サクラ民主社会主義平和連邦国
法体系と統治構造について
最終更新:
sakurafree2010
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宗教と法体系
1. ウラマー制度
1-1. ウラマー(イスラム法学者)の役割
イスラム法の専門家であり、国家における宗教的権威の源泉。
クルアーン(聖典)とハディース(預言者の言行録)を基礎とし、イジュマー(学者の合意)やキヤース(類推法)を用いて現代的な課題に対応。
政策立案や司法判断において、「イスラム的正統性」を保証する存在。
1-2. ウラマー評議会
| 構成 | 大ウラマー(最高位学者)5名、中堅ウラマー10名、地域代表ウラマー20名。 |
| 選出方法 | 国王または国家元首が任命するが、候補者は宗教学術機関(マドラサ、イスラム大学)から推薦される。 |
権限
1. 法解釈権:議会で成立した法律がシャリアに適合しているか審査。
2. 諮問権:国家元首や議会に対し、政策・外交・経済における宗教的助言を行う。
3. 監督権:司法や教育機関において、信仰的逸脱がないかを監視。
決議方法:多数決制(3分の2以上の賛同で承認)。ただし宗教的禁忌に関わる場合は全会一致が原則。
1. 法解釈権:議会で成立した法律がシャリアに適合しているか審査。
2. 諮問権:国家元首や議会に対し、政策・外交・経済における宗教的助言を行う。
3. 監督権:司法や教育機関において、信仰的逸脱がないかを監視。
決議方法:多数決制(3分の2以上の賛同で承認)。ただし宗教的禁忌に関わる場合は全会一致が原則。
2. 法体系の構造
2-1. 法源(法律の根拠)
1. クルアーン(القرآن):神の言葉として最高位。
2. ハディース(الحديث):預言者ムハンマドの言行録。
3. イジュマー(الإجماع):学者たちの合意。
4. キヤース(القياس):類推的な法解釈。
5. 国家憲法:シャリアを基盤に制定され、上記4つと矛盾しない範囲で効力を持つ。
2. ハディース(الحديث):預言者ムハンマドの言行録。
3. イジュマー(الإجماع):学者たちの合意。
4. キヤース(القياس):類推的な法解釈。
5. 国家憲法:シャリアを基盤に制定され、上記4つと矛盾しない範囲で効力を持つ。
2-2. 裁判所の階層
| 最高シャリア裁判所 | 最終審級。ウラマー評議会と連携し、国家全体の統一的解釈を行う。 |
| 高等シャリア裁判所 | 重大事件(殺人・背教・国家反逆など)や、憲法解釈に関わる訴訟を扱う。 |
| 地方シャリア裁判所 | 婚姻、相続、商取引、刑事事件など地域レベルの訴訟を扱う。(契約、労働、行政訴訟含む) |
2-3. 法律の分類
1. 刑法(フドゥード刑 / حدود)
飲酒、盗難、姦通、背教などに対する定型刑罰。
例:盗難=手の切断(ただし証拠・証人要件が極めて厳格)。
飲酒、盗難、姦通、背教などに対する定型刑罰。
例:盗難=手の切断(ただし証拠・証人要件が極めて厳格)。
2. 民法(婚姻・相続・財産)
婚姻契約、離婚手続き、遺産分配はすべてシャリアに従う。
遺産は男女比2:1で分配される(息子と娘の場合)。
婚姻契約、離婚手続き、遺産分配はすべてシャリアに従う。
遺産は男女比2:1で分配される(息子と娘の場合)。
3. 経済法(イスラム金融)
利子(リバー)を禁止。
代替制度として、共同投資(ムダーラバ)、共同出資(ムシャーラカ)、イスラム債券(スクーク)を採用。
利子(リバー)を禁止。
代替制度として、共同投資(ムダーラバ)、共同出資(ムシャーラカ)、イスラム債券(スクーク)を採用。
4. 行政法
国家運営に必要な規則を制定するが、ウラマー評議会の承認が必須。
国家運営に必要な規則を制定するが、ウラマー評議会の承認が必須。
3. 政治と宗教の関係
①国家元首は「信仰共同体の守護者」として、宗教的権威を保障する責務を負う。
②議会は存在するが、立法権は「シャリアの範囲内」に限定。
③政党はシャリアを尊重することが条件で設立可能。世俗政党は禁止。
②議会は存在するが、立法権は「シャリアの範囲内」に限定。
③政党はシャリアを尊重することが条件で設立可能。世俗政党は禁止。
4. 教育・社会制度
| 教育 | 初等教育からシャリア学習が必修。大学ではイスラム法学部が国家試験制度と直結。 |
| 社会生活 | 礼拝時間は労働法に明記され、ラマダーン期間は学校・企業の勤務体系も調整される。 |
| 服装規定 | 公務員や教育機関の職員はイスラム的服装義務あり。女性はヒジャーブ、男性は簡素な服装を推奨。 |