新・姫川国wiki

姫川国の基本ルール

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土地に関するルール

空地編入・新規土地取得に関するルール

空地の編入、並びに空地の新規取得を希望する場合は、議会での承認を必要とする。
無断での空地取得、並びにそのまま当該空地での開発を進めた場合、そこで展開された開発を全てリセットしなければならない。

飛び地や包囲的並びに縦貫・横断的形状をした土地の禁止に関するルール

(2025年2月1日施行)
「エクスカリバー禁止法」「ジブラルタル禁止法」などとも呼ばれている。

地方区分・隣接都府県扱いの複雑化及び、同一府県によって発生する周辺県の被包囲的立地化により、多様な隣県との交流といった楽しみが損なわれるため、以下の画像に示すパターンに該当すると判定された土地取得を禁止する。

なお、免除される条件も存在する事に留意。

外患誘致に関するルール

海外領土化の禁止

(2025年2月3日施行)
姫川国内の土地を、そのまま独立国、或いは他国家所属の土地とする事を禁止する。
これに違反した際、適用される処分投票種別は最重篤とする。

なお、元の土地はそのまま、若しくは手放した上で、姫川国とは完全なる別の場所に、その府県をコピーして独立させる事は全く問題ない(前例:端島県→端島国)。
また、明確なルールが存在せず、混沌を極めていた黎明期に生まれた雪華特別自治州(アイオストリア共和国)のみ、例外として認めるとする。
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