農地法の一部を改正する法律(平成21年12月15日施工)より関係のありそうな部分のみ抜粋
Ⅱ法律の内容
1 農地法の改正
(3)農地の権利移動規制の見直し
農地の権利移動の規制について、農地の権利を取得しようとする者が、
・農地のすべてを効率的に利用すること
・法人の場合は農業生産法人であること
という現行の許可要件を引き続き原則とした上で、次のように見直す。
1.農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合には農業委員会は許可しない。農業委員会のチェックを通じて、地域における農業の取り組みを妨害するような権利取得を排除する。
2.農地の貸借について、次の要件すべてを満たすときは、農業生産法人であることの要件を課さないことができることとする。
・農地を適正に利用していない場合に貸借の解除をする旨の条件が契約に付されていること。
・地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的な農業経営を行うと見込まれること。
・法人にあっては、その事業執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると認められること。
3.2により許可を受けた者が上記の要件を満たさなくなった場合等には、農業委員会は、勧告、許可の取消し等の措置を講ずるものとする。
4.農業生産法人について、農業生産法人は地域の農業者を中心とする法人であるとの基本的性格を維持した上で、出資制限を次のように見直す。
ア 農業生産法人の構成員については、法人に農地を貸している者等は議決権制限を受けないのに対して、これらの者と実質的に違いのない法人へ農作業を委託している者についても、議決権制限を受けない構成員とする。
イ 関連事業者の議決権を1事業者当たり1/10以下とする制限を廃止 (ただし、最大で関連事業者の議決権の合計の上限(原則1/4まで)するとともに、農業生産法人と連携して事業を実施する一定の関連事業者(農商工連携事業者等)が構成員である場合には、関連事業者の議決権の合計の上限を最大総議決権の1/2未満までとする。
5.農地の権利取得に当たっての下限面積(原則50a以上)について、地域の実情に応じ農業委員会の判断でこれを引き下げられるようにする。
1 農地法の改正
(3)農地の権利移動規制の見直し
農地の権利移動の規制について、農地の権利を取得しようとする者が、
・農地のすべてを効率的に利用すること
・法人の場合は農業生産法人であること
という現行の許可要件を引き続き原則とした上で、次のように見直す。
1.農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合には農業委員会は許可しない。農業委員会のチェックを通じて、地域における農業の取り組みを妨害するような権利取得を排除する。
2.農地の貸借について、次の要件すべてを満たすときは、農業生産法人であることの要件を課さないことができることとする。
・農地を適正に利用していない場合に貸借の解除をする旨の条件が契約に付されていること。
・地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的な農業経営を行うと見込まれること。
・法人にあっては、その事業執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると認められること。
3.2により許可を受けた者が上記の要件を満たさなくなった場合等には、農業委員会は、勧告、許可の取消し等の措置を講ずるものとする。
4.農業生産法人について、農業生産法人は地域の農業者を中心とする法人であるとの基本的性格を維持した上で、出資制限を次のように見直す。
ア 農業生産法人の構成員については、法人に農地を貸している者等は議決権制限を受けないのに対して、これらの者と実質的に違いのない法人へ農作業を委託している者についても、議決権制限を受けない構成員とする。
イ 関連事業者の議決権を1事業者当たり1/10以下とする制限を廃止 (ただし、最大で関連事業者の議決権の合計の上限(原則1/4まで)するとともに、農業生産法人と連携して事業を実施する一定の関連事業者(農商工連携事業者等)が構成員である場合には、関連事業者の議決権の合計の上限を最大総議決権の1/2未満までとする。
5.農地の権利取得に当たっての下限面積(原則50a以上)について、地域の実情に応じ農業委員会の判断でこれを引き下げられるようにする。
2 農業経営基盤強化促進法の改正
(3)特定農業法人の範囲の拡大
関係者の合意に基づき、担い手がいない地域における農地の引き受け手として位置づけられる特定農業法人の範囲について、農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業生産法人以外の法人にも拡大する。
(4)その他
農地法において農地の権利移動規制を見直すことに伴い、特定法人貸付事業を廃止するなど所要の規定を整備する。
(3)特定農業法人の範囲の拡大
関係者の合意に基づき、担い手がいない地域における農地の引き受け手として位置づけられる特定農業法人の範囲について、農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業生産法人以外の法人にも拡大する。
(4)その他
農地法において農地の権利移動規制を見直すことに伴い、特定法人貸付事業を廃止するなど所要の規定を整備する。
4 農業協同組合法の改正
農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業協同組合(連合会を含む。)が、総会における特別議決などの手続きを経た上で、農地の農業上の利用の増進を図るため、自ら、農地の貸借により農業経営の事業を行うことを可能とする。
農地の貸借の規制の見直しに伴い、農業協同組合(連合会を含む。)が、総会における特別議決などの手続きを経た上で、農地の農業上の利用の増進を図るため、自ら、農地の貸借により農業経営の事業を行うことを可能とする。
5 その他
この法律の施工後5年を目途として、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、農地転用許可事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策のあり方等について検討を加え、必要があるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施工後5年を目途として、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、農地転用許可事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策のあり方等について検討を加え、必要があるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。