給与天引きの根拠

 原則的には、賃金はその全額を支払わなければならず、給料の天引きは認められていません(労働基準法第24条、全額払いの原則)が、法律で定めがあるものに関しては、給与天引きを行うことができます(「できる」とありますが、所得税については源泉徴収をしなくてはなりません)。
 法律で定めがあるのは、下記のとおりです。

  • 所得税(所得税法183条)
  • 住民税(地方税法321条3項)
  • 健康保険料(健康保険法167条)
  • 厚生年保険料(厚生年金保険法84条)
  • 雇用保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律32条)



 この他のもの(例えば組合費、社員旅行の積立等)については、もし会社で天引きしたい場合は労使協定で定めなければなりません。

 また、会社に故意または過失によって損害を与えた場合でも、給与天引きで補てんさせるのは違法となります。

最終更新:2015年02月19日 23:39