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「スペシャルステージ」ラリー参加者ポータルサイトin中部

スペシャルステージラリー開催規定

最終更新:2010年02月17日 08:28

rally

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2010年中部地区で開催されるJAF公認ラリーは、全て「ラリー競技会開催規定 付則:スペシャルステージラリー開催規定」に則り開催されることになりましたので、参加を予定されている関係者はあらかじめご理解ください。
なお、下記はラリー競技振興の為に公開するもので、誤字脱字等がある場合もありますので、必ず本年のJAFモータースポーツイヤーブック(赤本)をご確認ください。


付則:スペシャルステージラリー開催規定

ラリー競技会開催規定第2条に従い、スペシャルステージラリーに適用する規定を以下の通り定める

第1章 総則

第1条 定義

1)デイ:競技の区切りの単位で、1つ以上のセクションで構成される。
(1)1つのデイにおける各クルーの運転時間は合計18時間を超えないこと。
(2)1つのデイの終了から次のレグの開始までの間は、6時間以上のレストタイム(停車時間)が設定されなければならない。また、競技中の走行距離最長120kmごとに20分以上のレストタイムを設けなければならない。
(3)上記(2)に定める120kmごとのレストタイムは、サーピスを兼ねることができる。

2)セクション:競技の区切りの単位で、下記のすべてをいう。

(1)スタートから最初のリグルーピングまで。
(2)連続する2つのリグルーピングの間。
(3)最後のリグルーピングからレグまたはそのラリーの終了まで。

3) ロードセクション(リエゾン):2つの連続するタイムコントロールの間の行程をいう。移動のための目標所要時間(ターゲットタイム)が与えられる区間の最 小単位であり、スペシャルステージを伴う場合もある。この目標所要時間はオーガナイザーの任意で設定できるが、常に道路交通法を遵守していなければならな い。目標所要時間はロードプックおよびタイムカードに明記すること。

4)コントロール:競技車両の通過または通過時刻の確認を行う場所で、下記の種類がある。
(1)タイムコントロール:競技車両の到着時刻を記録する地点。
(2)スペシャルステージのスタートコントロール:スペシャルステージのスタート時刻を記入する地点。
(3)スペシャルステージのフィニッシュコントロール:スペシャルステージのフィニッシュ時刻を記録する地点。ただし、タイムカードへの実際の記入は同じコントロールエリア内にあるストップポイントで行う。
(4)パッセージコントロール:競技車両の通過確認を行う地点。

5) リグルーピング:競技を遅滞なく進行させるため、競技車両の隊列を整えることを目的として設定される停車をいう。リグルーピングを行う場所は、出入り口に タイムコントロールを設けてパルクフェルメの状態を保たなければならない。その停車時間はクルーによって異なってもよい。

6)ニュートラリゼーション:何らかの事由によりオーガナイザーが車両を停車させること。この停車時間は競技時間に算入されない。

7)パルクフェルメ:整備、修理等の作業が禁止されているエリアをいう。

8) クルー:競技車両の乗員(搭乗者)をいい、ドライバーおよびコ・ドライバーの2名で構成される。両者はいずれも競技中に運転を行ってよいが、公道上で当該 競技車両を運行するに有効な自動車運転免許証および当該競技会に有効な競技運転者許可証を所持していなければならない。

9)レストホールト:本条1.1)(2)に定める120kmごとのレストタイムを取ることを目的として設定される、サービスを兼ねない停車をいう。レストホールトを設ける場所は、出入り口にタイムコントロールを設けること。

第2条 統一書式
オーガナイザーは、別添の推奨様式に従ったラリー行程表、ロードブック、サービスブックおよびタイムカードを作成しなければならない。

1.ラリー行程表およびロードブック:オーガナイザーは、レッキ開始前までにすべてのクルーに競技行程の詳細を明記したラリー行程表およびロードブックを配布すること。迂回ルートがある場合、オーガナイザーは、これを予めロードブックに記載しておくか、現場で各クルーに配布できるよう用意しておくこと。

2.サービスブック:

3. タイムカード:

第3条 特別規則書
特別規則書には、国内競技規則4-8のほか、少なくとも次の事項を明示すること。

1.ラリー概要:下記の事項を明記すること
1)開催日程および開催場所
2)競技会本部の所在地、レイアウト図、電話番号、開設および閉鎖日時

2.競技内容:下記の事項を明記すること。
1)本規定に従ったスペシャルステージラリーであること
2)スペシャルステージの路面の種別(舗装路面、非舗装路面等)。
なお、第3章で述べられている事項については、特別規則書に改めて記載する必要はないが、記載する場合は文言および内容を変変更しないこと。

3.競技距離:スペシャルステージの合計距離および総走行距離

4.乗員および車両の変更に関する下記の事項
1)正式参加受理後のクルーの変更は認められない。ただしコ・ドライバーについては、参加者から理由を付した文書が提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。
2)車両については、参加者から理由を付した文書が提出され、競技会審杏委員会が認めた場合は変更が認められるが参加クラスの変更を伴う車両変更は認められない。

5.整備作業の範囲
1)タイヤの交換
2)ランプ類のバルブの交換
3)点火プラグの交換
4)Vベルトの交換
5)各部点検増締め
6)上記1)~5)以外にオーガナイザーが定める整備作業の範囲

6.ラリースケジュール:下記の事項を含むこと。
1)参加申込の開始日時
2)参加申込の締切日時
3)レッキの受付日時および実施日時
4)参加確認の日時
5)公式車検の日時
6)第一回審査委員会の日時
5)ドライバーズブリーフィングの日時
6)各レグのスタートリスト発表の日時
7)暫定結果の発表日時
8)表彰式の開催日時

7.暫定のラリー行程表

8.その他当該競技会で適用される追加規則

第4条 公式通知

特 別規則書の内容への追加または訂正は公式通知によって行うことができる。公式通知は特別規則書を補完するものであり、特別規則書の一部と見なされる公式通 知を発行する場合は、発行日時、通し番号、発行者および宛先を明記し、定められた場所に掲示すること(その場所は予め確実に参加者またはクルーに伝達する こと)。状況によっては参加者またはクルーに直接伝達あるいは配布しても良いが、この場合は必ず参加者またはクルーから確認の署名を得ること。公式通知は 掲示する場合も含めてすべて黄色い用紙を使用すること。

第5条 参加車両

1.本競技に参加できる車両は次の通りとする
1)国際競技:FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項のグループNまたはグループA規定に従った車両
2)国内競技:
(1)JAF国内競技車両規則第2編ラリー車両規定に従ったRN車両、RJ車両またはRF車両
(2)FIA公認車両またはJAF登録車両で、2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録され、かつ2002年JAF国内競技車両規則第3編ラリー車に従った車両(RB車両)

2.FIAまたはJAFの認定する選手権競技を除き、オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、各車両規定で認められている改造範囲をさらに制限することができる。

3.オーガナイザーは特別規則書に規定することにより、競技会で使用できるタイヤの本数および仕様を規制することができる。

4.外国登録自動車を一時輸入してラリー競技に使用する場合は、道路交通に関する条約(1949年、ジュネーヴ)等で規定されている要件を満たしていること。

第2章 競技運営

第6条 競技会本部(へッドクオーター)

1.競技会期間中は競技会本部(へッドクオーター)を設置すること。

2.競技中は競技会本部を中心とした十分な連絡体制を敷くこと。とくに事故処理、救急に関するものについては万全の措置を講じること。

3.必要な決定を遅滞なく行うため、競技会審査委員と競技長は、適切な通信手段等を用いて常に連絡が取れる状態でなければならず、また競技会審査委員のうち少なくとも1名は競技会本部付近に待機していなければならない。

第7条 競技の設定

1.ロードセクションの目標所要時間の設定は、一般交通の用に供されている道路について、その道路の速度制限に従い、かつ瞬間的にもその道路の最高速度を超えないように設定すること。
山間部および曲折の多い道路では、競技者の安全に留意し、ミスコースを誘発するようなコース設定ならびに競技運営を行わないこと。また、要所には中間連絡車または監視役員を配置すること。

2.サービスパーク、レストホールト、リグルーピングエリアおよびパルクフェルメは道路以外で十分な駐車スペースを有する場所に設けること。

3.競技の開催前に必ず試走を行うこと。

4.コースの距離測定に際して基準距離と著しく異ならない測定車両を使用すること。

5.特別規則書に記載された競技方法は、いかなる場合も競技会審査委員会の承認なしに変更してはならない。

第8条 スペシャルステージの開催運営基準

1. スペシャルステージの各コースは、原則として舗装路面(アスファルト、ターマック等)、未舗装路面(グラべル等)、または積雪路面(氷結路面を含む)のい ずれかで設定されなければならない。やむを得ず異なる路面のスペシャルステージを組み合わせる場合は、参加者がそれぞれの路面に適したタイヤを装着できる よう配慮すること。

2.スペシャルステージの開催については、下記の事項を満足しなければならない。また、国際競技については国際モータースポーツ競技規則付則H項にも従わなければならない。

1)スペシャルステージのコースは競技関係者以外には確実に渡断されていること。
2)スペシャルステージのコースは、安全性を考慮し適切な場所に設定すること。
3)緊急事熊に備えた「セーフティプラン(緊急時マニュアル)」を作成し、関与する競技役員に緊急時の対応を周知徹底すること。
4) スペシャルステージにはスタートからフィニッシュの間に連絡用無線を設置したラジオポイントを設けること。このラジオポイントは少なくとも5kmごとに設 置しなければならないが、スペシャルステージの規模やコース状況、立地条件等により、それ以下の距離にも設置すること。
5)ラジオポイントには通過確認(トラッキング)要員と緊急時要目を配置しておくこと。また、黄旗を準備しておくこと。
6)スタート地点またはフィニッシュ地点には緊急時に対応し以下のものを配置すること。
-緊急用車両
-医師または救急救命措置の行える者(全日本選手権では医師が望ましい)
-消火器(4kg×2本相当以上)
-大会本部との連絡機器
コースが15kmを越える場合には中間地点にも同様の緊急用車両を待機させること。
7)緊急用車両は、車両から救出するのに必要な機材を搭載した車両と、負傷したクルーを搬送できる車両の2台体制であることが望ましい。
8)スペシャルステージの開催場所の近辺には救急病院(外科、脳神経外科、整形外科、救命救急センター等)があり、競技会当日の受け入れ体制が確立されていること。
9) スペシャルステージの開催場所に観衆(観客)を入れる場合は、その安全確保に十分留意しなければならない。とくに、JAF公認レーシングコースおよび JAF公認スピード行事競技コース(3級以上)以外の場所に観衆を入れる場合には、公認コースに準じた十分な防護対策を講じること。
10)上記1)~8)に加え、必要に応じて国際モータースポーツ競技規則付則H項に準拠した準備や対策を追加すること。

第9条 競技役員

1.各コントロール(タイムトライアルのスタート/フィニッシュコントロールを含む)には2名以上の人員を配置すること。なお、クローズド競技を除き、タイムカードの記入者は公認審判員資格B3級以上の所持者でなければならない。

2.計時を担当する競技役員は、事前に計測器具などの点検を行い、正確かつ公正な計測および判定を行わなければならない。

3.路上に設置した物品はすみやかに撤去すること。

第10条 参加確認および車両検査

1.参加者に対し、少なくとも下記の書類の提示を義務づけ、その記載内容を確認すること。
1)すべてのクルーの自動車運転免許証
2)すべてのクルーの競技運転者許可証
3)競技参加者許可証
4)自動車検査証
5)自動車損害賠償責任保険証
6)ラリー競技に有効な自動車保険証券

2.オーガナイザーは、車両申告書、車両検査チェックリスト等を適宜作成し、出走前に第5条に記載された車両規定への適合性を検査すること。また、へルメット等の安全装備品の確認を行うこと.

3. オーガナィザーは、タイヤの本数および仕様を規制するため、あるいは競技車両またはその構成部品の同一性を確認するため、これらにマーキングや封印等を施 すことができる。マーキングや封印の実施については、特別規則書に明記しなければならない。参加者はこれらのマーキングや封印等を当初通り保持する青任を 負う。

4.すべての競技車両は、定められた時刻に車両検査を受けなければならない。

5.参加者は車両検査において自己の車両が車両規定に合致していることを証明できる書類を持参しなければならない。これらを持参していない場合、オーガナイザーの判定に対して異議を唱えることはできない。

6.競技会審査委員会は、規則に不適合な箇所が発見された車両に対し、規則に合致させるための限られた修復時間を与えることができる。

7.オーガナイザーは競技会期間中、任意に車両の追加検査または追加確認を行うことができる。参加者は競技会期間中、常に各自の車両の適合性について責任を持つものとする。

8.各クルーは、競技の最終コントロール通過後ただちに競技車両をパルクフェルメに進入させ、下記の確認を受けること。

①出走前に車検を受けた車両と同一であること。
②罰則の対象となる要因の有無
③マーキング、封印等を実施した場合はそれらが保持されているかどうか。

9.出走前の車両検査において競技の公正性または公平性に関わる箇所の確認を実施しなかった場合、オーガナイザーは競技終了後任意の上位入賞車両についてこれらの箇所に関する検査を行わなければならない。

10.競枝終了後、競技会審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断した場合、もしくは抗議の内容により必要とされる場合、オーガナイザーは分解を伴う再車検を行うことができる。

11.競技中著しく車体、保安部品または排気系統を破損したものに対しては、競技を続行させてはならない。

第11条 レッキ

1. レッキとはスペシャルステージの下見のことをいい、スペシャルステージラリーでは必ず実施されるものとする。具体的な実施方法は特別規則書に明記されなけ ればならない。その方法は、各クルーが公平にコース情報を記録することができるよう配慮したものとし、車両を用いる場合はスペシャルステージ1カ所につ き、予定されている進行方向で少なくとも2回の走行が可能な設定とすることが望ましい。車両によるレッキが実施できない場合は慣熟歩行等でこれに代えても よい。レッキ中の車両が相互に対向するようなスケジュール設定をしてはならない。また、オーガナイザーは競枝に使用されるロードブックおよびレッキに必要 な情報が記載された地図等をクルーに配布するとともに、スペシャルステージのスタート/フィニッシュ、ラジオポイントおよびストップポイントの位置をコー ス上に示すこと。レッキ実施中はコースに適切に係員を配置しなければならない。

2.オーガナイザーは特別規則書に明記することにより、レッキに使用する車両およびタイヤの仕様を定めることができる。

第12条 ブリーフイング

オーガナイザーは出走前に参加者、クルー、競技会審査委員会、競技長および主要競技役員が出席するブリーフイングを開催し、競技ならびに救急体制に関する補足説明および質疑応答を行うこと。すべての参加者およびクルーはブリーフイングに出席しなければならない。

第13条 先行車および追上車

オー ガナイザーは1台あるいは2台の先行車(ロードクロージングカー)を用意しなければならない。これらの車両は00番および0番のゼッケンを付け、当該ラ リーのすべてのスペシャルステージを走行しなければならない。00カーはコースの安全確認、設置物の確認および役員配置等の確認を主たる役務とする。0 カーは競技車両の直前に競技車両と同様の速度で走行しコースの最終安全確認を行う。このため、0カーのクルーは競技規則に精通し、競枝車両と同様の速度で 走行できる者でなければならない。また、0カーのクルーは、公式時計や計測機器が正常に作動していることを確認するため、各コントロールでタイムカードの 記入を受ける。0カーはスペシャルステージ走行時にはサイレンおよび警光灯を作動させ、コースの映像を記録することが推奨される。またオーガナイザーは、 追上車(スイーパーカー)を用意し.競技車両通過後に競技車両と同じ行程を走行し、リタイヤ届けを提出しようとしている車両や走行不能になった車両、ある いは援助を求めている車両がないかを確認すること。

第14条 競技結果

1.競技結果はスペシャルステージで記録された所要時間と、ロードセクションその他で課されたペナルティタイムを合計して決定される。
競技結果は時・分・秒で表記するものとする。

2.オーガナイザーは競技の進行に従って随時下記の競技結果を発表しなければならない。また、下記1)以外の競技結果には、スペシャルステージの所要時間とその他のペナルティタイムの両方が記載されていなければならない。

1)スペシャルステージ計時結果:各スペシャルステージ終了後に発表される非公式な参考計時記録。
2)レグ別順位結果:1つのレグの終了時点で発表される非公式な参考順位記録で、当該レグ終了までの累積結果が記載されるものとする。
3)暫定最終結果:当該ラリー終了後発表される暫定結果。
4)正式最終結果:暫定最終結果発表後、抗議の制限時間が経過し、競技会審査委員会による承認を経た当該ラリーの公式結果。

3. 複数のクルーの最終成績(すべてのスペシャルステージの所要時問とすべてのペナルティタイムを合計した時間)が同じである場合は、最初のスペシャルステー ジでより少ない所要時間を記録したクルーが上位となる。これで順位が決定できない場合は2番目以降のスペシャルステージの結果を順次次比較して決定する。 この方法は、レグ別順位結果についても適用することができる。

第15条 儀典
フィニッシュ後の表彰ならびに賞の授与は下記に従って実施することができる。

1.セレモニアルフィニッシュ:最終パルクフェルメ入場前に行う形式的なフイニッシュで、暫定結果に基づいたフイニッシュ順としても良い。

2.暫定表彰:
暫定結果に基づく形式的な表彰式を行っても良い。ただし授与されるものは公式なものであってはならない。

3.表彰式:正式最終結果に基づく公式な賞の授与。

第3章 競技細則

本章は、FIAラリー運手権一般規定(General Prescriptions applying to all FIA Rally Championships,Trophies,Challenges or Cups)に準じた国内規定として定めたものである。

第16条 サービス(整備作業)

1.競技中は、競技車両のサービスはオーガナイザーが設定したサービスパークでのみ行うことができる。ただし、外部からの援助を受けることなく、クルー自らが車載の道具類のみを使用して作業を行う場合はこの限りではない(コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く)。

2.サービスパークまたはリグルーピングエリアへの入場前のタイムコントロールでクルーと書類や飲食物の受け渡しを行うことは認められる。

3.サービスバークは次の規格に沿って設定されるものとする。

タイプA:最終レグを除く各レグ終了直前に設定されるサービスは、1時間とする。

タ イプB:レグ中には、45分のサービスを2回まで、20分のサービスは回数を限定せずに設定することができる。レグスタートからサービスまで、またはサー ビスとサービスの間、またはサービスからレグ終了までに走行できるスペシャルステージの合計は、最長60kmとする。ただし、最終のスペシャルステージ終 了後にサーピスを置く場合は20分とする。

タイプC:各日最初のスペシャルステージの前に、20分のサービスを設定することが望ましい。これは主に、当日の路面条件により適合したタイヤを選択する機会を与えることによって、競技の安全性と公平性を高めることを目的とする。

4.サービスパークはラリーの行程表に明記され、出入り口にはタイムコントロールを設置すること(ただし、別添2に定める各標識間の距離は5メートルでよい)。

5.サービスパーク内においては、いかなる車両も30km/hを超えて走行してはならない。
6.競技車両1台につき2台のサービス車両を使用することができる。
この車両は参加申し込み時に登録され、サービス車両であることを示すプレート等を表示していなければならない。
7.サービス後にタイヤマーキングを行う場合、マーキング作業実施場所はサービスパーク出口のタイムコントロール直後に設置すること。この場合、続くロードセクションの目標所要時間は上記の時間を考慮して設定すること。

第17条 タイヤ交換

タ イヤ交換はサービスパーク以外で行ってはならない。ただし、クルー自らが車載の道具類のみを使用して車載のスペアタイヤと交換する場合はこの限りではない (コントロールエリアおよびパルクフェルメは除く)。この場合、外したタイヤは必ず車両に積んで持ち帰ること。また、スペアタイヤの搭載は2本までとす る。

第18条 給油

オーガナイザーが指定した給油所以外で給油することは認められない。また給油中はエンジンを停止するとともに、クルーは車外で待機するか、車内で待機する場合は安全ベルトを外し、ドアを開けておくこと。

第19条 スタートおよび再スタート

1)オーガナイザーは、ラリーのスタートにおいてスターティングエリアを設けることができる。スターティングエリアはパルクフェルメとなりクルーは自車のスタート時刻の10分前に当該エリアに立ち入ることができる。

2)各クルーの目標スタート時刻(または目標再スタート時刻)は、車両検査後または各レグスタート前の適切な時間に公式通知によって示される。

3)クルー側の原因でスタートまたは再スタート地点への到着が目標スタート時刻より遅れた場合、その遅れが15分以内であれば、クルーは実際のスタート時刻の記入を受けてスタートする。

4)2つ目以降のレグのスタート順は、その直前までのレグの成績(タイムペナルティーを含む)に基づいて設定すること。ただし、スペシャルステージ内で前走車に追いついたりしないよう、スペシャルステージの距離および予想される速度等を考慮すること。

5)各競技車両のスタートおよび再スタートは、少なくとも1分の間隔を置いて行うこと。
この間隔は、すべての競技車両に対して同一でなければならない。ただし、他の諸規則または特別規則書に異なる記述がある場合はこの限りではない。

第20条 タイムカードへの記入

1. ラリーのスタートにおいて、各ロードセクションごとに定められた目標所要時間が記入されたタイムカードがクルーに支給される。これらのカードは、1つのセ クションまたはレグを走行するために必要な枚数分が一冊に綴じこまれた形式で支給されるものとし、各クルーはそれぞれのセクションまたはレグの終了ごとに カードを提出する。タイムカードの提出および記入内容の確認は各クルーの責任において行うこと。時刻の記入は常に00.01-24.00の形式で時・分単 位(スペシャルステージのフィニッシュにおける計時記録は秒または1/10秒の単位まで)を明記するものとする。ラリーを通じての公式時刻は特別規則書に 明記されること。

2.タイムカードは常に提示できるようにしておき、コントロールではクルー自身が競技役員にカードを提出し、記入を受けること。

3.タイムカードの記入内容の修正はその権限のある競技役員によってのみ行われる。

4.いかなるコントロールにおいても、タイムカードへの時刻の記入、および押印または署名が確実に履行されなければならない。ただし、パッセージコントロールでの時刻の記入は不要とする。

5.タイムカードに記入された時刻および所要時間と当該競技会の公式書類に記録された時刻および所要時間が異なっている場合は、競技会審査委員会がこれを審査し最終判断を行う。

第21条 コントロールの機能

1.すべてのコントロールは以下の方法で示される。
(1) コントロールエリアの開始は黄色地の予告標識によって示される。予告標識から約25m先に設置される実際のコントロールの位置は、予告標識と同一の図柄の 赤色地の標識によって示される。さらに約25m先に設置されるコントロールエリアの終了はベージュ地(黄色地でも可)に黒の斜線が3本入った終了標識に よって示される。
(2)コントロールエリアはパルクフェルメとみなされ、いかなる修理も行ってはならない。またいかなる援助も受けてはならない。
(3)競技車両は、タイムカードへの記入等に必要な時間を超えてコントロールエリア内に留まってはならない。
(4)タイムコントロールにはクルーが競技車両に搭乗したまま容易に視認できる公式時計を設置することが望ましい。ただしチェックインはクルーの責任で行わなければならない。
(5)タイムコントロールに配置されている競技役員は、クルーに対して正しいチェックイン時刻を示唆したり、それに準じる行動を取ってはならない。
(6)すべてのコントロールは、最初の競技車両の通過予定時刻の15分前から最終競技車両の通過予定時刻の15分後まで開設しなければならない。ただし、競技長が別に定めた場合はこの限りではない。
(7)クルーはコントロールの責任者の指示に従わなければならない。

2.すべてのコントロールは別添1に示す規格に従った標識を使用して示される。

コントロールエリアの標識設定は以下の3種類がある。
(1)タイムコントロール:黄色地の№1の標識はコントロールエリアの開始を示す(予告標識)。そのコントロールの実際の位置は赤色地の№1の標識で示される。コントロールエリアの終了はベージュ色地(黄色地でも可)の№2の標識で示される(終了標識)。
(2) スペシャルステージ:スタート地点は赤色地の№3の標識で示される。フィニッシュ地点の予告は黄色地の№4の標識で示される。計時の行われる実際のフィ ニッシュ地点は赤色地の№4の標識で示される。さらにその先(100m以上300m以内)に設置された計時記録記入地点(ストップポイント)は、赤地色 に"ST0P"と表示された停止標識で示される。さらにエリアの終了はベージュ色地(黄色地でも可)の№2の標識で示される。
(3)パッセージコントロール:黄色地の№5の標識はコントロールエリアの開始を示す(予告標識)。そのコントロールの実際の位置は赤色地の№5の標識で示される。コントロールエリアの終了はベージュ色地(黄色地でも可)の№2の標識で示される(終了標識)。

3.コントロールの競技役員は一見して識別できるようにすること。とくにコントロールの責任者はそれを示すべスト等を着用すること。

4.パッセージコントロールでは、競技役員はタイムカードが提出されたら速やかに押印または署名を行うこと。

5.タイムコントロールでは、競技役員はタイムカードが手渡された時刻を記入し(計時は分までとする)、速やかに押印または署名を行うこと。

第22条 タイムコントロールにおけるチエックインの手順

1.チェックインの手順は、競技車両がコントロールエリアの開始を示す標識を通過した時点から始まる。

2.コントロールエリアの開始を示す標識からコントロールを示す標識までの間はいかなる理由でも停車したり、異常な低速で走行してはならない。

3. 実際の計時とタイムカードへの記入は、競技車両とその2名のクルーが当該コントロールエリア内にあり、設置された記入場所に到着した時にのみ行うことがで きる。何らかの原因によりコントロールエリアが競技車両等で混雑し、目標到着時刻に競技車両がコントロールエリアに進入できない場合は、コ・ドライバーが 車両を降りてタイムカードをタイムコントロールに提出することによって、当該競技車両がコントロールエリア内に進入したものとみなす。この場合は車両がコ ントロールエリア外にあってもバルクフエルメ規制が適用される。

4.コ・ドライバーは、徒歩で自車の目標チェックイン時刻の1分前より早くコントロールエリア内に進入してもよい。さらに、目標時刻通りに自車をチェックインさせるため、ドライバーにコントロールエリアへの進入の合図を送ってもよい。

5.タイムカードの提出を受けた競技役員は手書きまたは印字装置によって時刻を記入する。その際に記入する時刻は、実際にクルーから競技役員にカードが手渡された瞬間の時刻でなければならない。ただし下記10に該当する場合はこの限りではない。

6.目標チェックイン時刻とは、ロードセクションを走行するために指定された目標所要時間を当該区間をスタートした時刻に加えたもので、分単位まで表示される。

7.競技車両が目標チェックイン時刻と同じ分、またはその前の分にコントロールエリアに進入しても早着のタイムペナルティーは受けない。

8.目標チェックイン時刻と同じ分の間にタイムカードを手渡した場合、遅着のタイムペナルティーは受けない。
例:目標チェックイン時刻が18時58分の場合、チェックインが18時58分00秒から18時58分59秒の間に行われれば、目標時刻どおりに到着したものと見なされる。

9.タイムコントロールの責任者は、早着した競技車両が当初予定どおりの時刻にコントロールを離れることができるよう、必要なニュートラリゼーションの時間を設けることができる。

10. オーガナイザーは特別規則書または公式通知に明記することにより、レグの最後のコントロール(その直前にサービスパークが設定される場合はその出口のコン トロールも同様とする)については、タイムペナルティーを与えることなく目標時刻より前にチェックインさせることができる。この場合、タイムカードには実 際のチェックイン時刻ではなく当初予定されていた目標時刻を記入すること。

11.1台または数台の競技車両が、不可抗力によりタイ ムコントロールに予定時刻より遅れて到着した場合、競技長は不可抗力の発生した区間およびその影響を受けた競技車両の取り扱いについて、競技会審査委員会 の承認を得てそれらの車両が不利益を被らないよう適切な措置を講じることができる。

12.タイムコントロールへの早遅着はいかなる場合も当該コントロール青任者から競技長に書面により報告されなければならない。この書面は競技会審査委員会に提出され、罰則の判断を受けるものとする。

第23条 コントロールのスタート時刻

1.次のロードセクションがスペシャルステージを伴わない場合、タイムカードに記入されたチェックイン時刻がそのまま次のロードセクションのスタート時刻となる。

2.次にスペシャルステージのスタートが続く場合は下記の手順が適用される。

①当該タイムコントロールとスペシャルステージのスタートコントロールは同一のコントロールエリアに含まれるものとし、標識は下記の通り示す。
-黄色地のタイムコントロール予告標識
-約25m先に赤色地のタイムコントロール標識
-50~20m先に赤色地に閉じた旗のスペシャルステージスタート標識
-約25m先にベージュ色地(黄色地でも可)に3本の斜線のコントロールエリア終了標識
②当該タイムコントロールにおいては、チェックイン時刻に加えて、続くスペシャルステージのスタート予定時刻も同時に記入しなければならない。このスタート予定時刻は、クルーのスタート準備に要する時間を考慮してチェックイン時刻の3分後とする。
③ その後、競技車両は速やかにスペシャルステージのスタートコントロールへ移動する。スタートコントロールの競技役員は、スペシャルステージの実際のスター ト時刻(通常は上記③の予定時刻と同じ)を記入する。その後、第26条に定められたスタート手順に従ってスタートさせる。
④スペシャルステージ直 前のタイムコントロールに、2組以上のクルーが同じ分にチェックインした場合は、その前のコントロール(タイムコントロールまたはスペシャルステージフィ ニッシュコントロールのうちいずれか直前のもの)の通過順に従ってスペシャルステージのスタート予定時刻を与える。もし1つ前のタイムコントロールの通過 時刻も同じである場合は、さらにその前の通過時刻に従うものとし、以下同様とする。
⑤スペシャルステージフィニッシュ後、競技車両はストップポイントにてフィニッシュライン通過時刻と、続くロードセクションのスタート時刻の記入を受ける。ロードセクションのスタート時刻は、スペシャルステージのフィニッシュライン通過時刻の次の分とする。

3. 特別規則書に明記することにより、ロードセクションにスペシャルステージが含まれる競技形式を採用することができる。この場合、スペシャルステージのス タート時刻が当該ロードセクションのスタート時刻となる。なお、具体的な運用についてはFIAラリー選手権一般規定に従うこと。

第24条 リグルーピングのコントロール

1.競技ルート沿いにリグルービングエリアを設置することができる。その出入り口はタイムコントロールによって規制される。

2.リグルーピングエリアの設置目的は、遅着やリタイヤによって発生した競技車両の時間間隔を詰めるためであり、設定にあたっては、エリア内に留まる時間ではなくエリアからのスタート時刻に最も配慮しなければならない。

3. リグルーピングのコントロールに到着したら、クルーは競技役員にタイムカードを提出し、スタート時刻の指示を受ける。それから速やかに車両をパルクフェル メ内に進入させ、パルクフェルメで指示された場所に停車したらエンジンを停止すること。オーガナィザーはパルクフェルメの入り口か出口で新しいタイムカー ドを支給してもよい。

4.リグルーピング後のスタート順は、可能な範囲でリグルーピングエリア到着時点の総合順位に従うべきであるが、この方法を採ることが難しい場合は、当該リグルーピングエリアのコントロールに到着した順とする。

5.リグルーピングエリア内では外部バッテリーでエンジン始動が行えるが、その後当該競技車両にそのバッテリーを搭載してはならない。

第25条 レストホールトのコントロール

1.競技ルート沿いにレストホールトエリアを設置することができる。その出入り口はタイムコントロールによって規制される。

2.クルーは車両停止時間にかかわらずエリア内の競技車両内またはエリア内で待機できる。

3.特別規則書による指示がない限り、レストホールトエリアにはパルクフェルメ規制は適用されない。従ってクルー自らが車載の道具類のみを使用して作業を行ってよい。

第26条 スペシャルステージ

1. スペシャルステージ区間の計時は秒単位で行われるが、順位決定のためにより詳細な計時記録が必要な場合は、オーガナイザーが特別規則書に明記することによ り、1/10秒まで計時することができる。またスペシャルステージが行われる場所は、競技車両および競技役員車両以外が進入しないよう、監視要員を配置す るなどして厳重に閉鎖されなければならない。オーガナイザーはこの閉鎖措置を確実に履行する責任を負う。

2.スペシャルステージ内ではヘルメット及び安全ベルト着用が義務づけられる。

3.クルーがスペシャルステージを逆走することは禁止される。

4.スペシャルステージのスタートは、スタンディングスタートとする。競技車両はエンジンのかかった状態でスタートライン上に停止し、スタートの合図を受ける。合図が出されてから20秒以内にスタートできない場合、当該車両は安全な場所へ速やかに移動される。

5.スペシャルステージのスタート

1) スタートコントロールの競技役員は、クルーから提出されたタイムカードに当該車両のスタート時刻を記入し、これをクルーに戻す。その後クルーに充分聞こえ る大きな声で30秒-15秒-10秒-5秒-4秒-3秒-2秒-1秒の順にカウントダウンする。これは電気式のカウントダウン表示装置によって行ってもよ いが、その場合はスタート位置のクルーからはっきりと見えることを条件とする。当該装置はフライング検知装置と連動させてもよい。さらに、この装置はス タート灯火信号と同調させてもよいが、表示方法およびそれを含めたスタートの手順に関する事項は特別規則書に明記されていなければならない。
2)カウントダウンが終了した瞬間に、スタートの合図が出される。競技車両はこれに従って速やかにスタートしなければならない。

6.スペシャルステージのスタートは、不可抗力が生じた場合に限り、担当競技役員によってのみ遅らせることができる。

7.クルーまたは競技車両に起因して自己のスタートが遅れた場合は、タイムペナルティが課されたうえで担当競技役員によって新たな時刻が与えられる。

8.各スペシャルステージには、オーガナイザーによりあらかじめ基準所要時間が設定されるものとする。基準所要時間の算出は分単位(1分未満切り上げ)とする。ただし、スペシャルステージがロードセクションに含まれる競技形式の場合は不要。

9. スペシャルステージのフィニッシュはフライングフィニッシュとする。黄色地の予告標識から停止標識"ST0P"までの間は停車が禁止される。計時は印字機 能を持つクロノメーターを用いて行うことが望ましい。印字された記録は保管され、競技会審査委員会から求められた場合に提出できなければならない。補助と してストップウオッチを使用することが必要であるが、これには印字機能は義務付けられない。計時を行う競技役員は、フィニッシュライン(赤字にチェッカー フラッグの図柄の標識=別添1 №4参照=で示される計時基準線)の延長線上に配置され、車両の先端がフィニッシュラインを横切った瞬間を計時し、その通過時刻をストップポイントの競技役員に伝達する。

10.フィニッシュライン通過後、競技車両はストップポィントまで進み、タイムカードにフィニッシュライン通過時刻(時間、分、秒、および適用される場合は1/10秒)の記入を受ける。

11.スタック等によりスペシャルステージのコース上に停止し、かつ競技役員が後続車両に危険を及ぼすと判断した場合は、基準所要時間内であってもコースから排除されることがある。この場合、当該車両はリタイヤとみなされる。

12.スペシャルステージにおいては、いかなる援助(自車のクルー2名以外が行うもの)を受けることも禁止される。

13.スペシャルステージのスタート間隔は当該レグのスタート間隔と同一でなければならない。ただし、他の諸規則または特別規則書に異なる記述がある場合はこの限りではない。

14.スペシャルステージの中断および成立・不成立

1)何らかの理由により、全競技車両が走行を完了する前にスペシャルステージが中断された場合、下記の措置が取られるものとする。
-中断の原因となった場所より手前の各ラジオポイントにおいて、ポスト員は黄旗を振動表示する。
-昔旗の提示を受けた競技車両は減速し、いつでも止まれる速度で前進して競技役員の指示に従う。
2)上記1)の場合であっても、オーガナイザーは競技会審査委員会の承認を得て、下記の方法によりできる限り当該スペシャルステージを成立させるよう配慮すること。
-中断によって影響を受けたすべての車両(黄旗の提示を受けた車両を含む)に対し、中断前に当該クラスで記録されたタイムの中で最も適正と思われるタイムを一律に与える。
-中断の原因となった車両に対しては、実際に当該車両がSSフィニッシュに到達するのに要したタイムがそのまま与えられる。
3) 何らかの理由により、全競技車両が走行を完了する前にスペシャルステージが中断され、競技会審査委員会の決定により一部または全部のクラスについて当該ス ペシャルステージが不成立(キャンセル)となった場合は全参加者に対し理由を付した公式通知を以って速やかに通知すること。
4)何らかの理由により、全競技車両が走行を完了したスペシャルステージの計時結果を取り消す場合は、競技会審査委員会の承認を得たうえで、全参加者に対し理由を付した公式通知を持って速やかに通知すること。

15.競技クルーの安全

1)スペシャルステージで競技車両がやむを得ず停車した場合、クルーはその場所から少なくとも50m手前の目立つ場所に反射式の三角表示板を配置し、後続車両に適切な合図を行わなければならない。なお車両がコース上にない場合も三角表示板を配置しなければならない。
2) ロードブックの末尾には、片面に赤字で「SOS」、もう片面には緑字で「OK」と書かれたA4判ページが2つ折りで綴じ込まれており、救急医療措置が不要 な場合もしくは消火が必要ない場合は、「OK」ページを少なくとも3台の後続車両に明瞭に提示すること。また他に援助を行おうとしている者(へリコプター 等)があれば、それらに対しても同様に提示すること。
3)クルーが車両から離れる場合は、後続車にはっきりと見える場所に「OK」ページを提示しておくこと。
4) 救急医療措置が必要な場合もしくは消火が必要な場合は、赤色の「SOS」ぺージを提示すること。これが提示されていた場合、後続車は下記の手順に従う。ま た「OK」「SOS」のどちらの提示もなく、車両がかなりのタメージを負っていてクルーが車両内にいると思われる場合も同様の手順に従うこと。
①1台目の後続車はただちに停止し、それ以降の後続車の停止を促し、救助を行う。
②後続車が停止したら、いずれかのクルーが次のラジオポイントまたはストップポイントへ行き、状況を知らせる。
③それ以降の後続車は緊急車のための車幅をあけて停止し、援助を行う。
5)上記一連の緊急措置はロードブックにも明記されなければならない。

第27条 パルクフェルメ

1.下記がパルクフェルメ規制の対象となり、いかなる整備、修理、燃料補給も禁止される。またこれらの作業が含まれなくともボンネットを開けることも禁止とする。
1)コントロールエリアに進入した瞬間から退出するまでの間。
2)レグの終了後、車両保管場所に進入した瞬間から退出するまでの間。
3)ラリーの終了地点に到着した瞬間から、競技会審査委員会が車両保管の解除を認めるまでの間。
4)スターティングエリアまたはリグルーピングエリアに進入した瞬間から退出するまでの間。

2.パルクフェルメを監視する競技役員以外はパルクフェルメに立ち入ることは認められない。ただし、やむを得ない理由により競技役員が特に認めた場合はこの限りではないが、常に当該競技役員の監視下に置かれることとする。

3. スターティングエリア、リグルーピングエリアおよびレグ終了後の車両保管場所については、クルーは自車のスタート時刻の10分前にパルクフェルメに立ち入 ることができる。また、リグルーピングの停車時間が15分以内の場合は、クルーはリグルーピングエリアに留まることができる。

4.パルクフェルメへの搬入・搬出、およびパルクフェルメ内での移動のために車両を押すことができるのは、担当競技役員および当該クルーのみとする。パルクフェルメ内では外部バッテリーでエンジン始動が行えるが、その後当該競技車両にそのバッテリーを搭載してはならない。

5. 競技車両の破損が著しく、競技会技術委員長が道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあると判断した場合、クルーは競技会技術委員長またはその代理指 名を受けた競技役員の立ち会いのもと、指示された部分についてのみ修理を行わなければならない。この場合は外部の援助を受けても構わない。ただし、この作 業については外部の援助の有無にかかわらずタイムペナルティーが課される。

6.上記5のために予定時刻通りパルクフェルメを退出できない場合はコントロールへの遅着とみなされ、当該クルーにはタイムペナルティーが課されたうえで新たなスタート時刻が与えられる。

7. 例外的な措置として、競技会技術委員長またはその代理指名を受けた競技役員の許可および立ち会いのもとで、クルーはスターティングエリアのリグルーピング エリア、またはレグ終了後の車両保管場所に停車している間にフロントウインドウおよびリアウインドウを交換することが認められる。この場合は最大3名まで の外部の援助を受けても構わない。

8.上記7のウインドウ交換を行うにあたり車体またはロールバーの修復が必要な場合、その修復作業を行ってもよい。この場合は外部の援助を受けても構わない。ただし、この作業については外部の援助の有無にかかわらずタイムペナルティーが課される。

9.上記7および8の修理は自車のスタート時刻前に完了されていなければならず、これを過ぎた場合は上記6が適用される。

10.クルーは競技車両をパルクフェルメに停車させた後、速やかにエンジンを停止してパルクフェルメから退出しなければならない。クルーおよびチーム関係者がパルクフェルメに再入場することは許されない。

第28条 車両の移動
サービスパーク以外において競技車両を牽引または運搬すること、あるいはクルー以外の第3者が競技車両を押して移動させることは禁止される。ただし、安全上やむを得ない場合はこの限りではない。

第29条 罰則

本競技については、別添6による罰則が適用される。

第4章 参加者およびクルーの遵守事項

第30条 安全装備
スペシャルステージラリーに参加するクルーならびに車両に対しては、下記の安全装備が義務づけられる。またオーガナイザーは、特別規則書に明記することにより、より高規格の装備品を義務づけたり、追加の安全装備品を義務づけることができる。
1.クルーが着用するもの
1)国内競技車両規則第4編付則に従ったヘルメット
2)国内競技車両規則第4編付則に従ったレーシングスーツ
2.競技車両に搭載するもの
1)非常用停止表示板(三角)2枚
2)非常用信号灯
3)赤色灯
4)牽引用ロープ
5)救急薬品
6)各車両規定に定められている仕様の消火器

第31条 一般規定
オーガナイザーは参加者およびクルーに対し、下記の事項の遵守を徹底させること。

1.競技中は道路交通法の遵守を最優先とする。

2.一般車両および歩行者に迷惑を及ぼさないこと。

3.他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向を適切に変換し、眩惑を生じさせないよう留意すること。

4.明らかに追い越そうとしている車両がある場合は安全かつすみやかに進路を譲ること。

5.クルーは指示された行程(サービスパークを含む)を正確に維持しなければならない。特にロードセクションにおいてロードブックに記載されたルートから逸脱して走行してはならない。なお何らかの原因でオーガナイザーが迂回を指示した場合はその迂回ルートに従うこと。

6.競技から離脱した場合は直ちに最寄りの競技役員にリタイヤ届けを提出すること。提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事務局に連絡すること。

7.失格またはリタイヤとなった場合は直ちにゼッケン、ラリー競技会之証およびその他の競技関係添付物を取り除くこと。

8.安全ベルトは必ず装着し、スペシャルステージ走行時やオーガナイザーの指示がある場合は必ずヘルメットおよびレーシングスーツを着用すること。

9.スペシャルステージ走行時やオーガナイザーの指示がある場合は、必ずサイドウィンドウを閉じて走行すること。

10.競技中はオーガナイザーが指定した場所以外で整備作業を行うことはできない。

11.整備作業を行うことができる者は、当該車両の乗員およびオーガナイザーが認めた作業員とする。

12.特別規則書に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必要がある場台は、競技会技術委員長の許可を得ること。

13.整備作業にあたっては、他の交通および作業員の安全確保に十分留意すること。

14.整備作業実施後は必ず担当競技役員の確認を受けること。

 

別添1:標識類の標準規格

別添2:標識類設置の標準規格

別添6:スペシャルステージラリーに適用される罰則

安全確保および緊急時の措置について
*下記の内容を記したページをロードブックの「行程表」の前に挿入すること。

1.スペシャルステージで競技車両がやむを得ず停車した場合、クルーはその場所から少なくとも50m手前の目立つ場所に反射式の三角表示板を配置し、後続車両に適切な合図を行わなければならない。なお車両がコース上にない場合も三角表示板を配置しなければならない。

2.救急医療措置が不要な場合もしくは消火が必要ない場合は、「OK」ページを少なくとも3台の後続車両に明瞭に提示すること。また他に援助を行おうとしている者(へリコプター等)があればそれらに対しても同様に提示すること。

3.クルーが車両から離れる場合は、後続車にはっきりと見える場所に「OK」ページを提示しておくこと。

4. 救急医療措置が必要な場合もしくは消火が必要な場合は赤色の「SOS」ページを提示すること。これが提示されていた場合、後続車は下記の手順に従う。また 「OK」「SOS」のどちらの提示もなく、車両がかなりのダメージを負っていてクルーが車両内にいると思われる場合も同様の手順に従うこと。

①1台目の後続車はただちに停止し、それ以降の後続車の停止を促し、救助を行う。

②後続車が停止したら、いずれかのクルーが次のラジオポイントまたはストップポイントへ行き、状況を知らせる。

③それ以降の後続車は緊急車のための車幅をあけて停止し、援助を行う。

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