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日本占領下インドネシアにおける慰安婦―オランダ公文書館調査報告―

山本まゆみ、ウィリアム・ブラッドリー・ホートン







※[ ]には、資料に記載されていた固有名詞の綴りを、( )内には筆者の説明を付した。

  1. 茶園義男編『BC級戦犯和蘭裁判資料・全巻通覧』不二出版、1992年、268頁。茶園によると、BC級戦犯裁判では、売春強要の罪でオランダが30人、アメリカが1人、また中国が1人に判決を下した。
  2. 『朝日新聞』の第1報は、1992年7月21日であったが、判決文の抜粋は1992年8月30日に掲載された。同様の判決文は(日本政府に)補償要求をしているオランダ人元抑留者及び捕虜からなる「日本の道義的債務団体」の弁護士により入手され、1994年1月25日、日本側弁護団に「オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償請求事件」の提訴証拠資料として提出。その後日本語に翻訳され『季刊 戦争責任研究』第3号、1994年(春季号)、44-50頁に掲載された。
  3. 著者バート・ファン・プールヘイストの名前に関しては、オランダ及び米国等で一般的に使われているオランダ人著者の引用方法を踏襲し、参考文献にはPoelgeest,Bart van.で本文にはファン・プールヘイストではなくプールヘイスト[Poelgeest]と記載する。
  4. Poelgeest, Bart van. 1993. Gedwongen Prostitutie van Nederlandse Vrouwen in Voormalig Nederlands-Indie, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 607, nr.1. Sdu Uitgeverij Plantijinsraat, 's-Gravenhage.
    ──1994a." Report of Study of Dutch Government Documents on the Forced Prostitution of Dutch Women in the Dutch East Indies during the Japanese Occupation". Unofficial Translation, January 24, 1994.
    ──「日本占領下蘭領東印度におけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府所蔵文書調査報告」、『季刊 戦争責任研究』第4号、1994b。
  5. オランダ領東印度では、印欧混血人[Eurasian](直訳:欧亜混血人)という分類は法的な物ではなかった。法的には、ヨーロッパ人に認知された子どもがヨーロッパ人の法的地位を与えられた。公文書の記述も統一性がないため、印欧混血人という記述が特にない限り、この報告書ではヨーロッパ人は「純粋な」ヨーロッパ人と印欧混血人の両方を指すこととする。
  6. 「日本」は、現在の日本という枠組みではなく、当時植民地だった朝鮮、台湾等も入ることがある。報告書は、日本民族の枠組みを主題にしているわけではないため、「日本人」、「邦人」等の用語に対しては、流動的に使用している。ただし、「内地」といった場合に限り、沖縄を除く現在の日本を意味する。
  7. Piccigallo, Phillip R. 1979. The Japanese onTrial: Allied War Crimes Operations in the East, 1945-1951. Austin and London: University of Texas Press.
    Groot, L.F. de, Oud-President Temporaire Krijigsraad Batavia.1990. Berechting Japanse Oorlogsmisdadigers in Nederlands-Indie 1946-1949, Temporaire Krijgsraad, Batavia. 's-Hertogenbosch: Art & Research. Vol. 1.参照。
    「強制売春」が主題に選択された理由は、おそらく戦後インドネシアにおけるオランダ政府が「強制売春を目的とした婦女子の誘拐」を戦争犯罪としたため、「強制売春」に関する多量の公文書が残っていたからと思われる。
    しかし、当然の事ではあるが、公娼制や軍売春に対しては、強制という言葉を使うことによって社会の道徳コンセンサスを獲やすかったということも事実であり、それは伝統的に売春制度があるオランダのような国でさえ、大きな役割を果たしていた。
  8. 吉見義明編集・解説『従軍慰安婦資料集』大月書店、1992年、33-36頁。1904年版では未成年は20歳以下、1910年版では21歳以下と記述されているが、1925年に日本が受け入れた改正版では18歳以下となっている。
  9. 同上。
  10. Hesselink, Liesbeth. 1987. "Prostitution:A Necessary Evil, Particularly in the Colonies. Views on Prostitution in the Netherlands Indies".Indonesian Women in Focus:Past and Present Notions. Edited by Elsbeth Locher-Scholten, and Anke Niehof, 205- 24, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 127. Dordrecht-Holland : Foris Publications. 216-7.
  11. 吉見義明『従軍慰安婦』岩波新書384、岩波書店、1995年。鈴木裕子「からゆきさん、『従軍慰安婦』、占領軍慰安婦」、『岩波講座 近代日本と植民地5』、岩波書店、1993年、234-6頁。
  12. Braconier., A.de.1919."Prostitutie".In Encyclopaedie van Nederlandsch- Indie.Tweede Druk ed. Onder redactie van D. G. Stibbe, 511-15.'s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, Leiden : E . J . Brill : 511-515.
    Hesselink, Liesbeth. op, cit., 1987:207.
    Ingleson, John. 1986. "Prostitution in Colonial Java", Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essays in Honour of Professor J. D. Legge. Edited by David P. Chandler, and M. C. Ricklefs, 123-40. Monash Papers on Southeast Asia, 14. Clayton, Victoria: Southeast Asian Studies, Monash University.
  13. 英語の翻訳はプールヘイスト、前掲、1994a。日本語の翻訳(プールヘイスト、1994a)はプールヘイスト、前掲、1994b。
  14. 現在では一般化しているcomfort station(慰安所)、comfort women(慰安婦)という語彙は公文書原文に記載されていない。基本的には当報告書で記述した慰安所は、公文書原文では売春宿、置屋、娼館という意味のbordeel(蘭語)、或いはbrothel(英語)、また yoshiwara(吉原)という記述である。また、公文書原文のmilitary brothel(軍売春宿)は軍慰安所、prostitutes(売春婦)は慰安婦と表現している。Ianjoとローマ字で綴った記述は1点見つかった。これに関しては、カタカナでイアンジョと表記した。
  15. 許可を迅速に得るため、当調査報告書の原文は英語で執筆し、日本語に直訳した。出版許可は、国立公文書館[ARA]、外務省公文書館[BZ]、国立戦争資料研究所[RIOD]の各公文書館責任者から、オランダ政府の閲覧条件に適っているか確認の上出された。
    この場を借りて、今回の調査及び報告書の許可手続の際、公文書館員および責任者の方々がご尽力くださったことにあらためて感謝を示したい。
  16. Jaquet, Frits G.P. 1983. Sources of the Historyof Asia and Oceania in the Netherlands. Part II: Sources 1790-1949. Muchen, New York, London, Paris : K. G. Saur.
  17. 調査期間の最終時点で日本語の資料検討の為の閲覧依頼を申請し、これらの資料閲覧の許可を受けたが、残念な事に、許可はオランダを離れた後だったため、今回は資料閲覧検討は不可能だった。
  18. Graaff, M. G. H. A. de and A. M. Templaars. 1990. Inventaris van het Archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regeringende daarbij Gedeponeerde Archieven, 1942-1950. Deel III:Gedeponeerde Archievenvan Departmented Diensten, Commissies en Funktionarissen. Den Haag : Alglemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling参照。
  19. この公文書はVos de Wael個人の報告書という事から、請求番号が付けられていないため、巻末補足資料には、便宜的に番号をつけて一覧表にしてある。
  20. キャンディーは、南アジア及び東南アジア英司令官マウント・バッテン卿の本部があった。因みにインドネシアは1945年7月に東南アジアに参入された。
  21. 吉見義明、前掲、1992年、105-6頁。これは、北支方面軍及び中支派遣軍参謀長に宛てて出されている。この文書には、1942年日本占領下ジャワの初代第16軍指揮官今村均の署名も見られる。
  22. 早稲田大学 旧社会科学研究所にて閲覧。
  23. RIOD 027091参照。
  24. 例えば、外務省公文書のNefis / CMI 1942-1949、Voorlopig nummer 7(42)、Betrouwbaar heidsonderzoek 2 226a/938dに見られるが、バンドゥン市外のホテル支配人に関する最初の報告書の記載は他の公文書でよく引用されているが、間違った情報であったようだ。
  25. RIOD 060928参照。
  26. バンドゥンの記述はNEFIS BAS/5600とVosde Wael #4に、マゲランはNEFIS BAS/5693とBM/2825に、スラバヤに関してはRIOD 060928とVos de Wael #2 & 13、そしてマランはRIOD060921参照。簡単な内容を巻末の一覧表にしてまとめてある。
  27. Vos de Wael #1 & 6、RIOD 019448、NEFISBAS/5654。
  28. RIOD 003437によると、当初は軍人以外が使用する事も許されていたらしい。複数のバーに関する記述はNEFIS BAS/5664。
  29. NEFIS BAS/5664。
  30. NEFIS Bes/5/にはスラバヤ、PG32にはバンドンの記述がある。スマランに関しては、後述スマラン~フロレス事件を参照。
  31. RIOD 060921。
  32. RIOD 060928。
  33. 抑留所の名前は、矛盾していることがしばしばある。例えばRIOD 035054を見ると、1人の被害者は、彼女を含め8人が第4抑留所(おそらくアンバラワ第9抑留所のことであろう)から、そして次に9人が第2抑留所(アンバラワ第1或いは第6抑留所)から、連れて行かれたとなっている。また判決文には、スマラン東、ゲダンガン、ハルマヘラ、アンバラワ第4、アンバラ第6の5ヶ所の抑留所が記されていた。
  34. RIOD 000238(インタビュー322b)。
  35. BURAM Box5、MHA-M、Vos de Wael#13参照。プールヘイストの報告書を含み、他の記述によると、ゲダンガン抑留所での抵抗は、大変厳しいものだったため、抑留所からは、「志願者」だけが連れて行かれたとされているが、NEFIS BM / 1123、BM/ 1125、BM/ 1126等の記述では、後日、志願者を集めたと書かれている。また、プールヘイストによるとハルマヘラ抑留所でも若い女性の代わりの志願者があったが、日本側が断っている。
  36. これらの規則を確認できる資料はまだ発見されていないが、スマラン慰安婦事件の判決文によると、スマラン勤務の軍将校がこのような手続きを踏んでいたことを示している。(『馬来広報』のように)第16軍のインドネシア語『Kan Po』及び日本語『官報』にはこのよな規定はみられない。このような規則は、陸軍将校レベルで会報や軍内部規則のようなものを通して周知されたのかもしれないが、現在のところでは文書として残されている形跡はない。
  37. 吉見義明『従軍慰安婦資料集』大月書店、1992年、377頁。この日本占領期初頭から開設した慰安所は、ヨーロッパ人女性を抑留所から連れてきた慰安所と同様と思われる。1人は、1944年スマラン事件発覚のため慰安所閉鎖後東部ジャワに移動している。
  38. この将校は、陸軍省俘虜管理部員兼俘虜情報局事務官の小田島薫大佐であった。スマラン慰安所の状況をしり、直ちに南方軍総司令部と第16軍司令部へ通知した。吉見義明、前掲、1995年、185頁参照。
  39. RIOD 019429参照。RIOD 027091によると、慰安所経営者の陳述は、スマラン事件の判決文に第13番目の被告として出ている。1947年に日本政府により収集された情報によると、1942年8月には、既に慰安所を営業していた。吉見義明、前掲、1992年、377頁。
  40. 多くの情報は、民間人医師と1人の女性の1945年と1946年の間の証言から抜粋したものである(RIOD 000238参照)。この2人はスマランの地理を熟知していたため、情報は信頼のおけるものと考えられる。他の参照資料は、戦犯裁判の判決文である(RIOD 046943)。旧ホテルの所在地はInterlocale Telefoongids 1940を参考にした。
  41. ブラカン・ケブン1番にあったホテル"H.Owa & Nederland"は、1940年にはタン・スウィ・スワン[Tan Swie Swan]が所有していた。
  42. RIOD 000012によると、当初スマラン倶楽部へ連れて行かれた女性達は、1944年4月頃、1人は慰安所日の丸へ、他の女性達は将校倶楽部あるいは双葉荘へ移動させられた。この証言は、フロレス島の慰安所へ移送する女性を選考する直前、スマラン倶楽部が閉鎖されたことを指し示している(フロレス島の詳細は後述)。
  43. 判決文抜粋日本語訳は「オランダ女性慰安婦強制事件に関するバタビア臨時軍法会議判決」、『季刊 戦争責任研究』3号、1994年、44-50頁。オランダ語一部Groot. op.cit.,1990. pp.32-38,pp.497-8. Pg.503、判決の概要は1992年8月30日付け『朝日新聞』及び内海愛子「『スマラン慰安所』事件」、『Indonesia2』1996年、1-18頁。内海愛子の詳細な説明は、スマラン慰安所事件の判決文及び陳述書からのものと思われるが、参考文献に記されている公文書請求番号を含め、この論文には多くの誤りがある。吉見義明が使用した資料は、朝日新聞社の提供、吉見義明、前掲、1995年、238頁。
  44. RIOD 000003。
  45. RIOD 000012。
  46. RIOD 019424。この件では、最低2人の日本人男性がこのような手助けをした。そのうち1人の日本人は、1946年10月16日、スマラン市内のブル刑務所事件で死亡したと言われている。あるヨーロッパ人の証言によると、このスマラン「慰安所」事件の結果、何人もの憲兵隊員が地位を失っている。
  47. RIOD 000238。
  48. レストランに関する内容は判決文から引用。
  49. 1947年1月日本で自殺した時の遺書であった。吉見義明、前掲、1995年、188頁。
  50. RIOD 034258、RIOD 034251参照。抑留所リーダーは、日本人たちに明確な反対意志表示をしなかったとか、日本人抑留所管理者たちに対してあまりにも「親しすぎる」といった、抑留所にいた他の女性たちからの非難に対して自己弁護することばかりを考えていたようだが、彼女たちの証言記録は概して信憑性の高いものである。多数の証言録を読んだ後、ヨーロッパ人抑留所リーダー達が、たえそれが不本意であったとしても、日本人に協力していたということが明確になった。他の抑留者による証言記録は、本文末の一覧表参照。
  51. 証人の説明には、ある程度話にくい違いがある。抑留所副リーダーの証言記述によると、15人の内、確かに8人は無理矢理連れて行かれたが、他の7人は、だいたい自分の意志で行ったことになっている。また、この副リーダーは、他の女性達が証言しているような警察署での「選考」に関しては全く覚えがないようである。またそのうち何人が戻されてきたかもはっきりしていないようである(RIOD 034258)。
  52. ヨーロッパ人抑留所リーダーは、1月25日に日本人が「道徳観念に薄い」女性の名簿をリーダーに渡したと主張しているが(RIOD 034251)、抑留所リーダーの補佐は1月25日に連れて行かれた若い女性を返してもらうため、その後作成し日本人に渡したと認めている(RIOD 034258)。
  53. Vos de Wael #9の文書のみ、この事件についての記述があったが、事件の発生日と事件に巻き込まれた女性の数は異なっている。
  54. このケースが戦犯裁判で起訴された事は、Groot. op.cit.,1990年、35-38頁参照。
  55. NEFIS BM / 2825。
  56. RIOD 018117参照。
  57. 日本人社会の中では、この男性の流暢なインドネシア語とオランダ語は有名なことであった。インドネシアにいた他の日本人と異なり、日本人以外の人々とのコミュニケーションという点において問題がなかったようである。戦後、短い間ではあったが(有罪判決後、獄中で病死)、捕虜収容所に入っていた日本人の通訳として手助けをしていたようである。河合政「ジャワの日本人」、『大東亜戦史』蘭印編4、富士書苑、1968年、52-3頁参照。
  58. この事件に関する論文は、Piccigallo 1979. op.cit., 内海、前掲、1996年参照、及びCase No. 76.1949. Law Reports of Trials of War Criminals, Vol.XIII.,122-25. London : Published for The United Nations War Crimes Commission by his Majesty's Stationary Office。
  59. 同上の国連戦争犯罪委員会[UNWCC]発行のこのケース(Case No.76)に関する論文によると、基本法令は"Under the war crimes are understood acts which constitute a violation of the laws and usages of war committed in timeof war by subjects of enemy power or by foreigners in the service of the enemy, suchas.....7. Abduction of girls and women for the urpose of enforced prostitution." [「戦争犯罪とは、戦争中に敵国臣民或いは敵国に使用されている外国人によって、戦争の法規及び慣例に違反して犯された事実をいう、例えば..。7.強制的売いんのための婦女子の誘かい」]と書かれている(日本語訳、茶園義男、前掲、1992年、62頁)。このケースに関して、誘拐は明らかに存在しなかった。「貧困の打撃」という状況を経営者は私欲の為に「利用」したと裁判所は記述しているが、このケースは、戦犯というより民事ケースのようであった。ただし、この経営者のヨーロッパ人の愛人兼支配人が、日本人ではないことから何ら訴追されなかったことが戦犯裁判であるためとはいえ、そうではあるが。
  60. PG 31参照。
  61. 例として、RIOD 017333の資料は、苦力の妻が日本人の愛人になるように強要された件は、慰安婦とは直接の関係がないが(プールヘイストの報告書には引用されていたが)、この事は、スマトラでの戦後調査で慰安婦問題がはっきりと顕れなかった理由を提示している。
  62. RIOD 018346参照。
  63. RIOD 018118参照。
  64. RIOD 019636、RIOD 019902参照。他の資料は、5軒の慰安所と記されているが、慰安所の開設に関わった者の証言では合計6軒を増設したとなっている。回答者が関係者であった事から、6軒という証言が比較的信憑性のあるものと考え、本文では6軒を採用した。RIOD 009793には、シンカワン[Singkawang]、シンタン[Sintang]にも慰安所が作られたと記録されているが、これは上述の6軒には含まれていないと思われる。
  65. RIOD 009793、RIOD 019902、RIOD 019636参照。
  66. BZ Nefis/CMI 1942-1949、Voorlopig nummer7(42)Betrouwbaarheidsonderzoek 2 226a/938d参照。
  67. この資料の内容はプールヘイストの報告には含まれていなかった。おそらく、問題の焦点がバリ人の女性で、ヨーロッパ人ではないためであろう。
  68. RIOD 016410参照。
  69. AS 5191参照。
  70. この文書には慰安所をローマ字でIanjoと綴ってあった。
  71. 当報告書に記述してある原住民は、すべて公文書の記述nativesの直訳である。
  72. PG 29。
  73. RIOD 017145。
  74. PG 29。
  75. RIOD 016380、RIOD 016382。
  76. Piccigallo, op. cit..
  77. League of Nations. 1933. "Commission of Enquiry into Traffic in Women and Childrenin the East". Report to the Council.pp.103-104.



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