「合格したら」(2008/06/05 (木) 21:06:13) の最新版変更点
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-登録販売者試験に合格したら
登録販売者試験に合格しただけでは、OTCを販売することは出来ません。
「販売従事登録申請」をする必要があります。
登録は、原則的に「合格後、最初に勤める県」です。複数県に渡る場合は、どれか一つの県で登録すればOKです。
&italic(){東京で合格して、大阪で登録ということも可能。}
また、一度登録すれば、どの県でも販売することが出来ます。
合格後いつまでに登録しなければいけないという「有効期限」のようなものはありません。
※詳細は、かならず薬務課にて確認をするようにしてください。
-提出書類
+販売従事登録申請書(様式第86の2)
+登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格証等)
+申請者の戸籍の謄本又は抄本
+申請者の診断書
+雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(薬局の開設者又は医薬品の販売業者と申請者に対する使用関係を証する書類)
++診断書の必要な診断項目は、「申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないか」
++登録販売者試験の受験申請時に戸籍の謄本又は抄本を提出した方は、本籍地都道府県名、氏名等に変更がなければ、3の書類を省略しても差し支えありません。
++登録販売者試験に合格したことを証する書類については、原本を提出してください(販売従事登録証の交付時に返却等はしません。)。
[[ソース>http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11224/tourokuhannbaisha/sub4.html]]
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-登録販売者試験に合格したら
登録販売者試験に合格しただけでは、OTCを販売することは出来ません。
「販売従事登録申請」をする必要があります。
登録は、原則的に「合格後、最初に勤める県」です。複数県に渡る場合は、どれか一つの県で登録すればOKです。
&italic(){東京で合格して、大阪で登録ということも可能。}
また、一度登録すれば、どの県でも販売することが出来ます。
合格後いつまでに登録しなければいけないという「有効期限」のようなものはありません。
※詳細は、かならず薬務課にて確認をするようにしてください。
-提出書類
+販売従事登録申請書(様式第86の2)
+登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格証等)
+申請者の戸籍の謄本又は抄本
+申請者の診断書
+雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(薬局の開設者又は医薬品の販売業者と申請者に対する使用関係を証する書類)
--診断書の必要な診断項目は、「申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないか」
--登録販売者試験の受験申請時に戸籍の謄本又は抄本を提出した方は、本籍地都道府県名、氏名等に変更がなければ、3の書類を省略しても差し支えありません。
--登録販売者試験に合格したことを証する書類については、原本を提出してください(販売従事登録証の交付時に返却等はしません。)。
[[ソース>http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11224/tourokuhannbaisha/sub4.html]]
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