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天磐憲章草案
最終更新:
匿名ユーザー
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これは天磐次元の次元法に相当する「天磐憲章」の草案です。
本来ここに書くべきものではありませんが、見やすさなども考慮し一時的にここに草案を掲載させていただきます。管理者に言いつけてやるぞ、って?俺が管理者だ(迫真)
本来ここに書くべきものではありませんが、見やすさなども考慮し一時的にここに草案を掲載させていただきます。管理者に言いつけてやるぞ、って?俺が管理者だ(迫真)
天磐憲章
最高法規
一、天磐憲章は天磐次元に於ける最高法規であると定める。
二、この憲章は、天磐次元に参加するすべての組織に適用される。
三、日本国内の法律及びDiscordガイドラインと憲章が矛盾する場合は前者を優先するものとする。
四、この次元は他の如何なる次元からも干渉を受けない。
五、参加者は管理者の指示に従う必要がある。
六、次元の管理は、サーバー管理者と複数人のユーザーが行う。管理者が運営する国は「理事国」という。
二、この憲章は、天磐次元に参加するすべての組織に適用される。
三、日本国内の法律及びDiscordガイドラインと憲章が矛盾する場合は前者を優先するものとする。
四、この次元は他の如何なる次元からも干渉を受けない。
五、参加者は管理者の指示に従う必要がある。
六、次元の管理は、サーバー管理者と複数人のユーザーが行う。管理者が運営する国は「理事国」という。
運用
一、理事国は5国とする。
二、理事国は、全理事国の過半数の賛同が得られた場合に各国に干渉することができる。
三、議決は、賛成票が反対票よりも10票以上多かった場合に可決となる。
四、理事国は拒否権を有する。
五、一か月以上この次元で活動していないユーザーの領土は白紙化される。
六、ユーザーは理事国に対し、要望を伝えることが可能である。理事国はユーザーから要望があった際、審議を行い対応を行う努力義務を負う。
七、領土についてのルールは、領土のチャンネルに記載する。
八、常任理事国の罷免には、全ユーザーの3分の2以上の賛同、および4国の常任理事国が賛同する必要がある。
九、非常任理事国の罷免には、全ユーザーの5分の3以上の賛同、および全理事国の過半数の賛同が必要である。
二、理事国は、全理事国の過半数の賛同が得られた場合に各国に干渉することができる。
三、議決は、賛成票が反対票よりも10票以上多かった場合に可決となる。
四、理事国は拒否権を有する。
五、一か月以上この次元で活動していないユーザーの領土は白紙化される。
六、ユーザーは理事国に対し、要望を伝えることが可能である。理事国はユーザーから要望があった際、審議を行い対応を行う努力義務を負う。
七、領土についてのルールは、領土のチャンネルに記載する。
八、常任理事国の罷免には、全ユーザーの3分の2以上の賛同、および4国の常任理事国が賛同する必要がある。
九、非常任理事国の罷免には、全ユーザーの5分の3以上の賛同、および全理事国の過半数の賛同が必要である。
外交・戦争
一、すべての独立国は外交権を有する。
二、すべての独立国は交戦権を有する。
三、戦争を行う際は、戦闘開始の前後2時間までに宣戦布告をせねばならない。
四、相手を攻撃できるのは相手が戦争チャンネルに在席しているときのみとする。
五、戦争を行う場合は、必ずオブザーバーを立てなくてはいけない。
六、戦争をするには、専用のチャンネルを立てねばならない。
七、1000発を超える大量破壊兵器を保有する際は、理事国に届け出なければならない。
二、すべての独立国は交戦権を有する。
三、戦争を行う際は、戦闘開始の前後2時間までに宣戦布告をせねばならない。
四、相手を攻撃できるのは相手が戦争チャンネルに在席しているときのみとする。
五、戦争を行う場合は、必ずオブザーバーを立てなくてはいけない。
六、戦争をするには、専用のチャンネルを立てねばならない。
七、1000発を超える大量破壊兵器を保有する際は、理事国に届け出なければならない。
司法
一、すべての国は、裁判を起こすことができる。
二、裁判は原告と被告、および証人の同席のもとで行われ、判決が下される。
三、裁判長および裁判官は理事国運営者が担当する。ただし、理事国運営者が原告、被告、または証人である場合には無作為に選ばれたものがこれを代行する。
四、被告人は判決に不服であった場合、二度まで再審請求をすることができる。
五、すべての裁判官が同意したときのみ、裁判長は再審請求を棄却できる。
二、裁判は原告と被告、および証人の同席のもとで行われ、判決が下される。
三、裁判長および裁判官は理事国運営者が担当する。ただし、理事国運営者が原告、被告、または証人である場合には無作為に選ばれたものがこれを代行する。
四、被告人は判決に不服であった場合、二度まで再審請求をすることができる。
五、すべての裁判官が同意したときのみ、裁判長は再審請求を棄却できる。
金融・経済
一、世界共通通貨は「抄」とする。
二、1抄は1円とする。
三、各国は独自の通貨を制定できるが、その際に理事国に報告し認証される必要がある。その際、レートを報告しなくてはならない。
四、各国は独自の通貨を制定した際、意匠を届け出なくてはならない。
二、1抄は1円とする。
三、各国は独自の通貨を制定できるが、その際に理事国に報告し認証される必要がある。その際、レートを報告しなくてはならない。
四、各国は独自の通貨を制定した際、意匠を届け出なくてはならない。
領土
一、領土を申請する際には、国旗と国名が定められている必要がある。
二、領土を申請したら「国家作成受付所」にて、国家チャンネルを作成してもらう必要がある。
三、領土の取引は各国間の自由とする。
四、人口は実世界に準じるものとする。
五、領海は基線から最大12海里とする。
六、領空は海水面を基準に100㎞上空までとする。
七、接続水域は基線より12海里から24海里の間とする。
八、排他的経済水域は基線から200海里とする。
二、領土を申請したら「国家作成受付所」にて、国家チャンネルを作成してもらう必要がある。
三、領土の取引は各国間の自由とする。
四、人口は実世界に準じるものとする。
五、領海は基線から最大12海里とする。
六、領空は海水面を基準に100㎞上空までとする。
七、接続水域は基線より12海里から24海里の間とする。
八、排他的経済水域は基線から200海里とする。
附則
一、理事国は、この憲章を改正する権利を有する。
いかがだったでしょうか。
お気軽にご意見をお寄せください。
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- いいんじゃね -- soutaisei2 (2024-05-02 18:23:44)