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*●食品保護政策について  NAC責任者である結城杏さんの勧めを受け、玄霧藩国ではこのたび食品の管理・保障をかねた制度を導入することになりました。 この政策により、玄霧藩国では「食品保護法」導入。これはNAC研究所の安全管理部門を認定機関として登録、NAC標準の管理マークをつけていない食品の流通・輸出・輸入を禁止するものです。  NAC研究所安全管理部門による品質検査の費用は藩国が負担するものとし、各食品製造業者及び流通業者に対してはトレーサビリティの確保が義務化され、基準に満たない製品は流通及び使用を禁止、違反した者には罰金10万にゃんにゃん、あるいは懲役2年の実刑が課せられることになります。 *●NAC研究所・安全管理部門による追跡システム ○トレースバック  対象とする物品に対して関心を示した人間(代表例は消費者)が、その物品の履歴をさかのぼって、物品の生産履歴を見ることは、トレーサビリティ(トレースバック)によってもたらされる。 ○トレースフォワード  対象とする物品に問題が発見された時、その物品が販売された特定顧客に対してピンポイントで商品の回収を行うことは、トレーサビリティ(トレースフォワード)によってもたらされる。 ───フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より転載 いつ、どこから入荷し、どこへ出荷したかを各事業者が個々に記録しておくことにより、食品がどこから来てどこへ行ったかわかるようにしておくこと。 ※トレーサビリティは生産履歴を記録・開示することではない。 大きな流れは以下の通り ●農産物生産段階  生産段階で作成・保存するもの  【品目・出荷日・出荷先・出荷量】 ↓↑ ●流通段階  流通段階で作成・保存するもの  【品目・出荷日・出荷先・出荷量】  【品目・仕入日・仕入元・仕入量】 ↓↑ ●小売段階  小売段階で作成・保存するもの  【品目・仕入日・仕入元・仕入量】 ↓↑ ●消費者 トレーサビリティが確立されていれば、問題が発生した際、 1.問題のあった商品を特定して、その商品だけを迅速に回収でき、 2.流通での問題の発生とその原因を速やかに特定し、 3.流通を通らない安全な他の流通ルートを確保し、安定的に供給でき、生産者、消費者等にとって大きなメリットが生じる。 /*/ 食品トレーサビリティシステムは、食品の取扱いの記録を残すことにより、食品の移動を把握できるようにする仕組みで、食品事故が発生した場合にもその製品回収や原因究明を容易にすることや、情報の伝達や検証により、表示などの情報の信頼性を高め、消費者が安心して食品を購入できるようにする為のものである。 NACではこのシステムを導入し、消費者が安心していただけるよう活動を行っていきます。 今までは、品目以外の部分の記載はありましたが、品目の内容までは記載しておらず、今後きちんと入荷した食料をNAC研究所・安全管理部門の担当者に細かくチェックをさせ確認をした上での入荷とし、【品目】【仕入日】【仕入元】【仕入量】をしっかりと記録をしていく。 また、出荷する際には【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】の記載を明確にし、NACからの安全確認済シールや安全確認済の記載をした上で出荷をするようにしていく。 1.入荷 NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料をチェック(※1)し下記の内容を記入する。 【品目】 【仕入日】 【仕入元】 【仕入量】 【担当者名】 ※1:チェックする内容は以下の通り 生産段階で作成・保存している、 【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】に相違がないかどうかの確認。 併せてその食料が確実に安全なのかどうかの確認。 2.出荷 NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料の出荷終了まできちんと立会チェックを行い下記の内容を記入する。 【品目】 【出荷日】 【出荷先】 【出荷量】 【物流会社】 【安全記載チェック】 【担当者名】 3.記録 1・2の流れにかかわる情報をきちんと整理・記録・保存をしておく。担当者は下記の内容を記入する。 【品目】 【仕入日】 【仕入元】 【仕入量】 【担当者名】 【品目】 【出荷日】 【出荷先】 【出荷量】 【物流会社】 【安全記載チェック】 【担当者名】 【整理・記録・保存担当者名】 *●この政策の実施について 1. この政策の実施は、政策公布より後に出荷する食品全てに適用される。 2. また、政策公布以前の出荷物・入荷物については、NAC研究所・安全管理部門の担当者よりの聞き取りなどに全て答えることを義務付ける。    その場合、履歴の怪しいものは要点検とし、不正な食品や、基準に満たないものなどは全て食品保護法違反として罰金10万にゃんにゃん、あるいは懲役2年の実刑が課せられることとなる。 3. 食品保護法による検査により人体に害のある反応が発見された場合は、発覚後即座に要調査の上、過失であるものには食品保護法違反と同様の罰則がかせられる。 4. 過失ではなかった場合については、厳重注意の上、暫く監査をつけるとし、調査の結果による裁量を科す。
*●食品保護政策について  NAC責任者である結城杏さんの勧めを受け、玄霧藩国ではこのたび食品の管理・保障をかねた制度を導入することになりました。 この政策により、玄霧藩国では「食品保護法」導入。これはNAC研究所の安全管理部門を認定機関として登録、NAC標準の管理マークをつけていない食品の流通・輸出・輸入を禁止するものです。  NAC研究所安全管理部門による品質検査の費用は藩国が負担するものとし、各食品製造業者及び流通業者に対してはトレーサビリティの確保が義務化され、基準に満たない製品は流通及び使用を禁止、違反した者には罰金10万にゃんにゃん、あるいは懲役2年の実刑が課せられることになります。 *●NAC研究所・安全管理部門による追跡システム ○トレースバック  対象とする物品に対して関心を示した人間(代表例は消費者)が、その物品の履歴をさかのぼって、物品の生産履歴を見ることは、トレーサビリティ(トレースバック)によってもたらされる。 ○トレースフォワード  対象とする物品に問題が発見された時、その物品が販売された特定顧客に対してピンポイントで商品の回収を行うことは、トレーサビリティ(トレースフォワード)によってもたらされる。 ───フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より転載 いつ、どこから入荷し、どこへ出荷したかを各事業者が個々に記録しておくことにより、食品がどこから来てどこへ行ったかわかるようにしておくこと。 ※トレーサビリティは生産履歴を記録・開示することではない。 大きな流れは以下の通り ●農産物生産段階  生産段階で作成・保存するもの  【品目・出荷日・出荷先・出荷量】 ↓↑ ●流通段階  流通段階で作成・保存するもの  【品目・出荷日・出荷先・出荷量】  【品目・仕入日・仕入元・仕入量】 ↓↑ ●小売段階  小売段階で作成・保存するもの  【品目・仕入日・仕入元・仕入量】 ↓↑ ●消費者 トレーサビリティが確立されていれば、問題が発生した際、 1.問題のあった商品を特定して、その商品だけを迅速に回収でき、 2.流通での問題の発生とその原因を速やかに特定し、 3.流通を通らない安全な他の流通ルートを確保し、安定的に供給でき、生産者、消費者等にとって大きなメリットが生じる。 /*/ 食品トレーサビリティシステムは、食品の取扱いの記録を残すことにより、食品の移動を把握できるようにする仕組みで、食品事故が発生した場合にもその製品回収や原因究明を容易にすることや、情報の伝達や検証により、表示などの情報の信頼性を高め、消費者が安心して食品を購入できるようにする為のものである。 NACではこのシステムを導入し、消費者が安心していただけるよう活動を行っていきます。 今までは、品目以外の部分の記載はありましたが、品目の内容までは記載しておらず、今後きちんと入荷した食料をNAC研究所・安全管理部門の担当者に細かくチェックをさせ確認をした上での入荷とし、【品目】【仕入日】【仕入元】【仕入量】をしっかりと記録をしていく。 また、出荷する際には【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】の記載を明確にし、NACからの安全確認済シールや安全確認済の記載をした上で出荷をするようにしていく。 1.入荷 NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料をチェック(※1)し下記の内容を記入する。 【品目】 【仕入日】 【仕入元】 【仕入量】 【担当者名】 ※1:チェックする内容は以下の通り 生産段階で作成・保存している、 【品目】【出荷日】【出荷先】【出荷量】に相違がないかどうかの確認。 併せてその食料が確実に安全なのかどうかの確認。 2.出荷 NAC研究所・安全管理部門の担当者がその食料の出荷終了まできちんと立会チェックを行い下記の内容を記入する。 【品目】 【出荷日】 【出荷先】 【出荷量】 【物流会社】 【安全記載チェック】 【担当者名】 3.記録 1・2の流れにかかわる情報をきちんと整理・記録・保存をしておく。担当者は下記の内容を記入する。 【品目】 【仕入日】 【仕入元】 【仕入量】 【担当者名】 【品目】 【出荷日】 【出荷先】 【出荷量】 【物流会社】 【安全記載チェック】 【担当者名】 【整理・記録・保存担当者名】 *●この政策の実施について 1. この政策の実施は、政策公布より後に出荷する食品全てに適用される。 2. また、政策公布以前の出荷物・入荷物について、    食品提供者は、NAC研究所・安全管理部門からの情報公開に従う事が義務付けられる。 3. 履歴の怪しいものに対しては調査が行われ、結果として不正が発覚した場合、    該当する食品提供者の関与していた食品全てと、それらの流通履歴に対して調査が行われる。    また、該当する食品提供者に、食品保護法違反として罰則が科せられる。    罰則は、罰金10万にゃんにゃん、あるいは懲役2年となる。 4. 食品保護法による検査の結果、人体に害のある反応が食品から発見された場合、    該当する食品提供者の関与していた食品全てと、それらの流通履歴に対して調査が行われる。    原因究明の結果として、食品提供者に過失が認められた場合、食品保護法違反と同様の罰則が課せられる。    過失と認められなかった場合も、厳重注意の上、行政より適切な指導が行われ、再発の防止に努める事を義務付けられる。

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