権利能力なき社団

権利能力なき社団(法人でない社団、人格のない社団、任意団体とも)の概念について

社団としての実質を備えていながら、法人として登記していないために法人格を有しない社団をいう。
(例、設立登記前の会社、町内会、大学等のサークル等)

  1. 成立要件
  2. 財産の帰属
  3. 代表者の取扱い
  4. 構成員の責任
  5. 法的取扱
    1. 法人税
    2. 民事訴訟
  6. 銀行取引
  7. 登記


法的取扱い
  1. 法人税:法人税法3条の「人格のない社団」は、「権利能力無なき社団」と同一であるものと思われます。同法では、「人格のない社団」は法人として取り扱われます。収益事業を行っている場合、法人税の課税対象となり得ます。
  2. 民事訴訟:民事訴訟法29条に「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる」とあります。


銀行取引
権利能力なき社団も、銀行口座を開設することができます。
銀行での取扱いは、「任意団体」という呼び方をされ、個人に準じて取り扱われます。
2015年現在、マネーロンダリング対策等の関係で、団体名のみの口座を作るのは難しくなっています。(「団体名 個人名」なら簡単に作れます)
凄く長いですが、実例が細かく載っている記事
犯罪による収益の移転防止に関する法律
最終更新:2015年02月19日 00:18