目次
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- 加入手続き
- 保険料
- リンク
労働者が雇用される事業に雇用される者で、下記の者を除く(雇用保険法4条1関係)
- 65歳に達した日以降に雇用された者 >65歳以降の取り扱いはこちら
- 一週間の所定労働時間が20時間未満である者
- 同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 >この方は、日雇労働被保険者となります。
- 季節的に雇用される者であつて、雇用保険法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの >この方は、短期雇用特例被保険者(雇用保険)として取扱います。
- 学校基本法1条、124条または134条1項に規定する生徒であって、④に該当する者 >例
- (後述)
- 公務員等 >公務員等の雇用保険の取り扱いについては、別ページ
2 について:
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31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。
・雇用契約においての更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
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6 について:
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- 雇用保険料6条では、船員を雇用保険の対象外としています。これは、船員の失業給付は船員保険(失業給付)で賄われていたからです。
ただし、雇用保険と船員保険(失業給付)は平成22年1月1日付け統合しており、結果として船員も雇用保険の適用になっていますが、雇用保険法の条文は未だに適用外のままです。
この点について、詳しい方がいらっしゃれば意見をお願いします。
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加入手続き
給与支給総額に、以下の保険料率をかけます。
平成27年度(予定)
平成26年度
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(1)+(2) |
(1) |
(2)(a)+(b) |
(a) |
(b) |
| 事業の種類 |
雇用保険料率 |
労働者負担(失業等給付の保険料率のみ) |
事業主負担 |
失業等給付の保険料率 |
雇用保険二事業の保険料率 |
| 一般の事業 |
13.5/1000 |
5/1000 |
8.5/1000 |
5/1000 |
3.5/1000 |
| 農林水産清酒製造の事業 |
15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
3.5/1000 |
| 建設の事業 |
16.5/1000 |
6/1000 |
10.5/1000 |
6/1000 |
4.5/1000 |
平成25年度
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+
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... |
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(1)+(2) |
(1) |
(2)(a)+(b) |
(a) |
(b) |
| 事業の種類 |
雇用保険料率 |
労働者負担(失業等給付の保険料率のみ) |
事業主負担 |
失業等給付の保険料率 |
雇用保険二事業の保険料率 |
| 一般の事業 |
13.5/1000 |
5/1000 |
8.5/1000 |
5/1000 |
3.5/1000 |
| 農林水産清酒製造の事業 |
15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
3.5/1000 |
| 建設の事業 |
16.5/1000 |
6/1000 |
10.5/1000 |
6/1000 |
4.5/1000 |
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平成24年度
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+
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... |
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(1)+(2) |
(1) |
(2)(a)+(b) |
(a) |
(b) |
| 事業の種類 |
雇用保険料率 |
労働者負担(失業等給付の保険料率のみ) |
事業主負担 |
失業等給付の保険料率 |
雇用保険二事業の保険料率 |
| 一般の事業 |
13.5/1000 |
5/1000 |
8.5/1000 |
5/1000 |
3.5/1000 |
| 農林水産清酒製造の事業 |
15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
3.5/1000 |
| 建設の事業 |
16.5/1000 |
6/1000 |
10.5/1000 |
6/1000 |
4.5/1000 |
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平成23年度
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+
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... |
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(1)+(2) |
(1) |
(2)(a)+(b) |
(a) |
(b) |
| 事業の種類 |
雇用保険料率 |
労働者負担(失業等給付の保険料率のみ) |
事業主負担 |
失業等給付の保険料率 |
雇用保険二事業の保険料率 |
| 一般の事業 |
15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
3.5/1000 |
| 農林水産清酒製造の事業 |
17.5/1000 |
7/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
3.5/1000 |
| 建設の事業 |
18.5/1000 |
7/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
4.5/1000 |
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- 労働者から保険料を徴収するとき、端数の処理は、1円以下の端数について、50賎までは切り捨て、50賎1厘からは切り上げとなっています(四捨五入とは違うので注意)。
これは直観と異なり間違えやすいところですが、厚生労働省は、従来きり捨てで処理していた場合は、それで構わないとしています。
厚生労働省
ちなみに、エクセルでこの処理(五捨五入といいます)をする場合、「=ROUND((総支給額のセル)*0.005(掛け金)-0.001,0)」となります。
最終更新:2015年03月22日 19:46