- 概要
- 先願主義
- 特許権取得の流れ
- 特許権取得後
- 参考リンク
- 給付
特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許権は、無体物(物ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定することから、
知的財産権のひとつとされる。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている。
(特許法1条)
先願主義
先願主義とは先に出願した者に特許を付与する主義です。
登録にいたれば、特許権となり出願から最大20年(一部最大25年)の特許権を維持できる
特許権を取得した後も無条件で、20年間特許権を維持できるわけではありません。
特許権を取得した後も、毎年の特許権の更新料「特許年金」を払わなければならないのです。
(1)特許権登録
特許年金3年分は特許登録と共に支払う
↓
それから、特許権維持最大年数(最大20年(一部最大25年))まで毎年毎に特許料を
納入する必要があります。
参考リンク
最終更新:2015年03月08日 17:09