15年戦争資料 @wiki内検索 / 「3・28大阪地裁判決内容」で検索した結果

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  • 3・28大阪地裁判決内容
    ...%B1%BA 3・28大阪地裁判決内容 3月28日午前10時に大阪地裁(深見敏正裁判長)で判決が言い渡されました。 原告は控訴を予定しています。 主文 原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 判決骨子 「沖縄ノート」では原告梅澤及び赤松大尉の氏名を明示していないが、引用された文献、新聞報道等でその同定は可能である。 本件各書籍は、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的で出版されたものと認められる。 梅澤命令説及び赤松命令説は、集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であるとは認められない。 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が利用されたこと、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いていたこと、第1、第3戦隊の装備からして手榴弾は極めて重要な武器であったこと、沖縄での集団自決はいずれも日本軍が駐屯してい...
  • 沖縄集団自決訴訟第1審
    ...求を棄却 新着!★3・28大阪地裁判決内容 新着!★大阪地裁判決後の記者会見 新着!★大阪地裁判決に対する各紙論評など 大江氏論考 人間をおとしめるとはどういうことか 裁判経過 原告側訴状2005年8月5日 原告弁護団意見陳述書2005年10月28日 第1回口頭弁論 原告梅澤裕意見陳述書2005年10月28日 第1回口頭弁論 原告赤松秀一意見陳述書2005年10月28日 第1回口頭弁論 ★被告準備書面(1)要旨2005年12月27日その1 ★被告準備書面(1)要旨2005年12月27日その2 原告準備書面(1)要旨2006年1月27日第2回口頭弁論 ★被告準備書面(2)要旨2006年3月15日 原告準備書面(2)全文2006年3月24日その1第3回口頭弁論 原告準備書面(2)全文2006年3月24日その2 原告準備書面(2)全文2006...
  • 大阪地裁判決後の記者会見
    大阪地裁判決後の記者会見 【沖縄集団自決訴訟・大江氏側会見詳報】(1)「軍命令を明確に認定」-MSN産経 【沖縄集団自決訴訟・大江氏側会見詳報】(2)「裁判背景に大きな政治的動き」-MSN産経 【沖縄集団自決訴訟・大江氏側会見詳報】(3)「中傷のために書いたのではない」-MSN産経 【沖縄集団自決訴訟・原告側会見詳報】(1)「ただちに控訴する」-MSN産経 【沖縄集団自決訴訟・原告側会見詳報】(2)「控訴審でも闘うから」 -MSN産経 朝日 軍関与を司法明言 元隊長、悔しい表情 沖縄ノート判決 読売 大江さん「主張読み取ってくれた」元少佐側は「控訴審ある」 東京 出版差し止め訴訟 集団自決『一つの結論』 大江さん『戦争拒む精神訴える』 沖縄タイムス 「新証言 聞いてくれた」/大江さん冷静に評価 沖縄タイムス 検定撤回 決意新た/体験者ら「歴史正す一歩」
  • 沖縄集団自決訴訟大阪地裁判決・別紙
    index11 沖縄集団自決訴訟大阪地裁判決・別紙 (原告側訴状添付)原告ら訴訟代理人弁護士目録-----p214 (被告側書面添付)被告ら訴訟代理人弁護士目録-----p216 (原告側訴状添付)書籍目録-----p217 (原告側訴状添付別紙1)謝罪広告-----p218 (原告側訴状添付別紙2)謝罪広告-----p219 読める判決「集団自決」
  • 大阪地裁判決に対する各紙論評など
    大阪地裁判決に対する各紙論評など 情報保存は「toremokoの日記」さん URL保存はNews of people Japan 毎日社説2008年3月29日 朝日社説2008年3月29日 東京新聞社説:2008年3月29日 沖縄タイムス社説2008年3月29日 琉球新報社説2008年3月29日 読売社説2008年3月29日 信濃毎日社説2008年3月29日 神戸新聞社説2008年3月29日 中国新聞社説2008年3月29日 西日本新聞社説2008年3月29日 南日本新聞社説2008年3月29日 高知新聞社説2008年3月29日 愛媛新聞社説2008年3月29日 産経主張2008年3月29日 英文記事の紹介は、 http //d.hatena.ne.jp/Apeman/20080328/p1#c1206758552 http //d.hatena.ne.jp/Apeman...
  • 大江・岩波沖縄戦裁判大阪地裁判決についての声明
    http //okinawasen.web5.jp/html/chisai/1_hanketsu_seimei.html 大江・岩波沖縄戦裁判大阪地裁判決についての声明  大江健三郎氏と岩波書店が被告とされた「大江・岩波沖縄戦裁判」の判決が、渡嘉敷島で強制集団死が起こってちょうど63年目の2008年3月28日、大阪地方裁判所(民事第9部合議係・深見敏正裁判長)で言い渡された。  判決では、座間味島の戦隊長であった原告梅澤裕氏と渡嘉敷島の戦隊長であった赤松嘉次氏の弟である原告赤松秀一氏が求めた『太平洋戦争』(故家永三郎著)及び『沖縄ノート』(大江健三郎著)の出版停止、謝罪広告の掲載、慰謝料の請求はいずれも棄却された。  判決は、座間味島における強制集団死(集団自決)について「体験者らの体験談等は、いずれも自身の実体験に基づく話として具体性、迫真性を有するものといえ」...
  • 朝日 「沖縄ノート」訴訟、元軍人の請求棄却 大阪地裁
    http //www.asahi.com/national/update/0328/TKY200803280062.html 「沖縄ノート」訴訟、元隊長の請求棄却 大阪地裁 2008年03月28日12時23分  太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍が住民に集団自決を命じたとした岩波新書「沖縄ノート」などの記述で名誉を傷つけられたとして、元戦隊長と遺族がノーベル賞作家の大江健三郎さん(73)と出版元の岩波書店(東京)に出版差し止めなどを求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。深見敏正裁判長は「元戦隊長の命令があったとは断定できないが、関与は十分推認できる」とし、集団自決には「旧日本軍が深くかかわった」と認定。元隊長らを匿名で「事件の責任者」などとした記述には「合理的資料や根拠があった」として名誉棄損にはあたらないと判断し、請求をすべて棄却した。元隊長側は控訴する方針。 ...
  • 【日経】沖縄集団自決訴訟、元隊長側が二審も敗訴 大阪高裁判決
    http //www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081101AT5C3101V31102008.html 【日経】沖縄集団自決訴訟、元隊長側が二審も敗訴 大阪高裁判決  太平洋戦争末期の沖縄で起きた集団自決を命じたなどとする記述で名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の当時の隊長らが岩波書店と作家の大江健三郎さん(73)に「沖縄ノート」の出版差し止めや損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。  小田耕治裁判長は、請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持、元隊長側の控訴を棄却した。  判決理由で小田裁判長は、集団自決について「日本軍が深くかかわったことは否定できず、総体としての軍の強制ないし命令と評価する見解もあり得る」と指摘した。(07 00) 沖縄戦ニュース
  • 読める判決「集団自決」
    今日の訪問者 - 読める判決「集団自決」 沖縄集団自決訴訟大阪地裁判決全文 ★沖縄「集団自決」の大阪高等裁判所の判決日は、もう間もない10月31日です。そこで第1審判決の意味を反芻してみたいと思い、外間明美さんの論考を転載しました。大江・岩波裁判の一審判決報告 外間明美 リンクはこちらへ URL:http //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1064.html TB:http //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/tb/1064.html 判決全文の電子化にあたって 誤記ご指摘やご意見はこちら リンクとコピペについて 判決文を対象にキーワード検索するには 判決全文 hypertextへ 第二審判決は? ⇒読める控訴審判決「集団自決」 判決要約...
  • 毎日 集団自決訴訟:大江さんらへの請求を棄却 大阪地裁
    http //mainichi.jp/select/today/news/20080328k0000e040041000c.html 集団自決訴訟:大江さんらへの請求を棄却 大阪地裁 車から降り、大阪地裁に入る大江健三郎氏=大阪市北区で2008年3月28日午前9時半、貝塚太一撮影  ノーベル賞作家・大江健三郎さん(73)の著作「沖縄ノート」などで、第二次世界大戦の沖縄戦で集団自決を命令したとの虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に対し、出版差し止めと慰謝料2000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(深見敏正裁判長)は28日、請求を棄却した。深見裁判長は、隊長の自決命令の有無について「認定にはちゅうちょせざるを得ない」と明確な判断は避けたが、当時の状況などから「集団自決には旧日本軍が深くかかわった」とした。 ...
  • 第4・7 結論
    通115 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・7 結論 以上のとおりであるから,原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,65条を適用して,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第9民事部 裁判長裁判官 深 見 敏 正 裁判官 島 田 佳 子 裁判官 永 田 雄 一 戻る | 次へ 読める判決「集団自決」
  • 毎日 集団自決訴訟:判決の日…悲劇の舞台63年目 渡嘉敷島
    http //mainichi.jp/select/today/news/20080328k0000e040042000c.html 集団自決訴訟:判決の日…悲劇の舞台63回目 渡嘉敷島 「白玉乃塔」の犠牲者の刻銘板をなぞる女性=沖縄・渡嘉敷島で2008年3月28日午前9時46分、松本光央撮影  第二次世界大戦・沖縄戦の「集団自決」で旧日本軍の軍命を巡る大阪地裁判決が言い渡された28日、くしくも悲劇の舞台、沖縄県・渡嘉敷島(渡嘉敷村)は戦後63回目のあの日を迎えた。「集団自決」に軍の関与を認めた地裁判決。島内の慰霊の塔を訪れる人たちからは「当然だ」との声が漏れる一方、戻らぬ家族を思う鎮魂の祈りも静かに続いた。  1945年3月28日の朝、島内には手りゅう弾の爆発音が響き渡った。300人以上とされる犠牲者と、大戦による島民の戦没者も含めて慰霊する「白玉之塔」には...
  • 判決文を対象にキーワード検索するには
    今日の訪問者 - 判決文を対象にキーワード検索するには サイト内検索 and or に探すべきキーワード例えば "手榴弾" を含む記述を、判決文から探す場合、  "手榴弾" と "読める判決" との間をスペースで区切って、and 検索してください。そうすれば、第1審の大阪地裁判決文(および若干の関連)のページを拾うことができます。  "手榴弾" と "読める控訴審判決" との間をスペースで区切って、and 検索してください。そうすれば、第2審の大阪高裁判決文(および若干の関連)のページを拾うことができます。  "手榴弾" だけを入れて検索すれば、サイト内文書の総てから拾います。 読める判決「集団自決」 読める控訴...
  • 第4 当裁判所の判断
    index09 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・1 名誉毀損の成否の規準等について-----p95 第4・2 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について-----p101 第4・3 争点2(名誉毀損性の有無)について-----p104 第4・4 争点3(目的の公益性の有無)について-----p106 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について-----p110 第4・6 争点6(公正な評論性の有無)について-----p209 第4・7 結論-----p213 読める判決「集団自決」
  • 南日本新聞社説2008年3月29日
    南日本新聞社説2008年3月29日 http //373news.com/_column/syasetu.php?ym=200803 storyid=9931 [集団自決判決] 軍の関与を明確に認定 ( 3/29 付 )  太平洋戦争末期の沖縄戦における集団自決に、旧日本軍の強制があったかどうかをめぐって争われた訴訟で、大阪地裁は原告の請求を棄却した。「軍の深い関与」を認めた判決が、教科書検定問題にも発展した史実論争に与える影響は大きい。  裁判はノーベル賞作家の大江健三郎さんが1970年に岩波書店から出版した「沖縄ノート」などの記述で名誉を傷つけられたとして、渡嘉敷島と座間味島の元守備隊長らが出版差し止めなどを求めて起こした。「集団自決は命令しておらず、軍が命じた証拠もない」との主張だ。  地裁判決は、隊長から直接命令が出たとは断定しなかったが、集団自決...
  • 沖縄戦集団自決訴訟で陳述-大阪地裁
    沖縄戦集団自決訴訟で陳述-大阪地裁 原告・梅澤氏「命令出してない」 被告・大江氏「訂正の必要ない」  沖縄戦で起きた住民の集団自決をめぐり、軍命令で強制したとの虚偽の記述で名誉を傷つけられたとして、守備隊長だった元陸軍少佐らがノーベル賞作家の大江健三郎氏と発行元「岩波書店」(東京都千代田区)を相手に、出版差し止めや損害賠償などを求めた訴訟の口頭弁論が九日、大阪地裁(深見敏正裁判長)で開かれた。原告の梅澤裕さん(90)は、「自決命令は出していない」と強く隊長命令を否定。一方、被告の大江氏は、「記述は訂正する必要はないと考える」と反論した。 【写真】本人尋問後の集会に出席した原告の梅澤裕さん(右)と赤松秀一さん(左)=9日午後、大阪市内  梅澤さんは「自決命令は出していない。私は住民に死んではいけないと言った」「死んだのは気の毒。だが責任はない」と陳述し、...
  • 第3・3 争点3(目的の公益性の有無)について
    index07 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・3 争点3(目的の公益性の有無)について (contents) 第3・3(1) 被告らの主張 第3・3(2) 原告らの主張 読める判決「集団自決」
  • 第3・1 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について
    index05 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・1 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について (contents) 第3・1(1) 原告らの主張-----p17 第3・1(2) 被告らの主張-----p24 読める判決「集団自決」
  • 【琉球新報電子号外】元隊長ら請求、二審も棄却 岩波・大江訴訟
    http //ryukyushimpo.jp/news/storyid-137678-storytopic-101.html 【琉球新報電子号外】元隊長ら請求、二審も棄却 岩波・大江訴訟 2008年10月31日 PDF版速報(523KB)  【大阪】沖縄戦中、座間味渡嘉敷両島で起きた「集団自決」(強制集団死)をめぐり、両島に駐留していた日本軍の戦隊長が住民に自決を命じたとの記述は誤りだとして、座間味島元戦隊長の梅澤裕氏や渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次氏の弟、秀一氏が「沖縄ノート」著者の作家大江健三郎氏と版元の岩波書店に出版差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が31日午後、大阪高裁であった。小田耕治裁判長は請求を全面的に棄却した一審・大阪地裁判決を支持し、梅澤氏側の訴えを退けた。原告は上告する。  一審・大阪地裁判決は両島での「集団自決」について「梅澤、赤松大尉が関...
  • 朝日大阪:沖縄ノート訴訟、控訴審が結審 判決は10月31日
    http //www.asahi.com/kansai/news/OSK200809090076.html 沖縄ノート訴訟、控訴審が結審 判決は10月31日 2008年9月9日  太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍が住民に「集団自決」を命じたとした岩波新書「沖縄ノート」をめぐる訴訟の控訴審第2回口頭弁論が9日、大阪高裁で開かれ、3月の一審・大阪地裁判決で敗訴した元戦隊長側と、著者で作家の大江健三郎さん(73)側がそれぞれ最終的な主張を述べ、結審した。判決は10月31日に言い渡される。  集団自決をめぐり、控訴した元戦隊長側は「軍が住民に命じるやりとりはなかった」と主張。大江さん側は「軍に命令されたとする住民証言は多数ある」と反論し、控訴棄却を求めた。元戦隊長側は「一審判決後も同著が発行され、精神的苦痛は増した」として、慰謝料などの請求額を一審段階より1千万円多い3千万...
  • 第3・2 争点2(名誉毀損性の有無)について
    index06 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・2 争点2(名誉毀損性の有無)について (contents) 第3・2(1) 原告らの主張-----p27 第3・2(2) 被告らの主張-----p28 読める判決「集団自決」
  • 「沖縄ノート」訴訟、元戦隊長側が上告
    http //www.asahi.com/national/update/1111/OSK200811110053.html 「沖縄ノート」訴訟、元戦隊長側が上告 2008年11月11日18時8分  太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍が住民に集団自決を命じたと書いた作家大江健三郎さん(73)の著書「沖縄ノート」(岩波新書)をめぐる名誉棄損訴訟で、原告の元戦隊長側は11日、出版差し止めと慰謝料3千万円の請求を退けた10月31日の大阪高裁判決を不服として上告した。高裁判決は3月の一審・大阪地裁判決に続いて集団自決への「軍の深い関与」を認定するとともに、記述は名誉を傷つける内容ではないとした。  原告弁護団は「判決は真実でないことが明白でなければ出版の継続を容認するとした点で不当。最高裁に判断を仰ぐ」。大江さんは「訴訟は高校教科書から『軍の強制』が削除されるきっかけとなり...
  • 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決<主文>
    夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決<主文>) 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(目次) 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決<主文> 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(1) 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(2) 平成19年11月2日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成18年(ワ)第9972号 損害賠償等反訴請求事件 口頭弁論終結日 平成19年7月27日 判決 中華人民共和国江蘇省南京市(地番省略) 反訴原告      夏 淑琴 同訴訟代理人 弁護士 渡辺春巳 同 山田勝彦 同 尾山 宏 同 小野寺利孝 同 米倉 勉 同 南 典男 同 穂積 剛 同 上野 格 同 井堀 哲 同 菅野園子 同 山森良一 東京都文京区本郷1丁目(地番省略) 反訴被告 株式会社展転社 同代表者 代表取締役 藤本隆之...
  • 【琉球新報】岩波・大江裁判 訴訟後の動き
    http //ryukyushimpo.jp/news/storyid-137674-storytopic-101.html 岩波・大江裁判 訴訟後の動き 2008年10月30日 2005.8.05 座間味島の元戦隊長、梅澤裕氏ら2人が大阪地裁に提訴 2007.3.30 文科省が「集団自決」に関する記述で、軍命の修正を求める検定意見を付ける。訴訟が根拠の一つとされる 4.11 銭谷眞美文科省初等中等教育局長は座間味・渡嘉敷島の集団自決について、「日本軍の隊長が住民に対し自決命令を出したとするのが通説だった」と発言。24日には布村幸彦文科省大臣官房審議官も同様の発言 7.27 初の証人尋問があり原告側は元中隊長が隊長命令を否定。被告側は「母の遺したもの」の著者、宮城晴美さんが軍関与を指摘 9.10 渡嘉敷島の「集団自決」の当事者・金城重明さんが出張法廷で証人尋問を受...
  • 第2 事案の概要
    index03 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第2 事案の概要 (contents) 第2・1(提訴の概要) 第2・2 前提となる事実第2・2(1) 当事者 第2・2(2) 第二次世界大戦における沖縄戦と座間味島及び渡嘉敷島における集団自決 第2・2(3) 本件各書籍の記述 第2・2(4) (その出版目的)* 第2・2(5) (集団自決を記述した文献の存在)* 読める判決「集団自決」
  • 主文
    通001 | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 主文 平成20年3月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成17年(ワ)第7696号 出版差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成19年12月21日 判決 大阪府xx市xx町x番x号 原告 梅澤 裕 大阪市xx区xxx丁目x番x号 原告 赤松 秀一 上記両名訴訟代理人弁護士 別紙「原告ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり 東京都xx区xxx丁目x番x号 被告 株式会社岩波書店 上記代表者代表取締役 山口 昭男 東京都xx区xxx丁目x番x号 被告 大江健三郎 上記両名訴訟代理人弁護士 別紙「被告ら訴訟代理人弁護士目録」記載のとおり 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 次へ 読める判決「集...
  • 「集団自決は軍命令」 大江健三郎さん証言 大阪地裁著書訴訟
    http //www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111002063263.html 「集団自決は軍命令」 大江健三郎さん証言 大阪地裁著書訴訟 2007年11月10日 朝刊  太平洋戦争末期の沖縄戦で、軍指揮官が「集団自決」を命じたとする本の記述をめぐる訴訟で、「沖縄ノート」の著者で被告の作家大江健三郎さん(72)が9日、大阪地裁(深見敏正裁判長)の口頭弁論に出廷。慶良間諸島の座間味、渡嘉敷両島での集団自決について「軍の命令だったと考えている」と証言した。  ノーベル賞作家が自らの著作に関して法廷で証言するのは極めて異例で、歴史教科書の記述をめぐる問題とも絡み、内容が注目されていた。裁判は次回口頭弁論の12月21日に結審、来春にも判決の見通し。 ◆元隊長は「出してない」  大江さんに先立ち、座間味島...
  • 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について
    沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について 第4・5(5)ア 知念証人の証言について-----p188 第4・5(5)イ 皆本証人の証言について-----p190 第4・5(5)ウ 原告梅澤の供述等について-----p192 第4・5(5)エ 赤松大尉の手記等について-----p193 読める判決「集団自決」
  • 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(目次)
    今日の訪問者 - 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(目次) 東京地裁判決(要旨)リンク 全文 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(目次) 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決<主文> 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(1) 夏淑琴さん名誉毀損訴訟 東京地裁判決(2) 指輪さんの判決解析 夏淑琴さんと新路口事件-Wikipedia 夏淑琴さん名誉毀損訴訟とは 関連資料集 夏淑琴さん名誉毀損訴訟第2審 主文 事実及び理由 第1 請求 第2 事案の概要 1 前提となる事実 2 争点 3 争点に関する当事者の主張 第3 争点に対する当裁判所の判断 1 名誉毀損の不法行為について 2 争点(1)(本件記述の名誉毀損性等)について 3 争点(2)(本件記述は違法性を欠くか)について 4 争点(3)(真実と信ずる相当の理由の有無)について 5 ...
  • 【沖縄タイムス】「集団自決」訴訟 きょう控訴審判決
    http //www.okinawatimes.co.jp/news/2008-10-31-M_1-001-1_003.html 2008年10月31日【朝刊】 社会 「集団自決」訴訟 きょう控訴審判決  沖縄戦時に慶良間諸島で相次いだ住民の「集団自決(強制集団死)」をめぐり、座間味島と渡嘉敷島に駐屯していた旧日本軍の元戦隊長やその遺族が、住民に「集団自決」を命じたとする著作の記述は誤りとして、作家の大江健三郎氏と岩波書店に「沖縄ノート」などの出版の差し止めと謝罪広告の掲載、慰謝料を求めている訴訟の控訴審は、三十一日午後二時から大阪高裁(小田耕治裁判長)で判決が言い渡される。  今年三月の一審・大阪地裁判決は、「集団自決」に対する日本軍の深い関与を認め、両戦隊長による関与も「十分に推認できる」と判断。「自決命令まで認定するのは躊躇を禁じ得ない」としたが、各書籍に記載された...
  • 第2・2 前提となる事実
    通004 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 第2 事案の概要 第2・2 前提となる事実 (証拠によって認定した事実は各項末尾のかっこ内に認定に供した証拠を摘示し,その記載のない事案は,当事者間に争いのない事実である。) 第2・2(1) 当事者 第2・2(2) 第二次世界大戦における沖縄戦と座間味島及び渡嘉敷島における集団自決 第2・2(3) 本件各書籍の記述 第2・2(4) (その出版目的)* 第2・2(5) (集団自決を記述した文献の存在)* 戻る | 次へ 読める判決「集団自決」
  • 判決骨子(プレス用に裁判所が配布)
    沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 判決骨子(プレス用に裁判所が配布) 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 判決骨子 1 「沖縄ノート」では原告梅澤及び赤松大尉の氏名を明示していないが、引用された文献、新聞報道等でその同定は可能である。 判決本文参照第4・2 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について 2 本件各書籍は、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的で出版されたものと認められる。 判決本文参照第4・4 争点3(目的の公益性の有無)について 3 梅澤命令説及び赤松命令説は、集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であるとは認められない。 判決本文参照第4・5(3) 援護法の適用問題について 4 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が利用されたこ...
  • 【琉球新報】岩波・大江訴訟 県民納得の妥当判決だ
    http //ryukyushimpo.jp/news/storyid-137709-storytopic-101.html 【琉球新報】岩波・大江訴訟 県民納得の妥当判決だ 2008年11月1日  沖縄戦時に座間味・渡嘉敷両島で起きた「集団自決」(強制集団死)に旧日本軍はどう関与したかなどをめぐる史実論争に再び司法判断が示された。  沖縄戦体験者の証言をはじめ歴史研究の積み重ねなどを踏まえた妥当な判決だ。結論を導く筋道が分かりやすい。歴史的事象に対する客観性や普遍性に主眼を置いた解釈、明快な論理展開で言論・出版の自由へ踏み込んだことも特筆される。  訴えていたのは、座間味島に駐留していた同島元戦隊長の梅澤裕氏、渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次氏の遺族で、戦隊長が住民に自決を命じたとの記述は誤りだとして「沖縄ノート」の著者・大江健三郎氏と版元の岩波書店に出版差し止め...
  • 産経主張2008年3月29日
    産経主張2008年3月29日 http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080329/trl0803290218000-n1.htm 【主張】沖縄集団自決訴訟 論点ぼかした問題判決だ 2008.3.29 02 17  沖縄戦で旧日本軍の隊長が集団自決を命じたとする大江健三郎氏の著書「沖縄ノート」などの記述をめぐり、元隊長らが出版差し止めなどを求めた訴訟で、大阪地裁は大江氏側の主張をほぼ認め、原告の請求を棄却した。教科書などで誤り伝えられている“日本軍強制”説を追認しかねない残念な判決である。  この訴訟で争われた最大の論点は、沖縄県の渡嘉敷・座間味両島に駐屯した日本軍の隊長が住民に集団自決を命じたか否かだった。だが、判決はその点をあいまいにしたまま、「集団自決に日本軍が深くかかわったと認められる」「隊長が関与したことは十分に推認...
  • 朝日:大江さん著「沖縄ノート」訴訟の控訴審始まる 大阪高裁
    http //www.asahi.com/kansai/news/OSK200806250052.html 大江さん著「沖縄ノート」訴訟の控訴審始まる 大阪高裁 2008年6月25日  太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍が住民に集団自決を命じたとした岩波新書「沖縄ノート」をめぐる訴訟の控訴審が25日、大阪高裁(小田耕治裁判長)で始まり、3月の一審・大阪地裁判決で敗訴した元戦隊長側は「軍命令はなかったとする住民の証言が多くある」と主張した。  著者で作家の大江健三郎さん(73)側は「記述には十分な根拠がある」として控訴棄却を求めた。早ければ9月9日の次回期日で結審し、年内にも判決に至る見通し。  裁判では、元戦隊長らが「沖縄ノート」の記述などで名誉を傷つけられたとして、大江さんと出版元の岩波書店(東京)に出版差し止めと損害賠償を求めている。 20...
  • 読売 大江さん「主張読み取ってくれた」元少佐側は「控訴審ある」
    http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20080328-OYT1T00425.htm?from=navr 大江さん「主張読み取ってくれた」元少佐側は「控訴審ある」  沖縄戦の集団自決を巡る名誉棄損訴訟で28日、旧日本軍が深くかかわったと認め、原告の訴えを退けた大阪地裁判決。  被告のノーベル賞作家で『沖縄ノート』著者の大江健三郎さん(73)は「私の主張をよく読み取ってくれた」と静かに受け止め、自決を命じたと記述されたとして名誉回復を求めていた元少佐・梅沢裕さん(91)ら原告は落胆し、記者会見に姿を見せなかった。  この日は渡嘉敷島で島民が集団自決してから63年となる「慰霊の日」。沖縄県民らも、重い歴史をかみしめ、判決を受け止めた。  傍聴席が埋まった大阪地裁202号大法廷。午前10時、深見敏正裁判長が「原告の請求を棄...
  • 大江さんの証言要旨 大阪地裁
    http //www.sakigake.jp/p/news/detail.jsp?nid=2007110901000842 全国ニュース:詳報 大江さんの証言要旨 大阪地裁  大江健三郎さんが9日、大阪地裁に提出した陳述書の要旨と尋問のやりとり要旨は次の通り。  ▽陳述書要旨  1965年に沖縄で収集を始めた関係書が「沖縄ノート」を執筆する基本資料となり、ジャーナリストらから学んだことが基本態度をつくった。  戦後早いうちに記録された体験者の証言を集めた本を中心に読み、中でも沖縄タイムス社刊の「鉄の暴風」を大切にした。著作への信頼があり、座間味、渡嘉敷両島での集団自決の詳細に疑いを挟まなかった。  集団自決は太平洋戦争下の日本国、日本軍、現地の軍までを貫くタテの構造の力で強制されたとの結論に至った。構造の先端の指揮官として責任があった渡嘉敷島の守備隊...
  • 第3・2(2) 被告らの主張
    通014 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・2 争点2(名誉毀損性の有無)について 第3・2(2) 被告らの主張 ア(立場) 否認し,争う。 イ(特定性がない)* 沖縄ノートの各記述は,(1)集団自決命令が座間味島の守備隊長によって出されたことも,原告梅澤を特定する記述もなく,また,(2)集団自決命令が渡嘉敷島の守備隊長によって出されたことも,赤松大尉を特定する記述もなく,一般読者の普通の注意と読み方を基準とした場合,原告梅澤や赤松大尉が集団自決を命じた事実を摘示したものではなく,原告梅澤及び赤松大尉の名誉を毀損することはありえない。 戻る | 次へ 第3・2(1) 原告らの主張 読める判決「集団自決」
  • 第3・4(2)エ(キ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計
    通042 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・4 争点4(真実性の有無)について 第3・4(2)原告らの主張 第3・4(2)エ 渡嘉敷島について 第3・4(2)エ(キ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計 第三戦隊は,渡嘉敷島の集団自決後,自決に失敗し負傷した住民のために,衛生兵を派遣した。赤松大尉が自決命令を出したとすれぱ,このようなことはあり得ない。 また,渡嘉敷村資料館には,赤松大尉の陸軍士官学校卒業時の恩賜の時計や第三戦隊の軍医の遺品が,記念品として飾られている。これも,赤松大尉が自決命令を出していたとすればあり得ないことである。 戻る | 次へ 読める判決「集団自決」
  • AFP-BB2008年3月29日
    AFP-BB2008年3月29日 http //www.afpbb.com/article/life-culture/life/2371032/2784494 沖縄の集団自決訴訟 元守備隊長らの請求棄却 2008年03月29日 06 25 発信地 東京 前の写真 | 次の写真 関連写真 2枚 沖縄県糸満(Itoman)市で、第2次大戦中の沖縄戦戦没者の慰霊碑に手を合わせる人々(2005年6月22日撮影)。AFP/Toru YAMANAKA 【3月29日 AFP】第2次世界大戦中の沖縄戦で、旧日本軍指揮官が住民らに対し集団自決を命じたとの記述がある、ノーベル賞(Nobel Prize)作家・大江健三郎(Kenzaburo Oe)さんの「沖縄ノート(Okinawa Notes)」(1970)をめぐり、当時の沖縄守備隊長(91)らが名誉が傷つけられたとし...
  • リンクとコピペについて
    リンクとコピペについて みなさま各位 この判決文の各ページ、各アンカーへのリンクは自由です。 判決文は裁判所が万人に公開してるものですから著作権は付随してません。 ですから、このサイトからのコピー&ペーストは基本的にはフリーだという考えも成り立つかもしれません。 しかし、このサイトには私固有の書き起こしエラーがあり、編集を施したり小見出しを加えたりの作為があります。そこで権利としての著作権は主張しないものの、私には正誤訂正更新の責任、道義的義務が発生しています。 読める控訴審判決「集団自決」では、地裁判決文の引用表記に工夫を施しています。したがってコピー&ペーストしたままでは、不正確な表記となりますのでご注意ください。 番号つきリスト表記をコピー&ペーストすれば、数字は表記されません。など したがって無断コピーは厳禁といたします。 私のサイトをご利用になる場合は、事後でも結構です...
  • d 宮村幸延の「証言」(昭和62年)(ha)
    通071 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(イ)(梅澤命令説を否定等する文献) d 宮村幸延の「証言」(昭和62年)(ha) 宮村幸延は,盛秀助役の弟であり,原告ら主張によれぱ,「証言」と題する親書(甲B8)を作成した者とされている。この親書には,昭和62年3月28日付けで, 「 昭和二十年三月二六日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(兼)村役場助役の宮里盛秀の命令で行なわれた。之は弟の宮村幸延が遺族補償のためやむえ得えず隊長命として申請したためのものであります  右 当時援護係 宮村幸延  」 との記載がある。 <被告らの主張> <原告らの...
  • e 「花綵の海辺から」(平成2年)大江志乃夫著(ha)
    通090 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ) (赤松命令説を否定等する文献)* e 「花綵(はなづな)の海辺から」(平成2年)大江志乃夫著(ha) 「花綵の海辺から」は,戦史研究家である大江志乃夫が執筆したものである。 「花綵の海辺から」には, 「赤松嘉次隊長が『自決命令』をださなかったのはたぶん事実であろう。西村市五郎大尉が指揮する基地隊が手榴弾を村民にくばったのは,米軍の上陸まえである。挺進戦隊長として出撃して死ぬつもりであった赤松隊長がくばることを命じたのかどうか,疑問がのこる。」 として,赤松命令説を否定する記述がある(甲B36・27頁)。 ...
  • b 「沖縄方面陸軍作戦」(昭和43年)防衛庁防衛研修所戦史室(ha)
    通087 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ) (赤松命令説を否定等する文献)* b 「沖縄方面陸軍作戦」(昭和43年)防衛庁防衛研修所戦史室(ha) 「沖縄方面陸軍作戦」は,慶良間列島における日本軍の作戦及び戦闘の状況についてまとめた防衛庁の資料である。 「沖縄方面陸軍作戦」には,慶良間列島の集団自決について, 「当時の国民が一億総特攻の気持ちにあふれ,非戦闘員といえども敵に降伏することを潔しとしない風潮がきわめて強かったことがその根本的理由であろう。」 として,住民が軍の命令によってではなく自発的に自決に至ったとするような記述がある(乙55・252頁)。 ...
  • d 「座間味戦記」(昭和32年ころ,「沖縄戦記」(座間味村渡嘉敷村戦況報告書)所収)(ha)
    通057 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) d 「座間味戦記」(昭和32年ころ,「沖縄戦記」(座間味村渡嘉敷村戦況報告書)所収)(ha) 「座聞味戦記」は,座間味村が援護法の適用を申請する際の資料として当時の厚生省に提出したものである。 「座間味戦記」には, 「夕刻に至って梅沢部隊長よりの命に依って住民は男女を問わず若き者は全員軍の戦斗に参加して最後まで戦い,又老人,子供は全員村の忠魂碑の前に於いて玉砕する様にとの事であった。」 として,原告梅澤が住民に対して,若年者は最後まで戦い老人・子供は忠魂碑前で玉砕するよう指示した旨の記述があ...
  • h 「秘録 沖縄戦記」(昭和44年)山川泰邦著(ha)
    通061 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) h 「秘録 沖縄戦記」(昭和44年)山川泰邦著(ha) 「秘録沖縄戦記」は,山川泰邦が,前記「秘録沖縄戦史」の内容を再検討し,琉球政府の援護課や警察局の資料,米陸軍省戦史局の戦史等を参考にして改訂したものである。 「秘録沖縄戦記」には,前記「秘録沖縄戦史」同様, 「艦砲のあとは上陸だと,おそれおののいている村民に対し,梅択少佐からきぴしい命令が伝えられた。それは『働き得るものは男女を問わず,戦闘に参加せよ。老人,子供は全員,村の忠魂碑前で自決せよ』というものだった。」 「梅沢少佐の自決命令...
  • 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について
    通098 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について (2)で指摘したとおり,座間味島,渡嘉敷島における集団自決に関しては,多数の諸文献,証言等が存するところ,原,被告らにおいては,その信用性等を争う諸文献等が存するので,真実性及び真実相当性の判断に先立ち,次に,そうした諸文献等の信用性等について判断する。 第4・5(4)ア 「鉄の暴風」について 第4・5(4)イ 「母の遺したもの」について 第4・5(4)ウ 「ある神話の背景」及びその指摘に関わる文献について 第4・5(4)エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について 第4・5(4)オ 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)等につい...
  • 第3・3(2) 原告らの主張
    通016 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・3 争点3(目的の公益性の有無)について 第3・3(2) 原告らの主張 ア(「太平洋戦争」)* 「太平洋戦争」については,第2・2(4)アの限度で認める。 イ(沖縄ノート)* 沖縄ノートについては,第2・2(4)イの限度で認め,その余は否認し,争う。 沖縄ノートの各記述の前提には,悲惨な集団自決が原告梅澤及び赤松大尉による自決命令に基づくものであるという全く虚偽が置かれており,そして,そのことこそが被告大江の自問と卑下と自虐的反省の中核部分を占めていたのであり,したがって,その自問による反省が全く的外れな昏迷に深みに陥ってしまったのは,故無きことではない。 したがって,原告らは,沖縄ノートの各記述が公共の利害に関する事...
  • 信濃毎日社説2008年3月29日
    http //www.shinmai.co.jp/news/20080329/KT080328ETI090003000022.htm 集団自決判決 「軍の関与」を明快に 3月29日(土)  太平洋戦争末期の沖縄で起きた「集団自決」について、明快な判決が出た。軍による強制はなかった、とする主張を退け、旧日本軍の関与を認めている。  沖縄の人々が語り継いできた多くの事実とも合致する。説得力ある判決だ。  作家大江健三郎さんの著書「沖縄ノート」の記述をめぐり、沖縄・慶良間諸島の当時の守備隊長らが訴えていた裁判だ。軍が住民に集団自決を命じたとする記述はうそだとして、大江さんと出版社に対し、出版差し止めや慰謝料支払いを求めていた。  大阪地裁の判決は、軍の関与を認定した理由として以下の事実を挙げている。  ▽米軍に捕まったときの自決用に手榴(しゅりゅ...
  • 第3・4(1)ウ(オ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計について
    通026 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第3 争点及びこれに対する当事者の主張 第3・4 争点4(真実性の有無)について 第3・4(1) 被告らの主張 第3・4(1)ウ 渡嘉敷島について 第3・4(1)ウ(オ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計について 原告は,赤松大尉が自決命令を出していたとすれば,集団自決後,自決に失敗した住民の治療のために衛生兵を派遣することはあり得ないし,また,恩賜の時計など赤松大尉の記念品が渡嘉敷村の資料館に飾られることもあり得ない旨主張する。 しかし,古波蔵村長が証言しているのは,衛生兵が住民を治療したという事実だけであり,戦場の混乱した状況の中で,現実に負傷している住民を衛生兵が治療したということと,赤松大尉が自決命令を出したということが矛盾するわけではない。また,渡嘉敷村の資料館に赤松大尉の...
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