アンチタジフ同盟
規約
(名称)
第1条 本会の名称を「アンチタジフ同盟」(英名:Anti Tajif Alliance、略称ATA)とする。
第1条 本会の名称を「アンチタジフ同盟」(英名:Anti Tajif Alliance、略称ATA)とする。
(本部)
第2条 本会の本部事務所を日本国内に設置するものとする。
第2条 本会の本部事務所を日本国内に設置するものとする。
(目的)
第3条 本会は「シャンタンタジフ」を名乗る深井寛の日々悪質極まりない詐欺、虚言、恐喝、暴言、盗撮、威力業務妨害、迷惑防止条例違反行為などの法令、政令、条例その他公序良俗に反する行為を未然に防ぎ、被害を予防する啓蒙活動などを通して国際社会の平和と安全に寄与することを目的とする。
第3条 本会は「シャンタンタジフ」を名乗る深井寛の日々悪質極まりない詐欺、虚言、恐喝、暴言、盗撮、威力業務妨害、迷惑防止条例違反行為などの法令、政令、条例その他公序良俗に反する行為を未然に防ぎ、被害を予防する啓蒙活動などを通して国際社会の平和と安全に寄与することを目的とする。
(事業・活動)
第4条 本会は次に掲げる活動を行う。
イ. シャンタンタジフの配信内容を周知し、犯罪や迷惑行為による被害を防ぐ活動。
ロ. シャンタンタジフの起こした犯罪、迷惑行為に対し、市民の義務を果たすための通報や捜査機関への引き継ぎ、場合によっては被害者の民事訴訟を支援する活動。
ハ. シャンタンタジフの詐欺や偽証を立証、反証する研究活動。
ニ. その他本会の目的に資するための活動。
第4条 本会は次に掲げる活動を行う。
イ. シャンタンタジフの配信内容を周知し、犯罪や迷惑行為による被害を防ぐ活動。
ロ. シャンタンタジフの起こした犯罪、迷惑行為に対し、市民の義務を果たすための通報や捜査機関への引き継ぎ、場合によっては被害者の民事訴訟を支援する活動。
ハ. シャンタンタジフの詐欺や偽証を立証、反証する研究活動。
ニ. その他本会の目的に資するための活動。
(入会)
第5条 本会は誰でも入会することができる。ただし活動における公用語は日本語とする。入会希望者は既存の会員にその旨を伝え、所定の方法で入会の手続きをする。
第5条 本会は誰でも入会することができる。ただし活動における公用語は日本語とする。入会希望者は既存の会員にその旨を伝え、所定の方法で入会の手続きをする。
(退会)
第6条 会員は任意に退会することができる。所定の方法で退会の手続きをする。また次の場合は本人の希望によらずとも退会の扱いとする。
イ. 本人が死亡した場合。
ロ. 会の活動進行を妨げる行為、法令・条例・公序良俗に反する行為を行った場合。
ハ. 会の活動に必要な連絡、必要な返信を再三の催促に対して2ヶ月間遅延した場合。
第6条 会員は任意に退会することができる。所定の方法で退会の手続きをする。また次の場合は本人の希望によらずとも退会の扱いとする。
イ. 本人が死亡した場合。
ロ. 会の活動進行を妨げる行為、法令・条例・公序良俗に反する行為を行った場合。
ハ. 会の活動に必要な連絡、必要な返信を再三の催促に対して2ヶ月間遅延した場合。
(役員)
第7条 本会の役員は会長を筆頭とするほか、必要に応じて役職を設置することができる。会長は会員の中からの互選とする。
第7条 本会の役員は会長を筆頭とするほか、必要に応じて役職を設置することができる。会長は会員の中からの互選とする。
(総会)
第8条 本会は1年に1度の定例総会を持つ。ほか会長並びに会員は必要に応じて臨時総会を招集することができる。総会は電磁的方法や書面表決も可能とする。定例総会の議事は次の各号とする。
イ. 規約の改廃
ロ. 役員及び事務局の体制
ハ. 前年度活動報告
ニ. 新年度活動計画
ホ. 前年度決算報告
ヘ. 新年度予算計画
ト. その他議事に付すべき事項
第8条 本会は1年に1度の定例総会を持つ。ほか会長並びに会員は必要に応じて臨時総会を招集することができる。総会は電磁的方法や書面表決も可能とする。定例総会の議事は次の各号とする。
イ. 規約の改廃
ロ. 役員及び事務局の体制
ハ. 前年度活動報告
ニ. 新年度活動計画
ホ. 前年度決算報告
ヘ. 新年度予算計画
ト. その他議事に付すべき事項
(事業年度・会計年度)
第8条 本会の事業年度・会計年度は毎年4月1日から3月31日とする。ただし初年度は会の結成日から3月31日とする。
第8条 本会の事業年度・会計年度は毎年4月1日から3月31日とする。ただし初年度は会の結成日から3月31日とする。
(個人情報の取扱)
第9条 活動中に収集した個人情報は本会の活動のみ使用することとする。
第9条 活動中に収集した個人情報は本会の活動のみ使用することとする。
(解散)
第10条 本会は次の各号によって解散する。また解散時の残余財産は解散総会によって議決する。
イ. シャンタンタジフが死亡または終身刑となった場合。
ロ. シャンタンタジフが更生し、再犯の可能性がなく本会の目的を達成したと総会が議決した場合。
第10条 本会は次の各号によって解散する。また解散時の残余財産は解散総会によって議決する。
イ. シャンタンタジフが死亡または終身刑となった場合。
ロ. シャンタンタジフが更生し、再犯の可能性がなく本会の目的を達成したと総会が議決した場合。
上記の規約に同意する方はこちらからディスコードに入ることができます。
※12/18更新
※12/18更新