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  • 2009年ラリー車両規定

「スペシャルステージ」ラリー参加者ポータルサイトin中部

2009年ラリー車両規定

最終更新:2008年09月05日 22:52

rally

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管理者のみ編集可

 下記は、ラリー振興の目的で公開するものですが、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず各自の責任でJAF発行の2009年国内競技規則をご確認ください。
下線の文字は、2008年車両規定からの変更箇所です。

2009年より、RB車両でJAF中部・近畿ラリー選手権には参加できませので本規定を参照し、RN車両、RJ車両またはRF車両に改造する必要があります。
また、全日本選手権は、JN-1.5クラス以外は、RF車両では参加出来ませんので、全日本選手権への参加を予定されている方は、特にご注意ください。


第1章 一般規定 

第1条 総則

 本規定に定める車両は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、公道を走行するにたりる条件を満たしていなければならない。
車両の部品を変更または交換したり新たな部品を装着し使用する場合には、車両の使用者の責任において上記の保安基準に適合させるとともに、常にその適合状態を維持しなければならない。
完全なオープン車体構造の車両は、ハードトップを装着しなければならない。また、コンバーティブル車体構造の車両(開閉または脱着可能な屋根を備えた車両)についても、オープン車体構造の車両に準じた措置をとらなければならない。
なお、本規定は国内規定であり、国際格式ラリーの参加車両についてはFIA規則に従うこと。

第2条 車両の定義

2.1)ラリーRN車両(RN車両)
FIAによりグループNとして公認された車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。

2.2)ラリーRJ車両(RJ車両)
JAF登録車両で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。

2.3)ラリーRF車両(RF車両)
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、かつメーカーラインオフ時の諸元が変更されていないもの(当該自動車の自動車検査証の型式指定番号欄に型式指定番号が記載されているもの。ただし、ロールバーの装着やスプリングの変更に伴い改造自動車等の届出を行ったことにより諸元が変更となった車両および乗車定員変更のための構造等変更検査手続きを行った車両は除く。)で本編に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有する車両。

2.4)ラリーF車両(F車両)
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、本章第1条に従った自動車登録番号標(車両番号標)を有し、ラリー競技開催規定付則第1種アベレージラリー開催規定に則った競技およびクローズド競技のみに参加が許される車両。

2.5)RN/RJ車両について、FIAグループN車両とJAF登録車両の両方の資格を有する場合、当該車両はRN車両として取り扱う。ただし、その車両が2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録されている場合は、RN、RJのいずれかを参加者が選択できるものとする。

第3条 車両の公認、登録および型式に関する定義

3.1)公認
グループNの公認とは、あるモデルの生産台数が、2007年FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項のグループNに分類される量産条件に達したことをFIAが公式に証明することをいう。公認申請は、JAFによってFIAに提出され、公認はFIAの規則に基づいて行われる。
公認は前年の1月1日時点で生産継続中であるモデル、また前年の1月1日以降に生産を開始したモデルにのみ与えられる。
公認はそのモデルの生産が中止された翌年から7年を以って無効となる。

3.2)公認書
FIAによって公認されたすべての車両の詳細は、公認書とよばれる書類に記載される。公認書には、そのモデルの識別を可能とするための諸元が記入される。公認記載項目、記入要領ならびに公認申請要領は「FIA車両公認規則」に示される。
競技車両の型式は打刻によって証明される。オーガナイザーは車両検査時に公認書の提示を要求することができる。
当該車両を車両公認書と照合した結果、何らかの疑義が生じた場合、車両検査員はそのモデルの整備解説書を参照するか、またはラインオフ状態の同一モデルと比較して検査を行うものとする。
参加者は自分の車両が生産された国のASNから、その車両の公認書、および必要な場合は公認付属書(正常進化・変形公認の認書等を含む)の交付を受け、常に携帯することが義務付けられている。

3.3)登録車両
JAF登録車両規定に基づいて登録された車両。JAF登録車両での参加者は、車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、パンフレット等(新型車解説書、整備解説書等を含む)を常に携帯することが義務付けられる。

3.4)同一車両型式
自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている「記号および数字(ただし、E、GF、GH等の排出ガス規制を表す記号を除いたハイフン以降の記号部分をいう。TA-AE123とあれば、AE123を指す。)」が同一の車両を同一車両型式として取扱う。

第4条 車体の定義

4.1)車体
車体とは以下のことを意味する。

4.1.1)外側
ボンネット、フェンダー、ルーフ等、外気にさらされる車体のすべての主要部分。

4.1.2)内側
車室内に位置する範囲のすべての部分。

第5条 気筒容積(総排気量)別クラス区分

 車両はその気筒容積に従い、次の10クラスに分けられる。
1.気筒容積       660ccを含み 660ccまで
2.気筒容積 660ccを超え1,000cc 〃 1,000cc 〃
3.気筒容積 1,000cc 〃 1,150cc 〃 1,150cc 〃
4.気筒容積 1,150cc 〃 1,400cc 〃 1,400cc 〃
5.気筒容積 1,400cc 〃 1,500cc 〃 1,500cc 〃
6.気筒容積 1,500cc 〃 1,600cc 〃 1,600cc 〃
7.気筒容積 1,600cc 〃 2,000cc 〃 2,000cc 〃
8.気筒容積 2,000cc 〃 2,500cc 〃 2,500cc 〃
9.気筒容積 2,500cc 〃 3,000cc 〃 3,000cc 〃
10.気筒容積 3,000ccを超える車両
競技会特別規則では、第10クラス(気筒容積3,000ccを超えるクラス)についてさらにクラス分けすることができる。ただし、その他のクラスを細分することはできない。
上記のクラスの分類は、過給されていないエンジンを備えた車両に対するものである。
JAFによって反対措置が課せられない限り、オーガナイザーはすべてのクラスを特別規則書に記載する必要はなく、またさらに、その競技の特殊事情によっては2つ、あるいは幾つかの相次いだクラスを合体させることは自由である。
また、過給装置付エンジンの車両は、その公称気筒容積に、ガソリンエンジンについては係数1.7、ディーゼルエンジンについては係数1.5を乗じ、それによって得られた値に相当するクラスの車両として扱われる。 

第6条 燃料 

6.1)燃料
燃料は、石油会社で生産され、通常のガソリンスタンドのポンプから販売されている(潤滑油以外のいかなる添加物も含まない)自動車用無鉛燃料でなくてはならない。

6.2)燃料への混入物
一切の燃料への添加剤の使用は認められない。

第7条 最低重量

 各車両の最低重量は下記の通りとし、競技中いかなる時でもこの値以上の重量を有していなくてはならない。 

7.1)RN車両については公認書に記載された車両重量に安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。

7.2)RJ車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35kgを加えた値とする。
同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。

7.3)RF車両についてはカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク容量に比重0.74を乗じた値(小数点以下切り捨て)を減じ、これに安全装備(ロールケージ等)の重量として35㎏を加えた値とする。ただし、本章第 5 条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄以下の車両については、上記35㎏を加えない値とする。
同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、その最小値を当該車両の車両重量として適用する。また、同一車両型式に過給器付と過給器なしの両仕様が存在する場合は、各々に設定されている車両重量の最小値を適用する。

7.4)重量計測の条件は下記の通りである。 

①搭乗者、搭載物、エ具およびジャッキの重量は含まない。 

②潤滑油、冷却水、ブレーキ油等の液体は標準容量を満たす。 

③燃料タンク、ウインドスクリーンウォシャータンク、ヘッドライトウォッシャータンク、水噴射タンクは空にする。

④スペアホイール:
・RN車両については、最大1本までのスペアホイールを搭載する(スペアホイールを2本搭載している場合は、計測前に1本を取り外す)。
・RJ車両およびRF車両については、スペアホイールの重量は含まない。

7.5)バラストの搭載は安全上の理由から原則として認められない。
ただし、やむを得ずバラストを積む場合は、第1編レース車両規定第3章3.3)に従うとともに、競技会技術委員長の確認を受けなければならない。

第2章 安全規定

第1条 配管類 

1.1)配管類の保護
燃料およびオイルとブレーキ配管は、外部から損傷を受けぬよう(飛石、腐触、機械的損傷等)、すべてを考慮して保護策をとらねばならない。また、室内には絶対に火災および償夢を発生および損傷を発生させない配慮を必要とする。
当初の保護物をそのまま維持するのであれは追加の防護は不要であるが、防音材および防振材等を取り除くことにより配管や配線類が露出する場合には適切なる防護策を講じなければならない。

1.2)配管類の取付け 

1.2.1)冷却水または潤滑油を収容する配管:車室外部になくてはならない。

1.2.2)燃料または油圧液を収容する配管:車室を通過して良いが、第1図および第2図に従った前後の隔壁部分とブレーキ回路およびクラッチ液回路を除き、車室内部にいかなるコネクターも有さないこと。
Fig1
Fig2
1.3)配管および取付け具の仕様 

1.3.1)燃料、潤滑油または油圧液を収容する配管が柔なものである場台、これらの配管はネジ山のついたコネクター、はめ込み式のコネク夕ー、または自動的に密閉されるコネクターと、摩擦と炎に耐え得る(燃焼しないもの)外部保護鋼材を有していることを推奨する。 

1.3.2)燃料を収容する配管は、135℃(250°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。 

1.3.3)潤滑油を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、70bar(1000psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。

1.3.4)油圧液を収容する配管は、232℃(450°F)の最低作動温度で計測した場合に、280bar(400psi)の最低破裂圧力を有していることを推奨する。
油圧システムの作動圧カが140bar(2000psi)を超える場合は、作動圧力の少なくとも2倍の破裂圧力がなければならない。

第2条 安全ベルト

 メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト(3点式等)に加え、4点式以上の安全ベルト(FIA公認安全ベルトの使用を強く推奨する。)を装備すること。この場合、下記条件に従わなければならない。

①追加装備する安全ベルトはワンタッチ式フルハーネスタイプとし、第4編付則「ラリー競技およびスピード行事競技における安全ベルトに関する指導要綱」または第4編付則「レース競技における安全ベルトに関付則」または国際モータースポーツ競技規則J項第253条安全装置第6項「安全ベルト」のいずれかに従うこと。FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に定められた取り付け方法も可(第3図~第5図参照)。
Fig3
Fig5
②追加装備する安全ベルトは、既設の安全ベルト(3点式等)の取り付け装置にフック等を用いて用意に着脱できる構造でなければならない。

③追加装備する安全ベルトは競技走行中のみ装着することが許される。
したがって、それ以外の通常走行時は既設の安全ベルト(3点式等)を装着すること。

④競技中に4点式以上の安全ベルトを装着する場合には、乗車定員は2名とすること。 

⑤4点式以上の安全ベルトを追加装備することにより後部乗員の乗降性が確保できなくなる場台には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続きを行うこと。 

第3条 消火器

 手動消火装器または自動消火装置を装備することが義務付けられる。
これらの消火装置はFIAの認定を受けたものであることが望ましい。 

3.1)手動消火装置
手動消火装置とは消火装置単体をドライバー等が取り外して消火を行うための消火装置をいう。 

3.1.1)取り付け
各々の消火容器の取り付けは、クラッシュ時の減速度がいかなる方向に加えられても耐えられるように取り付けなければならず、取り付け方向は車両の前後方向中心線に対し直角に近い状態であること。(リベット止めは禁止される)
金属性ストラップの付いたラビッドリリースメタル(ワンタッチ金具)の装着のみ認められる。 

3.1.2)取り付け場所
消火器はドライバー等が容易に取り外せる位置に取り付けなければならない。

3.1.3)検査
下記情報を各消火器に明記しなければならない。
- 容器の容量
- 消火剤の種類
- 消火剤の重量もしくは容量
- 消火器の点検日

3.1.4)消火器の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火器の製造者が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。
-消火器の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充
填期日)から7年間を目処とする。
-消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。
外部が損傷している容器は交換しなければならない。

3.1.5))仕様
1つあるいは2つの消火剤容器とする。粉末2.0kg以上、または、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条に記された消火剤および内容量を装備すること。

3.2)自動消火装置
自動消火装置とは、車両に固定された消火装置が、車室内とエンジンルームに対し起動装置によって同時に作動するものをいう。

3.2.1)取り付け
各々の消火装置の容器は、いかなる方向にクラッシュ時の減速度が加わってもそれに耐えられるように取り付けられなければならない。

3.2.2)操作・起動
2つの系統は同時に起動しなければならない。いかなる起動装置も認められる。しかしながら、起動系統が機械式だけでない場合、主要エネルギー源からでないエネルギー源を備えなければならない。
運転席に正常に着座し、安全ベルトを着用したドライバーが起助装置を操作できなければならない。
車両の外部のいかなる者も同時に操作できること。外部からの起動装置はサーキットブレーカーに隣接して、あるいは、それと組み合わせて位置しなければならない。また、赤色で縁取られた直径が最小10cmの白色の円形内に赤色でEの文字を描いたマークによって表示されなければならない。
ヒートセンサーによる自動起動装置が推奨される。
装置はいかなる車両姿勢にあっても、たとえ車両が転倒した場合でも作動しなければならない。

3.2.3)検査
下記情報を各消火器に明記しなければならない。
- 容器の容量
- 消火剤の種類
- 消火剤の重量もしくは容量
- 消火器の点検日

3.2.4)消火装置の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から2年以内とする。(消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から2年を過ぎて使用してはならない。)但し、2年毎の点検を継続したとしても消火装置の製造者
が定めた有効年数あるいは耐用年数を超えて使用することはできない。
-消火装置の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない場合、その使用期限は製造期日(または初回充填期日)から7年間を目処とする。
-消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年(月)表示である場合、有効期間の起算日は当該年(月)の末日とする。
外部が損傷している容器は交換しなければならない。(凍傷の危険) 

3.2.5)放射時間車室内:最短 30秒/最長 80秒
エンジン:最短 10秒/最長 40秒
両方の消火器が同時に作動しなければならない。

第4条 ロールケージ 

4.1)RN車両は、FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第8項に従ったロールケージを装着しなければならない。
RJ車両は、JAF国内競技車両規則第1編レース車両規定第4章公認車両および登録車両に関する安全規定に従ったロールケージを装着し、かつ助手席側のドアバーの装着が義務付けられる。また、同規定におけるルーフの補強に関する第4-17A図および第4-17B図の構成は認められない。
また、RN車両およびRJ車両における
FIA公認のロールケージパッドの使用は任意とする。
FIA/JAF公認ロールケージの使用は許されるが、アルミニウム製ロールケージの使用は許されない。公認ロールケージに対する改造はいかなるものでも認められない。
ロールケージの材質はスチールとし、下記の規定に従うこと。

①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。

②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールゲージの部位は、緩衝材で覆われていること。

③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。 

④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。 

⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールゲージ取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。

⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。

4.2 )すべてのRF車両は、下記のロールケージを装着すること。
4.2.1)6点式+左右のドアバーを基本構造とした(第2-6図~第2-7図参照)ロールケージを装着しなければならない。
なお、第1章一般規定第5条に従い換算した後の気筒容積が2,000㏄を超える車両については、少なくとも1本の斜行ストラットを取り付けなければならない(第2-8図~第2-9図参照)。




4.2.2)ロールケージを構成するパイプの仕様
①材質は冷間仕上継目無炭素鋼(引抜鋼管)とする。

②円形の断面を有する継目のない1本のパイプを使用すること。

③最小寸法は40mm(直径)×2mm(肉厚)とする。

④最小寸法以下のパイプで構成されるロールケージをすでに装着している車両については、当該ロールケージを継続使用することができる。ただし、メインロールバーとハーフ・サイドロールバーのうち、少なくとも一方が最小寸法未満である場合は、第2-10図に示される通り、それらの連結部を補強しなければならない。上記に関わらず、35mm(直径)×2mm(肉厚)未満のパイプの継続使用は認められない。
 

4.2.3)遵守事項
ロールケージの装着に関して下記の規定に従うこと。
①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井(ロールバーが頭部付近にある場合はロールバー)までの距離が800mm以上であること。
②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロールケージの部位は、緩衝材で覆われていること。
③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径3.2mm未満の角部を有さないものであること。
④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバックミラーによる視界を妨げるものでないこと。
⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるものでないこと。なお、ロールケージの取り付けにより後部乗員のための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の手続を行うこと。
⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造(ダッシュボードの貫通、内張りの切削等)は許される。

4.2.4 )車体への取り付け
ロールケージの最少取り付け点数
・メインロールバーの支柱1本につき1ヶ所。
・サイドロールバー(あるいは、フロントロールバー)の支柱1本につき1ヶ所。
・リアストラットの支柱につき1ヶ所。
①    支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、面積60cm2、板厚2.5mm以上を有すること。この取り付け板は支柱に溶接されていなくてはならない。

②車体側の補強板は、面積120cm2、厚さ3.0mm以上を有し、第2-11図~第2-25図(全周を溶接すること)に示すように取り付けること。
但し第2-11図については、補強板を必ずしもボディシェルへ溶接しなくともよい。

③各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によること。
i)    直径8mm以上(4T以上)のボルトを3本以上使用し、緩み止め効果のあるナット(ワッシャー/セルフロッキング等)で、支柱の周辺に分散して取り付ける。(第2-11図~第2-25図を参照)
ii)溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み(フレーム)に溶接して取り付ける。ロールバーの脚部取り付け板は、補強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。
i)およびii)の取り付け方法は最少限を示すものである。ボルトの数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許される。また、ロールケージを取り付けるためにヒューズボックスを移動することは許される。

4.2.5 )取り外し可能な連結金具:
 ロールケージに取り外し可能な連結金具を使用する場合
JAFが認可した方式、あるいはそれに準拠したものを用いなければならない(2-26図~2-33図参照)。
 ボルトの最小直径は十分なもので、材質は4T以上のものでなければならない。

 


 

第5条 サーキットブレーカー

 下記規定に従ったサーキットプレーカーの装着を強く推奨する。
イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチは、その位置が確認できるよう黄色で明示しなければならない。イグニッションスイッチおよび燃料ポンプスイッチを変更する場合、ONの位置が上、OFFの位置が下になければならない。
また、運転席および車外から操作できるすべての回路を遮断する各々今独立した放電防止型のサーキットプレーカー(主電源回路開閉装置)を装備しなければならない。これらはすべての電気回路を遮断できるものであり、エンジンを停止することができるものであること。その場所は外部から容易に確認できる位置とし、赤色のスパークを底辺が最小12cmの青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。引くことにより機能する車外操作部を持つサーキットブレー力一を運転席の反対側のフロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置すること。ただし、車両の構造上フロントウインドシールド支持枠の下方付近に設置することが不可能な場合、運転席の反対側のセンターピラーあるいはクォーターピラーの外部から操作可能な位置に装着することが許される。

第6条 けん引用穴あきブラケット

 車両の前後にけん引用穴あきブラケットを取り付けることを強く推奨する。このけん引用穴あきプラケットは、車両をけん引して移動するのに取り付け部分も含め十分な強度を有していなければならない。
車両が砂地に停車したときでも使用が可能な位置に取り付けられていなければならない。
けん引用穴あきブラケットは下記の要件を満たすこと。 

①材質は、スチール製でなければならない。 

②最小内径: 50mm 

③内径の角部はRを付けて滑らかにすること。 

④板製の場合、最小断面積(取り付け部分も含む): 1c㎡ 

⑤丸棒の場合、φ10以上。

⑥黄色、オレンジ色、あるいは赤色に塗装されていること。

第7条 飛散防止フィルム

 側面および後部のウィンドウに無色透明の飛散防フィルムを貼付することが強く推奨される。 

第3章 RN/RJ車両用改造規定

第1条 許可される変更

 本規定で許可されていないすべての改造は、明確に禁止される。
改造の範囲や許可される取り付けは下記に規定され、これを除いては、車両に対して行うことのできる作業は、通常の整備に必要な作業、または使用や事故により摩耗・損傷した部品の交換に必要な作業のみとする。当該部品の交換は、市販されている全く同一の部品(当該自勲車製造者が補修用として設定している部品を含む)とのみ行うことができる。
なお、当該車両について分解整備(原動機、動カ伝達装置、走行装操縦装置、制動装置、緩衝装置または連結装置を取り外して行う車両の整備または改造であって道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条で定めるものをいう。)をしたときは、遅滞なく点検整備記録簿に整備の概要等を記載しなければならない。ただし業者が当該分解整備を実施したときは、この限りではない。

第2条 部品等

2.1)RN車両については、道路運送車両の保安基準に適合し、本規定で許可されている改造であれば、FIAグループNに有効なオプション変型(VO)、プロダクション変型(VP)または供給変型(VF)として公認されている部品の使用が認められる。
加えて、下記の項目に限り、FIAグループAのオプション変型(VO)として公認されている部品の使用も認められる。

①当初のものと同一直径・同一重量のエンジンフライホイール(当初のエンジンフライホイールが2分割構造の場合に限る)

②オートマチックトランスミッションのフライホイール

③オートマチックトランスミッション

④安全ロールケージ

⑤座席取り付け具および支持具

⑥セーフティハーネス(安全べルト)の取り付け点

⑦2/4ドア変型

2.2)RJ車両については、JAF登録車両と同一車両型式に設定されている純正部品およびメーカーオプションで、改造および加工の必要なく取り付けられるものであれば使用が認められる。ただし、本改造規定が優先される。

第3条 エンジン

3.1)エンジシルーム内の機械部品を覆うことを目的としたプラスチック製エンジンシールドで、美観を保つこと以外に機能を有さないものであれば、取り外しても良い。また、エンジンルーム内の防音材の取り外しは認められる。 

3.2)アクセルケーブルの交換または二重化は認められる。また、フライバイワイヤー方式(電気信号により操作するもの)を機械式に変更することも許される。

3.3)ボルトおよびねじは同じ材質であれば変更することが許される。

3.4)点火装置
スパークプラグ、レブ・リミッター、ハイテンションコードの銘柄および型式はその機能が維持されていれば変更することが許される。

3.5)電子制御装置
変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換してエンジンが正常に稼動しなければならず、入力側のセンサーおよびアクチュエーターはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様と同一であること。 

3.6)データロギング(エンジン制御データおよび実走行データ記録装置)
データロギングシステムの使用は認められるが、入力側のせンサーはその機能を含みメーカーラインオフ状態の仕様であること。ただし、水温、油温、油圧、エンジン回転についてはセンサーの追加も認められる。
ケーブルリンクおよびチップカード以外の方法による車両のデータ変更は認められない。

3.7)冷却装置
サーモスタット、および冷却ファンの作動開始時の温度は制御方式(ファンクラッチ)を含み自由。ラジエターキャップおよびホース類の変更は自由。

3.8)キャブレター
当初の装置が保持され、かつ燃焼室への燃料の流入量を調整する構成部分が空気量に影響を一切与えないということを条件に改造することが認められる。

3.9)インジェクション
当初の方式を変更することは許されない。エアフローメーターの下流に取り付けられている燃料を調整するインジェクションの構成部品は、いかなる条件においても吸気量に影響を与えないことを条件に改造することができるが、他のものとの交換は認められない。また、電子制御装置への入力側(センサー、アクチュエーター等)は機能を含み当初のままでなくてはならないが、電子制御装置の内部については自由である。
インジェクターは、作動原理および取り付け方法を保持していれば流量を変更するための変更は認められる。 

3.10)エアクリーナーエレメントの変更は、当初の方式を保っていれば自由。

3.11)潤滑油系統
オイルパンへのバッフル(仕切り板)の追加が認められる。当初の方式を維持していればオイルフィルターカートリッジの変更も認められる。
オイルクーラーの変更および取付けも認められる。ただし、新たに取付ける場合は、配管については第2章第1条に従った配管とすること。
 ターボチャージャー付きエンジンについては、ターボチャージャーの潤滑配管を、第2章第1条に従った配管に置き換えることができる。これらの配管にはスナップ・コネクターを取り付けることができる。 

3.12)エンジンおよびトランスミッションマウントのブッシュは、取り付け点の数を維持し同一材質および形状であれば硬度の変更は認められる。 

3.13)排気系(エキゾーストマニホールドは含まれない)
変更は許されるが、下記の規定を満たしていなければならない。
なお、オーガナイザーは当該競技会特別規則に規定することによって、音量を規制することができる(マフラーおよび排気管の変更について制限することも含む)。

①排気管は左または右向きに開ロしてはならない。

②触媒コンバーター、排気ガス再循環装置、O?センサー、二次空気導入装置等が当初の通り取り付けられていること。 

③遮熱板等の熱害対策装置は同一の構造を有し、かつ同じ位置に備えられ損傷・脱落がないこと。 

④いかなる場合も当該車両の排気ガス規制値に適合していること。

3.14)シリンダーヘッドガスケット
当初の厚さを維持していれば材質の変更は許される。 

3.15)オートクルーズ
装置の接続は外すことが許される。

3.16)総排気量
自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサィズピストンを含み変更は認められない。

3.17)過給器付きエンジンについては下記の規定が適用される。 

①過給器はメーカーラインオフ状態の仕様と同一でなければならない。

②すべての過給器のコンプレッサーハウジングの吸気側にいかなる温度条件下においても最大内径32mm(外径:38mm未満)のリストリクターを装着しなければならない。ただし、並列する2基のコンプレッサーを有するエンジンの場合、各コンプレッサーの吸気内径は最大22.6mmに制限される。 

③リストリクターの取り付けは、プレードの最上部から50mm以内とし最低でも下流方向に3mmの幅が維持されていること。

④リストリクターは単一の素材で作られていなければならず、シリンダーに供給される空気はすべてこのリストリクターを通過しなければならない。 

⑤ディーゼルエンジンのリストリクターは、最大内径35mm、外径41mmとする。

⑥スーパーチャージャー付き車両についてはりストリクターの装着は不要とする。ただし、リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある 

⑦過給器のコンプレッサーハウジングの内径が市販状態で32mm以下である場合はリストリクターの装着は不要とする。ただし,リストリクター装着車両との性能の均衡が保たれない場合には、本取り扱いを見直す可能性がある。

⑧リストリクターの取り付けについてはFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第254条第6項に準拠するものとし、その取り付けに必要なコンプレッサーハウジングへの最小限の加工は認められる。

第4条 駆動系統

4.1)駆動方式の変更は認められない。(4WD⇔2WD等)

4.2)フライホイール
フライホイールは自由。ただし、数の変更ならびにカーボン製の使用は許されない。 

4.3)クラッチクラッチディスクおよびクラッチカバーは重量を含み自由。ただし、数および直径の変更、ならびにカーボン製の使用は許されない。 

4.4)ギアボックス
ギアボックス内部の改造は自由。 

4.5)ディフアレンシャル
量産ハウジングを改造(内部を除く)することなく装着できる機械式リリミッテドスリップディファレンシャル(機械式LSD)の装着は認められる。同様に、量産ハウジングを改造することなく装着できるものであれば、ビスカスクラッチ式LSDを機械式LSDに変更することも許される。また、油圧または電気式制御でなければ機械式LSDの方式を変更することも許される。オリジナル車両が油圧または電気式制御を装備している場合はそのまま使用してよい。この場合、電子制御装置の変更は許されるが、変更されたユニットは当初のものと完全に互換性がなければならない。すなわち、いかなる場合であっても当該ユニットを量産ユニットと交換したときにデフが正常に稼動しなければならず、入カ側の七ンサーおよびアクチュエーターはその機能および電気配線の数を含みメーカーラインオフ時の仕様と同一であること。また、LSDの装着に伴うファイナルギアの変更およびアウトプットシャフトの最小限の変更(スプライン数の変更等)は認められる。

第5条 サスペンション

 プラケットを含むサスペンション部品の補強は同一材質で且つ当初形状に沿っていることを条件に許される。

5.1)コイルスプリング
長さ、コイルの巻き数、線径、外径を含み自由。スプリングの数は、同一軸上に直列に取り付けることを条件として、自由である。また、車高調整式への変更も許される。ただし、当該自動車製造者発行のカタログ等の主要諸元の高さから±4cmの範囲を超えないこと。またその範囲内であっても最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと。(RN車両については公認書に記載されたホイールハブの中心とホイールアーチ開口部間の最小高さ寸法を遵守し、かつ最低地上高がアンダーガードを含み9cm以下とならないこと)。

5.2)リーフスプリング
長さ、幅、厚さ、キャンバーは自由。 

5.3)ショックアブソーバー
数、形式、作動原理、取り付け位置を保持していれば変更は自由。サスペンションに組み合わされるショックアブソーバーのアッパーマウントをピロボール式に変更することは、取り付け部を含む車体側に一切の変更を施さないことを条件に認められる(キャンバー角度等の調整機能を有していても良い)。またりザーバータンクは独立式でもよい。車室内からショックアブソーバーの減衰力を調整する装置を取り付けることは認められない。 

5.4)スプリングシート
形状および材質は自由。 

5.5)サスペンションブッシュ
当初の方式および材質を維持していれば、その剛性の変更をすることができる。 
5.6)スタビライザー

ブッシュを含み変更することはできるが、取り外すことは出来ない。また、車室内からの調整式は認められない。

第6条 ホイールおよびタイヤ 

6.1)ホイール
下記条件を満たしたホイールの使用が許される。 

①RN車両に装着するホイールは、公認書に記載された最大直径および最大幅を超えていないこと。 

②RJ車両に装着するホイールは、車両の総排気量に従って定められる下記の最大直径および最大幅を超えていないこと。ただし、同一車両型式のカタログに記載されているホイールの直径および幅が下記の数値を超えている場合は、カタログに記載されている数値を最大値とすることができる。
-総排気量が1400cc以下の車両: 最大直径 14インチ、最大幅 6インチ
-総排気量が1400ccを超え2000cc以下の車両: 最大直径 16インチ、最大幅 7インチ
-総排気量が2000ccを超える車両: 最大直径 17インチ、最大幅 7.5インチ 

③部分的であっても複合素材から成るホイールの使用は禁止する。 

④ホイールの材質はスチール製またはJWLマークのある軽合金製(アルミ合金製、マグネシウム合金製など)とする。

⑤ホイールナットの材質および形状の変更は許されるが、ホイールスペーサーの使用は認められない。
ホイールに間隔保持のための部材を溶接することはホイールスペーサーの使用とみなされる。

⑥ホイールの寸法を小さくすることは許される。 

⑦いかなる場合にも、車両のトレッドを拡大することは認められない。ただし、ホイールの変更に伴う最小限のトレッドの変化は許される。 

⑧ホイールに追加される排風装置の装着は認められない。

6.2)タイヤ
前項規定に合致したホイールを適用リムとし、これに装着できるタイヤとして JATMA YEAR B00K に記載されているもの、またはこれと同等なものであり、かつ下記の条件をみたしていなければならない。 

①公道走行が認められている一般市販タイヤに限られ、競技専用タイヤの使用はいかなる場合でも認められない。 

②タイヤおよびホイールは、いかなる場合も他の部分と接触しないこと(ステアリングを左右に最大に操作した場合等に、タイヤおよびホイールが他の部分と接触しないこと)。 

③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 

④タイヤの溝は常に1.6mm以上あること。 

⑤いかなる場合であっても、タイヤに対する加工は許されない。 

⑥タイヤのウォームアップ、溶剤塗布などは認められない。 

⑦スパイクタイヤの使用は認められない。 

⑧タイヤ内部に空気以外のものを充填することは禁止される。 

6.3)スペアホイール
車両には1本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない(ただし、当初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない)。スペアホイールは必ずしっかりと固定されていなければならない。

第7条 制動装置 

7.1)主プレーキ 

7.1.1)プレーキライニング(パッド)については、パッドとべースプレートの接触面積が増加していないことを条件に変更することが許される。またその取り付け方式(リべット・接着等)を変更することも許される。

7.1.2)プレーキホースの変更は自由。 

7.1.3)バックプレート(保護用プレート)の取り外しまたは改造は自由。

7.1.4)リアブレーキへのプロポーショ二ングバルブの装着は、車両公認書のオプション変型(VO)として公認されたもの、および同一車両型式に設定されたものに限り認められる。 

7.1.5)ブレーキキャリバー内のピストンの背後にノックバック防止を目的としたスプリングを追加することは許される。 

7.1.6)ホイール内に付着した泥を排除することを目的としたスクレッパーの取り付けは許される。 

7.1.7)ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更も認められる。ただし、カーボン型ブレーキディスクの使用は禁止される。 

7.2)ハンドブレーキレバーの改造は許されるが、当初の取り付け位置および機能を維持していなければならない。

第8条 操舵装置 

8.1)パワーステアリングとラックを繋いでいる配管を、第2章第1条に従った配管に変更することができる。

8.2)ステアリングホイールは、外径350mm以上のもので、舵取装置の衝撃吸収装置に影響を与えないものであれば、ステアリングホイールハブを含み変更することができる。

第9条 車体

9.1)外観 

9.1.1)ホイールキャップは取り外さなければならない。 

9.1.2)ヘッドライト保護用のカバーの取り付けは許されるが、いかなる場合でも空力特性並びに冷却特性に影響を及ぼすものであってはならない。

9.1.3)車体下部を保護することを目的とした空力効果を生じない保護体アンダーガード等)の装着は認められる。 

9.1.4)前後ワイパーブレードの変更は許される。 

9.1.5)空カ装置については純正装着のものを取り外すことは許される。また交換、追加することも許されるが、その場合は公認書およびカタログに記載されているものを強く推奨される。また、第4編付則「アクセサリー等の自動車部品」の1に該当する部品については、取り付けが堅牢であることを含み、同付則「エア・スポイラの構造基準」に合致しているものであれば装着が認められる。 

9.1.6)マッドフラップは、以下の条件で装着することができる。 

①柔軟な材質でかつ排気管等と干渉してはならず、車体外側表面部位は外側に向けて尖っていたり、鋭い部分がないこと。 

②それらは少なくともホイールの全幅を覆い、かつマッドフラップに覆われていない部分が車両の幅の1/3以上であること。

③リアホイールより前方に装着されるマッドフラップ(センターフラップ)の左右の間には、少なくとも20cmの間隔がなくてはならない。

④これらのマッドフラップの底部は、車両停止時に乗員なしで地表から10cm以上に位置してはならない。 

⑤垂直投影面にあって、これらのマッドフラップは車体から突出していてはならない。

9.2)内装 

9.2.1)前座席は後方に移動してもよいが、当初の後部座席の前縁を通る垂直面を超えてはならない。 

9.2.2)後部座席および後部

9.2.2)後部座席および後部座席安全ベルトは取り外しても良い。 

9.2.3)ダッシュボードとコンソールは当初のものを保持していなければならない(ロールケージ取り付けのための最小限の切除は除く)。メーカーラインオフ時から構成品が分割されていて、切り離しなとの改造が不要でかつ小物入れやオーディオなどのアクセサリー品を保持するためのものは取り外してもよい。 

9.2.4)ドア内張りはドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。
内張りパネルは最低0.5mm厚の金属が、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその砂の堅固な不燃性の素材で製作することができる。
サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。
2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。
電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。
手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。

9.2.5)ルーフ、荷物室および乗員が着座しない空間の内張りとフロアーカーペットの取り外しは自由。

9.2.6)暖房装置は当初のものを保持していなければならない。ただし、エアコンの取り外しは配管およびコンプレッサー等を含み許される。 

9.2.7)2ボックス車の着脱式リアシェルフの取り外しは許される。 

9.3)追加アクセサリー 

9.3.1)車両の美観または居住性向上などを目的としたアクセサリーは、車両の性能および特性に影響を与えない場合に限り取り付け、取り外しおよび変更が認められる。

9.3.2)操作性向上を目的としたペダルおよびシフトレバーの変更は、当初の原理および機構が保持されていれば認められる。フットレスト等の追加、変更は認められる。 

9.3.3)各種メーター(モニター機能のみを目的とするものに限る)の追加、変更は認められる。 

9.3.4)障害者用操作装置の装着は認められる。ただし、健常者は使用しないこと。 

9.4)座席
変更する場合は下記の規定を満たすこと。
変更の有無に拘らず乗車定員分の座席を有すること。 

①座席の幅×奥行は400mm×400mm以上確保すること。 

②座席面上で座席前端より200mmの点から背もたれに平行な天井までの距離は800mm 以上確保すること。 

③座席および当該座席の取り付け装置は衝突時等に乗員から受ける衝撃力、慣性力等の荷重に耐えるものでなければならない。

④座席の後面部分(へッドレストを含む)は、衝突等で当該座席の後席乗員の頭部等が当たった場合に衝撃を吸収することができる構造でなければならない。 

⑤追突等の衝撃を受けた場合に乗員の頭部が過度に後傾するのを抑止することができる装置(へッドレスト)を備えるかまたは座席自体が同等の効果を有する構造でなければならない。 

⑥2名乗車車両のシートの車体フレームへの直付け(スライド機構無)は許される。
なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第253条第16項を満たしたものであることが強く推奨される。 

9.5)補強 

9.5.1)車体のサスペンション取り付け部を繋ぐ取り外し可能な(ボルトによる取り付け)補強バーの取り付けは許される。ただし、その取り付け点はサスペンションの取り付け点から100mm以内であること。また、メーカーラインオフ時に標準装着されているタワーバーについては、取り付け点を変更しなければ他のものに変更できる。 

9.5.2)サブフレーム等の補強は、当初の形状に沿っていることを条件に許される。 

9.5.3)スペアタイヤのサイズを変更したことによって、当初の格納カバーが装着できない場合はそれを取り除くことができる。 

9.5.4)マフラーの補強は脱落防止を目的としたものであれば許される。 

第10条 電気系統 

10.1)電装

10.1.1)バッテリーは当初の搭載位置並びに電圧を保持していれば形状、容量、バッテリーケーブルは自由。バッテリーケーブルを室内配線に変更することは許される。

10.1.2)ダイナモをオルタネーターに変更すること(またその逆)は許されないが、発電容量の大きいものへの変更は認められる。 

10.1.3)電気系統のヒューズの追加は認められる。 

10.2)灯火

10.2.1)前照灯走行用前照灯(ハイビーム)は公道走行要件を満たすことを条件に追加、変更が認められる。 

10.2.2)前部霧灯(フオグランプ)
追加、変更は認められるが、取り付けのためやむを得ずバンパー等を切除する場合は、必要最小限の範囲にとどめること。また前部霧灯の取り付け、取り外しに伴う全長の変化は、自動車検査証の長さ欄に記載されている数値から±3cm の範囲でなければならない。また、いかなる場台も下記の基準を満たしていなければならない。 

①同時に3個以上点灯する構造のものでないこと。 

②照射光線は他の交通を妨げないものであること。 

③照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。 

④照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 

⑤灯火の色は白色または淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 

⑥前部霧灯は左右同数であり(前部霧灯を1個備える場合を除く)かつ前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること 

⑦取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。 

10.2.3)後退灯
後退灯は、ギアレバーの後退と必ず連動していること。

第11条 燃料回路

 燃料タンクは燃料ポンプ、燃料配管を含みメーカーラインオフ状態を維持すること。

第12条 ジャッキ

 ジャッキアップポイントの補強、移動、追加は認められるがあくまでもその改造はジャッキアップを目的としたものに限定される。

 第4章 RF車両用改造規定

第1条 改造の制限

1.1)総排気量に関し、自動車製造者が当該型式原動機の補修用として設定しているオーバーサイズピストンを含み変更は認められない。

1.2)ドアの材質変更は認められない。

1.3)ドアの内張りについては、ドアの形状に変化が生じないことを条件としてドアから防音材を取り外すことが認められる。
  内張りパネルは最低0.5mm厚の金属板、あるいは最低1mm厚のカーボンファイバー、もしくは最低2mm厚のその他の堅固な不燃性の素材で製作することができる。
  サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。
  2ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りについても上記規則を適用する。
  電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。
  手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。

1.4)窓ガラスの変更は認められない。

第2条 競技会における制限

 音量規制等で特に必要がある場合には、当該競技会特別規則に規定することによって、当該競技会参加車両の改造を制限することができる。

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