標準報酬月額

標準報酬月額とは?
健康保険・厚生年金・介護保険・児童手当拠出金の保険料を算定する際に、基礎となる給与月額です。
報酬月額によって、等級を30に分け、保険料を算出します。
標準報酬月額は、次のタイミングで決定/改定されます。
  1. 資格取得時の決定(加入時)
  2. 定時決定(毎年)
  3. 随時改定(給与が大きく動いた時)
  4. 育児休業等を終了した時
  5. 別表
  6. 参考リンク


資格取得時の決定(加入時)
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、報酬月額を別表に代入することによって決めます。
この場合の報酬月額は、下記によって求めます。

  1. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
  2. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
  3. aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
  4. aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額

(関係条文 健康保険法 第42条 )


定時決定

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を届出ます(標準報酬月額算定基礎届)。
この届出に基づき標準報酬月額が再計算され(この再計算を「定時決定」と呼びます)、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。
  1. 6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
  2. 7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人

(健康保険法第41条、厚生年金保険法第21条)


随時改定

昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動した場合に、事業主からの届出に基づいて標準報酬月額を改定します。
これを随時改定といい、実態と大きくかけ離れることになるために設けられているものです。
随時改定で変更された標準報酬月額は、その年の8月まで使用します。ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用します。
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
  1. 昇(降)給などで、固定的賃金(残業代などの非固定的賃金ではありません。)に変動があったとき
  2. 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
  3. 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
(健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)


育児休業等を終了した時

育児休業等を終了した(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。)後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。
なお、事業主はこの申出にあわせて、「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」により保険者に届出をしなければなりません。

改定となる場合
被保険者が改定対象者に該当する場合であって、事業主を経由して保険者に申出をしたとき

改定となる対象者
  1. 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業を終了した被保険者
  2. 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業を終了した被保険者

何を基準に改定するのか。
育児休業等終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヶ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には、改定します。

いつから改定されるのか。
育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過する月の翌月から、標準報酬月額が改定されます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。

(関係条文 健康保険法第43条の2、厚生年金保険法第23条の2)


別表
標準報酬月額等級 標準報酬月額 以上 未満
第1級 58,000円 63,000円未満
第2級 68,000円 63,000円以上 73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上 83,000円未満
第4級 88,000円 83,000円以上 93,000円未満
第5級 98,000円 93,000円以上 101,000円未満
第6級 104,000円 101,000円以上 107,000円未満
第7級 110,000円 107,000円以上 114,000円未満
第8級 118,000円 114,000円以上 122,000円未満
第9級 126,000円 122,000円以上 130,000円未満
第10級 134,000円 130,000円以上 138,000円未満
第11級 142,000円 138,000円以上 146,000円未満
第12級 150,000円 146,000円以上 155,000円未満
第13級 160,000円 155,000円以上 165,000円未満
第14級 170,000円 165,000円以上 175,000円未満
第15級 180,000円 175,000円以上 185,000円未満
第16級 190,000円 185,000円以上 195,000円未満
第17級 200,000円 195,000円以上 210,000円未満
第18級 220,000円 210,000円以上 230,000円未満
第19級 240,000円 230,000円以上 250,000円未満
第20級 260,000円 250,000円以上 270,000円未満
第21級 280,000円 270,000円以上 290,000円未満
第22級 300,000円 290,000円以上 310,000円未満
第23級 320,000円 310,000円以上 330,000円未満
第24級 340,000円 330,000円以上 350,000円未満
第25級 360,000円 350,000円以上 370,000円未満
第26級 380,000円 370,000円以上 395,000円未満
第27級 410,000円 395,000円以上 425,000円未満
第28級 440,000円 425,000円以上 455,000円未満
第29級 470,000円 455,000円以上 485,000円未満
第30級 500,000円 485,000円以上 515,000円未満
第31級 530,000円 515,000円以上 545,000円未満
第32級 560,000円 545,000円以上 575,000円未満
第33級 590,000円 575,000円以上 605,000円未満
第34級 620,000円 605,000円以上 635,000円未満
第35級 650,000円 635,000円以上 665,000円未満
第36級 680,000円 665,000円以上 695,000円未満
第37級 710,000円 695,000円以上 730,000円未満
第38級 750,000円 730,000円以上 770,000円未満
第39級 790,000円 770,000円以上 810,000円未満
第40級 830,000円 810,000円以上 855,000円未満
第41級 880,000円 855,000円以上 905,000円未満
第42級 930,000円 905,000円以上 955,000円未満
第43級 980,000円 955,000円以上 1,005,000円未満
第44級 1,030,000円 1,005,000円以上 1,055,000円未満
第45級 1,090,000円 1,055,000円以上 1,115,000円未満
第46級 1,150,000円 1,115,000円以上 1,175,000円未満
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
(健康保険法40条)


最終更新:2015年02月22日 22:47