1ヶ月もあれば可能)
書類作成が非常に難しい
(内閣府配布の手引に従ってもなかなか受理してもらえないらしい)
(普通の法人の場合1ヶ月もあれば可能)
書類作成が非常に難しい
(内閣府配布の手引に従ってもなかなか受理してもらえないらしい)
- 厳正な事務処理
事業報告書・収支計算書・貸借対照書・財産目録・役員名簿・社員名簿を毎年提出する
(この資料は全て情報公開の義務)
経理は正規の簿記の原則に基づく必要あり
財産の名義変更が必要
(全て手続きが必要・場合により税金がかかる)
(この資料は全て情報公開の義務)
経理は正規の簿記の原則に基づく必要あり
財産の名義変更が必要
(全て手続きが必要・場合により税金がかかる)
- 活動内容の制約
行動するのに理事会での合意が必要
事業内容は定款の制約を受ける
(これは普通の法人でも同じ)
定款の変更には社員総会の決議を受け所轄庁認証を得る
(設立と同じくらい時間がかかる)
事業内容は定款の制約を受ける
(これは普通の法人でも同じ)
定款の変更には社員総会の決議を受け所轄庁認証を得る
(設立と同じくらい時間がかかる)
- 解散時残余財産の返還がない
- 税務申告義務
NPO設立に必要な書類
認証申請書
認証を得るための申請書です。所轄庁の書式通りに作成して下さい。
認証を得るための申請書です。所轄庁の書式通りに作成して下さい。
以下は添付書類-
定款
法人の目的や手続など基本的な事項を定める、いわば法人の憲法です。
定款
法人の目的や手続など基本的な事項を定める、いわば法人の憲法です。
役員名簿
設立当初の役員(理事と監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載します。
設立当初の役員(理事と監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載します。
就任承諾及び誓約書の謄本
役員になることを承諾し、NPO法に反しないことを誓約する書面のコピーです。
役員になることを承諾し、NPO法に反しないことを誓約する書面のコピーです。
役員の住所又は居所を証する証書
通常は市役所などでもらう住民票のことです。外国人のときは各自治体から配布される手引き参照。
通常は市役所などでもらう住民票のことです。外国人のときは各自治体から配布される手引き参照。
社員のうち10人以上の者の名簿
社員(会員)が10人以上いることを示すため氏名、住所を記載します。
社員(会員)が10人以上いることを示すため氏名、住所を記載します。
確認書
設立する法人がNPO法に挙げた要件に反しないことを確認する書類です。
設立する法人がNPO法に挙げた要件に反しないことを確認する書類です。
設立趣旨書
法人化の趣旨や申請に至るまでの経過などを記載する書類です。
法人化の趣旨や申請に至るまでの経過などを記載する書類です。
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立するために開いた総会の議事録のコピーです。作り方にパターンがあります。
設立するために開いた総会の議事録のコピーです。作り方にパターンがあります。
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
定款で定めた事業についての具体的な計画を記載する書類です。2年分用意します。
定款で定めた事業についての具体的な計画を記載する書類です。2年分用意します。
設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
2年分の収支の予算を記載します。「その他の事業」があれば別に作成します。----
2年分の収支の予算を記載します。「その他の事業」があれば別に作成します。----
添付ファイル