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被保険者
適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
「常時使用される」とは、
雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。
一日あたりの労働時間と週あたりの労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員のおおむね4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。
上記に関わらず、次表の者は被保険者になりません(厚生年金保険法12条)が、一定期間を超えて雇用される場合は、「常用的使用関係」にあるとみなされ、被保険者となります。
| 被保険者とされない人 |
被保険者となる場合 |
| 日々雇い入れられる人 |
1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 |
| 2か月以内の期間を定めて使用される人 |
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 |
| 所在地が一定しない事業所に使用される人 |
/ |
| 季節的業務(4か月以内)に使用される人 |
継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
| 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人 |
継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
- また、共済組合および私立学校教職員共済制度の加入者も適用外になります(法12条)
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
- 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
- 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 鉱物の採掘又は採取の事業
- 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
- 貨物又は旅客の運送の事業
- 貨物積みおろしの事業
- 焼却、清掃又はと殺の事業
- 物の販売又は配給の事業
- 金融又は保険の事業
- 物の保管又は賃貸の事業
- 媒介周旋の事業
- 集金、案内又は広告の事業
- 教育、研究又は調査の事業
- 疾病の治療、助産その他医療の事業
- 通信又は報道の事業
- 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
- 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
- 船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
- 上記以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
(厚生年金保険法6条)
簡単に言うと、
健康保険とほとんど同じです。
唯一違うのは、船員保険の部分です。健康保険と船員保険は分かれていますが、厚生年金は船員もカバーする制度になっています。
ただし、坑内員と船員は保険料が異なりますので注意してください。
| 資格取得の時期 |
被保険者は、雇用された日または雇用されている事業所が適用事業所になった日から、被保険者の資格を取得する(厚生年金保険法13条) |
| 資格喪失の時期 |
|
| から |
まで |
一般 |
坑内員・船員 |
| 平成28年9月1日 |
以降 |
18.300% |
18.300% |
| 平成28年9月1日 |
平成29年8月31日 |
18.182% |
18.184% |
| 平成27年9月1日 |
平成28年8月31日 |
17.828% |
17.936% |
| 平成26年9月1日 |
平成27年8月31日 |
17.474% |
17.688% |
| 平成25年9月1日 |
平成26年8月31日 |
17.120% |
17.440% |
| 平成24年9月1日 |
平成25年8月31日 |
16.766% |
17.192% |
| 平成23年9月1日 |
平成24年8月31日 |
16.412% |
16.944% |
最終更新:2015年02月23日 00:34