特許権

  1. 概要
  2. 先願主義
  3. 特許権取得の流れ
  4. 特許権取得後
  5. 参考リンク
  6. 給付


概要

特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許権は、無体物(物ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている。
(特許法1条)

引用wikipedia


先願主義

先願主義とは先に出願した者に特許を付与する主義です。


特許権取得の流れ

(1)出願(出願に関する実務(事務)はこちら

(2)公開 平行して (3)審査

(4)拒絶(拒絶に関する実務(事務)はこちら) 
 ↑↓ もしくは
(5)登録(登録に関する実務(事務)はこちら) 

登録にいたれば、特許権となり出願から最大20年(一部最大25年)の特許権を維持できる

参考リンク
特許権取得までの流れ(経済産業省)
子供向けページですので特許権取得までの流れをざくっと説明しています。
特許権取得までの流れ(磯兼特許事務所)
上記よりも詳しく説明されています。


特許権取得後

特許権を取得した後も無条件で、20年間特許権を維持できるわけではありません。
特許権を取得した後も、毎年の特許権の更新料「特許年金」を払わなければならないのです。

(1)特許権登録
特許年金3年分は特許登録と共に支払う

それから、特許権維持最大年数(最大20年(一部最大25年))まで毎年毎に特許料を
納入する必要があります。

リンク
特許料(知的財産用語辞典)
特許料についての概要が説明されています。



参考リンク

産業財産権料金一覧表(特許庁公式)
産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)にかかる料金の一覧です。
最終更新:2015年03月08日 17:09