給与所得に係る源泉徴収


源泉徴収義務

給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。(所得税法183条)
ただし、常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。(184条)



給与所得とは?

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得(法28条)

ただし、その範囲には様々な特例があります。
国税庁のページを参照してください。
ただし、上記リンクの通勤手当非課税限度額(Ⅱ1(1)の表)は改正されているので注意が必要です。(国税庁
最終更新:2015年02月28日 00:27