②
今回の最高裁判決に起因する改正のケースは認知によって「国籍取得」という別の用件が絡みますので、
※法務省倉吉民事局長の答弁によれば
『もし 法務局の調査により血縁上の父子関係がないということが分かれば、国籍を与えるわけにはいきません。
で、ここからでございます。そういうときにどうすればいいんだと、こういうことでございますが、
そのお父さんは日本人として育てたいということを考えているんでしょう。
それで、法務局としては、そういうことが分かった場合には、あなた、これは駄目なんだ、国籍を与えるわけには
いかないと、だから 国籍取得証明書なんというのは出しません、国籍は与えられないという通知を出しますが、
これは養子縁組しなければ駄目ですよと、こういうことを言います。
そうして、本当の自分のお子さんにしたいんだったら養子縁組をしてくださいと、
そして恐らく多くの人はそれに従うだろうと思います。
実は、先ほどそういう例があるということをお話ししましたが、過去の例で、まだこの三条一項の届出の事例、
現行法の届出の事例ですが、 御本人の方から、実は自分の子供じゃないんだけど認知したんだよねと、
こう言ってしまうというようなケースもあるんですね。
そういうときはもう必ず、それは駄目ですよと、養子縁組をしてくださいということを言うというようにしております。 』
③
以上の答弁から、
真実自分の子供でない事が明らかになったケースの場合は、法務省は国籍は出さずに①での解説のように、
日本人の両親同士を前提とした、いままで事実上黙認されていた「好意認知」は「養子縁組」への推奨
という、法務省の認知行政の日本人の両親同士を前提としたと同様な慣例にしたがって、
養子縁組を勧める?というような運用がなされることになるようですが?、どうなるんでしょうか?
以上の答弁から、
真実自分の子供でない事が明らかになったケースの場合は、法務省は国籍は出さずに①での解説のように、
日本人の両親同士を前提とした、いままで事実上黙認されていた「好意認知」は「養子縁組」への推奨
という、法務省の認知行政の日本人の両親同士を前提としたと同様な慣例にしたがって、
養子縁組を勧める?というような運用がなされることになるようですが?、どうなるんでしょうか?
半年後の運用結果が楽しみです。
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